このページの本文へ移動

特別会計の設置等に関する情報(外国為替資金特別会計)

○外国為替資金特別会計

特別会計の設置等に関する情報

● 外国為替資金特別会計の目的

外国為替資金特別会計は、昭和24年、外貨管理権がGHQから我が国に委譲されたことに伴って創設された外国為替特別会計を前身としています。

その後、昭和26年に外国為替資金特別会計となり、政府が行う外国為替等の売買に関し、その円滑かつ機動的な運営を確保するため外国為替資金が設置されるとともに、その運営に伴って生じる外国為替等の売買、運用収入等の状況が区分経理によって明らかにされています。

● 外国為替資金特別会計が経理している事務及び事業の内容

外国為替資金特別会計は、本邦通貨の外国為替相場の安定を実現するため、政府が実施する外国為替等の売買(為替介入等)等の円滑化に資するため設けられています。

具体的には、円売り・外貨買い介入の場合には、政府短期証券(為券)の発行により円貨を調達し、外国為替市場における為替介入により円貨を売却し、外貨を購入。為替介入で得た外貨は外貨建て債券等に運用されます。逆に円買い・外貨売り介入の場合には、外貨建て債券の売却等により外貨を調達し、外国為替市場における為替介入により外貨を売却し、円貨を購入。為替介入で得た円貨は政府短期証券(為券)の償還に充当されます。

これら外国為替資金の運営から生じる収入(外貨の利子収入等)・支出(政府短期証券(為券)利払等)については、外国為替資金特別会計の歳入・歳出にて経理されます。また、歳入と歳出の差額である毎年度の利益(決算上剰余金)については、外国為替資金に組み入れる金額を除き、一般会計への繰入れの対象となります。

● 歳入及び歳出の概要(令和6年度予算ベース)

概要図

(問い合わせ先)

国際局為替市場課 資金管理室

特別会計第六係

TEL 03-3581-4111 内線2844