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たばこ事業等分科会(平成30年12月28日開催)議事録

財政制度等審議会
たばこ事業等分科会(第40回)
議 事 録

平成30年12月28日
財政制度等審議会

財政制度等審議会 たばこ事業等分科会(第40回)議事次第

平成30年12月28日(金)13:00~15:33

財務省第3特別会議室(本庁舎4階)

  • 1.開会

  • 2.注意文言表示規制・広告規制の見直しについて

    • 1 有識者意見の紹介

      2 注意文言表示規制の見直しに関する討議

      3 広告規制の見直しに関する討議

  • 3.「報告書」(案)について

  • 4.業界団体からの説明

  • 5.閉会

  • 会議資料

    • 有識者資料橋本中央大学法学部教授

    • 資料1-1注意文言規制・広告規制の見直しについて

    • 資料1-2注意文言表示規制の見直しについて

      (注意文言の表示方法の検討)

    • 注意文言表示規制・広告規制の見直し等について(報告書(案))

    • 資料2一般社団法人日本たばこ協会説明資料

  • 出席者

    分科会長

    五十

    可部理財局長

    古谷理財局次長

    井口理財局総務課長

    小坂田理財局たばこ塩事業室長

    関係団体

    (一般社団法人)日本たばこ協会

    増井専務理事

    関事務局長

    岩下理事

    福地理事

    委員

    川村雄介

    細野助博

    宮島香澄

    臨時委員

    荒谷裕子

    安藤光義

    江川雅子

    紀代江

    門脇 孝

    村上政博

午後1時00分開会

〔 五十嵐分科会長 〕定刻になりましたので、ただいまから財政制度等審議会第40回たばこ事業等分科会を開催いたします。皆様方には、お忙しいところご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

きょうは、牛窪委員がご欠席、それから、江川委員が少しおくれてご参加されると連絡をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

では、議事に入りたいと思います。

まず、議題1「注意文言表示規制・広告規制の見直しについて」に関しまして、この討議に先立ち、先般の分科会で委員の先生方からご指摘がありました2つの点、1つは「加熱式たばこが健康に与える影響」について、2つ目は「たばこ広告の規制の検討に当たり、憲法との関係」について、それぞれ有識者の方からご意見をいただきました。それにつきまして、事務局からご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕事務局でございます。早速、説明させていただければと思います。

加熱式たばこが健康に与える影響について、現在研究に取り組まれている有識者の方々から現時点でのご見解を頂戴したところでございます。

まず、慶應義塾大学の武林亨教授からは、現在、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)資金を得て、実施中の研究が進行中であることを踏まえまして、加熱式たばこが健康に与える長期影響については、使用開始からの期間が短い上、紙巻からの切りかえや併用が多くを占めることから、現状においては十分な科学的根拠が得られていない、同時に、加熱式たばこに含まれる有害物質が紙巻たばこに比べて少ないとしても、現状において健康に及ぼす悪影響が、紙巻たばこと比較して相対的に弱いとの科学的根拠もないといった旨のご見解を頂戴しております。

また、他の有識者の方から、加熱式たばこは販売開始から日が浅く、現時点において健康への影響は明らかではない、他方、加熱式たばこにも、ニコチンや発がん性物質などの有害物質が含まれていることは事実であり、従って、現状において、本人及び周りの人の健康に及ぼす悪影響は否定できないといった旨のご見解を頂戴しております。

続きまして、広告規制の関係で、憲法との関係についてのご説明を申し上げます。こちらは資料を頂いておりますので、ご覧いただければと思います。

広告規制の検討に当たりまして、憲法学者で、営利広告の自由などについて研究されている橋本基弘中央大学教授から意見書をご提出いただきました。その概要をご紹介いたします。

成年者による喫煙行為は適法な行為であり、たばこ広告規制は憲法上自由とされ、法律上適法とされている行為に関する広告を規制するという性格を持つことになる。広告活動の自由を憲法上の自由として扱うことに学説上の異論はなく、営利広告は企業活動の自由の延長線上にある行為であるが、他面では、国民の知る権利に奉仕する情報提供活動である。この点、米国では、営利広告規制が情報の受け手の意思決定を阻害するという観点から憲法違反とされる事例が多くなっている。

たばこ広告規制のあり方を考えるとき、広告規制が情報規制としての側面を持つことを念頭に置く必要があり、適法行為についての判断は、まずは個人に委ねられるのが前提であり、たとえ情報規制が必要であっても、その範囲や程度は必要最小限度にとどめられるべきではないか。

もちろん、国民にはたばこの健康被害についても正確な情報を過不足なく伝える自由があり、国家には、その健康被害を防止する正当な利益もあり、また責務もあると言える。

このように考えたとき、広告規制が持つ憲法上の問題点を回避しつつ、たばこの健康被害を防止する社会的要請を調和させる点で、現行規制方式には合理性があると考えられるといった内容でございます。

説明は、以上でございます。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございました。

それでは、まず、注意文言表示規制の見直しについて、討議に入りたいと思います。

討議に当たりまして、事務局から論点等についてご説明をお願いいたします。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕続きまして、注意文言表示規制の見直しについてのご説明をさせていただきます。

2ページをご覧ください。

まず、注意文言の内容について、2年前の報告では、見直しの方向性とともに、具体的な文言案を「注意文言試案」という形で示しておりまして、これをベースとしてご議論をいただくものになるものと考えております。

次は、5ページをご覧ください。3ページ、4ページは、2年前の中間報告の内容を抜粋したものでございます。5ページで、その論点をご説明申し上げます。

注意文言の最終案の検討に当たりましては、2年前の報告にあるとおり、最新の科学的知見に即した内容となっているか、注意文言の内容が簡潔で読みやすい表現となっているかについて、改めて留意を要すると考えられるほか、健康増進法の改正など、2年前の報告以降の状況の変化を、注意文言の内容の観点からどう反映させるのかといった点も留意点となると考えられます。

また、最終案の検討に当たりましては、紙巻たばこ以外の注意文言もご議論いただくこととなりますけれども、特に加熱式たばこにつきまして、現状「パイプたばこ」の文言を表示しているところですが、現時点で得られる科学的知見との関係でどう考えるかといった点も留意点になると思われます。

このほか、注意文言はローテーション表示することになるほか、文言を実際にパッケージに落とし込むに当たっては、バランスよく配置できるような文字数とするなど、こうした実務上の観点についても留意点となると考えられます。

続きまして、6ページをご覧ください。

以上を踏まえまして、あらかじめ委員の皆様からご意見をいただきまして整理を行った注意文言の最終案を、6ページから8ページに示しております。

紙巻たばこにつきましては、6ページで示されておりまして、他者への影響について、望まない受動喫煙の防止の社会的要請が強まっている中、健康増進法の改正を踏まえ、喫煙禁止場所や配慮義務に関する文言を盛り込んだほか、受動喫煙に関する特定疾病との因果関係の文言も盛り込み、全体として内容を充実させたものとなっております。

また、喫煙者本人への影響につきまして、健康への悪影響に関する内容をベースとしつつ、他者への影響の文言とのバランスも考慮の上、文言の統合などを行い、特定疾病として肺がんをはじめとしたがん、動脈硬化の促進などを通じた虚血性心疾患、脳卒中、COPD、歯周病、そのほかに健康寿命を短くする恐れ、あとニコチン依存について取り上げております。

このほか注意文言全体として、最新の科学的知見を踏まえた表現ぶりの精査や、よりメッセージ性を出す観点からの見直しのほか、文字数の調整などを行ったものとなっております。

7ページをご覧ください。

7ページの一番上にございます葉巻たばこ等につきまして、現行の注意文言は、紙巻たばこの文言と同様の内容のものを幾つか統合した文言となっておりますけれども、今般の見直しに当たりましては、同様のアプローチで文言をまとめることが困難な面もありますので、紙巻たばこと同様の文言となっております。

なお、この場合、ローテーションの頻度が増えることになりますけれども、葉巻たばこなどを行う事業者は、中小企業が一般的でありますので、実務上何らか考慮する必要性があるかどうかというのが留意点になるものと考えられます。

加熱式たばこにつきましては、先ほどご紹介いたしました有識者のご意見に加えまして、厚生労働省の公表資料によりますと、現時点で得られている科学的知見として、主流煙には紙巻たばこと同程度のニコチンを含む製品もある、あと、主流煙に含まれる主要な発がん性物質の含有量は、紙巻たばこに比べれば少ないなどとされております。

このように現時点で得られている科学的知見は、紙巻たばこなどと状況が異なっておりますので、新たに区分立てした上で、こうした点を踏まえた注意文言となっております。

かみ・かぎたばこ、製造たばこ代用品につきましては、7ページ、8ページに載っておりますけれども、紙巻たばこなどの文言も踏まえつつ、それぞれ最新の科学的知見を踏まえた見直しを行うものとなっております。

9ページをご覧ください。

続きまして、注意文言の表示方法について、2年前の中間報告の整理を、9ページ、10ページと引用させていただいております。

最終案の検討に当たりまして、10ページをご覧ください。

2年前の報告では、未成年者の喫煙防止に関する注意文言は、常時表示すべき注意文言と整理されておりまして、また、この際にお示ししたイメージ図では、裏面表示が想定されていましたが、この点どう考えるか。

また、他者への影響に関する注意文言は表面、喫煙者本人への影響に関する注意文言は裏面と整理されておりましたが、それをどう考えるのか。

あと、mild、lightなどの形容的表現に関するディスクレーマーについて、2年前の報告では、主要面に表示との整理になっておりますけれども、具体的にどこに表示するのか。また、今般新たに表示を求めるニコチン・タール量に関するディスクレーマーについてはどこに表示するのかといった点が、留意点の1つとなると考えられます。

また、注意文言の表示面積については、2年前の報告では、読みやすい文字の大きさとなるよう適切な表示面積を設定するとされておりまして、こうした観点からは、どういった表示面積とするかということが留意点になると考えられます。

なお、この点、前回の審議会でご説明させていただいたとおり、FCTCでは「主たる表示面の50%以上を占めるべき」となっておりまして、近年、表示面積を50%以上とする国が増加している状況にございます。

このほか、2年前の報告では、文字の大きさ又は表示面積の下限を設定するとされておりますけれども、注意文言を読みやすくするという今般の改正の趣旨の観点から、文字の大きさ、表示面積のどちらに着目し、具体的にどのような下限設定とするか。

また、注意文言を明確に認識できるようにする観点から、文字・背景色の限定、枠線の明確化など、どのような手法をとるか。

パッケージの中には、主要面が1つの面の場合もありますが、注意文言の配置、下限設定などの表示方法をそれぞれどうするか、施行時期をどうするかといった点が留意点になると考えられます。

その上で、表示面積の大きさや文字色・背景色、枠線の扱いの検討に当たりまして、参考資料1-2をご覧いただければと思います。

この資料では、一例として、表示面積を50%としたもの、枠線の太さを1ミリとしたもの、また表示面積を50%とした上で、背景色を白、文字色などを黒としたもの等、背景色はパッケージの色と同様としつつ、文字色などを白または黒とした場合のイメージ図を示しておりまして、それぞれのパターンに応じて、見やすさなどがどう変わるか見比べていただければと思います。

次、また本体の資料に戻っていただきまして、11ページでございます。

注意文言表示に画像を用いることにつきまして、2年前の報告では、11ページにありますとおり、整理いただいておりますけれども、最終案の取りまとめに当たりまして、この点、改めてどう考えるかご議論いただく必要があると考えております。

私からの説明は以上でございます。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございました。

それでは、ただいまご説明いただきました注意文言の表示内容、あるいは表示方法等につきまして、委員の皆様からご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

〔 村上臨時委員 〕1点だけです。一番最後の注意文言に画像を用いることというのについてです。確かに、前回はこんな感じの整理だったと思いますが、この時点より、もう2年ぐらい時間がたって、結構世の中のことは動いている。多分たばこが健康に及ぼす悪影響があるということについては、医学的にも、国際的にも合意がある話になっていると思います。それで、注意文言についても、私は、最初から基本的に先進国と同等な、国際標準的な注意文言にすべきであるという、基本的に方針はそれでいくべきだと考えていましたので、そうすると、この画像等についてという、ここのところの受けるニュアンスですけれども、例えば、「(3)画像を導入した諸外国における導入効果等について十分に検証した上で」と書いてあるので、ここは、できる限り中立的な表現にしてもらって、基本的には、諸外国、先進国の注意文言の動向を見て、日本としてもそれに合わせる形にする、そういう基本方針で、先々のことは臨んだほうがいいと思います。

したがって、この画像を用いることについてというのは、中立的というのはおかしいですが、先の話はよくわからないので、そういう意味で、割と柔軟というか、弾力的のあるような書き回しにしておいたほうがよろしいのではないかというのが、1点だけ意見になります。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。先生がご指摘されたのは、11ページの(3)ですか。

〔 村上臨時委員 〕大体のニュアンスで結構ですが、例えば、この中に導入効果等なんて書くと、また、それを立証できないと絶対に日本では入れないのかみたいな話になるのもおかしいので、先々の話なので、先進国が実際にどうやっているかを、むしろ客観的に見て、それに合わせるようなことを考えていくということでいいと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。 そのほかは、いかがでしょうか。

〔 細野委員 〕村上委員と枠組条約を検討するとき、ご一緒したのですけれども、そのときに、枠組条約の一つの哲学として、各国の国情に合わせていうことがあったのです。確かに先進事例というのも大事なのだけれども、日本の国情に合わせた場合、どういう形のものにするともっとも政策効果が上がるのかということも条約締結の文脈の中で議論されたと記憶しています。先進事例を参考にすることも当然考えていかなければいけない。ですから、先生がおっしゃったように、将来的にやはり検討していくということもある。これは、可能性としては残すべきであると思いますけれども、今の段階では優先させる事項もほかにありますので、漸進的に行くしかないかなというような気もするのです。

今般、注意文言とか、それから面積とか、いろいろなものを検討するわけですけれども、今回はどこまでできるのかということを、まずこの場で、少しご議論いただきたいと私は思っております。

〔 五十嵐分科会長 〕どうぞ。

〔 川村委員 〕ありがとうございます。全体的に違和感なく、大変いろいろご苦労があったんだろうなということで、まず感謝申し上げます。それで、その上で2つ申し上げたいのは、今の画像のところですけれども、これは、まさに中立的というか、グローバルスタンダードがどうか、今度東京オリンピックが間もなくやってくる、大阪万博がある、そういうときの諸外国との整合というものや、各国の事情ということもありますが、まずは、これだけの大きなエネルギーを割いた、今回の効果を見極めるということが一つの前提になるんじゃないか。文言や文章はご一任いたしますが、そう受けとめるべきと画像については感じています。

もう一つ、今回の注意文言で、紙巻たばこに関しては、悪影響を及ぼす危険性を高める、とりわけ危険性を高めるという文言となっています。他方で、加熱式は、現状まだ科学的な根拠等のレコードも十分ではないので言い切れないという世界の中で、悪影響が否定できない。悪影響が否定できないということは、日本人の文言の受けとめ方で、危険性を高めるという表現と、悪影響を否定できないというものの、程度の差をどう考えるべきなのかというのが、今後残された課題ではないかと思います。

というのは、加熱式たばこは、不快性に関しては低いのではないかと思われますが、健康についてはまだよくわからない、だけど健康については、否定できないというレベルだということになるんですね。それは、極論すると、20歳未満でも加熱式はいいのではないかというぐらいのノッチがあるのかないのかというのは、ちょっと今後に疑問を残すと思うんですね。

もちろん現状の答えで言えば、加熱式だろうが、紙巻だろうが、20歳未満はだめという整理でまず異論というのはないと思いますが、法律学者とか、いろいろ細かく定義づける立場の方々から見ると、悪影響が否定できないというレベルと危険性を高めるというところにはレベル差があって、そこで喫煙の濃淡が変わってくるのではないかという議論もありえるのだと思います。

したがって、今後とりわけ、加熱式たばこについて、今比率も増えている中で、メーカー等において、早い段階で、分析の有意なデータを集めていただきたいと思います。

というのは、喫煙者の立場からすると、なぜ加熱式たばこに変えるかというと、周りへの迷惑が少ないだろう、健康被害も少ないのではないか、といった前提に立っているわけで、それが、実は、紙巻と殆ど一緒ということになれば、大分行動も変わってくるわけで、それは早く結論を出してもらいたいという気がします。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。どうぞ。

〔 門脇臨時委員 〕私も前回の議論に加わった者なんですけれども、前回いろいろ議論した点について、今回きちんと具体化していただきまして、かつ健康増進法も定められたということで、よりFCTC、国際基準に合うような形で、文言もつくられましたし、それから、表示面積も表、裏とも50%ということで、大変よい内容ではないかというふうに、全体的には思いました。

それで、先ほどの画像を用いた部分についてですけれども、前回やはりそこは少し意見が分かれたところだというふうに思います。そういう点で、一つは、今回とりあえず画像を取り入れないことにしたわけですけれども、今回FCTCの基準に、おおむね合わせるような形で、注意文言表示が改善されたということが、どれぐらいそういう点で、健康障害や健康への悪影響についての認知度に効果があったのかということをきちんと検証する、何らかの指標や仕組みを考えていただきたいと思います。

そういったことを検討した上で、画像につきましては、やはり諸外国で取り入れたものの評価といったものに踏まえて、引き続き検討課題にするということで、これを今後行わないということではない表現ぶりなので、おおむねこの表現ぶりでいいのではないかなと思っています。

最後に、今お話のありました、加熱式たばこの健康への悪影響が否定できませんという言い方について、これが今のエビデンスレベルと合致する表現なのかどうかですね。悪影響の可能性があるという言い方のほうが強いのか、悪影響は否定できないというほうが強いのか、これは日本語的に、私もはっきりしないところで、文脈によっては、悪影響が否定できないというのは、かなり強い表現である場合もあれば、非常に弱い表現である場合もあるので、そこは少し議論したほうがいいと思うんですけれども、私自身はこの表現で、一定の強さ、エビデンスに見合う強さを持っているのではないかというふうに解釈しました。以上です。

〔 五十嵐分科会長 〕どうぞ。

〔 宮島委員 〕いろいろ具体的にありがとうございます。

3つありまして、1つは、今、議論になっています加熱たばこに関してです。皆さんと同じように、これはスタートしての日が浅いということで、様々な意味で蓄積がないのだと思います。ですから、今回、大分長いことされなかった表示の変更が、またこの先10年後とかいうことではなくて、こと加熱式に関して言えば、また数年来で状況が変わる可能性もありますので、ある程度短い期間での見直しということを前提にして、一旦これでいくということなのではないかと思います。

実際、健康へのエビデンスもそうですけれども、消費者の動向もどうなるかというところも、まだわからないところがありますので、そういうのも含めて声も聞いてということかと思いますので、見直しは短期で必要なことと思います。

2つ目は、紙巻の表示文言です。まずは、その世界標準を考えても、表示が50%というのは適当だと思います。

私は前の議論のときに、とにかく小さい字は全然わからないし、小さかったら全く伝わらないからということを繰り返し申し上げていたのですけれども、私たちが2年前に提案したものよりは、今、拝見すると字数は多くなっています。ただ、これは健康増進法が出たことも配慮されていて、比較的具体的になっているので、文言としては割合わかりやすい文言を選んでいただいていると思いました。

それで、今日ここでパッケージになっているものを拝見しますと、50%のところに入れるのであれば、普通に認知できるぐらいの大きさにはなっていると思います。ですから、これで色も含めて、相当はっきりした形であれば、適度な判断と思います。

もう一つは、画像についてですけれども、今、それによる影響が諸外国でどうなのかというような視点を、皆さんおっしゃいました。それとともに、私はふだん放送業界におりますので、同じ写真、同じ画像を見ても、思うことが人によって全然違うという点を指摘したいと思います。つまり、もちろん文章でも、同じことを言われても感じることは人それぞれなんですけれども、文章に比べて、画像は特に、その画像を見たときの印象や思うことが、人によってものすごく差があると思います。

日本人は比較的激しい映像、あるいは、カメラのフラッシュをものすごくたくさんたく刺激などに関して、拒否感を持つことが多いなと、テレビの普段の仕事で思っておりまして、必ずしも諸外国で受け入れられたものが、全く同じ受け止めかというとそれもちょっと違うのかなと思うのです。

ですから、諸外国との広告の影響のみならず、画像を入れる場合には、本当にどの画像を入れるのかすごく難しいと思います。どんな映像だったら何が伝わるかというのを、入れる際には、相当テストしたり、吟味したり、聞いたりすることが必要だと思っておりますので、これをできれば東京オリンピック前に間に合わせたい、この今の状況で画像を入れるというのは、なかなか難しいと思っておりまして、今後の検討事項だと考えます。

〔 五十嵐分科会長 〕ご意見どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〔 角臨時委員 〕加熱式たばこと紙巻たばこの健康への影響の書き方についてです。私は、現在、加熱式たばこについては、まだ医学的なエビデンスもきちんと出ていないが、悪影響が全然ないという話でもないので、これでいくしかないのかなというふうに思います。

私自身としては、加熱式たばこの健康への影響の書き方は、紙巻たばこよりも加熱式たばこの方がまだ緩いというか、緩いというより、わからないから気をつけなさいみたいなふうに受けとめられると思いました。

先ほど、宮島委員がおっしゃいましたように、加熱式たばこについては、エビデンスがそろわないと進めないと思いますけれども、やはり、割と早い段階で、ほかの紙巻たばこより短いスパンで見直すのがいいのかなというふうに思います。

それから、これはちょっと私の日本語の感じ方の話なんですけれども、ちょっと違和感があると思いますのは、紙巻たばこで、喫煙者本人への影響の3つ目です。「血栓形成傾向の促進を通じて」と書いてあって、何となく促進というのはポジティブなときに使う言葉という意味がして、これ、医療の分野では、もっとニュートラルな言葉だと教えていただいたんですが、何となく違和感を覚えるということだけ、申し上げておきたいと思います。

それから、画像についてですけれども、この書き方ですと、将来的には、入れる可能性というものを否定しないというよりも、何となく、かなり強い、入れるという可能性が強いふうに読めないこともないと思います。しかし、グローバルスタンダードと言っても、各国文化が違うので、そういう画像を見てどういうふうに思うかというのは、国によって違うと思います。

宮島委員がいらっしゃるのであれですけれども、例えば、ニュースの場面の死体なんかでも、日本は全然出さないんですね。ですけれども、結構平気で出している国もありますので、そういう意味で、受けとり方というのは、本当に個人もそうですけれども、国民全体として随分違うと思います。たばこの場合には、お家に持って帰って、そこらに転がしておくと子どもが見ちゃうということもあって、私はそういうことを考えますと、画像は将来的にも入れないほうがいいんじゃないかというふうに考えております。以上です。

〔 門脇臨時委員 〕前回、画像を議論したときに、十数種類の例示がありまして、いろいろな方の意見を聞いたり、ディスカッションもしたんですけれども、おおむねがんの組織であるとか、そういったものについては否定的な意見が強かったと思います。それは、今もお話がありましたように、少し国民性の違いとか、受けとめ方の違いがあると思います。

もう一方、子どもが酸素マスクをしているような写真があったりしたんですね。そういうものについては、グロテスクというような感じはなく、不快感はなかったので、もし取り入れるとすれば、そういったものがあり得るのかなといった議論がされたので、同じ画像と言っても、画像によるという意見が先ほどありましたけれども、そういったものを具体的に検討していかないと、なかなか一般論で言えないのかなという感じがいたします。

〔 五十嵐分科会長 〕どうぞ。

〔 荒谷臨時委員 〕3点ほどございます。まず最初に、紙巻たばこのところで、やはり角委員と同じように文言にこだわって申しわけないんですが、他者への影響の2つ目のところですけれども、ここだけ「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でもご配慮を」と体言止めにしてあって、また、その次からしつこく「健康増進法上、配慮が義務付けられています」という、非常にもって回ったような言い方をしていますが、このあたりの文章をもう少し整理されたほうがよいという印象を受けました。

それから、加熱式たばこについて、先ほどから否定できないという文言について、いろいろご意見がありました。多分、角委員も同じだと思いますが、私たちの感覚ですと、検証、エビデンスがないものについては否定できないという言葉が、むしろ一番妥当なのかなという気がしますので、この文言どおりでよいのではないかという、これは個人的な見解です。

それから、画像についてですが、将来検討するということについて、国民性を考えると、積極的にはどうかなという気がします。(4)のところで、我が国においては云々以下の最後のところですけれども、「検討するに当たって、画像を用いた注意文言表示の導入については、流通や販売方法と一体的に検討しなければならないことに留意する」と書いてありますので、むしろ宮島委員などがおっしゃったように慎重に検討する必要があるのではないかと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

幾つかご指摘をいただいていますけれども、特に、紙巻たばこの他者への影響の2行目が、少し文章が難しいので、もう少し改めたらというご指摘です。具体的にどうしたらよろしいですか。

〔 荒谷臨時委員 〕まだ考えていませんが、「ご配慮を」とキャッチフレーズのように書いた後で、取って付けたように、法律で義務づけられていますとなっている点が気になりますので、この2つの文章について工夫したほうが良いのではないかと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕例えば、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮してください。それ以降は、要らないかもしれないですね。

〔 荒谷臨時委員 〕「健康増進法上」は要らないかなという気がします。

〔 五十嵐分科会長 〕長くなり過ぎですね。

〔 荒谷臨時委員 〕もう法律で禁止されているのがわかっているので、わざわざ、あえて法律を持ち出さなくてもよいという気がします。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

それからもう一つ、喫煙者本人への影響の3行目で「血栓形成傾向の促進を通じて」というのは、門脇先生にも、私にも、ニュートラルな表現である印象があります。しかし、一般の方には、「血栓形成傾向を強め」のほうがわかりやすいかもしれないですね。

〔 門脇臨時委員 〕賛成です。

〔 五十嵐分科会長 〕「喫煙は、動脈硬化や血栓形成傾向を強め、あなたが心筋梗塞など」、そのほうが文章は短くなりますね。「促進を通じて」というのは、「強め」という意味ですから、そちらのほうがわかりやすいですね。

〔 川村委員 〕今ご指摘の、他者への配慮の2つ目というのは、加熱式たばこも同じ表現になっていますよね。もし変えるのであれば、これをそろえたほうがいいんじゃないか。わかりやすいほうがいいと思うんですね。

健康増進法上、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが義務付けられています。それに望まない受動喫煙も生じないようにご留意くださいとか何とかというのは後にくっつけて、前後を引っ繰り返せばいいんじゃないでしょうか。

〔 五十嵐分科会長 〕いかがですか、事務局。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕先ほど、ご意見の出ました、紙巻たばこの他者への影響に関する注意文言に、健康増進法を入れていることについてですが、今回、健康増進法ということで、配慮義務ですけれども法規制ができたということですので、マナーの問題を超えて、法律上の問題だというニュアンスを出しているということでございます。修正案としては、「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭など周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」というのはいかがでしょうか。

〔 川村委員 〕なるほど。

〔 荒谷臨時委員 〕健康増進法という長い文言ではなく、単に「法律」ではだめなのでしょうか。その分ポイントを上げて見やすくするほうが良いのではないでしょうか。字がたくさんあるよりもポイントを上げて、活字を大きくするほうが効果的かなという気が致します。

〔 古谷理財局次長 〕字の大きさにつきましては、健康増進法という5文字と2文字の違いなので、大きさにあまり影響してこないかもしれません。また、健康増進法という、まさに健康に配慮する法律において禁じられている、あるいは配慮が義務付けられているということを重んじて、ここに示しているということであります。

〔 川村委員 〕この表現等について、ここはもう分科会長以下にご一任することとした上で、今後は法律というふうにしたほうが良いと思います。というのは、次から次に新しい法律が出てくるわけでありますし、世の中的に言えば、健康増進法なる法律の存在自体を知っている人の方が多分少ないのではないかと思われ、法で禁止されているということのほうが、一般的に遥かに強く受けとめられるので、今後の問題意識として、そういうふうに考えたほうが良いのではないか。

さらに言うと、配慮義務違反に対してどういうペナルティーがあるか。多分ないですよね。だから、法律上のものであって、マナーではないと言っても、では、その実態的な効果として、行儀が悪いと言われるのと、健康増進法違反であると言われるのと、実際のところは何も変わらないんですね。

一番大事なのは、伝えたいメッセージが、明確にわかりやすく掲げられていることが大事なので、次回以降は、なるべくプレーンジャパニーズで表現するということに配慮していくべきではないかと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。どうぞ。

〔 宮島委員 〕同じように、やっぱり修正をするならば、思っているところがありまして、1つは「促進を通じて」というところは、やはりプレーンな日本語ではわからないと思いましたので、今の医学界の方々からの「強め」というふうに変えられるのであれば、変えていただきたいと思います。

さらに、私は、自分がたばこを吸っているちょっと反抗的な人になったつもりで読むと、「望まない受動喫煙が生じないよう」というのがちょっと気になっていまして、望まない受動喫煙だけ防げばいいんですかと。俺の奥さんは受動喫煙に文句を言っていないみたいな人がいないかとか、望もうが望まなかろうが受動喫煙は防ぐべきではないのかというふうに思ったことが1点と、今の文言でわかりにくくて、文書を1つにしましょうというご提案があったことを考えますと、これ全部を一文にすると、まさに読みにくいので、いっそ「望まない受動喫煙が生じないよう」は切ってしまって、とにかく法律で配慮が義務付けられているというシンプルメッセージにする。あるいは、受動喫煙を言いたいなら、せめて「望まない」は切るあたりは、私も気になるところです。

あと、健康増進法で、法律でというのも、やっぱり1行メッセージですと、法律名というのが伝わりにくいというのは、私たちもふだんから感じております。一般の方は、話がシンプルならシンプルなほど伝わりやすくなるので、ここは別の側面から議論があるかもしれませんけれども、法律で禁じられていますというほうが伝わると思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございました。

これはどうしましょうか。望まない受動喫煙、あるいは受動喫煙そのものにする、この辺はどうでしょうか。

〔 川村委員 〕この議論は時間がかかると思います。というのは、望もうが、望むまいが受動喫煙が生じる。というのも、周りに人がいて、では、受動喫煙者も受動喫煙はあるわけですね。たばこを吸っている人も、自分が吸っていないときにほかの人が吸っていれば受動喫煙になるというと、議論はものすごくいろいろなケースがあって、どこまでということになるので、多分これだけでも相当の議論になってしまうと思います。ですから、この点はこのままというのが私の意見であります。

〔 五十嵐分科会長 〕わかりました。考えれば考えるほど複雑な状況があり得るということですね。ありがとうございます。どうぞ。

〔 門脇臨時委員 〕かえって混乱させるかもしれないですけれども、望まない受動喫煙というのは、望む受動喫煙というものを念頭に置いているわけではなくて、受動喫煙イコール望まない喫煙という意味で、受動喫煙を説明している文言だと考えればいいのではないかという見方もできるかと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕どうぞ。

〔 荒谷臨時委員 〕話が複雑になるので、「望まない受動喫煙が生じないよう」をカットしてしまったほうがよいのではないかと思います。これを書いていること自体が、受動喫煙はいけないよという意味だと思うんですね。「屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが義務づけられています」で、十分受動喫煙のことを指していると読めるんですけれども、それをもって回って、余計わからなくなるように思います。

〔 角臨時委員 〕私も、受動喫煙の望まないというのが気になっております。ただ、今、なぜたばこに対して、世の中の風当たりが強いかというと、いわゆる受動喫煙があるからだというのが非常に大きな理由ではないかと思うので、そういう意味では、受動喫煙という言葉自体は残すべきだと思います。

なぜ、望まないという言葉が気になるかということを申しますと、たばこを吸う人たちがいて「吸っていいですか」と言われると「どうぞ」と言うしかない。これは望む受動喫煙ではないぞと思いながらも「どうぞ」と言うので、望まないというのは、私も削除した方がよいと思います。

ここからちょっと飛びますが「望まない受動喫煙が生じないよう」と、何かこう説明口調だから、いろいろな難しい話で、例えば、「ストップ受動喫煙」といって、エクスクラメーションマークを書いて、配慮してくださいというふうに考えましたが、これは私の思いつきですけれども、そういうことでございます。

〔 細野委員 〕注意文言については、現在パッケージに印刷されている最初の注意文言、それから2年前の我々の文案、そして今回の文案を比較すると、議論を重ねてきましたので随分進化してきたと思うのです。今、「望まない受動喫煙」というところに議論が来ていますけれども、私は物理的な受動喫煙と心理的な受動喫煙との2つがあると思うのです。まず物理的問題についてはだれも異論がないが、心理的な受動喫煙については個々人の主観的な差が大変大きい。そこで、「望まない受動喫煙」という基準を踏まえて、「もう受動喫煙はストップだよ」という観点で規制しようという方針、私はこれでいいのかなと思うのです。でも、ただし、疾病リスクのことを考えたら、これは物理的な問題も関係するわけでありますので、望まないという「主観的形容詞」は、切ってもいいかなという気もします。ここはもう少し検討するべきかなと思います。

それから、あと、表裏50%にすると。2年前のときは、裏だけ50%でしたけれども、それを50%、50%にしたということは、とてもシンプルなわかりやすい策だと思います。高齢化社会ですので、やっぱり字を大きく、プレーンな形で注意文言を表示することはとても大事なことですので、非常にいいと思います。ですから、そういう点では、注意文言の読みやすさというものは、大幅に改善してくると思うのです。

あとは背景の色とか、そのあたりをどうするかということがあったと思いますけれども、先ほどの事例で見ると、白地にする、あるいは同系色、こういう形がありますが、そのあたりをどうするかということについては、少し議論する必要があると思います。それはどうでしょうか。

〔 五十嵐分科会長 〕表示のカラーについて、わかりやすいようにお願いしたいということは、皆さん共通の理解です。その例が、資料1-2に表示されていまして、このような形ならば理解しやすいのではないか、こういう形でやっていただけるとよろしいのではないかという例示だと思います。これについて何か特別ご意見ございますか。

〔 細野委員 〕憲法学者の橋本さんのご意見にもありましたけれども、やはり、いろいろ伝えたいという権利も、ビジネス側にはあるだろうし、我々としては知りたいという権利も一方ではありますから、そのあたりは、まず1つは、ビジネスの側がどのような選択をするかを見て、私たちのほうで事後的にモニターする必要があると感じます。一度デザインしてもらって、その後この場で検討するという形で良いと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。先ほどの文言に少し戻ります。紙巻たばこの他者への影響の2行目の文言は、どういたしましょうか。

〔 古谷理財局次長 〕健康増進法上の理解として、望まない受動喫煙という言い方をするのは、例えば喫煙室内で喫煙者同士が他人の煙にさらされるというのも想定され、そのときの防止措置まで配慮すべきなのか、という論点があると聞いております。

〔 門脇臨時委員 〕そうすると、喫煙ルームなどにおける受動喫煙は、望まない受動喫煙ではなくて、本人が同意している、望まないわけではない受動喫煙という整理をするために、望まない受動喫煙という言葉を入れるということですね。わかりました。

〔 川村委員 〕結論的には、それでいいと思います。先程も申し上げたように、受動喫煙のいろいろなバリエーションを考えていくと、限りなくなってしまうわけですね。ですから、喫煙室で吸っている人は、望まない受動喫煙者ではないという一つの法的な整理の枠組みの中でということであれば、それでよろしいのではないかと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。ほぼ結論に近づいてきたようですので、よろしいでしょうか。それでは、2行目は、望まない受動喫煙というのを残して、そして、「周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」というような内容にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。それから、喫煙者本人への影響の3行目も、もし可能ならば「血栓形成傾向を強め」という文章にできますか。

「動脈硬化を強め」というのは、門脇先生どうですか。

「喫煙は、動脈硬化や血栓傾向形成傾向を強め」、動脈硬化を強めるというのも、別に間違いではないですね。

〔 門脇臨時委員 〕間違いではないですね。大丈夫だと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕「強め」という言葉には、少し強い表現のように感じられるかもしれません。ニュアンスの問題かもしれませんが。

〔 門脇臨時委員 〕「動脈硬化や血栓形成傾向を強め」ですよね。

〔 五十嵐分科会長 〕問題ないですよね。

〔 門脇臨時委員 〕問題ないと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

では、わかりやすい言葉に変えるということで。

では、時間も押しておりますので、次に、広告規制の見直しのほうに移りたいと思います。論点等についての説明をお願いいたします。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕まず、13ページから15ページにかけて、2年前の報告を示しております。こちらをベースにご議論していただくことになると思っているところでございます。

それを踏まえまして、16ページをご覧いただければと思います。

2年前の報告では、たばこ広告については財務大臣が指針を定め、より詳細な運用に関し、業界団体が実施基準を定め運用が図られており、現状において、このような体制自体を見直す必要が生じているとまでは言えないものの、運用面で課題が認められることから、まずは業界自体がその改善に取り組むべきと考えられるとまとめられております。

前回の分科会におきまして、TIOJから説明があったとおり、2年前の報告を踏まえ、業界団体において検討が行われておりまして、本日、具体的な見直し内容の説明をいただくこととなっておりますが、他方で、広告指針上、テレビ、インターネット広告などは、成人のみを対象とすることが技術的に可能な場合を除き行わないこと、新聞紙、雑誌等の広告については、主として成人の読者を対象としたものに行うこと、看板などの広告につきましては、たばこの販売場所及び喫煙所において行う場合を除き、公共性の高い場所では行わないこと、パンフレットなどの配布については、成人に限定して行うとともに、公共性の高い場所で行わないなどといった規制を行っておりまして、それぞれの内容を見直す必要があるかどうかなどの点については、留意点の一つかと考えているところでございます。

また、たばこ広告に表示する注意文言は、広告指針で規定しているところでございますが、注意文言の内容などをどうするかという点のほか、広告には大小様々なものや、頻繁に入れかわるポスターのようなものから、長期固定の店舗設備まで、媒体もいろいろ考えられまして、こうした様々な形態の広告があることをどう考えるかといった点も留意点と考えられます。

このほか、業界団体においては、企業広告や、いわゆるマナー広告について、自主規準を検討しているほか、足下で加熱式たばこに係る広告が活発に行われている中、業界団体において、そのデバイスに関する広告を含め、自主規準を検討している状況でございます。

こうした中、広告指針の上でも、加熱式たばこに係る広告、特に製造たばこそのものではないものの、密接不可分なものであるデバイスに関してどう考えていくのかといった点も留意点の一つと考えられます。

また、パッケージの注意文言表示と同様に、施行時期についても、留意点の一つと考えられます。

次のページ、17ページをご覧いただければと思います。

たばこ広告に表示する注意文言につきましても、あらかじめ委員の皆様ともご相談の上、今般パッケージの注意文言表示規制の見直しにおいて、最新の科学的知見に即し、簡潔で読みやすい表現とするよう見直しを行うなどを踏まえまして、パッケージと同じ文言とした上で、未成年者の喫煙防止、他者への配慮及び喫煙者本人への影響に関する注意文言を表示することとしております。

資料には、その具体例として、紙巻たばこ及び加熱式たばこの例を示しております。

また、小さい広告の場合には、短い文言で、その分文字を大きくできるような注意文言のニーズが考えられます。また、長期固定の店舗施設としての機能を有する物品に広告を掲載する場合には、広告の文言を入れかえることが難しい面がございます。

その分、典型的な注意文言の内容にしたいといったニーズも考えられるところでございまして、こうした特殊な広告の場合にも使えるような注意文言として、喫煙と健康に関する典型的な内容をコンパクトにしたものを、別途お示しさせていただいているところでございます。

私からの説明は、以上でございます。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございました。

それでは、この件につきまして、皆様のご意見をいただきたいと思います。

特にございませんか。どうぞ。

〔 宮島委員 〕まず、広告が自主規準であることはどうかということに関しまして、きょうお考えなども示されていたんですけれども、基本的に憲法との間で、日本の場合、今の段階でクリアにするべき問題がまだ残されているということから考えると、まずは自主規準でやって、ちゃんと状況を見るということが非常に重要だと思います。

特にほかのものと違って、実際にこれをやる会社がそんなに多くはないので、そういうところとちゃんと連携をとりながら、そもそもの趣旨をちゃんと踏まえていただくということが非常に大事だと思います。

今、拝見して示されている方向としては、業界団体の方々も私たちの会議の言っていることを恐らく理解してくださって、今までよりも規制を厳しくしようということは理解いただいているというふうに思いますので、方向としては、それでいいのではないかと思います。

特に前の議論で、成人と言いつつ、成人じゃなくても接することができるということに関して、私は意見を申し上げていたんですけれども、そこに関して、特に条件を厳しく、今までよりも厳しくしていただければと思っております。

以上です。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

そのほかは、いかがでしょうか。どうぞ。

〔 角臨時委員 〕指針自体については、意見はないんですけれども、つくられた指針がきちんと遵守されているかどうかということを、業界としてもフォローをしっかりしていただきたいと思います。その点お願いしたいと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕要望をいただいたということですね。ありがとうございます。

どうぞ。

〔 細野委員 〕1つ質問があるのですけれども、17ページのところに、先ほどからずっと議論がありましたけれども、動脈硬化や血栓形成傾向の促進を通じて、ここをやはり変える必要があるのかなと。これは変えられるんですね、準じるわけですね。

それから、今、角委員からお話しありましたけれども、政府としてどういうガイドをしていくかというのは、とても重要なお話だと思います。皆さんのお手元にある15ページ、(3)国においても、業界団体による自主的な運用だけに委ねるだけではなく、適時適切にモニタリングを行うと。それで、ちょっとこれはといったときには、やはり勧告等の行政措置を講じていくとありますので、しっかりこれを踏まえていただきたいということが、第一です。

2つ目、先ほどの話ともつながるのですけれども、企業というか業界の良識という観点を、私たちは尊重して考えなければならないということです。業界の良識による自主規制を信じることがまず第一で、それがだめだったら強めの勧告をしていくと。この順序はぜひ踏まえてほしいというふうに思うのです。

注意文言のところですが、やはりわかりやすい文言である必要があるし、全体の議論を通じて、今までの科学的な研究成果も十分盛り込むべきだと思いますので、それについては、ぜひ省略することなく、記述してほしい。

ですから、それがあれば、あとは面積の問題とか、いろいろな問題というのは、二次的な的な問題でしかないというふうな気がいたします。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございます。どうぞ。

〔 川村委員 〕結論について異論ございませんで、これでよろしいと思います。

ただ一点、今後、先ほど述べましたとおり、加熱式たばこというものは、先ほどの注意文言とパラレルな規制になっているわけでありますけれども、ここについては、いろいろな意味できっちり見ていっていただきたい。

そういうことはないと思いますけれども、広告の中で加熱式のところ、一見したときに、17ページの特殊な広告において、必要に応じ使用できる注意文言、これも先ほどと同じですけれども、加熱式たばこのところに、20歳未満の者の喫煙は禁じられています、悪影響が否定できません、これをぱっと見ると、そのとおりに受けとるのが普通なのでしょうが、加熱式たばこは、喫煙なのか喫煙じゃないのかみたいにも、変な誤解をする未成年がいないとは限らないので、これは先ほどと同じですけれども、いずれにしても、まだ経過中なので、なかなかどうという表現は出てこないと思いますが、今後の一つの課題としていただければと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ご指摘ありがとうございます。

ほかは、よろしいでしょうか。

それでは、広告規制の見直しの討議は、ここまでということにしたいと思います。

では、報告書の審議に先立ちまして、きょうの討議を踏まえて、報告書案の準備を行いますので、10分程度休憩をとりたいと思います。

(休憩)

〔 五十嵐分科会長 〕それでは、報告書の検討に入りたいと思います。

報告書案について、事務局から説明をお願いいたします。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕報告書案につきましては、基本的には2年前の報告をベースといたしまして、加筆修正を行ったものとなっておりまして、案文が長文にわたりますので、加筆、修正を行った点を中心にポイントをご説明申し上げます。

まず、冒頭の文をご覧ください。

今般の見直しの背景的な事情といたしまして、現行の規制が導入されてから10年以上が経過していること、科学的知見が蓄積していること、喫煙と健康に対する意識の高まり、とりわけ受動喫煙防止への社会的要請が強まっていること、世界各国の規制の状況にも動きが見られること、加熱式たばこが普及していること、健康増進法の改正法が成立したことといった点について整理を行っておりまして、後半では注意文言表示規制、広告規制の見直しなどのそれぞれの見直しのポイントを、端的に整理させていただいております。

次に、注意文言表示規制の見直しについてでございます。

現行の注意文言規制における課題に関しましては、望まない受動喫煙の防止への社会的要請が強まっている中、現行の注意文言は、これに関する文言数が少ないこと、加熱式たばこについて、科学的知見が紙巻たばこなどと異なる状況にあることを踏まえた検討が必要であること、背景色の問題については、表示面積の大きさとの関係で考える必要があるとの指摘もあることなどを記載しております。

注意文言の内容の見直しにつきましては、他者への配慮に関する注意文言を充実させることや、加熱式たばこの区分を新たに設け、現時点で得られている科学的知見を踏まえた文言にすることなど、紙巻たばこ以外の製造たばこの注意文言の見直しについて記載させていただいております。

注意文言の表示方法の見直しに関しましては、FCTCや諸外国の動向も踏まえ表示面積を50%以上とすること、他者への影響は表面、未成年者の喫煙防止と喫煙者本人への影響は裏面に表示すること、表示面積の下限を1,300㎟、主要面が1つの面の場合は1,820㎟とすること、背景色については制限せず、文字色及び枠線の色を白又は黒に限定し、枠線の太さを1mm以上とすること、形容的表現に関するディスクレーマーを表面に表示することなどを記載しているところでございます。

施行時期に関しましては、切替えに一定期間を要する一方、オリンピック開催を踏まえまして、2020年7月1日出荷分からの全面適用とした上で、コンビニなどの小売店で広く販売されているような紙巻たばこの主要銘柄と加熱式たばこについては、オリンピック開催までに新たな注意文言を表示したパッケージが店頭に並ぶよう、4月1日出荷分から全面適用とさせていただいております。

なお、注意文言表示に画像を用いることについては、先ほどの議論を踏まえまして、「また、我が国においては、製造たばこが自動販売機や製造たばこ以外の商品を扱う店舗でも販売されており、製造たばこのパッケージは喫煙者以外の目にも触れることに留意する必要がある。こうした様々な課題があることを踏まえれば、我が国において画像を用いた注意文言表示とするか否かは、新たに導入する注意文言の効果、画像を導入した諸外国における導入効果等について十分に検証し、画像の受け止め方は国民性等により異なることなどにも留意し、引き続き、検討されるべき課題と考えられる。」ということで整理させていただいております。

次は、広告規制の見直しについてでございます。

現行のたばこ広告における課題に関しては、1で、パンフレット等の配布については、成人かどうかの確認が十分に行われていない可能性があるほか、インターネット広告、新聞・雑誌などの広告については、未成年者の喫煙防止への配慮の観点から、更なる徹底を図る余地が残されている旨記載しているほか、4で、加熱式たばこのデバイスの広告に関して、明示的な取組がなされていない旨を記載させていただいております。

広告指針の見直しに関しましては、たばこ広告に表示する注意文言について、パッケージと同じ文言とした上で、「未成年者の喫煙防止」「他者への影響」「喫煙者本人の影響」に関する注意文言を表示する旨記載するとともに、特殊な広告において使用できる文言を別途定めることを記載しているほか、加熱式たばこのデバイスに係る広告についても、広告指針の趣旨を踏まえて、配慮することを求める旨明確化することや、看板などの広告やパンフレット等の配布を行うことができる場所を明確化することについて、記載させていただいております。

業界自体が改善に取り組むべき事項に関しましては、インターネット広告、新聞紙・雑誌広告等及びパンフレット等の配布について、未成年者を対象としないためのより実効性の高い措置を講じること、注意文言がより認識できるよう表示方法を見直すこと、たばこの販売場所などにおける広告の大きさや掲示方法などについて、必要な制限を行うことについて記載しております。

なお、テレビなどの広告については、実態上行われていないことに即して、適切に対応するということとさせていただいております。

施行時期につきましては、注意文言の見直しの全面適用については、パッケージと同様に、2020年7月1日からとしつつ、それ以外の広告指針の見直し事項については、可能な限り早期の施行としております。

なお、業界の自主規準の見直しについても、これを踏まえた運用開始とするのが適当ということを示しております。

次に、3において、健康増進法の改正を踏まえた所要の見直し、すなわち特定小売販売業などの許可条件の見直しにつきましては、これまでの分科会での議論を踏まえ、整理を行わせていただいています。

喫煙設備の設置を許可条件とする現行制度は基本的に維持し、既存の事業者の営業に配意して見直しを行う内容となっておりまして、具体的には、たばこの販売場所のある建物の屋外の敷地内の場所に喫煙設備を設置することも可とする、指定たばこのみ喫煙が可能とされている施設において、事業者が指定たばこを全く販売していない場合には条件に該当しない、健康増進法の規定により喫煙するために利用できない設備は、許可条件における喫煙設備に当たらない、既存の事業者などが喫煙設備を撤去した場合、激変緩和の観点から、当分の間、許可条件を適用しないこととし、また、見直しの日以降に申請を行い、健康増進法の施行日前までに、新たに許可を受けた方については、健康増進法の施行日前までは、許可条件を適用せず、同法の施行日から許可条件を適用する。つまり健康増進法に適合した喫煙設備の設置が必要になるということで、まとめさせていただいております。

なお、前回の分科会におきまして、経過措置の当分の間についてご議論ございましたが、この点、見直しから一定期間経過後に、特定小売販売業者等の実態などを把握の上、当分科会において必要な検討を行うこととさせていただいているところでございます。

別紙1、注意文言につきましては、先ほどのご議論を踏まえまして、他者への影響の上から2つ目の文言については、「望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。」としております。

また、2の喫煙者本人への影響の上から3つ目の文言については、「喫煙は、動脈硬化や血栓形成傾向を強め、あなたが心筋梗塞など虚血性心疾患や脳卒中になる危険性を高めます。」としています。

13ページの加熱式たばこ、14ページの製造たばこ代用品、別紙2のパッケージの文言、別紙3のたばこ広告の注意文言についても同じ様にしております。

私からの説明は、以上でございます。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございました。

この報告書案につきまして、ご意見を委員の先生方からいただきたいと思います。

〔 村上臨時委員 〕よろしいですか。画像のところ、案を見まして、これで直っているという感じになるので、これで結構だと思います。私は、別に個人的に画像をぜひ入れるべきだというわけではないですし、それから将来やるときには、また具体的な絵とか具体的なことについて、もう一回議論をちゃんとやるという話なので、従って、この書き回しであれば問題ないと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

ほかは。どうぞ。

〔 川村委員 〕短期間にいろいろな意見を、ほぼほぼ全て取り入れていただいたなという印象を持っておりまして、大変ありがとうございました。今の画像の点も異議ございません。賛成でございますし、注意文言等についての修正も反映されていると思います。これでよろしいんじゃないでしょうか。

〔 五十嵐分科会長 〕どうぞ。

〔 江川臨時委員 〕きょうは、ちょっと遅参いたしまして、まことに申しわけございませんでした。注意文言で気になっていた点をお伺いしたところ、既にほかの委員の皆様からご発言があって、私が考えているのとほぼ同じ方向でご修正いただいたと伺いました。短期間に、これだけのレポートをおまとめになられた皆様のご苦労に、敬意を表します。

一つ、このレポートと直接関係があるということではないんですが、コメントさせて頂きます。この数年間の議論を拝見していますと、海外の規制がかなり厳しくなってきており、国内の認識とのギャップが大きくなってきているような懸念があります。しかもその海外の基準といったときに、ほかの分野では、日本はアメリカをお手本にすることが多いけれども、たばこ、喫煙に関しては、アメリカとそれ以外の国で相当温度差があって、何がグローバルスタンダードかというのがわかりにくくなっています。けれども、やはり海外と日本の中の認識がずれていくと、いろいろな面で不都合が出てくると思いますので、あまり海外に出かける機会がない人にも、海外でどうなっているのかがわかるような情報提供も今後していただければと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

ほかは、いかがでしょうか。どうぞ。

〔 安藤臨時委員 〕この報告書案でいいと思います。事務局からも説明があったと思いますが、3の(4)のところで、「当分の間」という記述があり、これをどう理解したらよいかというのは結構大きな論点になりそうなので、この後のスケジュールや、調査をどのような形で行っていくのかということについて、少し説明していただけるとありがたいと思います。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕お答え申し上げます。今般の見直しによってどう変わったのかという調査を、あるどこかの時点で行った上で、この経過措置のあり方についてどうするか考えるということが必要だと思っているところでございます。

当分の間ですけれども、今回の見直しと関係が深い健康増進法において、施行後5年後に施行状況を検討することとされておりますので、それも一つの参考にしつつ、今後、当分の間をいつにするかということを検討していきたいと思っているところでございます。

〔 五十嵐分科会長 〕よろしいですか。ありがとうございます。

子供という言葉がここで使われています。4ページの(3)の1子供(乳幼児、小児から中学生、高校生など)の子供の説明としては、「小児」だけでいいという気もします。これは、乳幼児は影響を非常に強く受けるからとか、あるいは、高校生は自分で吸う人がいるかもしれないから、このような言葉が続いているのだと推測します。乳幼児から、日本だと中学生、外国では20歳ぐらいまでを小児としています。「乳幼児、小児から中学生、高校生」と表現が、気にはなるのですが門脇委員どうですか。

〔 門脇臨時委員 〕いや、五十嵐先生が一番ご専門なので。

〔 五十嵐分科会長 〕「小児」だけにして、括弧を消すとまずいですか。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕この文言の対象は生まれてから高校生ぐらいまでと考えておりますが、子供ではなく小児と書いた場合、かなり小さいお子さんというイメージになってしまう可能性があるかと考えたところです。

〔 五十嵐分科会長 〕一般の方たちが持つ小児のイメージは、小さい子なんですね。そういうことでしたら、これで結構です。ありがとうございます。

〔 川村委員 〕細かいことですみません。それで気づいたのですけれども、「など」に相当する子供ってどういう人たちなんでしょうか。

〔 五十嵐分科会長 〕高校へ行っていないお子さんということでしょうかね。

〔 川村委員 〕ということは、中学卒業して。

〔 五十嵐分科会長 〕働いている人もいるかもしれないですね。

〔 川村委員 〕19歳の大学生はどうなるんですか。

〔 古谷理財局次長 〕「など」というのは、高校に行かないお子さんもおられるでしょうし、大学1年生も、未成年という意味ではおられるので、少し含みを持たせた表現となっています。

〔 江川臨時委員 〕未成年という言葉ではだめなんですか。

〔 五十嵐分科会長 〕未成年者ですね。そういう言葉もあり得るかもしれないですね。どうぞ。

〔 角臨時委員 〕今はまだいいんですけれども、民法が変わりまして、18歳未満が未成年になりますので、そうすると、たばこを吸ってはいけない年齢と分離してしまうので、だめだなと思いました。

〔 川村委員 〕極論すると、ぎりぎりした法律家や医学の専門家同士の議論じゃなくて、一般の人がどう受けとめるかという目線なので、僕はこれで一番わかりやすいかなと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

確かに、突き詰めると、これも難しくなってきます。ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。どうぞ。

〔 細野委員 〕2ページの前段のところは、よく我々の状況を踏まえた形で、お書きくださったと思うのです。この問題意識のもとで、いろいろな注意文言とか広告規制について書かれているわけですけれども、1つ私は新聞か何かで、日本のたばこの規制は、世界から見て非常に水準が低いという記事があります。でも、ちょっと待てよ、その判断は一面的すぎないかとも考えます。

例えば、本人に対しての情報提供という形では画像を使ったりして、外国ではいろいろやっています。けれども、わが国でこれから取り組む「他者に対する思いやりとか配慮」という注意文言を、他の国でも見習おうという動きはあるのかどうなのか、あるいはこういう観点を明示したある種の規制をやっている国が現にあるのかどうか。私は「受動喫煙の注意文言表示の先進性」を国際社会の場で少し問うて頂きたいと思うのです。

WHOのワーキンググループか何かでいろいろ議論する際に、一つの評価基準があって、そこから見ると日本への評価はそんなに高くない、あるいはむしろ低いと言われています。では、その中に他者への配慮とかの文言を含めて議論した場合にはどうなんだろうかということも、一度私は国際的な場で是非検討してほしいと思っています。

もしできたら、日本の場合にはこういうような配慮もしているということを、特に来年オリンピック・パラリンピックがあり国際的に注目を集めているこの時期に、国際的な議論の場でぜひ紹介してほしい。さらに言えば、外国でもこういうところに配慮した注意文言も必要だというような主張をぜひお願いしたいと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございました。どうぞ。

〔 宮島委員 〕大変な議論をきれいにまとめていただきまして、どうもありがとうございました。報告書についてではないんですけれども、今後ですが、今回議論したときに、実際に事業者の方々がちゃんと未成年に対してケアをしているというのを実感で感じることには距離があったんです。

ただ、それに関してはちゃんとした調査が結局なかったから、みんな何となく感覚で話し合うしかなかったというのは、あんまり今後はよくないかなというふうに思います。ですから、この後、業界団体の方もいらっしゃって申し上げようと思うんですけれども、これをちゃんと守っているということ、中でもちゃんと厳しい目で見て、自分たちでも評価する必要があるかなと思います。

また、オリンピックの期間中に外国の方がたくさんいらっしゃるんですけれども、実際1つの機会として、日本がどのように見られているかということですね。何か一定の調査をするということも、一つ考えてもいいのではないかと思います。

以上です。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。

今後パッケージが変わったときに、日本の注意文言は、英訳されてプリントアウトされないですね。そうなると、日本ではどのように注意喚起がされているか、少なくとも英語で示すことを将来の課題としてご検討いただきたいと思います。ありがとうございます。どうぞ。

〔 角臨時委員 〕先ほどの未成年の続きで、8ページの(4)業界自体が改善に取り組むべき事項、1で「未成年者を対象としないための」とあるんですけれども、20歳未満としておいたほうが、どうなのでしょうか、記述のルールというのもあると思いますが。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕成年年齢の引下げが施行されるのが平成34年ですが、この報告書自体は、現時点の制度を前提に、未成年と書かせていただいています。

また、未成年者の喫煙防止という言葉がよく使われており、そのほうが、意味が伝わりやすいというのがありますので、「20歳未満」という言葉を使わずに「未成年」という言葉を使わせていただいている次第でございます。

〔 角臨時委員 〕括弧して20歳未満と念押しするというのは、どうなんでしょうか。上のほうに、(3)の3で、成人(20歳以上の者)と書いてあるので、これと平仄を合わせて書いたほうがわかりいいと思います。

〔 小坂田理財局たばこ塩事業室長 〕では、一番最初の「未成年」という言葉のところに、括弧で20歳未満の者ということを書かせていただければと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕追記するということですね。わかりました。ありがとうございます。それでは、修正が入りましたので、修正反映後のものをもう一度提示いただきます。

(事務局より資料を提示)

〔 五十嵐分科会長 〕では、提示しております、2ページの下から3つ目のパラグラフのところを修正したものを、報告書とさせていただき、この報告書につきましては、本分科会の決定をもって審議会の決定とするものでございますが、それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございます。そのようにしたいと思います。

では、本日、財務大臣は所用でご欠席でございますので、代理として可部理財局長に受領していただきたいと思います。

(報告書の手交)

〔 五十嵐分科会長 〕それでは、次の議題の準備のため、休憩させていただきたいと思います。

再開は3時5分頃といたします。よろしくお願いいたします。

(休憩)

(関係団体入室・着席)

〔 五十嵐分科会長 〕それでは、準備ができたようですので、再開したいと思います。

議題5に関する参考人といたしまして、一般社団法人日本たばこ協会の関係者の方々にご出席いただいております。

それでは、ご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

〔 増井専務理事 〕ご紹介いただきました、一般社団法人日本たばこ協会専務理事を務めております増井と申します。本日は、前回の分科会に引き続きまして、貴重なお時間を頂戴いたしましたこと、心から感謝申し上げます。

では、早速説明に入らせていただきます。

私からお手元の資料に基づきまして、ご説明させていただきます。

まずは、3ページをご覧ください。

ここからの資料の体裁につきましては、3ページから13ページまで、基本的に同じでございまして、一番上の枠囲みに部会の報告書でご指摘のあった課題を、また、その下に同じく報告書でお示しいただいた検討の方向性をそれぞれ記載した上で、中ほどの表の左側に、現行規定の概要、そして右側に、広告自主規準の改定案のポイントが並べてあり、さらに、一番下の青色の枠囲みに、ご参考といたしまして自主規準における、具体的な規定の案を抜粋してお示ししております。

では、3ページ目から順にご説明いたします。

ここでは、まず、未成年者の喫煙防止に配慮する観点から、インターネットサイトを利用する広告につきまして、閲覧希望者の成人確認の具体的方法を規定いたします。

具体的に申し上げますと、身分証明書等に基づき、ID、パスワードを発行するなどの方法を例示することといたしております。

次のページにお進みください。

こちらでは、新聞・雑誌に関する広告掲載制限の強化に関する措置でございます。

具体的には、中程の表の右側の枠内にお示ししたように、新聞・雑誌等に広告を掲載するための要件である未成年者読者比率、これを現行25%以下から10%以下へと、一層厳格化するということにしております。

5ページをご覧ください。

こちらは、見本たばこの配付に関する措置でございます。中ほどの表の右側の枠内にご覧いただけますように、配付対象者が成人であること、これを身分証明書等で確実に確認するルールといたします。

また、喫煙者であることにつきまして、本人からの申し出等により確認することといたしております。

では、続きまして、6ページをご覧ください。

課題といたしましては、今の5ページ、前のページと同じ(ウ)ですが、こちらの6ページでは、チラシ、パンフレット等の配付に関する措置でございます。中ほどの改定案のポイントにございますように、配付対象者が成人であることを身分証明書等で確実に確認するルールとするとともに、配付方法につきましても、制限を強化いたしまして、郵送等の場合を除きまして、たばこの販売場所・喫煙所における手渡し、又は成人のみが利用する場所での配付に限るということにしております。

7ページをご覧ください。

2年前の報告においてご指摘いただきました課題のポイントは、広告を見る者が注意文言をより認識できるよう改善を図るという点にあると受けとめておりまして、こうした観点から、現状の注意文言の表示面積を前提としても、現状よりも基本的に文字が大きくなるように、文字の大きさの下限を設けて、一定程度の文字の大きさが確保されるようにするとともに、より太く、読みやすい書体へ変更することを通じて、注意文言の視認性の向上を図ることができると考えております。

このため、今回、注意文言の表示面積については維持させていただきつつ、今、申し上げました見直しを行うこととして、具体的には、広告指針において示される新たな注意文言表示の内容等を踏まえまして、自主規準の下位規定であるマニュアルにおいて、文字のサイズの下限及び表示すべき書体を定めることとしております。

8ページをご覧ください。

この8ページは、インターネット広告における注意文言の表示方法に関するものでございます。インターネットサイトを用いた製品広告につきましては、広告の最後まで目を通さなくても、注意表示が確実に認識されるように、製品広告が表示される前に、注意文言のみを画面全体に表示するということといたします。

9ページをご覧ください。

こちらでは、製品広告を実施可能な媒体の一層の制限につき、ご説明をいたします。具体的には、資料に記載しましたとおりですが、テレビ・ラジオ・シネマにつきましては、いずれも現行の規定では、「○○することが技術的に可能な場合を除き」というような除外規定がございまして、この除外規定を削除して、例外なくテレビ・ラジオ・シネマは使用不可とすることにしました。また、CD・DVDにつきましても、テレビ等と同様に、例外なく使用不可といたします。

この結果、具体的に、今後はテレビ・ラジオ・シネマ、それからCD・DVD等は、基本的に広告媒体として使用しないということになります。

10ページをご覧ください。

10ページでは、たばこの販売場所・喫煙所における広告の大きさや掲示方法の制限に関する方向性でございます。

これまで販売店頭や喫煙所における製品広告につきましては、大きさ、掲示方法、いずれも制限がございませんでしたが、今後は広告1基当たりの大きさを2m²以下と大幅に制限する。それとともに広告を掲示可能な範囲、これも店頭の窓口等を中心に、3m四方の範囲へと制限することといたします。

また、喫煙所におきましては、広告が外から視認できないようにするということといたします。さらに、あわせて、店頭のシャッターへの広告表示を取りやめる等の措置も講じることといたしております。

12ページまでお進みください。

12ページでは、販売促進企画に係る告知広告の大きさ、それから媒体等の制限についてご説明いたします。従来の広告自主規準では、キャンペーンなどの販売促進企画の告知広告につきましても、基本的には製品広告と同等の措置を求めてまいりました。

これに対し、今後は販売促進企画の告知広告につきましては、製品広告よりも一層厳格な措置といたします。具体的には、告知広告の大きさにつきましては、先ほどご説明させていただきました製品広告2m²以下よりも一層の制限を加えまして、0.5m²以下とすること。媒体については、テレビ・ラジオ等に加えて、新聞・雑誌も使用不可とすること。また、告知広告には、応募は成人喫煙者に限る旨を明瞭に表示すること等の措置を、製品広告に上乗せする形で、追加適用することといたします。

以上、広告自主規準の改訂のポイントにつきまして、課題別にご説明を差し上げました。これまでご説明いたしました改定のポイントに共通する考えといたしましては、「製品広告の対象は成人、それから販促活動の対象は成人喫煙者に限る」ということになるかと思います。

次に、これまで業界といたしましては、広告自主規準の改定以外に、最近の状況等を踏まえて、様々な検討を進めてまいりましたので、それらの概要につき、第2部としてご報告させていただければと思います。

15ページまでお進みください。

15ページでは、テレビを用いて、企業広告・マナー広告を実施する際に適用する新たな自主規準案につき説明いたします。

現行の指針において、これら企業・マナー広告につきましては、喫煙を促進しないようなものにつきまして、この指針の対象としないと明記されているところでございますが、この除外規定の対象となる広告を、より一層明確化するという目的で、業界の自主的措置として、今回新たに規準を設けるものということでございます。

ポイントを簡単にご説明差し上げますと、媒体及び内容につきまして、規定を設けておりまして、未成年者の喫煙防止の観点からの規定に加えて、例えば、資料の赤枠の内部に、内容に関する制限として記載させていただいておりますけれども、たばこ製品を口にくわえた状態及び煙をふかした描写は不可とする。

それから、特定のたばこ製品又は加熱式たばこ用デバイスのブランドを想起させる内容は不可とする。特定のたばこ製品又は加熱式たばこ用デバイスの販売促進につながるインターネットサイトや販売店等への誘導は不可とするといったことを規定しております。

16ページをご覧ください。

新たな自主的措置の2点目といたしまして、加熱式たばこ製品に関する自主規準を新設いたします。そもそも加熱式たばこ製品につきましては、どの方式であっても、葉たばこの入ったスティックやカプセルなどの「製造たばこ部分」と、それから、いわゆるデバイスと称されております「製造たばこ以外の部分」に分かれているという点が共通の特徴でございます。

そのような製品がここ数年で急速に普及してきたことを踏まえ、その広告・販売促進活動について、現時点でどのような措置を自主的に導入することが適切かなどにつきまして、私ども業界として検討を重ね、今回、製造たばこ部分とデバイスについて、それぞれ自主規準を新たに設けて、広告・販促活動等をいずれも制限するということといたしました。

具体的には、次の内容としております。

まず、加熱式たばこ製品のうち、製造たばこ部分に係る自主規準につきましては、紙巻たばこ等に係る自主規準の改定後の規定と基本的に同一の内容としております。

一方、デバイスにつきましては、たばこ事業法上の製造たばこではないものの、業界といたしましては、製造たばこ部分と一体として使用されるものであるということを踏まえまして、製造たばこと同様に、広告・販売促進活動全般を対象といたしまして、未成年者の喫煙防止の観点から制限を加えるということでございます。

内容につきましては、加熱式たばこ製品は新しい製品であるため、例えば、使用方法の説明を行う等の目的を達するため、製造たばことは異なり、販売場所における動画の使用を認めることとする一方、未成年者の喫煙防止の観点から、学校周辺においては広告が容易に視認できないようにするといった、製造たばこの自主規準には定めのない規定も含まれております。

さらに、加熱式たばこの製品は、まだ普及して間もないということもありますので、規準の見直しについて、2年ごとにレビューを行うということといたしております。

今回導入いたします、自主的措置の事項別のご説明は以上でございます。

それでは、これまで説明してまいりました様々な自主的な措置につきまして、それぞれいつから実施するのかというスケジュール感をご説明させていただければと思います。

18ページをご覧ください。

18ページが、制限措置別の実施時期の案でございます。今回導入することとなる措置の中には、例えば、広告看板の撤去、原状復帰など多数の工事を伴うもの、それからインターネット広告に関する規定のように、システムの開発、検証のため期間を要するものがございます。このため実施の完了までに必要な時間は、措置ごとに様々ということでございます。

とはいえ、これらのうち最も遅いものも含め、2020年6月末、すなわち東京オリンピック開幕の前月末までには、今回改正に伴う措置の実施が全て完了するというスケジュールとしております。また様々な措置につきまして、いずれも可能な範囲で積極的に前倒しで実施するよう努めていく所存でございます。

これら自主規準等に定める措置につきましては、業界といたしましても、いずれも来年2019年の年明け以降、速やかに、私ども当協会の理事会で最終決定いたしまして、当協会の会員への周知を経て、スケジュールに沿った適用開始と、その後の着実な運用に努めてまいる所存でございます。

私からの資料のご説明は以上でございます。

本日これまでご説明してまいりましたこの自主規準の設定、運用も含めまして、私どもTIOJは、我が国のたばこ事業において、今後とも行政、それから関係団体等と連携しつつ、民間事業者団体として責任ある事業活動を行っていく所存でございます。引き続き、何とぞよろしくご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上げたいと思います。

最後になりますが、本日は貴重なお時間を頂戴いたしまして、このような場でご説明を差し上げる機会をいただきましたことを、重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。

〔 五十嵐分科会長 〕どうもありがとうございました。

それでは、ただいまご説明いただきました自主規準の見直し案につきまして、委員の先生方からご意見をいただきたいと思います。どうぞ。

〔 安藤臨時委員 〕説明ありがとうございました。

2点あります。店頭シャッターへの製品広告表示取りやめですが、これは結構コストがかかるものなのでしょうか。また、そのコストというのは誰がどのような形で負担して、実施していくのでしょうか。これが1点目です。

次に、喫煙所において製品広告が外部から視認されないよう措置するとありますが、これは具体的にどのようなイメージで考えていらっしゃるのでしょうか。もしわかれば教えていただきたいと思います。これが2点目になります。

〔 増井専務理事 〕シャッターにつきましては、今どれぐらいの費用がかかるかというのは、たばこメーカーと販売店との契約状況により異なると思っております。ただ、シャッターを、その契約上でうたっている、うたっていないにもよりますけれども、そのまま白いペンキを塗る場合もありますでしょうし、シャッターそのものを変えてくれと言われる場合もありますので、その費用につきましては、ちょっと差があると思います。その費用の負担につきましては、基本的にはメーカーが負担されるという形になろうかと思います。

もう一点、喫煙所の措置として、外から見えない措置をするということでございます。今、喫煙所は、透明のガラス張りになっているところもございまして、その中に広告等が掲出されている場合があるのですが、そのような場合には広告が見えないようにガラス面をカバーするとか、そのようなことを考えているということでございます。

〔 五十嵐分科会長 〕ありがとうございました。

ほかは、いかがでしょうか。どうぞ。

〔 江川臨時委員 〕9ページの広告が過度にわたることのないように努めることというものの3つ目のところで、「電車・バス等、公共交通機関について実施不可」が、「交通・輸送機関の車体について」になっていて、前よりも狭くなっているようにも読めなくはないように思います。中吊り広告とか駅の広告等は、今の規定でどうなっているのかもちょっとわからないのですが、ここは、それぞれというふうに考えたらよろしいのでしょうか。

〔 増井専務理事 〕現行の「公共機関について実施不可」につきまして、新しい改定のポイントでは「交通・輸送機関の車体について実施不可」としております。現行規定では、電車・バス・タクシー・船舶・航空機等の公共交通機関等の広告は不可としておりまして、今も車内の中吊り等はできない形になっています。改定後は、電車・バス・タクシー・船舶・航空機等の交通・輸送機関の車体を、広告媒体使用不可となりまして、ちょっと紛らわしいのですけれども、これによって、例えば、輸送機関であるトラックの荷台に表示する広告等も今後は不可になるということです。

〔 江川臨時委員 〕広くなっている。

〔 増井専務理事 〕制限する媒体の範囲が広くなっているとご理解いただければと思います。

〔 江川臨時委員 〕駅の広告というのは入るんですか。

〔 増井専務理事 〕たばこ販売店ではなく一般的な駅構内の場所ということであれば、駅舎内や車内の中吊り、額面等は今もできませんし、今後もできないということになっております。

〔 五十嵐分科会長 〕ほかは、いかがでしょうか。どうぞ。

〔 角臨時委員 〕加熱式たばこのデバイスについてですけれども、このデバイスで自主規準を新設し、未成年者の喫煙防止の観点から制限とは、ちょっとまだ自主規準のイメージが沸かないので、どのようなことを考えていらっしゃるか、ざっとお話ししていただければと思います。

〔 増井専務理事 〕まず、先ほどもご説明させていただきましたとおり、デバイスはたばこ事業法の対象でない電子機器ということでありますけれども、広告指針においては、「たばこ広告以外の喫煙を促進させるような販売促進活動等に関しても、本指針の趣旨を踏まえて配慮する」とされていること等を勘案いたしまして、今回、自主的に措置しようということで作成したものでございます。

製造たばことは若干異なる制限といたしましては、先ほどもありましたように、雑誌等による広告の成人閲読制限が75%という、現行の製造たばこと同じようなパーセンテージにしようというふうに考えております。また、先ほどもご説明させていただきましたとおり、まだ新しい製品ですから、それを相手に伝えるということも含めて、販売店等での動画の使用は可としようと。インターネット広告の成人認証について、具体的な確認方法を定めることとしております。

あと、製造たばこの基準にはない制限といたしましては、先ほども触れましたとおり、学校周辺においては、広告が容易に視認できないような配慮を心がけていこうというような形で考えております。

〔 五十嵐分科会長 〕ほかは、いかがでしょうか。どうぞ。

〔 宮島委員 〕どうもありがとうございます。やはり自主規準として本当に厳しいものを、今までよりも大分厳しいものをお示していただいて、これは政府とも考え方を一つにして、同じような視点でやっていこうというようなことだと思っておりますので、その点に感謝いたします。

前から議論している中で、このルールが実際に現場においてどのぐらい守られているかというところのフォローも必要かと思っておりまして、特にパンフレットを未成年に渡すとか、そういうところは、皆さんも完全にフォローし切るのは難しいと思うんですけれども、実感としては、体は大きいけれども未成年というような人たちを、息子も含めてたくさん見ていると、やっぱりそこのラインは現場、現場によって、結構差が出てしまっているのかなというふうに思います。

ですから、規準がしっかりしたものであるので、今度はそれをちゃんと守っていただくために、それに対してフォローの体制ですとか、破っている場合の対処、あるいはそもそもどうやって把握するかということに関して気を使って、色々なことが進めば良いと思います。

〔 五十嵐分科会長 〕ほかは、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

本日お示しいただきました自主規準の見直し案につきましては、先ほど決定した報告書を踏まえ、分科会として特にご異議はないでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

〔 五十嵐分科会長 〕では、分科会としては、特に異存なしということにしたいと思います。どうもありがとうございます。

日本たばこ協会におかれましては、自主規準の見直しにつきまして、速やかに実行していただきたいと思います。

日本たばこ協会の皆様は、ここで退席となります。きょうはお忙しいところ、ご説明においでいただきましてありがとうございました。

(関係団体退室)

〔 五十嵐分科会長 〕それでは、本日の分科会はこれで終了させていただきます。

きょうの議事、それから報告書の内容につきましては、この後、事務局から記者レクをさせていただくことになっています。それから、きょうの議事要旨、議事録、会議資料、報告書を、会議の後に財務省のホームページに掲載することになっております。ご了解いただきたいと思います。

今日は予定よりも少し超過いたしましたが、これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後3時33分閉会