1.日時 令和6年5月28日(火)10:00~11:40
2.場所 財務省本庁舎4階第3特別会議室 / オンライン
3.出席者
(委員)
柳川範之委員(座長)、石井夏生利委員、井上聡委員、翁百合委員、長内智委員、國枝繁樹委員、河野康子委員、小早川周司委員
(オブザーバー)
日本銀行、金融庁
4.議事
(1)CBDCに関する関係府省庁・日本銀行連絡会議における検討状況等について(事務局説明)
(2)「パイロット実験」の進捗状況について(日本銀行説明)
5.議事要旨
開会挨拶の後、事務局及び日本銀行より、それぞれ資料1、2に沿って説明があった後、出席者による意見交換を行ったところ、主な内容は以下のとおり(当日欠席した委員からの意見を含む)。
(総論)
(CBDCと他の決済手段の役割分担)
(セキュリティの確保と利用者情報の取扱い)
(法令面の対応)
(その他)
2.場所 財務省本庁舎4階第3特別会議室 / オンライン
3.出席者
(委員)
柳川範之委員(座長)、石井夏生利委員、井上聡委員、翁百合委員、長内智委員、國枝繁樹委員、河野康子委員、小早川周司委員
(オブザーバー)
日本銀行、金融庁
4.議事
(1)CBDCに関する関係府省庁・日本銀行連絡会議における検討状況等について(事務局説明)
(2)「パイロット実験」の進捗状況について(日本銀行説明)
5.議事要旨
開会挨拶の後、事務局及び日本銀行より、それぞれ資料1、2に沿って説明があった後、出席者による意見交換を行ったところ、主な内容は以下のとおり(当日欠席した委員からの意見を含む)。
(総論)
- 中間整理は、主要論点を適切にカバーするとともに、当局のどの部署が対応するか明示した点に意義がある。
- 今後、政府全体の考え方の中で、経済活動・金融のデジタル化の全体像において、CBDCがどのような意義・役割を持つか示していくことが重要。また、中間整理においては、主要論点に関する政府・日銀としての対応案・選択肢が示されているが、民間の主要なステークホルダーも対応案・選択肢を検討することができるようにしていく必要。
- 中間整理では、関係府省庁の指摘を踏まえ、論点・課題が明確になった一方で、一般消費者にとってはやや距離のあるものもある。社会からの不安・懸念にも応えつつ、今後、官民連携して適切な対処を期待。
- キャッシュレスが想定以上に進み、足元では現金の流通高が減少している外部環境を踏まえて、CBDCの位置づけを今一度考える必要。
- CBDCは難しいテーマである一方、国民にも大きな影響を与えるものであることから、利用者に理解を浸透させていく観点から、諸外国の事例なども参考としつつ、情報発信の仕方について、よく検討する必要。
- 連絡会議における議論によって、一筋縄でいかない課題が数多くあることがわかった。我が国では、諸外国よりも検討に時間を要することも想定されるため、早い段階から検討を進めておく必要。
- CBDCをどのような形で発行するか決まっていないため、一般消費者にわかりやすく説明・議論することには難しい側面がある。技術中立的な議論の必要性は理解するものの、いくつか具体的なパターンを示した上で説明していくことも必要ではないか。
- 本有識者会議はリテール型CBDCの検討を行う場であるが、ホールセール型の議論がリテール型に影響を及ぼす可能性もあるため、ホールセール型の検討状況もフォローしていくべき。
(CBDCと他の決済手段の役割分担)
- ステーブルコインなど新しい民間マネーをめぐる動きが活発化している。民間のイノベーション促進という観点からは歓迎すべきことであるが、CBDCとの役割分担について優先的に検討する必要。
(セキュリティの確保と利用者情報の取扱い)
- 日銀が取り扱う情報の範囲を必要最小限とする考え方は理解するものの、仮にセーフガード措置の観点から複数口座を名寄せする場合等には、日銀が保有すべき情報もあるのではないか。
- 中間整理で示された不正利用の取締の観点は重要であるが、それを強調しすぎると国家によるプライバシーの過度な侵害といった受止めにつながりうる。諸外国の動向を見ても、中央銀行による利用者情報へのアクセスを制限する方向で制度設計が進められており、我が国でもバランスを持って取り組んでいく必要。
- プライバシー・個人情報については、どういう仕組みでどのような個人情報がどう流れていくかが具体化して初めて議論ができることになるが、そうした場合に備え、プライバシー・個人情報の専門家によるインテンシブな議論ができるようにしておく必要。
(法令面の対応)
- CBDCを法貨と位置付ける場合、法律における規定ぶりによっては問題が生じる可能性もあるため、しっかりと検討しておく必要。
- CBDCを法貨と位置づける場合、その提供が金銭債務の本旨弁済となるが、消費者契約や雇用契約など、CBDCの受取側が支払側と立場的に対等でない場合も想定される。受取側がCBDCを十分に使える環境でなければ、現金で受け取る場合よりも不利な環境に置かれてしまうリスクがある。
- CBDCの民事法上の整理については、現在国際的にも議論されているデジタル・アセットの一般的な民事上の法理を明らかにした上で、法定通貨であるという側面も踏まえて、現金と同様に特殊扱いすべきか、早めに検討していくことが重要。
- CBDCに法貨としての性質を具備することは当然に必要であるが、一般受容性との関係では、多様なステークホルダーから見たユニバーサルアクセスやコストの低廉さも不可欠で不可分の要素である。
(その他)
- コスト負担については、事業者サイドも関係するほか、キャッシュレスの手数料の観点もあることから、慎重にうまく議論を進めていく必要。
- コスト負担については、初期コストだけでなく維持コストも要する。どのくらいの規模感になるかや、誰がどのように負担するかは重要な議論であることから、現時点では議論は困難であるものの、問題意識を持って議論を進めていく必要。
- CBDC導入国の状況を踏まえれば、我が国においても、一般受容性を高める観点から利用できる店舗を多くすることは重要な課題。ただ、CBDCの利用を義務付けるのか、その際のコスト負担はどうするのかは、重要な論点。
- 勘定系システムとの接続のあり方や、追加サービスのための外部接続インターフェースのあり方をしっかり議論していくことが重要。また、CBDCの必要性に関するユーザー視点の説明や、UI/UXを第一に考えた説明・議論が重要。
問い合わせ先
財務省理財局国庫課(デジタル通貨担当)
電話:03-3581-4111(内線6475)
電話:03-3581-4111(内線6475)