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令和元年6月14日
財政制度等審議会
財政制度等審議会 第47回国有財産分科会 議事次第
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1. | 開会の辞 | |
2. | 議事 | |
(1)今後の国有財産の管理処分のあり方について | ||
(2)庁舎等使用調整計画について | ||
(3)四谷再開発建物の権利床の入居官署について | ||
(4)第三者チェックの実施状況について | ||
3. | 閉会の辞 |
配付資料 | ||
資料1-1 | 今後の国有財産の管理処分のあり方について―国有財産の最適利用に向けて― | |
資料1-2 | 今後の国有財産の管理処分のあり方について―国有財産の最適利用に向けて―(概要) | |
資料1-3 | 普通財産の管理処分に係る見直しについて(参考資料) | |
資料1-4 | 行政財産の維持管理に係る見直しについて(参考資料) | |
資料2-1 | 平成31年3月28日付諮問文 | |
資料2-2 | 令和元年度の庁舎等使用調整計画(追加議案) | |
資料2-3 | 参考資料(庁舎等使用調整計画) | |
資料3 | 四谷再開発建物の権利床の入居官署 | |
資料4-1 | 処分価格等の明確化に係る第三者チェックの実施状況 | |
資料4-2 | 処分価格等の明確化について | |
出席者 |
委員 | 亀坂 安紀子 |
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| 川口 有一郎 |
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小林 健 |
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佐谷 和江 |
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臨時委員 | 荒谷 裕子 |
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大久保 恭子 |
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緒方 瑞穂 |
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角 紀代恵 |
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児玉 平生 |
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滝澤 美帆 |
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持永 勇一 |
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財務省 | 麻生 財務大臣 |
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うえの 財務副大臣 |
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可部 理財局長 |
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富山 理財局次長 |
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井口 理財局総務課長 |
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嶋田 理財局国有財産企画課長 |
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柴田 理財局国有財産調整課長 |
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明瀬 理財局国有財産業務課長 |
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佐野 理財局国有財産企画課政府出資室長 |
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細田 理財局国有財産調整課国有財産有効活用室長 |
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永井 理財局国有財産調整課国有財産監査室長 |
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木村 理財局国有財産業務課国有財産審理室長 |
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三好 理財局管理課国有財産情報室長 |
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山家 理財局企画官 |
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瀬川 理財局国有財産企画官 |
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午後5時01分開会 |
〔 小林分科会長 〕 皆様、本日はありがとうございます。 大臣も、お忙しいところありがとうございます。 ただいまから財政制度等審議会第47回国有財産分科会を開催いたします。 本日の分科会では、今後の国有財産の管理処分のあり方についての答申の取りまとめを行いまして、財務大臣に答申したいと考えております。その後に庁舎等使用調整計画等について御説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、早速議事に入ります。 本日は、財務大臣にも御出席いただいております。今後の国有財産の管理処分のあり方については、前回の分科会において御議論をいただきました。それを踏まえ、答申(案)を修正しております。 それでは、事務局から説明をお願いします。 〔 嶋田国有財産企画課長 〕 それでは、御説明申し上げます。 お手元に「席上配付」と書かれております答申(案)がございますので、それを御覧ください。これは、前回からの御指摘を見え消しにしたものでございます。 まず、修正箇所について御説明申し上げます。 資料の本文1ページ、「はじめに」のところでございます。上から第3、第4段落目でございますが、森友事案であることを明示して、一文を短くしたほうがいいのではないかという御指摘を踏まえまして、このように修正させていただいております。 それから次、資料4ページから5ページでございますが、各項目ごとに本答申のスローガンとなるような表題を設けるほうがいいのではないかという御指摘をいただきまして、表現を修正しております。 それから、資料7ページの上から2段落目でございますが、一文を短くしたほうがよいのではないかという御指摘を踏まえまして、修正をさせていただいたものでございます。 次に、資料9ページでございますが、まず最初に、「対象」という言葉が必ずしも正確ではございませんでしたので、「用途」というふうに直させていただいております。 それから、第1段落、第3段落目も同じように、注書きを下におろす等の処理もあわせてしております。 次でございますが、資料10ページです。これは、制限の緩和だけではなくて、強化の場合もあるのではないかという御指摘を頂戴いたしましたので、それを踏まえて修正させていただいたものでございます。 それから、資料11ページですが、ここで事業遂行能力のみではなくて、事業遂行者の属性も制限されうることもあり得るのではという御指摘がございましたので、補足的に注を追加させていただいております。 それから、資料13ページでございます。(2)の①の第2、第3段落目でございますが、そもそも前提として寄附をこれから受けていくんだということを明らかにしたほうがいいのではないかという御指摘をいただきましたので、今後の方向性について記載をしておるということでございます。 同じく資料13ページ、(2)、①の(i)のaというところでございますけれども、地域によって面積規模が異なりうるのではないのかという御指摘をいただきましたので、修正をさせていただいております。 資料15ページの最初でございますけれども、一定の年齢ということだけではなくて、個人の状況は様々でございますので、個別の事情を勘案するといったような具合に修正させていただいております。 同じく資料15ページ、上から第3段落目でございますが、国庫帰属は法律に基づくものであることから、それを権利の濫用というのは違和感があるという御意見をいただきました。それをもってこのように修正をさせていただいたということでございます。 資料17ページも、文章を短くする、一文を短くするとの観点から修正しております。 それから、19ページの一番上ですけれども、表現をより正確にするという観点からの修正でございます。 20ページから24ページ、細々と修正しておりますが、これも一文を短くするという観点からの修正でございます。 24ページ、上から2段落目でございますが、BCP用宿舎の確保が非常に重要だという御指摘を賜りましたので、それを踏まえまして修正したものでございます。 24ページ、上から第4段落目でございますが、この箇所の記載は中央防災会議で指摘されていることでございますので、出典を明記するとともに、中央防災会議で使われている用語に修正させていただきました。 資料25ページ、最後の段落でございますが、「見直しを行う」といった表現では中身がわからないという御指摘をいただきましたので、実際に想定している内容に沿った形で修正したものでございます。 私のほうからの御説明は以上でございます。 〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。 前回の分科会での皆様の御議論が反映されていると思いますが、それではこれを分科会の答申として取りまとめることとしたいと思いますが、いかがでございますか。 〔「異議なし」の声あり〕
それでは、財政制度等審議会として、今後の国有財産の管理処分のあり方について、財務大臣に答申をすることといたします。 ここで、報道関係者に入室していただきます。
〔 麻生財務大臣 〕 麻生太郎です。 平成29年の12月に今後の国有財産の管理処分のあり方について諮問させていただいたところですが、その後、小林分科会長をはじめ委員の皆様方におかれましては、長期間にわたっていろいろ御審議をいただきました。本日、答申を取りまとめていただき、誠にありがとうございました。 今回の答申は、平成18年から13年ぶりとなるものでありまして、最近の社会情勢とか、いろいろな今の経済情勢等々を踏まえて、国有財産の有効活用とか、所有者不明の土地への対応とか、災害リスクへの対応などといった課題について、国有財産行政としての方向性を示していただいた重要なものと考えておるところであります。 これに基づきまして、今後の国有財産行政については、地域とか社会のニーズや個々の国有財産の状況を踏まえて、国有財産の最適利用というものを進めてまいりたいと考えております。 今後とも、国有財産行政のさらなる改善に向けまして、委員の皆様にも忌憚のない御意見をいただきたいと存じておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げて、御挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。 〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。 それでは、麻生財務大臣は所用のため、ここで御退席されます。 大臣、どうもありがとうございました。
なお、今年度の庁舎等使用調整計画については、本年3月に御審議いただいておりますが、今回1件追加となるものであります。資料2-1、「令和元年度の庁舎等使用調整計画について」では、本日、財務大臣から財政制度等審議会に諮問されておりまして、当分科会の了承が財政制度等審議会の了承ということになります。 それでは、事務局から説明いただきます。 〔 柴田国有財産調整課長 〕 国有財産調整課長の柴田でございます。よろしくお願いいたします。 2つ目の議題の庁舎等使用調整計画と、3つ目の議題であります四谷再開発建物の権利床の入居官署についてにつきましては一部関連するところがございますので、まとめて私のほうから御説明を差し上げたいというふうに思います。 まず、庁舎等使用調整計画のほうでございますけれども、今年度の庁舎等使用調整計画につきましては、既に本年3月28日開催の当分科会におきまして、資料2-1のとおり、平成31年度分として3件の事案を諮問し、了承を得た上で、策定あるいは変更をしたところでございます。その後、令和への改元がございましたので、これを令和元年度分と読み替えた上で、今回それに追加する形で、令和元年度分の4件目の議案として、資料2-2を説明させていただきたいと思います。 本件は、霞が関に所在します中央合同庁舎第2号館における使用調整でございます。こちらの庁舎は現在、総務省、警察庁、国土交通省などの本省庁が入居してございますけれども、この庁舎におきまして、次の2つの官署の拡張・新設を行うものでございます。 1つ目の官署でございますが、警察庁の拡張ということでございます。警察庁につきましては、これまで職員の増員によりまして、執務スペースが著しく狭隘な状況となっております。加えまして、2020年東京オリンピック・パラリンピックなどの大規模行事等における国際テロや大規模災害などに対しまして、迅速かつ的確な対応を可能とするということで、本年の4月に警備局に警備運用部が設置されるなどの体制強化も進められているところでございます。こうしたことから、これらの狭隘を解消してさらなる体制強化を図るために、約1,430平米の事務室の拡張を行うというものでございます。 2つ目の官署でございますが、国土地理院のサテライトオフィスの新設ということです。国土地理院は、地理空間情報の活用推進に関する事務のほか、災害発生時におきまして政府関係機関等に地理空間情報を迅速に提供するといった業務を行っております。近年は、本院のあるつくば市から霞が関周辺で開催する会議への出席、あるいは国会対応などの機会が増えてきているということで、それに対応するために霞が関にサテライトオフィス約140平米を新たに設置するというものでございます。 これらの拡張・新設を行うに当たりまして、現在、中央合同庁舎2号館には空きスペースがございませんので、このあと3つ目の議題で説明させていただきます四谷再開発建物の権利床の活用といったことも含めまして、全体として効率的な使用について検討を行いました。 その結果、現在2号館に入居中で、霞が関周辺での拡張要望のあります運輸安全委員会及び国土交通政策研究所の2官署につきましては、今2号館におりますけれども、四谷再開発建物への移転をさせることといたしまして、移転後のスペースを用いて本件警察庁と国土地理院の使用調整を行うといったものになります。 以上が使用調整計画の追加議案に関する御説明でございます。 続きまして、3つ目の議題でございます四谷再開発建物の権利床の入居官署についての御報告でございます。 本日、先ほど取りまとめいただきました答申におきまして、庁舎が不足する地域において一定規模の権利床の取得が見込まれる場合には、庁舎需要や経済合理性等を勘案した上で、新たに取得する権利床を庁舎として活用すべきであるといったことを取りまとめていただいております。またあわせまして、権利床を庁舎として活用する場合には、入居官署等について当分科会に報告すべきであるとされたところでございます。これを受けまして、来年1月末に竣工予定の四谷再開発建物の入居官署について御報告を申し上げるものでございます。 資料3の表紙をめくっていただきまして、説明資料でございますが、四谷駅前地区第一種市街地再開発事業は、JR四谷駅前の約2.4ヘクタールの区域におきまして、地上31階建ての事務所のタワー、それから商業施設、住宅、教育施設、公益施設などの多機能施設を整備する大規模再開発事業となっております。 国は、本再開発事業の施行区域内に国家公務員宿舎の跡地が所在していたことから、権利変換計画によりまして、本区域内に竣工予定のYOTSUYA TOWER、事務所のタワーでございますが、このうち13階から15階の3フロア、約6,000平米を取得する予定となっております。 庁舎需要や経済合理性を勘案した上で、再開発建物YOTSUYA TOWERについて庁舎として活用することといたしまして、答申の内容も踏まえまして、入居官署につきましては、次のページにお示ししておりますけれども、必要性や規模の合理性など庁舎等の取得等調整計画策定時の考え方などに加えまして、再開発建物の所在地に官署が所在する必要性などの観点も勘案しまして、総合的に選定をしてきたということでございます。 具体的な入居官署でございますが、まず1つ目が、外国人共生センター(仮称)でございます。これは、外国人材の受け入れ、共生のための総合的対応策の充実についてという取りまとめの中で、設置の方針が決まったものでございます。同センターは、外国人の雇用促進などに対する支援等の施策を一括して実施するため、各機関の関係部門を集約させた拠点を設置するというものでございます。 具体的には、法務省が行います留学生や高度外国人材受け入れ促進の相談対応ですとか、厚生労働省が行います高度外国人材の就職支援マッチング拠点の設置、外務省が行います外国人招聘の際の一般的なビザ申請に係る相談などを行う部門を集約させて、効果的・効率的に支援を行うというものでございます。また、同センターは、本再開発建物に別途入居予定の独立行政法人国際交流基金や独立行政法人国際観光振興機構との業務上の連携も予定しているということを聞いております。 こうしたことから、庁舎の新規需要があり、かつ四谷に官署が所在する必要性もあること、また利用者の利便性が見込まれるといったことなどから同センターを入居させるということにしているものでございます。 次に、2つ目の官署、国土交通省の運輸安全委員会及び国土交通政策研究所についてでございますが、これらの官署は現在、中央合同庁舎2号館に入居しておりますが、先ほど使用調整計画で御説明申し上げましたとおり、2号館に入居する警察庁の拡張などにあわせまして、これらの官署を四谷のほうに入居させるというものでございます。 運輸安全委員会につきましては、事故調査機関としての必要な機能の確保・拡充や、分散した執務室の集約による業務の効率性の向上などのため、国土交通政策研究所は、外国政府機関・研究所との連携強化の役割などを果たすため拡充が必要となったものでございます。 このように新規借り受け費用の抑制につながり、業務効率性の向上が見込まれるといったことなどから、国土交通省の運輸安全委員会、国土交通政策研究所を入居させることにしたものでございます。 私の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明内容についての御意見、御質問があれば、よろしくお願いします。 このタワーは事務所棟ですか。住居とか混在ではない。 〔 細田国有財産有効活用室長 〕 国有財産有効活用室長の細田でございます。 今の御質問でございますけれども、この31階建てのタワーは事務所棟でございまして、それとは別に住居棟とか、商業施設とか、公益施設、こういったところは別途ございます。この2.4ヘクタールの中で別の建物として所在するということでございます。 〔 小林分科会長 〕 その住居棟が例えばできた場合に、そこには権利床はない。 〔 細田国有財産有効活用室長 〕 先ほど調整課長から話がありましたように、もともとここには宿舎の跡地がございましたが、それと権利変換で我々国有財産として権利床を受けるところというのは事務所棟の3フロア、6,000平米でございます。 〔 小林分科会長 〕 いかがでございましょうか。 すみません。くどいようですが、事務所棟の権利床を受けると。前にあった宿舎はなくなるわけですね。それは大丈夫なんですか。 〔 細田国有財産有効活用室長 〕 既に廃止している宿舎の跡地でございまして、その跡地が再開発にかかったということでございますので、そこが変換されたということでございます。 〔 小林分科会長 〕 わかりました。いかがでございますか。どうぞ。 〔 滝澤臨時委員 〕 1点質問させていただければと思うんですけれども、いろいろな省庁が入られるということですばらしい取り組みだと思いますし、範囲の経済性等が働いて雇用のミスマッチが解消されることを期待しますけれども、そのときに、今後のお話だと思いますけれども、スペースだけではなくて省庁が協力できるようなソフト面といいますか、どういうふうに配置されるとか、それからICTの機器の導入等、そういった御議論はなされていらっしゃるのでしょうか。 〔 細田国有財産有効活用室長 〕 お答えさせていただきます。こちらの外国人共生センターでございますけれども、法務省関連でいきますと出入国在留管理庁、あるいは東京出入国在留管理局、東京法務局の人権擁護部、そういったところが集約しますけれども、あわせて外務省、厚労省、そして経済産業省、こちらとも連携を図っていくということでございますが、基本的には法務省のスペースが多うございまして、法務省が中心となりまして、各省庁とそういった面も含めて連携をとる、あるいは事前に協議をして行っていくということになります。 〔 小林分科会長 〕 ほかはいかがでございましょう。 この共生センターというのは、いわばワンストップオフィスをつくるわけですな。しかしながら、各省庁が集まってワンストップをするということで、新しい一本の組織ができるわけではないというところですね。 いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 それでは、令和元年度の庁舎等使用調整計画を了承したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
最後に、以前、処分価格等の明確化に係る第三者チェックの制度の枠組みについて分科会で御議論いただきましたが、その実施状況について事務局から報告願います。 〔 木村国有財産審理室長 〕 国有財産審理室長の木村でございます。 処分価格の明確化に係る第三者チェックの実施状況について、御説明をさせていただきます。 資料は4-1の1ページ目でございます。本制度につきましては、昨年1月に取りまとめられました「公共随契を中心とする国有財産の管理処分手続き等の見直しについて」を受けまして、導入することとされております。7月に内容について御審議いただきまして、昨年の10月から実際に運用を行っております。 改めて基本的なスキームでございますけれども、もう一つの4-2の参考資料の1ページでございます。真ん中左側の①というところですけれども、まず地下埋設物撤去処分費用等は国以外の者が見積もりを行い、その見積もりの費用について、鑑定士でございますとか、コンサルなどの第三者にチェックを行っていただくというものが1つございます。 右側ですけれども、さらに不動産鑑定士がその調査結果も踏まえて行った鑑定結果、これはドラフト段階のものですけれども、この鑑定結果についても第三者によるチェックを行っていただくというものが2つ目でございます。 この2つのチェックは処分を行う前のプロセスということになりますけれども、このほか、左下でございますけれども、仮に処分後に当初瑕疵として明示していた以上の地下埋設物が出てきた場合に、賠償金の算定に当たりまして、その撤去費用が妥当かどうかをチェックしていただくという、あわせて3つの種類の第三者チェックのプロセスがあるということになっております。 資料4-1の1ページ目に戻っていただきまして、処分の前の第三者チェックにつきましては、平成30年度中に2件実施しておりまして、今年度につきましても現在1件手続中ということになっております。この3件につきましては、夏以降速やかに鑑定評価を依頼しまして、その鑑定結果につきましても、再度第三者によるチェックを行っていただくという予定でおります。なお、処分後の損害賠償における第三者チェックは現在1件を実施しているというところでございます。 2ページに参りまして、それでは、具体的にどのようなチェック、運用がなされているかというところに関しまして御説明させていただきます。既に第三者チェックを実施した2つの事例でございますけれども、まず2ページ、最初は東京都の島しょ部にあります財産でございます。 これは過去に入札を実施しまして、不落あるいは不調であったものでございますけれども、その後本地を取得したいとの要望もございまして、今後入札にかけていくことを予定している財産でございます。改めて鑑定評価をとるに当たりまして、過去に行った地下埋設物調査による撤去費用の見積額が一定額を超えるため、第三者チェックを行っていただいたというものでございます。 このときいただきました主な意見を3.にまとめております。全体的には調査の方法、範囲の設定、対策費用の見積書の内容はおおむね合理的となっておるというところでございます。その上で、(2)でございますけれども、コンクリートガラなどの地下埋設物が廃棄物処理法施行後(これは昭和45年以降でございますけれども)に埋設されたものであれば、その埋設行為自体が違法となり、何らかの是正の指示がなされることになるおそれもあると。したがいまして、埋設時期を確認していく必要があるとの意見をいただいております。 これらのコンクリートガラは、法施行前、大正時代ですかね、大分昔に取り壊した旧構造物の基礎である蓋然性が高いということにはなっておりますけれども、一部その時代にございませんでした塩ビ管の破片がついているものもございまして、念のため、法施行後に埋設されたものでないか調べたほうがよいという御意見でございます。この御意見を踏まえまして、再度法施行後に行われた建物の取り壊しの状況を確認させていただきまして、特に問題はないということがわかったものでございます。 本件もう一つの指摘が(3)にございます。もともとの調査の結果で、地下埋設物の種類から見て土壌汚染調査の必要はないだろうということではありました。他方、次のページの昔の建物、これは今は取り壊しているんですけれども、昔の建物配置図の右上のほうを見ていただきますと、小型の焼却炉というものがあります。施設の性格からも大量に焼却灰が存在していたということは考えられないものの、焼却炉撤去時等に周辺に拡散している可能性も全くないわけではないので、念のためダイオキシン類の汚染の有無についても追加調査しておく必要があるという意見をいただいているところでございます。現在、この御意見を踏まえまして、追加調査の手続を進めているというところでございます。 2つ目の事例が4ページでございます。これは埼玉県に所在します市街化調整区域内の事案でございます。敷地全体にわたりまして、深いところで地下6メートルまで掘削調査をして、撤去費用を出しているというものでございます。 3.に主な意見をまとめておりますけれども、第三者チェックの結果、調査結果は合理的ということでございました。参考意見として、(3)でございますけれども、対象地の最も有効な使用方法が駐車場、あるいは資材置場と判断された場合、地下埋設物の存在が鑑定評価に反映されることはないものと考えられるとありますが、今後、実際鑑定のプロセスになりますので、鑑定評価が行われまして、その中で最有効使用でございますとか、それを踏まえた撤去費用の判断がなされると。さらに、その鑑定評価の結果につきまして、第三者チェックが行われるといったことになる見込みでございます。 まだ10月に運用を開始したばかりでございますので運用開始後間もなく、一件一件試行錯誤しながら事務を行っているところではございますが、今後とも制度の実効性を確保して、かつ円滑に事務を進めていくようにしっかり工夫してやっていきたいと考えているところでございます。 私からの説明は以上でございます。 〔 小林分科会長 〕 ありがとうございました。 それでは、ただいまの説明内容につきまして、御意見、御質問があればお願いいたします。 〔 角臨時委員 〕 ちょっと教えていただきたいんですけれども、実施事例の②のほうですが、「財産概要」のところで、「近隣の者からの情報提供により、地下埋設物等の蓋然性が認められたため、調査を実施」とありますけれども、この情報提供というのはどういう経緯で行われたのでしょうか。もしもこれがなければ、何も調査は実施されずに淡々と手続は進んだんでしょうか。ちょっとそのあたりを教えてください。 〔 木村国有財産審理室長 〕 これはやや特殊な事例でございまして、昔、かなり前なんですけれども、売りに出す準備を進めておりまして、鑑定評価を一回とったことがあるんですね。そこで、鑑定士さんが鑑定評価を行うに当たりまして、近隣の方からいろいろ聞き取りを行ったところ、「ここは何か昔、いろいろごみ捨て場として使われていたようですよ」といったことをお聞きになられて、その鑑定士の方が情報提供を受けてといったことだったんです。 鑑定評価は鑑定評価でとったんですけれども、我々もその情報を得ましたので、別途その土地の調査を行いまして、地下埋設物の撤去費用はこれぐらいはかかるだろうという結果を得ているという、そういった流れでございます。 〔 角臨時委員 〕 わかりました。 〔 小林分科会長 〕 ほかはいかがでしょうか。 よろしゅうございますか。それでは、ただいまの実施状況の御説明は了承ということにいたしたいと思います。 本日は以上でございます。 最後に、それでは、うえの財務副大臣から一言御挨拶を賜りたいと思います。 〔 うえの財務副大臣 〕 財務副大臣のうえのでございます。 本日は、すばらしい答申の取りまとめをいただきまして、本当にありがとうございました。答申におきましては今後の方向性をお示しいただいたわけでございますが、今後は具体的に通達などでその細目を定める必要がございますし、また現場での取り組みというのが大変重要になってまいりますので、そうしたことを踏まえ、我々もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 今後とも一層の御指導を賜りますようにお願い申し上げまして、簡単ですが、御挨拶といたします。 〔 小林分科会長 〕 副大臣、どうもありがとうございました。 それでは、これをもちまして財政制度等審議会第47回の国有財産分科会を終了ということにいたしたいと思います。 次回の財政制度等審議会国有財産分科会の日程は、事務局から御連絡をさせていただきます。 なお、本日の議事録、議事要旨、資料については、会議後にインターネットに掲載することといたします。答申などの記者レクについては、本日この後より事務局で対応をさせていただきますので御了承願います。 それでは、本日は御多用のところ御出席いただき、誠にありがとうございました。 |
午後5時35分閉会 |