このページの本文へ移動

国有財産分科会(令和3年3月17日開催)議事録

 

財政制度等審議会 第50回国有財産分科会 議事録

令和3年3月17日
財政制度等審議会


財政制度等審議会 第50回国有財産分科会 議事次第

 

令和3年3月17日(水)14:07~15:35
財務省第3特別会議室(本庁舎4階)
 1.開会の辞
 2.議事
  (1)未利用国有地の管理処分の多様化について
  (2)経済対策等における新たな国有財産の活用について
  

(3)行政財産に係る有識者勉強会の開催について

 

3.

閉会の辞

 配付資料
 資料1

未利用国有地の管理処分の多様化について

 資料2

経済対策等における新たな国有財産の活用について


 出席者

    委員

  亀坂 安紀子 

 

 

 

   川口 有一郎

 

 

           小林 健

 

    

           佐谷  和江

 

    

    横溝  髙至

 

 

 

 

 

 
       臨時委員  荒谷  裕子

 

   

 
           大久保  恭子

 

  

 
           緒方  瑞穂

 

  

 
    角  紀代恵

  

  

 
    児玉  平生

  

  

   滝澤  美帆

 

 

  林田  晃雄

 

 

  持永  勇一

 

 

  野城  智也

 

 

  山内  弘隆

 

 

  

 

 

専門委員  林 正和

 

 

 

 

 

 
     財務省  伊藤    財務副大臣

  

  

 
              大鹿  理財局長

  

  

 
    井口  理財局次長

 

    

 

  湯下  理財局総務課長

 

 

 

               石田  理財局国有財産企画課長  

  

  

 
  西方   理財局国有財産調整課長

 

 

 

   木村  理財局国有財産業務課長

 

 

 


午後2時07分開会

〔 小林分科会長 〕 皆さん、どうも本日はお忙しいところ、ウェブと実開催で御参集いただきまして、ありがとうございます。

 それでは、財政制度等審議会第50回国有財産分科会を開催いたします。

 本日は、今任期の委員による最後の回となります。

 開催に当たりまして、伊藤財務副大臣から御挨拶をいただきたいと存じます。

 どうぞよろしくお願いします。

〔 伊藤財務副大臣 〕 皆様、お疲れさまでございます。

 国有財産分科会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 まず、小林会長をはじめ、委員の皆様におかれましては、日頃より国有財産行政に御尽力を賜りまして、大変にありがとうございます。

 今ほど会長からお話がございましたが、本日の会合が現在の分科会メンバーでの最終回ということでございます。大変お世話になりました。改めて御礼を申し上げます。

 振り返りますと、皆様が委員に御就任された一昨年6月に今後の国有財産行政の目指すべき方向性について、13年ぶりとなる答申をいただきました。

 本答申では、国有財産の最適利用に向けた管理処分の見直しに係る具体的方策など、幾つかの御提言をいただきましたが、現在、理財局及び財務局では、留保財産の選定をはじめ、答申における御提言を実行に移しております。

 財務省といたしましては、答申を踏まえつつ、少子高齢化に伴う地域・社会のニーズの変化、急速に進むデジタル化や生活様式の変化といった新しい時代の要請に応えるべく、国有財産の最適利用に向けた不断の取組を行ってまいりたいと考えております。

 これまでの分科会における皆様の御尽力に感謝を申し上げますとともに、今後とも引き続きの御協力を賜りますよう改めてお願いを申し上げ、御挨拶とさせていただきます。

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 それでは、報道関係の方は御退室をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 まず第1議題、未利用国有地の管理処分の多様化について、事務局より御説明を願います。

〔 木村国有財産業務課長 〕 国有財産業務課長の木村でございます。よろしくお願いいたします。

 資料1の「未利用国有地の管理処分の多様化」につきまして御説明させていただきたいと思います。

 その内容につきましては、一昨年、6月14日に財政制度等審議会国有財産分科会でいただきました13年ぶりの答申の実施状況等々につきまして御説明をさしあげたいと思います。

 資料をおめくりいただきまして、1ページの「①留保財産の取組状況」から御説明させていただきます。

 一昨年6月の答申におきまして、有用性が高く希少な国有地につきましては、現在世代のみで費消し尽くすのではなく、将来世代にも裨益する観点から、留保財産として国が所有権を留保した上で、定期借地権による活用を図るべきとされているところでございます。

 2つ目の丸でございますけれども、昨年度、47件の留保財産を選定させていただきまして、分科会でも報告させていただきました。

 本年度につきましては、新たな7件を留保財産に選定させていただきまして、合計54件ということになっております。この54件のうち、本年3月12日に、国有財産関東地方審議会におきまして、駒場住宅跡地につきまして利用方針が了承されたところでございます。他の留保財産につきましても、地方公共団体との協議会、マーケットサウンディング、留保財産周辺の近隣不動産業者等々へのヒアリングなどを経まして、鋭意利用方針を策定中でございます。

 真ん中の表ですが、新たな留保財産でございますけれども、主なところでは上から3番目の代々木の千駄ヶ谷住宅、あるいはその次の福岡市の中央区赤坂というところにございます旧福岡県警宿舎などがございます。

 昨年の分科会で、留保財産にする前に国として利用すべきかどうかしっかりと見極めるべき、各省庁との連携や財務省からの情報提供の在り方についてもきちんとやるべきという貴重な御意見をいただいております。これを踏まえまして、留保財産にする前には、しっかりと国利用の適否についても検討するとともに、財産によっては広く各省庁にも情報提供するということにしております。

 続きまして、2ページ目でございます。留保財産の利用方針策定の第1号の事例となりました駒場住宅跡地の利用方針につきまして、御説明させていただきます。

 平成29年に目黒区との協議会を立ち上げておりますけれども、実際にはそれ以前から区と議論を行っているところでございます。

 上の箱の2つ目の丸でございますけれども、特別養護老人ホームの不足でございますとか、防災機能の拡充、地域活性化といった国、目黒区の課題、地域住民の方々の要望、あるいは土地の概況、かなり駅側の道と段差があるといったところもございますので、これを克服する上でそういったところも踏まえた利用計画としているところでございます。

 下の真ん中の活用イメージの②のところでございますけれども、青枠の民間活用の部分につきましては、企画提案の後に価格競争を行う二段階一般競争入札というものを予定しております。赤枠の公共的な用途で活用する部分、特別養護老人ホームでございますけれども、こちらにつきましては、基本的には公募を経た上で随意契約で行うということで考えております。

 青枠部分につきましては、具体的には防災備蓄倉庫の設置でございますとか、スーパーマーケットの募集などを条件とした上で、それ以外の部分につきましては、民間事業者の創意工夫による提案を受け付けた上で、企画審査を通過した参加事業者の間で価格競争入札を行うということとしております。

 こうした形にしましたのは、スーパーマーケットの部分が商業地域ということになっておりまして、ここにスーパーマーケットを置いて、エスカレーターを設置することで段差を克服する。さらに防災備蓄倉庫なども置いて、公共的な需要を満たすとともに、残りのところにつきましては民間事業者の創意工夫で対応してもらう。さらに、特別養護老人ホームの不足といった問題にも対応するとともに、ここは東大が近くにあるということもございますし、京王電鉄の駅にすごく近いということもございますので、東京大学や京王電鉄とも協議・連携して、その上で企画提案をしていただくといった形にしているところでございます。

 続きまして、3ページでございますけれども、所有者不明土地等の対策ということで、いわゆる答申でもいただきました引き取り手のない財産についてどうするかといったところの今の現状をまとめております。

 まず、3ページの①の「国庫帰属制度の課題と見直し」についてでございます。

 民法第959条などに基づきまして、相続発生時に相続人がいない、あるいは相続人全員が相続放棄をするという場合には、清算後の残余財産は国庫帰属するということになっております。それで財務省に来るということになっております。

 左下の真ん中のグラフでございますけれども、近年こうした財産が増加していることを踏まえまして、13年ぶりの答申におきましても、上の箱の中でございますけれども、答申の中で、「財産の引き受け手として、積極的に国庫帰属に係る実態把握に努めるべき」とされております。答申を踏まえまして、我々もできる限りの実態把握を行い、裁判所とも連携して、今後、国庫帰属財産を引き受ける際の基本的な手続等々についてまとめて、通達を昨年12月に発出させていただいております。

 下の右側に通達のポイントをまとめておりますけれども、事務の統一化・明確化、その下の早期の実態把握とございますけれども、重要でございますのが、その下の3つ目の管理コストの低減及び4つ目の手続きの円滑化というところでございます。

 左下の写真が2つございますけれども、国庫帰属される財産につきましては、法律上、土地の要件などがないため、放ったらかしにされているような財産やごみが不法投棄されたような財産も国庫帰属されているということもございます。

 財産の管理コストは、国で賄うことになることもあり、次のページのような事務手続を改めて通達の形でまとめて、発出をさせていただいたものでございます。

 4ページ目でございます。具体的な流れでございますけれども、一番左でございますが、相続が発生して、相続人がいない場合、全員が相続放棄する場合に、相続財産管理人が選任されることになります。家庭裁判所において選任されるということになりますが、選任された段階で、できるだけ早い段階で裁判所から財務局と財産に関して相談をしてくださいと案内してもらい、不動産は結局、財務局が引き継ぐことになりますが、動産についてはできるだけきれいにしていただくといったことも裁判所から相続財産管理人に依頼をしていただくものです。

 その後、財務局に相談があった際に、動産の撤去ですとか境界の確定などもお願いするとともに、地域の不動産に関する専門の機関、例えば土地家屋調査士会等機関がございますので、手続ができるだけスムーズに進むように御案内することにしております。

 相続人不存在財産の確定が行われますと、最終的に引き継ぎ先の財務局と調整が行われて、国庫帰属に至るということになります。

 これまでこうした一連の手続、あまり国庫帰属財産自体件数がありませんでしたので、こうした一連の手続はきちんと定められておらず、双方、相続財産管理人も財務局の方もどうしたらいいのか困るということもありましたため、答申も踏まえて、今回通達の形で手続の流れについて定めさせていただいたものでございます。

 続きまして、5ページでございます。こちらは所有者不明対策と申しまして、今、政府全体で取り組んでいる改革の全体像でございます。細かい表で恐縮でございますけれども、所有者不明土地対策がとても大きな社会問題になっております。相続の際に登記が行われずに結果的に所有者不明になっているような土地が、合計で九州全体の面積にも及ぶのではないかということが言われております。

 さらに、公共事業、あるいは民間事業者の事業などを行う際に、所有者不明であるがゆえに、これの支障になるといった問題も生じているということもございまして、数年前から政府全体としてその対策に取り組んでいるところでございます。

 表の左の一番上の小さい括弧のところですが、これは現在、既に所有者不明になっている土地を活用するための法律でございます。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法というものがございますけれども、所有者不明土地に利用権を設定する道を開く、土地収用手続を簡素化するといったものを定めた法律で、これは既に施行されているところでございます。

 その斜め下の小さいオレンジの括弧ですが、これに続きまして、昨年、土地基本法の改正というものが行われまして、土地の適切な管理は土地所有者の責務であるということを明確化した法律です。

 これに続く対策として、法務省の法制審議会を中心に議論された対策が、真ん中の一番大きなオレンジ色の囲みです。大きなものとして、所有者不明土地の発生を予防する仕組みということで、相続登記や住居登記の申請を義務づける、いわゆる相続登記申請制度の創設などが議論されてきましたが、法制審の答申及び3月5日の関連法案の閣議決定を経て、今後、法案が議論されるといった取り運びになっております。

 多岐にわたる内容の中で国有財産行政に関連する大きな内容が、相続した土地を手放し、一定の要件下で国庫に帰属させる制度でございます。

 具体的にどういう制度かと申しますと、6ページでございます。これは法制審議会においてまとめられた要綱でございまして、2月10日にまとめられております。この法制審議会には財務省も関係官として参加しております。

 中身ですが、冒頭のところで、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する制度創設」とございますけれども、この制度は、相続が発生したときにおける国庫帰属制度とは異なり、相続発生時に限らずに、言わばいつでも土地の所有権が放棄できるというものでございます。ただし、放棄できる土地の種類、由来、取得要因は、相続または遺贈で取得したものに限るという作りになっております。

 下の3の①以降に放棄の対象とならない土地の要件が並んでおります。建物がある土地、土壌汚染がある土地、⑤のところですけれども、境界が明らかでない土地、1枚おめくりいただきまして、⑧でございますけれども、土地の通常の管理または処分をすることができない有体物、地下埋設物が存在する土地などは、今回の国庫帰属の対象にはならないということになっております。

 7ページ目の下のところ、7のところは負担金に関するところでございます。国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して政令で定めるところにより算定した額を納付するというふうにされております。昨年施行されました改正土地基本法におきましても、土地の管理は所有者の責務ということにされておりますけれども、いわゆる土地所有権の放棄がなされますと、土地の管理コストは国、ひいては国民負担で行われなければならないということになります。

 なかなか売れないような土地が国庫に帰属するということになってくるというものが考えられますけれども、そうした管理コスト全てを国に転嫁し、国民負担になるというのはさすがにどうかということで、制度の負担金といたしまして、標準的な管理費用の10年分を土地の放棄申請者に国庫に払っていただくということが定めてあります。

 ①から⑩の土地の要件につきましても、過分な管理費用が国民負担にならないようにするということとともに、どんな土地でも最後は国に放り投げればいいや、国にあげてしまえばいいやということで、土地が管理不全になってしまう。いわゆるモラルハザードが起きてしまうということを防ぐために、これは一定の要件を定めているという作りになっております。

 なお、国庫帰属される土地につきましては、山林については林野庁、農地につきましては農林水産省、それ以外の宅地、原野、雑種地につきましては財務省財務局に帰属し、国有財産として管理されるということになります。

 以上が、いわゆる土地所有権の放棄についてでございます。

 続きまして、3.の「管理コストの低減に向けた取組み」8ページでございます。これは今既に行っている取組でございます。

 上の箱の中の一番下の3行でございますけれども、答申におきまして、「国有財産の管理コストの低減に向けて、国として保有する必要のない財産については、これまで以上に売却促進に取り組むとともに、国が保有している財産についても、貸付け等を通じて管理コストの低減を図っていく必要がある」とされております。

 下の左側の箱でございますけれども、この答申を受けまして国有地の積極的な情報発信に努めておりまして、民間の不動産情報サイトに国有財産の売払い情報についても掲載していただくといった取組でございますとか、下の丸でございますけれども、売れなかった財産につきまして、地域の不動産業者に対して媒介で売っていただくといった制度についても導入をさせていただいているところでございます。

 また、右側の箱でございますけれども、これは一時貸付けの積極活用ということで行っているところでございます。この例につきましては札幌市内の留保財産ですけれども、本格活用に至るまでちょっと時間がかかるということになっておりますので、一時貸付けを行って、多少なりとも管理コストを低減していこうという事例でございます。

 これらが答申以後取り組んでいる事例でございますけれども、本日は、これらに加えまして、一層の管理コストの低減に向けた一つの対策として御提案をさせていただきたいというふうに考えております。

 9ページ以降がその提案の内容でございます。9ページは、左側に未利用国有地になる経緯についてまとめております。右側にその活用方法などを示しているところでございます。

 右側でございますけれども、留保財産に指定して、利用方針の策定を行う。言わば都心の非常に重要な財産というものもあれば、そうでなくて、入札に付して税外収入に充てるといったものもございます。中には処分が困難な財産もございまして、処分を試みたけれどもなかなか売れないといった財産もございます。

 また、左側、これまでは結構、宿舎跡地でございますとか、庁舎跡地ですとか、相続税の物納財産ですとか、独法から入ってくる財産とかもございますけれども、それに加えまして、相続人不存在による国庫帰属財産といったものも増えているといった現状にございます。こういったものが増えてくると、右側も上のほうでなくて、下のような財産が増えてくるのではないかといった懸念もございます。

 そこで、今回御提案さしあげたい取組というのが、10ページでございます。これは先ほどの右のところをちょっと詳しくしたものでございますけれども、黄色い枠の財産のところでございまして、何回か入札にかけても、今のところ6回を想定しておりますけれども、6回入札にかけても売却に至らないような財産でございます。

 あるいは、その下の左側でございますけれども、境界確認が困難な財産、無道路地など利用は可能であるが売却は困難な財産、あるいはその他の理由で売却見込みがなかなかないだろうと個別に判断される財産につきましては、その右側でございますけれども、2つのポツで、民間ウェブサイトの活用でございますとか、管理委託の活用は既に実施しております。これに加えまして、優遇措置の適用を今回行ってはどうかということで考えているところでございます。

 優遇措置の適用というのはどういったことかと申しますと、1枚おめくりいただきまして、11ページでございます。国有財産は、財政法第9条の規定というのがございまして、適正な対価、すなわち時価で売らなければいけない、貸し付けなければいけないということが基本になっております。

 ただ、一部特別法の規定によりまして、真ん中の表の一番左の用途でございますけれども、いろいろ並んでおりますけれども、公園・緑地、水道施設、あるいは一番下の介護施設、保育所、医療施設、学校施設などございますけれども、これらにつきましては、財政法の特例といたしまして、無償や減額で国有財産を売却、貸付けできるということになっております。

 一番上の箱になりますけれども、こういった法令の規定で優遇措置を設けることができるということにはなっておりますけれども、昭和47年以降、いろいろ何回か変えてございますけれども、現下の財政事情等々を考慮いたしまして、この優遇措置をフルには適用しないということで、優遇措置を是正する形の運用を行っております。

 例えば公園につきましては、法令上は無償貸付できるということになっておりますけれども、この表の右から2番目のところでございますけれども、3分の1は時価売払とした上で、残りは無償貸付とする。その下の例えば介護施設などにつきましては、3分の1は時価売払で、残りは5割減額をするといった形で、優遇措置を是正する形で運用しております。

 今回、売れ残り財産でありますとか、利用は可能であるが売却は困難な財産につきましては、優遇措置を是正したとしてもなかなか歳入につなげることが期待できないということで、こうした財産については法令上の優遇措置をフルに適用したいということです。

 優遇措置をフルに適用することで、少しでも公共的な用途で地域のためにお使いいただいて、国も管理コストを低減していきましょうということを取り組んでいきたいというものでございます。

 最後に、12ページ以降でございますけれども、これは参考資料ということで、答申のほうでも国有財産の最適利用ということでいただいておりますので、最近の国有財産の有効活用事例ということでまとめさせていただいております。

 12ページが二段階一般競争入札ということで、最初に企画・提案を審査して、それを通過した者で価格競争を行うといった取組の事例でございます。これまではどちらかというと東京都内が多かったんですが、一番左のように例えば自衛隊札幌病院跡地でございますけれども、約5万平米ぐらいの財産につきまして、この手法で売払いを行っているということでございます。

 13ページが、地区計画活用型一般競争入札でございまして、地区計画を定め、用途の絵を描いた上で、その絵に基づきまして入札を行うといった手法でございます。

 次が14ページでございまして、これは社会福祉分野への活用ということで、保育・介護の事例でございます。上の箱でございますけれども、保育関係につきましては、売却が84件、定期借地が71件ということで155件。介護関係については114件。受皿ベースで合計いたしますと、保育につきましては1万5,941人分の受皿になっている。介護につきましては1万1,522人分の受皿の確保に貢献しているといったことになっております。

 15ページでございますけれども、地域医療への貢献ということで、一部病院につきましても随意契約の対象となっておりますので、熊本市民病院は、熊本地震からの復興ということで復興のシンボルにもなっておりますが、地域医療に関しましても、国有地が貢献しているといった事例でございます。

 続きまして、16ページでございますけれども、「環境対策(低炭素社会の実現に向けた取り組み)」ということで、北九州市の城野分屯地というところだったんですが、その跡地につきまして、これは地区計画型一般競争入札ですけれども、ゼロカーボン先進街区として売り払ったものでございます。

 右側が茨城県の美浦村でございますけれども、メガソーラー事業用地として売ったというものでございます。

 最後、17ページでございますけれども、こちらは土地の売却ではございませんが、地域との連携ということで、ランドバンク事業との連携でございますとか、変わったところでは、一番右側の財務省財務局の出前講座ということで、財政、あるいは金融に関する講義を地域で行っておりますけれども、国有財産に関しましても、これは留保財産をテーマといたしまして、留保財産の活用方法ということで、中学校での出前講座なども行ったといった事例を掲載させていただいております。

 以上、簡単ではございますけれども、答申以降の国有財産行政、未利用国有地の管理処分の実施状況ということで説明させていただきました。ありがとうございました。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら御発言をお願いします。

 御発言の際は画面下の挙手ボタンを押していただきまして、指名されましたら、マイクをオンにして御発言をお願いします。

 それでは、川口委員、お願いします。

〔 川口委員 〕 川口です。答申に基づいて未利用地の最適利用と、伊藤副大臣から御挨拶もございましたけれども、これに向けて答申に基づいていろいろな取組が進んでいて、大変結構だなという印象を持ちました。

 その中で、特に国有財産の管理の現場でもよく問題にされますのが管理コストということで、今回、5ページに御報告がございましたように、土地基本法の改正によって、管理コストの負担の所在というのが土地所有者で明確にされたということは1つ画期的なことであっただろうと思います。

 それと関連しまして・・・(以下、ネット接続障害のため一時中断)。

〔 小林分科会長 〕 では、調整している間に他の方、いかがですか。

 では、緒方さん。

〔 緒方臨時委員 〕 未利用国有地の管理処分について御説明いただきまして、大変積極的に取り組まれているということがよく分かりましたので、心よりありがたく思っております。

 感想を申し上げますと、2ページ目にあります第1号事例の駒場ですね。昔、無機質な公務員宿舎が10棟ぐらいあって、地域の中でも異質な住宅地という雰囲気のあるちょっと暗いところでしたが、この活用イメージ図の①、②を見ますと大変すばらしい計画になっています。環境の整備も行われ、かつ生活利便施設もできて、さらに老人ホームや一般住宅もありますので、多様な世代が居住できる新しい街ができるという感じがします。

 これを見ますと、不動産についてESGとか、あるいはSDGsの観点をしっかりと入れた計画が立てられていると考えられます。何より国有財産をこんなふうに使うことができるんだということで、第1号事例としてぜひとも次世代に残るような活用方法にしていただきたいと思います。

 これが後々の留保財産の活用のテキストになるような重要な開発事例になると思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいです。これが出来上がれば、きっと地域の品位、名声も高まっていくのではないかと思います。よろしくお願いします。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 今の駒場の公務員宿舎は私も昔からよく知っていて、暗いところなんですね。ガードが低くて、アクセスも悪いと。これは、やっぱり今おっしゃったように今後のランドマークになるんですよね。ですから、ぜひ広報関係でも宣伝もしていただきたいし、それからプロセスでやっぱり外へ発信していくということ。それから、これが出来上がれば、多分今よりこういう利用があったんだという形になると思うんですよね。ですから、答申でも申し上げたけれど、これはぜひ力を入れてやっていただきたいというのが、我々審議会の総意であります。

 それでは、山内さん、どうぞ。

〔 山内臨時委員 〕 今の件ですけれども、緒方委員と会長と全く同じ感想を持つというのがまず最初に申し上げたいことであります。

 そして、今、手元に目黒区が国へ出した国家公務員駒場住宅跡地活用方針という文書を拝見しておりますけれども、国との間のやりとりといいますか、あるいは国の考え方が非常によく反映されて、目黒の方針とよく調和して、こういったやり方は非常にいいのかなというふうに思っています。

 実は私、かつて目黒区で国家公務員住宅のPFI事業というのをやったんですけれども、国のほうで決めた後で目黒区が高さ制限をかけてきたという事例がありました。ですから、そういった地方自治体とのやりとりといいますか、調整というのは非常に重要だなというふうに考えておりまして、今回は非常にいい例だというふうに思っております。

 ただ、それに関連にして伺いたいんですけれども、このスキームを見る限り、これはいわゆるPFI法に基づくPFI事業として行うことも十分可能ではないかと思うんですけれども、逆にそうではなくてこういう手法を取られたということの理由を伺いたいと思います。というのは、もしそうであれば、PFI法に何か問題といいますか、見解があるということであれば、PFI法の改正というものを考えられると思いますけれども、その辺いかがでございましょうか。

〔 木村国有財産業務課長 〕 駒場でございますけれども、特にPFIが検討されて、それに何か問題があったということではございませんで、かつて我々独自の二段階一般競争入札というものが、まちづくりにも資する、そして結局最後は価格競争入札で財政貢献にも資する制度として導入されまして、これを用いたほうが一番今回もうまくいくのではないかといったことで今回取組をさせていただきましたので、特にPFI方式に何か問題があってということではございません。

〔 山内臨時委員 〕 ありがとうございます。よく分かりました。ただ、ご承知のとおり、PFI法は基本的にバリュー・フォー・マネーという形で、財政的な負担軽減ということにもつながるわけでございまして、そういった点も考えるべきだというふうに思います。以上です。ありがとうございました。

〔 小林分科会長 〕 川口さん、直りましたか。

〔 川口委員 〕 聞こえますでしょうか。それでは手短に。先ほど言いかけたことは、やはり今回の未利用地の管理処分の一つの尺度というのは、管理コストの負担ということで、土地基本法で所在が明確な土地所有者になったわけですけれども、7ページのほうで、この管理コストは、承認申請があった場合には10年分の標準的な費用を勘案してと。

 一般的に不動産で永久還元方式ということを考えますと、結局コストというのは永久にかかるという前提ですと、永久還元方式でいきますと、ここで言われている10年標準というのは、標準としながらも、政令のところで国のほうにより多くの負担がかからないようなことを勘案して算定されるという解釈でよろしいでしょうか。あるいは、10年の根拠というのが何かあれば教えていただきたいと思います。以上です。

〔 木村国有財産業務課長 〕 この要綱ができてまいりました経緯を申し上げますと、もともと土地所有権の放棄というのは、管理コストを全て国に転嫁してしまうということもありますし、モラルハザードも招くということで、土地所有権の放棄というのはできないだろう、やらないというのがこれまでだったんですけれども、これだけ所有者不明土地が増えてくる、管理不全土地が増えてくるという下では、これを全くシャットアウトするというのはどうかということで、一定の要件の下にこれを認めていきましょうという方向性になってまいりました。

 その上で、ただ、最初申し上げましたように、全てコストを転嫁するということになりますと、これは制度自体が動かないだろうということになるかと思われます。それで、いろいろ分析してみますと、我々が持っております国有財産につきましても、結構平均すると長い間持っているということにもなりますし、結局売れる財産は売れますし、売れない財産は全然売れないということになりますので、平均しますと40年近く持っているということにも実はなっております。

 なおかつ、この制度の建て付けから申しますと、普通売れる土地であれば、自ら売って対価を得るだろうと思われますので、これで放棄してくるという土地につきましては、例えば地方から東京に出てきて、地方のほうで山を引き継いでしまったけれども、どうしようもないというようなものが来ると思われますので、結構長い期間、半ば永続的に国が持たなくちゃいけないという土地も結構来るのではないかと思います。

 それを全て土地放棄申請者に転嫁してしまいますと、管理不全土地をなくそうという法律の意味がないことになりますので、どこでラインを引くかということでいろいろ議論いたしまして、10年分は負担して頂きましょうということで、こういうことになったというものと認識しております。詳しくは、標準的な管理費用としまして政令で定めるところでございますので、土地の管理実態に応じまして、今後また政省令のところで議論するという形になっております。

〔 川口委員 〕 分かりました。ありがとうございます。

〔 小林分科会長 〕 他はいかがでしょうか。

 それでは、ウェブ参加の方、野城委員、いかがですか。

〔 野城臨時委員 〕 今御提案いただきました国有財産の方針については賛成でございます。こういった方針で進めていただければと思いますが、今議論になっておりましたように国の管理コストを下げていくためには、流通性を上げていく手法が必要になります。そのために1つ思うことは、預かった国有財産、あるいは現在保有されているんですけれども、デジタル化された地図情報とかのリンクをぜひ貼っていただきたいと思います。御存じのように、土地の地籍図等についてはアナログの極致であるし、そこに描いてある図面すらも大雑把で当てにならないことがございますので、地番だけを提示されてもなかなか利用が進んでいかないところがございます。

 今、政府全体で、国土交通省が自治体や各省庁で持っているデータを一元的にリンクさせていこうということを進めて出来上がってきておりますけれども、ぜひこの制度が出来上がりましたら、そういったデジタル化された地図情報とリンクを貼っていただくようなことをして流通性が上がっていくことが、今持っていらっしゃる問題の幾らかを解決の方向に向かわせる一助になるかと思いますので、ぜひ御検討いただければと思います。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 それでは、もう一方、林田委員、よろしくお願いします。

〔 林田臨時委員 〕 ありがとうございます。まずは留保財産の話ですけれども、これは活用していくというのは大変結構で私も賛成なんですが、二段階一般競争入札の案件は、みているとかなり幅広い業態が適用を受けることができる。その審査に当たっては、説明資料にもありますけれども、地域住民の要望を踏まえるということは当然として、たとえ住民ニーズがあったとしても、国有財産の活用としてはふさわしくない、ちょっと怪しい遊興施設とか、過度に華美な施設とか、そうしたものが作られないように、しっかりと国有財産に目配りしていただきたいと思います。

 それから、審査の透明性のことなんですけれども、この施設はいい、あの施設は駄目という客観的な基準が何かあるのでしょうか。というのは、何でもいいんですが、例えばスポーツクラブのA業者は国有地に作ることができたのに、業者Bは断られたということがあったときに、どういう審査がされたのか。えこひいきみたいなことがあったのではないかと痛くもない腹を探られるということで、審査の具体的な中身についてはなかなか明らかにはできないと思いますけれども、森友のときもありましたけれども、記録が残っているのか、残っていないのかとか、値段の交渉はしたのか、しなかったのかとか、そういったことを後で蒸し返されるということがないように、もし基準があるのであれば、そういったものをちゃんとみんなに分かるようにしておくということが私は大切なんじゃないかというふうに思います。

 それから、5ページの所有者不明土地ですけれども、これからそういう所有者不明土地をつくらないということも大事ですけれども、これまでできてしまったものを解消するということを何かできないか。というのは、実は私、いきなり長崎県の大村というところから封書をもらって、あなたは43人の相続者のうちの1人ですと。何月何日何時に大村に来てくださいという封書が来たんですね。

 それで、どういうことか分からないので、大村の役場に問い合わせたら、その43人が全員そろえば、そこで放棄するかどうかということが決められると。ただ、1人でも欠ければそれができないと言われて、そんなの全員が集まるのは不可能なわけで、そもそもその解消に向けた国の制度自体が無理があるのではないかと思いますので、その辺りも、これは国有財産分科会の所掌ではないかもしれませんけれども、そういったこともしていく必要があるのではないかと感じました。

 それから、長くなってすみません。相続財産ですが、相続した土地の国庫帰属は、6ページから7ページの10条件を満たせば、法務大臣は承認しなければならないというかなり強い規定になっていると感じました。この法律が成立すると、再利用の難しい細切れの土地、あるいはかつて原野商法で売りつけられたような利用価値のない原野、それも虫食い状態のものを国が引き受けざるを得なくなる。

 原野商法の被害は、かつて1970年代から80年代にすごく多かったんですけれども、その頃に引っかかった人たちが今高齢化して、要らない土地を持て余しているということがあります。というのも、原野商法の被害というのは、一回だまされた人がまただまされるというのが近年すごく増えていまして、困っているから多分もう一回だまされるのだと思っています。そういったものをどんどん国が引き受けていけるのかどうか。これは管理コストの問題も含めて考えるべきではないかと思っています。

 さらに、天涯孤独の人が死んで、相続人がいない土地を国庫に帰属させるという制度についても、これから大変多くなることが予想されます。一例を申し上げますと、2015年の段階の統計で、50歳の人の未婚比率というのは、男の人が4人に1人、女性が7人に1人ということで、ここから35年後の2050年、つまり、今から30年後ぐらいにはこれらの人が85歳になる。翻って、今の85歳の人が50歳だったときの未婚率はたった4%だったんですね。

 ですから、これから相続人のいない土地はどんどん増えていくということが予想される。増えていくことは間違いないわけですから、これを国が引き受けたときにどういうふうに管理していくのか、それをどういうふうにうまく利用、あるいは売却していくのかということをしっかり戦略を立てていく必要があると思います。

 ちょっとお尋ねしたいんですが、このペースで行くと、どれぐらいの土地が国の帰属になっていくのかということを、国有財産の当局はシミュレーションというか、ちゃんと把握しているんでしょうか。それもなしにこの法律を是としていいのかどうか、その辺りをちょっとお尋ねしたいと思います。以上です。

〔 木村国有財産業務課長 〕 まず、野城先生から御提案いただきましたデジタル化の話でございますけれども、まさに我々は同じ方針でおりまして、今、不動産業界のほうを見ましても、不動産テックということで相当進めていきましょうという動きになっております。こうした世の中の動きを参考に、しっかりデジタル化等々につきまして、地理情報につきましてもできるだけデジタル化できるように頑張っていきたいというふうに思います。

 林田委員からいただきました御質問・御指摘でございますけれども、まず留保財産の活用方法でございますが、基本的に答申の中におきましても、留保財産の活用方法につきましても、公用・公共用優先で行くと。その上で要望がない場合はということでいろいろ定めてございますけれども、その心は、国有地なのでやっぱり国有地らしい使い方をすべきだということにあると思います。したがいまして、国有地を貸した後に何でこんな貸し方にしたんだと後ろ指を指されないような形にはしたいと思っております。

 あと、二段階一般競争入札の透明性でございますけれども、こちらは基本的な手続といたしまして、開発条件、ここの土地はこういう条件で開発する。それと、審査委員会というものをつくりまして、審査基準を定める。こういう要件を満たせば何点、こういう要件を満たせば何点、それで審査委員会で審査した上で一定基準を満たしたところの業者だけで価格競争の入札を行うということになりますけれども、できるだけ審査基準とか、開発条件につきましても透明性を保つ形で、これは林田委員がおっしゃるとおり、後で「何でここを選んだんだ」というようにならないように、きちんと透明性を保つ形でやっていきたいと思います。

 要綱の書きぶりでございますけれども、これは経緯を申し上げますと、いろんな立場がございます。国が全て全部受ければいいじゃないかという立場もございます。ただ私どもといたしましては、やっぱりこれは国民負担になるということで、一定の要件をつけようという議論の中で受ける際に土地所有権の放棄を申請する人が来た際に、要件を審査するところはどこがやるんだという議論が一つございました。その際に、やはりできるだけ透明な形で、土地の帰属先でなくて中立的な立場の機関がいいだろう。中立的な機関がきちんとした客観性のある要件で受けるべきではないかという議論がありまして、法務局が受けると。しかも、その要件につきましては、できるだけクリアにしていきましょうということでこういうことになっておりますので、書きぶりは、法務省のほうで書かれたのだと思いますけれども、結局きちんと透明性のある形で、これを満たせばできますよという形をできるだけクリアにしたいという形でこういう要件になっているのではないかと思います。おっしゃいますように、標準的な費用も一定程度頂きますし、要件も設けるという形でございます。

 それと、今、既に所有者不明になっているところの取組でございますけれども、最初に御紹介させていただきました円滑化法の方でも、いろいろ土地収用手続の円滑化とかをやっておりますけれども、林田委員おっしゃいますように、共有者がたくさんいて、その中に不明な方がいるといったところもございます。そこも法制審で議論されまして、例えば遺産の分割の際に、共有者の分を供託した上でその財産を処分できるとか、いろんな形が議論されて法案にも盛り込まれていると思います。各省庁がいろんな形で取り組んでおりますので、引き続き取組を進めていきたいというふうに思います。

 それと、今後国庫帰属財産が、相当今来ておりまして、法務省の方でも今回どこかに委託してアンケートを取りまして、アンケート結果は今手元にないんですけれども、「あなたは土地を放棄したいですか」「今、管理コストはどれくらいかかっていますか」といったアンケートを取って、そういうものも踏まえて今回できております。

 我々が国庫帰属財産についてどれだけシミュレーションしているかと申しますと、はっきり言って綿密なところはそんなにはしておりませんけれども、そういうことで、13年ぶりの答申でもちゃんとそこら辺を把握しなさいということになっていると思います。今後、しっかりシミュレーションなり、分析なりをした上で、政省令で所有権放棄もまた議論されていくと思いますので、取り組んで議論をさせていただきたいというふうに思います。

 以上でございます。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 それでは、もうお一方、ウェブのほうから亀坂さん、よろしくお願いします。

〔 亀坂委員 〕 私は、資料の2ページ目に関して質問させていただきたいんですけれども、国有財産が有効活用されるのは大変結構なことだと思うんですけれども、以前同じことを質問させていただいたんですが、駒場キャンパスのすぐ近くの立地で、日本は今、研究力とか教育力が、デジタル教育を踏まえて教育力が低下しているのではないかということが言われてきて、いつの間にかそういったことが言われるようになってきて、それで、教育として利用するということは考えられないのかという質問です。

〔 木村国有財産業務課長 〕 国有財産の活用に当たりまして、特に留保財産で重要なのが立地条件だと思うんですね。その上で、駒場に関して言いますと、昨年も亀坂先生から御意見をいただきまして、実はこの駒場につきましては、大分前に平成24年ぐらいから実はそういう議論を行っておりまして、そのときにおいて国の利用がないかということが確認をされてやっておりますけれども、経緯がある話なので、なかなか駒場の方はそうはいかなかったんですけれども、おっしゃいますように、留保財産の活用を考える上で立地というものは非常に大事な話ですし、未利用国有地の活用に当たりまして一番の最優先順位は国でございまして、その時々の政策目的に合致した利用ができないかということはきちんと確認していかなきゃいけないと思います。

 それで、昨年3月の分科会のときに先生から話をいただきまして、それで、我々も能動的に各省庁にもっと働きかけなきゃいけないということで、各省庁にこういう財産があるけどどうだということをやったりしているところでございます。

 前回、東大が近くなので、東大ともうちょっと色々できないかという御提案もいただきまして、その時点では大きな絵はできていたので、完全に見直すというのはできなかったのですけれども、東大ときちんと連携をして下さいね、協議をして下さいねというところは今回の利用方針にも盛り込ませていただきまして、どういう提案ができるか分かりませんけれども、今のリモート教育の推進に向けた施設とかというのもできるのかもしれませんし、そういったことで昨年の御提案も含めましてこのようにさせていただいたところでございます。

 おっしゃいますように、立地というのは一番大事なところですので、そこはきちんと踏まえて今後、53個の留保財産もありますので、きちんと対応させていただきたいと思います。駒場につきましてはこれでよろしくお願いします。

〔 小林分科会長 〕 それでは、もうお一方、ウェブのほうから横溝さん、お願いします。

〔 横溝委員 〕 横溝です。国庫帰属の手続の流れ、4ページの関係でお聞きしたいことがございまして、質問でございます。残余財産の国庫帰属、相続人がいないときの国庫帰属、相続財産管理人を経験した者から言わせると、このような具体的な流れをおつくりいただきまして、本当にありがたく思っているところでございます。

 国庫帰属までに至る過程は、相続財産管理人が中心となってやっていくわけなんですけれども、財務局に相談とか協議の機会を持っていく必要があるということとの関係で、これを周知しておく必要があろうかと思います。先ほどのお話で、裁判所には既に御案内いただいているということではあるんですけれども、具体的にどんな具合に周知をおやりになっているかどうか、それをお聞きしたいと思います。

〔 木村国有財産業務課長 〕 今回、最高裁と協議をいたしまして、最高裁の方から各家庭裁判所に通知を出していただいております。それで、相続財産管理人が選任されるときには、動産の処理をきちんとしてもらうことを慫慂するとともに、財務局にも相談に行って下さいということをやっておりますけれども、まだそこにとどまっている状況ではございますので、よりこの手続をしてもらうことが大事だと思います。

 今までは、相続財産管理人の側も、財務局の方もどうしたらいいか分からずに、どうしようどうしようということが結構多かったのですが、おっしゃいますように、この手続をできるだけ世の中に周知していくことが大事だと思いますので、裁判所だけではなくて、例えば関係します土地家屋調査士会とか、そういったところも連携していっているところでございますので、より広く周知する方法についてはいろいろ考えていきたいと思います。まだ緒に就いたばかりでございますので、広報についてもよく考えていきたいというふうに考えております。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 それでは、ちょっと時間を押しておりますが、あとお二方。

 ウェブのほうから滝澤さん、お願いします。

〔 滝澤臨時委員 〕 御指名ありがとうございます。手短に2点、大変基本的なことですけれども、質問させていただければと思います。

 3ページなんですけれども、国庫帰属財産のグラフがございますけれども、こちらについては、相続人不存在のみの件数、金額なのか。それとも、所有権放棄とか、寄附とか、そういったものも含まれているものなのかということですね。それと、先ほど林田委員がおっしゃったこととも関係するかもしれませんけれども、相続人不存在で、利害関係人等からの申出がない潜在的な国庫帰属財産というのがどの程度あるのかどうかというようなことというのは、試算というか、予想されているのかどうかということが1点目です。

 それで、2点目は、10ページ目になりますけれども、こちらも大変素人の考えでの質問なんですけれども、優遇措置の適用というお話があったんですが、一定の公共施設の用途に供するためにはある程度の広さが必要かと思うんですね。国有財産の入札結果を見ると、面積の小さいもので不落・不調の財産もありますので、こうした財産についてはどのように処分していく方向でお考えなのかということをお伺いできればと思います。

〔 木村国有財産業務課長 〕 3ページ目の表に関しましては、寄附とかそういうものは含みませんで、あくまで相続人不存在による国庫帰属財産の数字でございます。

 それで、利害関係人の申出がなされていなくて宙に浮いたケースというのは、先生がおっしゃいますように結構あるのではないかと思います。そこは正直あまりつかめておりませんので、関係省庁とも連携して、林田委員からもございましたけれども、しっかり分析して今後対応していきたいというふうに思います。

 10ページの優遇措置のところですけれども、おっしゃいますように、広いほうが公共的な用途で対応できるということもあると思いますし、だからといって小さいから使えないということも特にないかもしれません。といいますのは、どういうものができるか分かりませんけれども、例えばポケットパークみたいなものもあると思いますし、この後石田の方から説明があると思いますけれども、災害対策といたしまして、最近洪水が多いと。そのため、川の横の土地を遊水地として使いましょう、あるいは雨水をためる施設を作りましょうという動きが今出てきております。

 それで、関連法案が今の国会に出ておりまして、こうした施設に無償で国有財産を貸し付けることができるというふうになっております。今回の優遇措置の是正の解除とこの無償貸付の法律が合体いたしますと、例えばある程度小さい土地でもそういう雨水をためる施設に無償で使うということも可能になり、小さい土地には小さい土地なりの使い方があるのではないかと思いますので、そこはいろいろ想像力を働かせて取り組んでいきたいと思います。まだどういう用途が中心になるかというのは正直分かりませんけれども、いろいろあると思いますので、工夫して対応していきたいと思います。

〔 小林分科会長 〕 それでは、もう一方、大久保さん、ウェブの方からよろしくお願いします。

〔 大久保臨時委員 〕 大久保です。どうぞよろしくお願いいたします。

 相続した土地の国庫帰属制度というものは、現在、賃貸にも売却もされていない、居住目的のない空き家、大体350万戸ぐらいあると思うんですけれども、こういったものに対して非常に効果的な制度だろうというふうに期待しております。

 そして、この制度の対象となる空き家ですとか空き地の中には、地方や郊外の比較的まとまった住宅地に所在するものも相当数増えてくるのではないかなというふうに思います。こうした空き家や空き地を一軒ずつ申請のたびに国有財産売払い情報という形で、その都度1区画1物件ずつ処分していくというのは、有効活用の面からみて、ちょっとどうなんだろうかと、私は疑問を持っております。

 やはり土地というものは、ある程度まとまった方が利用価値は高いし、利活用の選択肢も広がってくるのではないかと思います。ですので、もし可能であるとすれば、個別断続的に国庫帰属になる空き家とか空き地をある程度の期間ストックして、相当の規模にまとめてはいかがでしょうか。ある団地においては大概同じような条件を持っている土地だったり住宅だったりするわけですから、1つが国庫帰属されたというふうな噂が出れば、横並びで「じゃあ、うちもうちも」というふうに、少しタイムラグはありますけれども、同じような動きをしていく可能性があるかと思います。そうすることで、国有化された土地がより利用価値の高い開発へと導かれるのではないかというふうに思いまして、そうした考え方を少しご検討いただくようお願いできればと思いました。

〔 木村国有財産業務課長 〕 ありがとうございます。大久保先生がおっしゃいますように、土地は出来るだけまとめて活用した方が有効活用できるということもございますし、我々の土地だけじゃなくて、地方公共団体の土地とか、今、国交省のモデル事業でランドバンクといった動きも出てきておりますので、こういったパブリックの土地をできるだけまとめられないかというのが一つの課題になってくると思いますので、そういう対応を考えていきたいと思います。ありがとうございます。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 皆さん、いろいろ貴重な御意見をありがとうございます。前の答申から始まって、未利用国有地の管理処分は、だんだん難易度が高くなってくるというふうに私も印象を持っているんですが、原点である法律のよりプラクティカルな運用ということを出していただいて、委員の方々からは、やはりその運用に関しての透明性ですね、この辺が非常に重要であると。透明性というのはつまり、型にはまらないとやらないということでもないんでしょうが、相手を見てやるということ。これは諸事そういう好例、悪例があるわけで、この辺をよくわきまえて運用していただきたいということだと思います。

 第1議題に関しましては、皆さんから多様な御意見、また御助言をいただきまして、ありがとうございます。

 それでは、次の議事に移ります。

 ちょっと時間を押しておりますが、第2議題、第3議題をまとめてやります。第2議題の経済対策等における新たな国有財産の活用について及び第3議題、行政財産に係る有識者勉強会の開催について、事務局からそれぞれ説明をお願いします。

〔 石田国有財産企画課長 〕 国有財産企画課長の石田です。どうぞよろしくお願いします。

 私のほうからは、議題の2の経済対策関係の国有財産の活用について御紹介したいと思います。時間が限られていますので、去年12月に公表したものですので、進捗状況を中心に御紹介したいと思います。

 まず1ページ目が経済対策の関係で、国有財産関係は4件登録していますけれども、このページにあるのが国土強靱化の関係となっております。上にあるのが遊水地・貯留施設の整備の加速に国有地を活用するというもので、先ほど業務課長から紹介があった内容となっております。全国50か所を目標に国有地を活用した遊水地・貯留施設の整備を推進したいということで、既に1万か所を超える国有地のリストを国交省にお渡ししているところです。

 国交省が特定都市河川法の改正法案を既に国会に提出しているところであります。この中に国有地の無償貸付の規定が設けられるということでございますので、法案成立後に具体的な活用というところで議論が進んでいくという形になろうかと思っております。

 2点目が、地方自治体における災害発生前の対応に係る支援ということで、災害の発生の前の時点で、避難場所ですとか、廃棄物仮置場として国有地を活用していただくという内容となっております。去年9月に既に規定の解釈を明確化した通達を財務局に通知しているところでして、その後大きな台風が実は来ていないので、活用事例はまだ出ておりませんけれども、しっかりと対応していきたいと思っております。

 次のページが、ポストコロナの関係となっております。上段が5Gの基地局に国有地を活用するもの。下段が、右下にサテライトオフィスのボックス型の写真が写っておりますけれども、庁舎のロビーとかにこういったサテライトオフィスを設置するという内容となっております。

 まずは、5Gの関係ですけれども、こちらに関しても、昨年の12月に庁舎、宿舎等のリストを民間事業者向けに公表しているところでございます。あわせて、5Gの基地局相談窓口ということで、全国の財務局に相談窓口を設けて相談に乗る体制を整えているところでございます。

 下段のテレワーク施設ですけれども、こちらについても関係する事業者と相談を持っているところでございまして、去年の12月に設置可能な庁舎のリストを事業所に提供しているところでございます。

 既に幾つかの事業者から照会がありまして、一番手続が進んでいるのはさいたま新都心にある合同庁舎でございまして、こちらについては3月4日、管理者である関東財務局が公募を開始したところでございます。早ければ今月末までには事業者が決定して、第1号案件が誕生する見込みとなっているところでございます。

 次のページが、コロナ対策の関係で国有地を活用していただこうということで、災害並びということで、地方自治体向けに無償貸付を行うということで、PCRの検査場ですとか、あるいはワクチン接種のための施設として活用していただくというようなことを考えているところでございます。

 写真にもありますけれども、既にPCR検査場として活用している事例も出てきているところです。ワクチンの設置会場については、2月に厚労省と連携して自治体向けに通知を出していただいたところで、まだワクチン接種会場というか、資料の保管場所として貸付けを行うという事例が出ただけなんですけれども、引き続き都道府県ですとか市町村からの照会には丁寧に対応していきたいというふうに考えております。

 それから、コロナ関係ということで、このページの一番下にありますけれども、コロナウイルスの影響によって収入の減少がある、そういった国有地を借りている方に対しては、貸付料の支払いが困難になった場合に、無利息・無担保で最大1年間の履行期限の延長を行うという取組も実施しているところでございます。

 以上、経済対策、それからコロナ対応ということで国有財産の活用事例を紹介させていただきましたけれども、今後、ポストコロナということで、デジタル化の推進ですとか、気候変動等々、大きな転換点を迎えているところというふうに考えておりますので、今後も国有財産行政を運営していく上でこうした世の中の動きを機敏に捉えて、国有財産というツールを通じて何ができるのか常に考えながら政策に反映していくことで、国民経済、あるいは地域社会に貢献していきたいというふうに考えているところでございます。

 私からの説明は以上となります。

〔 小林分科会長 〕 それでは、次をお願いします。

〔 西方国有財産調整課長 〕 国有財産調整課長の西方でございます。

 私からは、ペーパーは特にございませんけれども、行政財産に係る新しい有識者勉強会の立ち上げについて御説明させていただきます。

 先ほどありましたとおり、令和元年6月の分科会答申で、今後の国有財産の管理処分の在り方について、特に行政財産、すなわち行政庁舎、オフィスと公務員宿舎について色々と課題をいただきまして、それに対する課題の対応の在り方を議論する場として、この勉強会を立ち上げたいと思っております。

 あわせて、今進みつつあります新しい働き方、あるいは脱炭素、グリーン化、こういう新しいトピックについても、今、石田からも話がありましたとおり、行政財産でどのような対応ができるか、時代に合った行政庁舎、あるいは公務員宿舎というのはどういうものか、そういうものを議論していきたいということでございまして、勉強会を4月から立ち上げて議論したいと思っております。

 本勉強会については、この分科会から川口先生に御参加いただくほか、行政学、建築学、それから新しい働き方にお詳しい方、不動産業界の有識者の方々といった、我々の検討課題に対応する各分野の有識者にメンバーとして参加いただくことを考えております。

 また、必要に応じて各回の検討テーマに沿った外部有識者からもヒアリングを行うなどして、幅広い御意見をいただきながら、最近の民間住宅、あるいは民間のオフィスのトレンドなども含めて勉強する場としたいと考えております。そのため、理財局内における勉強会として位置づけて、必要に応じてまたこの分科会に報告させていただきたいと存じます。以上でございます。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明に関して御意見等ございましたら、どうぞ。

 ウェブの方もありますか。角先生、どうぞ。

〔 角臨時委員 〕 今、研究会を立ち上げるというお話もありましたが、どういうふうに行政財産を使っていくかということについては、民間の知見というのを最大限利用できるようなツールなり何なりを考えていただきたいと思います。特に若い人たちからは、本当にすごく斬新な発想が出てくるかと思いますので、そういうのをよろしくお願いいたします。以上でございます。

〔 小林分科会長 〕 事務局からどうですか。いいですか。

〔 西方国有財産調整課長 〕 おっしゃるとおりでございます。そういう形で色々な新しい取組、それから若い人の取組も含めて勉強したいと思っております。ありがとうございました。

〔 小林分科会長 〕 では、もう一方、持永先生、どうぞ。

〔 持永臨時委員 〕 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 今、経済対策で5Gという話がありましたけれども、先ほど亀坂委員から教育におけるデジタル化の話、問題提起をいただきましたが、民間で5Gの本当の活用、使い方はこれからだと思います。ただ、インフラが整えば、確かに世界に伍していくような使い方、デジタルの推進というのが一層進捗するのではないかと思っております。

 資料にここに記載がございますとおり、4Gまでの1.5から3.5ギガヘルツに対して、ミリ波という28ギガぐらいの電波を使うんですけれども、従来4Gが2キロぐらい届いたのが数百メートルしか届かない。ただ、技術革新でこの距離がどんどん広がっているみたいなんですが、基地局の設置には非常に苦労されておられるという実態がございます。

 先ほど課長からお話があったのですが、財務省国有財産のほうからいろんな省庁に働きかけるですとか、公共の用途等を考えながらいろいろと積極的に取り組んでおられますので、非常にすばらしい取組だというふうに個人的に思います。以上でございます。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。よろしゅうございますか。

 それでは、ほかに御意見がないようでございますので、本議事はこれで終了いたしまして、大鹿理財局長から皆様に御挨拶をいただきたいと思います。どうぞ。

〔 大鹿理財局長 〕 ありがとうございます。理財局長の大鹿でございます。時間も予定を過ぎておりますけれども、私から一言御挨拶を申し上げたいと思います。

 本日は、小林分科会長様をはじめまして、委員の皆様におかれましては活発な御議論をいただき、多くの貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。

 また、当分科会としては初めてウェブと対面の併用によって開催をさせていただきました。至らぬ点、ご不便をおかけした点が多々あったかと思いますけれども、御理解と御協力に改めて感謝を申し上げたいと思います。

 本日事務局より御報告いたしましたとおり、留保財産の取組でありますとか、普通財産の管理コスト低減のための優遇措置の適用など、一昨年の6月に13年ぶりの答申としていただいた施策の方向性に沿って、その成果が着実に現れてきつつあるというふうに私どもとしては考えております。今後も本省と財務局がよく連携をして、しっかりと業務運営を行っていきたいというふうに考えております。

 それからまた、所有者不明土地等の問題への対応ですとか、あるいは国有財産を活用したポストコロナ時代への経済構造への転換に向けた支援、あるいは現下のコロナ禍における収束に向けた支援、こういった新しい時代の要請に対応した国有財産行政の取組につきましても機動的に、そして果断に取り組んでいきたいというふうに考えております。

 冒頭、伊藤副大臣からもお話がございましたが、本日の会合が現在の分科会メンバーでの最終回ということでございます。これまでの分科会における皆様の御尽力に対しまして心から感謝申し上げますとともに、今後とも国有財産行政に対しまして引き続きの御指導、御鞭撻を賜りますよう改めてお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども、私からの御挨拶とさせていただきます。

 どうも本日は本当にありがとうございました。

〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。

 また、伊藤副大臣、どうもありがとうございました。

 以上で本日予定している議題は全て終了ということになります。

 また、記者レクの実施及び会議資料等の公開につきましては、従来どおりの取扱いということにさせていただきたいと思います。

 また、今、局長からお話がありましたように、今回で御退任の委員がいらっしゃいますが、今まで貴重な御助言、また御意見を賜りまして、誠にありがとうございます。私からも厚く御礼を申し上げます。それでは、来年度からまた新体制で、新たに始めたいと思います。

 それでは、これをもちまして、財政制度等審議会第50回国有財産分科会を終了いたします。本日は御多用のところ、誠にありがとうございました。

 また、ウェブで御参加の委員も御苦労さまでございました。次回からはすぐつながるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。

午後3時35分閉会