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財政投融資制度の抜本的改革に係る議論の整理(資金運用審議会懇談会検討会)

財政投融資制度の抜本的改革に係る議論の整理

(資金運用審議会懇談会検討会)

 

 


 

1.財政投融資制度の抜本的改革の枠組み
基本的考え方
 財政投融資: 「郵便貯金・年金積立金等の全額預託義務に基づく受動的に集まった公的資金の統合運用」から、「市場原理にのっとり、必要な額だけを能動的に調達した資金による投融資活動(国が行う資源配分機能を有する投資・融資・保証)」へ
  • 有償資金の活用が適切な分野に対応するという財政投融資の基本的な役割は将来においても重要であるが、具体的内容は、社会経済情勢の変化等に応じて変わっていくことが必要

(1) 財政投融資制度の改革の方向
  • 財政投融資の主要機能:
財政政策の中で償還等の必要な有償資金を用いて国の各般の施策を効率的、効果的に実施する仕組み、将来においても重要
1 社会資本などの提供
2 外部経済をもたらす財等への投資の奨励・誘導
3 貸付期間に応じた固定金利の長期資金の供給による民間金融市場の補完
  • 財政投融資の対象分野・事業:
民業補完の徹底や償還確実性の精査、コストとベネフィットの十分な比較といった点を踏まえ厳格に限定
  • 特殊法人等の改革:
従来の郵便貯金・年金積立金の全額が義務預託され、潤沢な資金が自動的に流入する制度から、特殊法人等の施策に必要な資金だけを能動的に市場から調達する仕組みへと抜本的な転換を図ることにより、特殊法人等の改革、効率化の促進にも寄与
(2) 主な対象分野・事業
  • 現在の財政投融資の主な対象分野:
その多くは欧米主要国における有償資金を活用した制度の対象分野(住宅、中小企業、社会資本整備、地方公共団体など)と同様
有償資金の活用が適切なものであるかどうかについて、1住宅、2中小企業、3農林水産業、4社会資本、5環境、6産業・技術、7国際協力、8地方、といった対象分野・事業ごとに、それぞれ不断の見直しが必要
見直しに際し、政策コスト分析を適切に活用
  • 政策金融:
今後、金融システム改革の進展に伴い、民間金融機関の役割・機能が拡大

民業補完という使命に立ち、その必要性が薄くなったもの、あるいは民間金融機関が十分対応できるようになっているものは除外
(3) 資金調達
  • 受動的に集まった資金を一元的に管理・運用している現状の見直し

その際、以下の点を実現

1 必要な額だけを能動的に調達
2 市場と完全に連動した条件で最も効率的に調達
3 金利リスクの適切な管理

 

2.改革後の財政投融資計画
基本的考え方
 改革後の財政投融資計画: 有償資金を用いた資源配分である財政投融資を、財政投融資制度の抜本的改革の基本理念・方向と整合的な形で、よりわかりやすく統一性・一覧性をもった形で整理

(1)
財政投融資計画の位置づけ
   現 行: いわゆる財投三表として、1財政投融資資金計画、2財政投融資原資見込、3財政投融資使途別分類表を作成、国会に参考資料として提出
   改革後:

政府の信用供与の態様に着目して、投資、融資、保証に区分し、制度上もその位置づけを明確化し、財政投融資資金計画、財政投融資原資見込、財政投融資使途別分類表について、よりわかりやすく統一性・一覧性をもった形で整理


(1)
財政投融資計画の一層の統一性・一覧性の向上
 1 郵便貯金及び簡易生命保険の積立金による地方公共団体に対する貸付け
  • 政策的な資源配分機能を有するため、財政投融資の一環

財政投融資計画において、その総額を統一性・一覧性をもった形で表示

 2

政府保証
  • 政府保証のうち、資源配分機能を有すると考えられるもの(例えば長期プロジェクト等)を、投資や融資の対象となりうる範囲と整合性をもって、財政投融資計画に計上

国の保証の全体像を明らかにするための工夫について、更に検討

 3

財投債の発行に伴い、財政投融資原資見込の表記方法について検討

 4

郵便貯金及び年金積立金の自主運用に伴い、財政投融資使途別分類表についても簡素化

  (注)

財政投融資の対象となっている特殊法人等が民間金融市場において個別に発行する政府保証のない公募債券(いわゆる財投機関債)については、法人自らが自力で市場から資金を調達するものであることから、政府の信用供与である財政投融資(投資・融資・保証)には含まれないこととなるが、財政投融資との関係がよくわかるよう、何らかの形で表示するための工夫について更に検討

 

3.財政投融資と国会の議決
基本的考え方
 財政投融資: 国が行う資源配分機能を有する投融資活動であることから、予算により国会の議決
  •  改革後の財政投融資についても、抜本的改革の基本理念・方向と整合的な形で適切に国会の議決を受けることが必要

(1)
議決形式
   現 行: 資金運用部資金の長期(5年以上)運用等として国会の議決(予算の一部)
(原資ごとの構成:1資金運用部資金、2簡易生命保険の積立金、3産業投資特別会計、4政府保証債・政府保証借入金)
   改革後:

財政投融資の性格が、郵便貯金・年金積立金等の全額預託義務に基づいて受動的に集まった公的資金の統合運用から、市場原理にのっとり、真に必要な額だけを能動的に調達した資金による投融資活動(国が行う資源配分機能を有する投資、融資、保証)へ変化することになるため、これらを踏まえ改革後の国会議決の受け方について、今後更に検討

また、財投債の発行限度額についても国会の議決

なお、新しい資金運用部における必要な資金の調達と、貸付け等にはタイミングのずれが生じるが、これを調整するために行われる市場運用については、金融・経済情勢の変化に的確かつ弾力的に対応することができるような仕組みとするとともに、ディスクロージャーの一層の充実等について検討

資金運用部特別会計、産業投資特別会計のあり方、仕組み等についても今後更に検討


(2)
国会提出資料
   現 行: 財政投融資資金計画、財政投融資原資見込、財政投融資使途別分類表(いわゆる財投三表)、予算及び財政投融資計画の説明
   改革後: 現行の資料に加え、国会の一層の審議充実に資するため、わかりやすく一覧性を向上させる観点から、参考資料やディスクロージャーの充実を検討

(3)
弾力条項の取扱い
  • 民主主義的統制と弾力的運営の確保の要請を両立させる方法等について検討

 

4.財政投融資改革と市場原理との調和の推進
基本的考え方
 改革後の財政投融資: 財政政策上の目的を実現する上で有償資金で行うことがふさわしい限定された対象分野・事業について、市場から必要な資金を調達し、投融資という手法を用いる仕組み

民業との関係を常にチェックし、できる限り市場原理と調和

(1)
財政投融資の貸付金利
   現 行: 貸付期間にかかわらず同一の金利水準
   改革後: 基本的には、貸付期間に応じ、国債の市場金利を基準として設定

 →

わかりやすく透明性をもったルールにのっとり、市場金利の動きに対応

 →

資金調達面の状況を踏まえつつ、金利リスク等の適切な管理を行いながら、例えば10年ごとの金利見直し(10年変動金利)の選択も可能とするなど、貸付金利を多様化

(2) 調達金利
   現 行: 預託者の事業の運営に対する「配慮」による金利上乗せ、政令に利率を規定
   改革後: 財投債による市場条件での調達

(3) 資産・負債管理(ALM)
   現 行: 郵便貯金の日々の預入等により、流動性は比較的豊富であるが、負債サイドは操作可能性が少なく、債券運用等による資産・負債管理
   改革後: 財政投融資に必要な額だけを財投債により調達するため、効率的運営の観点から余裕資金は必要最小限

 →

十分な流動性を確保しつつ、適切な資産・負債管理を行うことができるよう運用・調達手段を整備
   ○資金運用: 短期の運用資産を必要最小限保有し、流動性を確保

 →

金融技術の進展等に機動的に対応できるよう、新しい資金運用部のリスク軽減につながる手段を充実
   ○資金調達: 円滑な市中消化のため財投債は平準的に発行する一方で、融資の実施時期は事業により偏り

 →

両者のタイミングのずれを調整し、資金繰りを円滑に行うため、融通証券の発行等について検討

 

5.財投機関債(特殊法人等が民間金融市場において個別に発行する政府保証のない公募債券)
基本的考え方
 財投機関債: 特殊法人等が民間金融市場において個別に発行する政府保証のない公募債券
  • 特殊法人等の資金調達については、可能な範囲で民間資金の活用を進めるなど資金調達の多様化を進めるとの観点から、各機関及び所管官庁で、財投機関債の発行可能性について検討

(1)
財投機関債の発行にあたっての留意点
  • 法人自らが自力で市場から資金を調達するものであることから、政府の信用供与である財政投融資(投資・融資・保証)とは区別する必要
  • 財投機関債の発行により特殊法人等が市場の評価にさらされることを通じ、当該法人の運営効率化へのインセンティブが働く等のメリット

  • 財政負担が増大することのないよう留意する必要

いわゆる「暗黙の政府保証」に依存した安易な財投機関債の発行が行われないよう、市場の評価が適切に行われるための条件整備を進める必要
  • 将来の民営化を視野に入れている機関については、財投機関債の発行を促進
  • アセットバック債券やレベニュー債券について積極的に検討

(2) 市場関係者の見方
  • 財政投融資対象機関本体の信用に基づき発行される、いわゆるコーポレート(法人)型の財投機関債については、市場の適切な評価を得るための工夫が必要との認識
財投機関債の発行による市場のチェックという本来の効果が発揮されるよう、政府の信用とは切り離された形で、各機関に対する市場の評価が適切に行われるため、1ディスクロージャーの強化、2格付けや外部監査の活用、3補給金等の取扱い、4破綻及びその処理のルール、5財政投融資改革の移行期における経過的な取扱い、等の点に関し、更に検討を進めていく必要
  • 民営化を予定している機関については、より適切に市場が評価する可能性
  • 財政投融資対象機関本体と信用力が切り離された、いわゆるアセットバック債券やレベニュー債券については、財投機関債として発行することが可能であり、資産内容によっては高い格付けを得られる可能性

(3) 発行に向けた検討状況
  • 貸付債権を担保としたいわゆるアセットバック債券等の導入に向けた検討
  • 政府保証の付かないコーポレート(法人)型の債券の発行に向けた検討

(4) 法制審議会倒産法制部会

  • 倒産法制全体の見直しの一環として、公法人の破綻及びその処理の仕組みの法的整備についても検討を予定

 

6.政府保証債(特殊法人等が民間金融市場において個別に発行する政府保証のある公募債券)
基本的考え方
 政府保証債: 特殊法人等が民間金融市場において個別に発行する政府保証のある公募債券
  • 政府保証債については、財政規律の確保等の観点から、個別の機関の資金調達が政府の保証に依存して安易に行われることは避ける必要
  • しかし、以下の場合においては、個別に厳格な審査を経た上で発行
   - 直ちに政府保証なしで財投機関債を発行することが困難な機関について、それが可能となるまでの過渡的な期間において、その債券に政府保証が付される場合
   - 財投債の発行による政府からの資金調達の補完として、各機関の政策を効率的に実施していく必要上ある程度の政府保証債を限定的に発行する場合 等

政府保証債の発行にあたっての留意点
  • 政府保証債については、
1 政府保証を付すことにより、政府・国会のチェック機能が働きやすくなる、
2 直ちに政府保証なしで財投機関債を発行することが困難な機関について、それが可能となるまでの過渡的な期間において、政府保証を付すことにより、各機関の将来の自立を促す可能性がある、

等のメリットを踏まえ、具体的検討が必要

  • 政府保証自体には原資が不要であり資金調達の苦労がないことから、政府保証の審査が甘くなると財政規律を緩めてしまう可能性があり、その結果、将来の国民負担を増大させるおそれがあるため、厳格な審査を行うための工夫が必要
  • 財投債の発行を通じた資金供給に比べ、各機関がばらばらに資金調達を行うことによるコストアップがあり、受益者又は納税者の負担が増大する可能性があるため、発行市場や流通市場の整備状況等も勘案し、市場での円滑な消化、市場の攪乱防止といった観点からその発行量について市場サイドの要請も考慮する必要
  (注1) ドイツの公的金融機関である復興金融公庫については、これまで機関責任という考え方に基づき、その発行する債券に政府保証が付与されていないにも拘わらず最終的な償還責任は政府が負うこととされていたが、昨年より、市場において当該債券がより適切に評価されるよう、明示的に政府保証が付されている。
  (注2) なお、以上は財政投融資計画に計上される政府保証債についての記述である。

 

7.財投債
基本的考え方
 財投債: 財政投融資の原資に充てるため、国の信用で市場原理に基づいて一括調達する国債の一種であるが、グローバルスタンダードである国連の国際的基準(SNA)上は一般政府の債務には含まれない
  • 民間では収益性が低く実施できないが、政策として真に必要な事業を実施する特殊法人等に対し、必要な資金を最も低いコストで安定的に供給することは政府の責務であり、財政投融資の原資に充てるため、国の信用で市場原理に基づき一括して調達する財投債を導入する必要
  • 政府が資金の調達量と年限を能動的に決定し、国民負担を最小化
財政・会計制度上の位置づけ及び発行・流通の仕組みについて、今後、法制面等から検討
  • 財政面:財政規律を確保するため、財投債の性格にふさわしい仕組みを工夫
  • 市場面:国債に関する既存のインフラストラクチャーをできるだけ活用

(1) 財投債の性格
  • 発行により得られる資金が金融資産・貸付債権を形成、その回収金等により償還
グローバルスタンダードである国連の国際的基準(SNA)上、一般政府の債務には含まれない(建設国債等の普通国債の利払い及び償還の財源は将来の租税)
  • 国が発行する債券
国が最終的な償還責任を負うという点では国の債務に他ならず、この意味で国債

(2) 財政面(財政規律を確保するため、財投債の性格にふさわしい仕組みを工夫)
  • 既存の国債と異なる性格を踏まえつつ、国会の議決を通じた適切な民主主義的コントロールのための仕組みにつき、今後、次のような点の法制面を含め検討
1 各年度の財投債の発行額に対する国会の議決
2 財投債の会計制度上の取扱い(特会債とするか、資金債とするか等)
3 減債制度や償還計画の要否
4 国会審議の参考資料 等

(3) 市場面(国債に関する既存のインフラストラクチャーをできるだけ活用)
  • 財投債の発行・流通については、次のような観点から、既存の国債と一体のものとして取り扱うことが適当と考えられるが、今後、市場関係者等の意見を含め更に検討
1 我が国の例(現行の国債、政府短期証券)においても、発行根拠法及び発行する会計の別にかかわらず一体のものとして発行
また、地方債証券も、会計別(普通会計・企業会計等)により区分せず、一体のものとして発行
2 欧米諸国においても、国が行う資金調達は、資金の使途にかかわらず同一の債券で一体的に調達
3 法的な債務者は、財投債も他の既存の国債も日本国政府であり同一(信用力も同じ)
4 我が国債券市場の発展を促進
5 債券先物市場をはじめとする消化・流通等に関する既存の国債のインフラの活用により、市場参加者や国の新たなコストを抑制、行政改革の方向にも適合

 

8.財政投融資改革の経過措置等
基本的考え方
  • 郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止にあたっては、財政投融資制度の抜本的改革と整合的に、既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りを確保するとともに、市場に与える影響に十分配慮し、財投債の発行などに関し適切な経過措置を講じる必要

(1) 財政投融資改革の円滑な実施に向けた適切な経過措置
   財政投融資: 償還までの期間が長く、かつ大きな融資残高
住宅、中小企業融資等を通じ、国民生活に密着
    →経過措置として、
      1 既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りの確保
      2 市場に与える影響に十分配慮した財投債の発行等
     について、今後、具体的に検討

   ○

中央省庁等改革基本法(平成10年6月成立)等において、上記経過措置が必要な旨明記

(2) 郵便貯金・年金積立金の自主運用
  • 市場運用が基本であり、市場運用に際しては、公的資金という性格と膨大な資金量に鑑み、以下の点に留意が必要

安全確実な運用(公的資金という性格に鑑み、資金運用の対象について一定の制約)

民間金融市場に与える影響に十分配慮し、市場を攪乱しないように運用
  • 自主運用の額が急激に増加しないよう、ある程度時間をかけた円滑な移行
  • 市場を通じた特殊法人等の発行する債券や地方債証券に対する運用においても、市場原理に則した透明性のある運用に徹し、金融市場を攪乱させない措置を講ずるとともに、政策的運用を排除(自らプライスリーダーやマーケットメーカーとならない配慮が必要であり、偏った特定機関への集中的運用を避ける等の観点から検討)
  • 年金制度改正法案(平成11年7月閣議決定)及び郵貯・簡保資金運用研究会中間報告(平成11年6月)
    自主運用への移行に際しての経過措置について明記

 

  • 特殊法人等への市場を通さない形での資金供給を行うことは不適当

資源配分機能を有するこのような資金供給は、財政政策の一環として、財政投融資の枠組みの中で、国会のコントロールの下適切に実施する必要

 

  • 郵便貯金、簡易生命保険の積立金については、市場を通じた運用の唯一の例外として財政力の弱い地方公共団体へ資金を供給

資源配分機能を有する地方公共団体への資金供給については、国会のコントロールの下に行われる必要(1財政投融資計画の中に統一性・一覧性をもって計上、2予算による国会の議決、3市場原理に則した政府が定める統一的貸付条件、が必要)

 

9.政策コスト分析手法の導入、充実
基本的考え方
  • 財政投融資の運営にあたっては、国民負担に関する情報のディスクロージャーや財政の健全性を確保する観点から、政策コストの定量的な把握、公表を行うことにより、適切な審査、政策判断を行っていくことが必要
  • 一方、このような分析は、具体的な分析手法の確立に相応の時間が必要であり、また、一定の前提条件に基づく仮定計算であるため、前提条件の設定如何により分析結果が相当程度異なることに留意が必要
可能なものから政策コスト分析手法を段階的に導入し、その手法について不断の見直しを行いつつ、分析を継続、充実させていくことが重要

(1) 政策コスト分析の枠組み
  • 財政投融資を活用している事業の実施に伴い、今後、当該事業が終了するまでの間に、国(一般会計等)から投入される補助金等の総額を、割引現在価値として、一定の前提条件の下に仮定計算したものを「政策コスト」として把握

(2) 政策コスト分析の意義

  • 財政投融資を活用している事業に対して、政策的に投入される補助金等の政策コストを、一定の前提条件の下に仮定計算を行い、公表することにより、将来の国民負担に関する情報のディスクロージャーが充実
  • 特殊法人等の財政投融資対象機関が、政策コスト分析を行う過程を通じて、業務の将来的な見通しや、その財務への影響をより明確に把握できることとなり、当該機関の業務・財務の改善に貢献
  • 政策コストの水準と、当該事業の実施に伴う社会・経済的便益(ベネフィット)の比較等、当該事業についての検討材料

今後、政策コスト把握に加え、ベネフィットについても正確に把握していく必要があるが、政策コスト分析の導入はそうした方向への重要なステップであり、分析結果の公表に際しては、当該事業のベネフィットについてもできる限りわかりやすい形で示すことが必要

 

10.財政投融資の持続的改革に向けて
基本的考え方
 持続的改革の必要性: 財政投融資をとりまく社会経済情勢の今後の変化に対応し、継続的な見直しが必要となる可能性
 → 今後とも持続的改革を継続していくことが重要

(1) 特殊法人等の規律確保
1 国民にわかりやすい形での民間の基準を上回る一層のディスクロージャー
平成9年に成立した「特殊法人の財務諸表等の作成及び公開の推進に関する法律」に基づき情報公開を実施

今後も一層の充実に向け検討
2 会計制度
特殊法人等の会計制度については、「企業会計原則」に準拠した「特殊法人等会計処理基準」にのっとり実施

今後とも、できる限り「企業会計原則」に沿って会計処理の一層の適正化を図り、財務諸表をよりわかりやすくするための工夫を推進
3 客観的な評価・監視の仕組みの確立

外部監査等の積極的活用
  • 既に導入している機関もあるが、今後とも財務内容の透明性を一層向上させるため積極的に活用 地方公共団体については、平成10年10月より既に実施
  • 政府系金融機関等に対する監査等の充実
中央省庁等改革における政策評価の枠組みの積極的活用
  • 国民的視点に立ち、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ客観的な政策評価機能を強化
  • 各府省においては、所掌する政策につき、必要性、優先性、有効性等の観点から改廃等の評価を学識経験者、民間有識者等の活用を図りつつ行い、結果を公表
  • 総務省においては、各府省の評価状況を踏まえ、政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)を設置、政策評価の計画、実施状況等を審議

(2) 財政投融資全体の規律の確保
  • 一層のディスクロージャーの推進
国会に対する予算添付資料等のほか、1「財政金融統計月報」の財政投融資特集、2毎月「資金運用部月報」を公表、3毎年「財政投融資リポート」を作成、4毎年「財政投融資ブックレット」を作成、5インターネットにおいても「財政投融資リポート」等を随時掲載、といったディスクロージャーに努めているが、さらにその向上を推進
  • 経理基準の改善等
現金主義から発生主義への変更により、バランスシートの動きをより的確に把握、財務の透明性、明瞭性の一層の向上
将来の金利変動等に備えるための準備金、引当金についても検討