歳入歳出決算の概要
歳入
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歳出
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再保険料収入 | 179,943 | 再保険費 | 7,155 |
雑収入 | 25,492 | 事務取扱費 | 66 |
予備費 | - | ||
合計
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205,436 |
合計
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7,221 |
歳入歳出の決算上の剰余金の額、剰余金が生じた理由及び剰余金の処理の方法
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剰余金の額
198,214百万円 -
剰余金が生じた理由
再保険金の支払請求が少なかったこと等により、歳入と歳出の差額が生じたため。 -
剰余金の処理の方法
「特別会計に関する法律」第34条第1項の規定により、積立金として積み立てることとしている。積立金の積み立ての考え方は下記参照。特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)(積立金)第34条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
令和元年度末における積立金の残高
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積立金の残高(令和2年3月31日)
1,662,306百万円 -
令和元年度決算により積み立てる額
198,214百万円 -
積立金の目的
「特別会計に関する法律」第34条第1項の規定により、大地震発生時の「再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てるため。(注)地震保険については、巨大損害発生の可能性、発生時期、頻度が予測困難であり大数の法則が成り立たないこと、非常に超長期でみなければ収支が相償しないこと等により、民間損害保険会社のみではリスクを引き受けることができないことから、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震発生の際に再保険金の支払を行うものである。
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積立金の水準
予測困難な地震災害の特異性を踏まえると、あらかじめ水準を設定することは困難であるが、保険審議会答申(昭和40年4月23日)の「少なくとも関東大震災程度のものが再来した場合においても支払保険金削減の事態が生じないよう配慮すべき」との考え方を基に、1回の地震等による総支払保険金の上限を、関東大震災級の地震が再来しても支払保険金額が削減されないよう11,700,000百万円と設定しており、そのうち、令和2年度当初予算における政府の責任負担額は11,566,200百万円とされている。
特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし開示が必要と認められる事項
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保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等
地震の発生時期、規模及び頻度の予測は困難であり、かつ、その損害規模が巨大となることもある。そのため、地震保険の保険料率は、超長期で収支が相償う仕組みのもと、営利目的を排除するノーロス・ノープロフィットの原則に基づきできる限り低く設定しており、現状の保有保険金額をもとに、今後発生しうる全ての地震(文部科学省地震調査研究推進本部が公表している「確率論的地震動予測地図」の作成に用いられた震源モデル)による損害をシミュレーションし、1年当たりの支払保険金を求め算出している。算出は「損害保険料率算出団体に関する法律」(昭和23年法律第193号)第3条第5項第2号の規定に基づき損害保険料率算出機構が実施し、同機構が金融庁に届出を行う。
予測困難な地震災害の特異性から、将来の収支を確実に見通して保険料率を定めることは困難であるが、損害保険料率算出機構において、リスク算定方法の変更等とあわせて、震源モデルによる収支計算を踏まえた見直しを随時行っている。
※金額は、単位未満を切り捨てたものである。
問い合わせ先
大臣官房信用機構課 地震再保険係
TEL 03-3581-4111 内線6318