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財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会(令和元年6月14日開催)議事録

第28回
財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会議事録

令和元年6月14日(金)
於:財務省本庁舎4階国際会議室


午後0時59分開会

〔 中澤給与共済課長 〕 それでは、定刻の少し前となりますが、全員おそろいいただいたようでございますので、ただいまから財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会を開催いたします。本日、冒頭の司会進行を務めます、給与共済課長の中澤と申します。よろしくお願いいたします。
 本日は、ご多用のところご出席いただきまして、ありがとうございます。また、皆様には本年4月1日をもちまして委員にご就任いただき、誠にありがとうございます。
 本日、ご就任いただいてから最初の分科会でございます。分科会長が選任されるまでの間、私が議事進行をしたいと考えております。
 まずは、委員の改選がございましたので、改めて事務局をご紹介いたします。
 まず、給与共済課担当の主計局次長、神田でございます。

〔 神田主計局次長 〕 恐れ入ります。主計局次長の神田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 委員の皆様方におかれましては、平素よりご指導を賜り、またご多用の中、今日もご出席いただきまして誠にありがとうございます。御礼申し上げます。本日は任期満了に伴う分科会委員の改選後、初めての開催となります。今後2年間、分科会をはじめ国共済制度の運営にご支援賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
 また、委員の皆様方には、本日の議題である社会保障制度改革の動向等につきまして、忌憚のないご意見を賜り、お導きいただきたいと存じます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

〔 中澤給与共済課長 〕 続きまして、共済調査官の辻でございます。
 給与共済課課長補佐、島谷でございます。
 給与共済課課長補佐、大石でございます。
 共済計理官、楠田でございます。
 予算実地監査官、岡田でございます。
 本日の出席状況でございますが、岡委員、増田委員、坂本委員が所用のためご欠席と伺っているところでございます。
 委員の皆様の名簿につきましては、資料1の1ページに用意いたしているところでございます。
 それでは、議事に入りたいと思います。最初の議題でございます分科会長の選任、分科会長代理の指名でございます。お手元の資料1の3ページ目をご覧いただきたいと思います。
 3ページの下の行でございますが、財政制度等審議会令第6条第4項によりまして、「分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する」とされているところでございますので、委員の皆様の互選で分科会長を選任していただきたいと思います。分科会長の選任につきまして、ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 では、山崎先生、よろしくお願いいたします。

〔 山崎臨時委員 〕 私は、平成27年より2期にわたって本分科会に会長代理として参画いただいておりました川北英隆委員が最適任と思いますので、推薦いたします。
 よろしくお願いいたします。

〔 中澤給与共済課長 〕 山崎委員、ありがとうございます。
 ただいま、川北委員を推薦するご意見を山崎委員からいただきましたが、皆様いかがでございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

〔 中澤給与共済課長 〕 川北委員、よろしいでしょうか。

〔 川北委員 〕 はい。

〔 中澤給与共済課長 〕 それでは、ご異議がないようでございますので、川北委員に分科会長にご就任をいただきたいと思います。
 それでは、川北委員にはこちらの分科会長の席にお移りいただきまして、以後の進行をお願いしたいと存じます。

(川北委員分科会長席へ移動)

〔 川北分科会長 〕 ただいまこの分科会の会長にご指名いただき、就任することになりました川北です。よろしくお願いいたします。
 この公的年金全体の信頼性の維持と向上、それから、これは国家公務員の共済全体も関係するということで、私も昔は国家公務員に準じる扱いでしたので、その国家公務員の福祉の更なる向上に微力ながら尽力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、座らせていただきまして、最初に分科会の会長代理を指名することになっております。お手元の資料1の3ページをご覧ください。この3ページの下の方ですけれども、財政制度等審議会令第6条第6項によれば、分科会会長代理は分科会長であります私から指名するということになっております。
 私といたしましては、井堀委員にご就任いただければと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

〔 川北分科会長 〕 井堀委員、よろしゅうございますか。

〔 井堀委員 〕 はい。

〔 川北分科会長 〕 ありがとうございます。井堀委員、よろしくお願いいたします。
 本日の分科会ですけれども、4月の改選以降初めての分科会でありますので、お集まりいただいた他の委員の方々、先生方にも一言ずつご挨拶をいただければと思います。それでは順番に、関委員からお願いできればと思います。

〔 関委員 〕 横浜国立大学の関です。高齢者法を研究しております。よろしくお願いします。

〔 川北分科会長 〕 井堀委員、お願いします。

〔 井堀分科会長代理 〕 政策研究大学院大学の井堀です。よろしくお願いします。

〔 川北分科会長 〕 加藤委員、お願いします。

〔 加藤臨時委員 〕 首都大学東京及び京都大学で資産運用を専門にしております、加藤です。よろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 衣川委員、お願いします。

〔 衣川臨時委員 〕 日本郵政共済組合の衣川でございます。よろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 工藤委員、お願いします。

〔 工藤臨時委員 〕 中央大学の工藤でございます。よろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 小池委員、お願いします。

〔 小池臨時委員 〕 衆議院共済組合の小池でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 柴山委員、お願いします。

〔 柴山臨時委員 〕 全農林の柴山です。よろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 寺井委員、お願いします。

〔 寺井臨時委員 〕 慶應義塾大学経済学部の寺井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 鳥畑委員、お願いします。

〔 鳥畑臨時委員 〕 静岡大学の鳥畑といいます。専門は金融です。で、おそらく組合を代表する者として選出されていると思いますので、素人のような話をさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 原委員、お願いします。

〔 原臨時委員 〕 TIMコンサルティング、社会保険労務士の原でございます。よろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 山崎委員、お願いします。

〔 山崎臨時委員 〕 神奈川県立保健福祉大学の山崎です。よろしくお願いします。

〔 川北分科会長 〕 ありがとうございます。続きまして分科会の運営方針でございますが、財政制度等審議会の議事規則及び運営方針はお手元の資料1の5ページから7ページに定められていますとおり、この分科会におきましても従来どおり、議事規則及び運用方針に沿って運営していくこととしたいと思います。
 原則、議事要旨、議事録、会議資料をインターネットで公開することといたします。この点につきまして特にご異議等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

〔 川北分科会長 〕 それでは、ご異議なしということですので、そのように進めさせていただければと思います。
 続きまして、本日2つ目の議題であります社会保障制度改革の動向等につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。

〔 中澤給与共済課長 〕 それでは、30分程度お時間をいただきまして、資料2「社会保障制度改革の動向等について」をご説明したいと思います。
 まず、1枚おめくりいただきたいと思います。
 厚生年金及び国民年金につきましては、法律の規定によりまして5年に一度、いわば健康診断のようなものでございますが、財政の現状及び見通しを公表するということで、いわゆる財政検証が行われ、今年2019年がその年に該当するところでございます。
 財政検証の中には、今後の社会保障制度改革の方向性が示されております。具体的には前回2014年の財政検証からオプション試算という形で、制度改正を行った場合の年金財政につきましても見通しを示し、議論が深まるようにしているところでございまして、今回の財政検証におきましても、1ページ目に示しましたような3つのオプションが示されているところでございます。
 この中で2番目のオプションでございますが、被用者保険の更なる適用拡大として、被用者保険の適用対象となる現行の賃金要件や規模要件等を見直した場合のものが書いてございます。この「被用者保険の適用拡大」とは、短時間勤務の方の社会保障制度につきまして、例えば年金でございますと、国民年金から厚生年金に加入することにより将来的な保障が厚くなるというものでございます。
 後ほど説明いたしますが、この適用拡大が進められてきている中で、更に適用拡大を推し進めた場合に年金財政にどのような影響があるのかということを、オプション試算として示すことが予定されてございます。ここは後ほど紹介したいと思いますが、国家公務員の世界におきましても短時間勤務の方が増加している状況で、そのような中で年金、更には公的医療保険についてどのようになっているのか、まずは現状を示しつつ今後の方向性等をご議論いただければと考えているところでございます。
 以下、まず初めに民間における適用拡大の経緯なり概要等をお示ししたいと考えております。1枚おめくりください。
 2ページ目でございますが、この四角で囲ってあるところがエッセンスと申しますか、そこに尽きているというところでございますので、ここを中心にご覧いただきたいと思います。
 これまで民間の被用者保険の世界では、週30時間以上勤務した場合に、厚生年金若しくは健康保険組合などの被用者保険が適用されてきたところでございます。それがこの1番のところでございますが、2016年10月以降は501人以上、ここでは大企業と申し上げたいと思いますが、大企業におきましては、それまでの週30時間以上から週20時間以上の短時間労働者について被用者保険が拡大されたところでございます。これは、2012年の法改正を受けてのものでございます。
 続きまして、2016年の法改正を受けまして、2のところでございますが、2017年4月以降、500人以下の、中小企業とここでは申し上げたいと思いますが、中小企業におきまして労使合意に基づき適用拡大が可能となったところでございます。その次に括弧で示してございますが、国、地方公共団体につきましては規模に関わらず適用されるということでございます。国家公務員の世界ですと、例えば復興庁という組織は今、300人の組織で事業規模500人以下ではございますけれども、強制適用の形で適用拡大がなされているところでございます。
 3番目は、2012年の法改正の附則におきまして検討規定が置かれております。その中で、2019年9月、まさに今年の9月までに更なる適用拡大について検討するということが書かれています。ここの適用拡大というものが、今、正に検討がなされている状況でございます。
 1枚おめくりいただきまして、3ページ目です。
 雇用者全体、ここでは5,700万人と書いておりますが、5,700万人のうち左側の所をご覧いただきますと、週30時間以上の労働者で適用されている者が4,400万人おります。参考までに申し上げますと、300万人と書いてございますが、飲食でございますとか5人未満の小規模事業者については適用対象外となっているところでございます。適用対象の議論の中で、週20時間から30時間の部分につきまして拡大がなされてきております。先ほど1番のところで申し上げました大企業につきましては、40万人と書いてあるところでございます。中小企業は白い部分になりますが、ここが正に、まだら模様と申しますか、労使合意のもとで適用拡大がなされているところがあるというところでございます。
 一方、週20時間未満、ここでは550万人と書いてございますが、ここにつきましては国民年金、国民健康保険若しくは被扶養者という形での社会保険の適用になっているところでございます。
 続きまして、1ページおめくりいただければと思います。
 こちらは適用要件について整理したものでございますが、参考までにご覧いただければと思います。例えば、先ほど来、週20時間と申し上げてきているところでございますが、この週20時間と申しますのは雇用保険法の適用基準を参考に設定されたものだと聞いているところでございます。また、賃金要件が決められております。具体的には月額8.8万円となっており、こちらは国民年金保険料とのバランスで、国会でのご審議の中で決められてきているものだと認識してございます。
 また、3番、4番は事業主の事務負担というところを考慮したものでございます。具体的には勤務が1年以上と見込まれない方若しくは学生を適用対象外としているところでございます。また5番目をご覧いただきたいと思いますが、501人以上の企業を強制適用としているということで、ここも中小企業への負担を考慮しているという激変緩和的な視点から設定されているものでございます。
 続きまして1ページおめくりいただきたいと思います。
 本年9月までに更なる適用拡大について検討するという根拠がこちらになってございます。この上の所をご覧いただきたいと思いますが、これは2012年の法改正の検討規定を抜き書きしているところでございます。
 1枚おめくりいただいて、6ページ目をご覧いただきたいと思います。
 こちらは適用拡大に係るこれまでの法改正の経緯となるところでございます。この短時間勤務の方々の適用拡大につきましては、まず2004年、平成16年の改正におきまして議論が行われております。この際には検討規定という形で置かれているところでございます。
 続きまして2007年、平成19年の改正法におきましては、ここでは具体的な案が法案の中に盛り込まれておりましたが、衆議院の解散により廃案になったというところでございます。その後、先ほど来申し上げています2012年、平成24年の改正におきまして、大企業に義務的な適用拡大、また2016年の法改正による中小企業での労使合意の下での適用拡大というものでございます。
 続きまして7ページ目をご覧いただきたいと思います。
 こちらは、適用拡大に関する政府の方針を並べているところでございます。働き方改革という中で、ご高齢の方、また女性の労働者、更にはその若年層も含め、様々な働き方の中で働き方改革が行われてきてございます。その中でも、やはり短時間労働者に対する年金などの保障を手厚くするという観点から、更なる適用拡大を図るという方向性が打ち出されているというところをご確認いただければと思います。ここでは後ほどご確認いただくとして、8ページ目をご覧いただきたいと思います。
 以上が、適用拡大全体の今までの経緯なり概要を申し上げたところでございます。
 続きまして、国における短時間勤務の方に対する社会保険の適用という状況をご覧いただきたいと思います。
 まず8ページ目、ご覧いただいている表は国における短時間勤務の現状でございます。この右側のグラフ、再任用職員数の推移をまずご覧いただきたいと思います。国家公務員では60歳で定年を迎えるところでございますが、定年を迎えたところで、希望者の方は再任用職員という形で、引き続き同じ職場で勤務できます。この青い線が再任用職員の全体の推移で、25年から30年の5年で倍増していることがご確認いただけるかと思います。再任用は定員の事情、本人の希望といったところもございますが、必ずしも全ての人がフルタイムで働いているわけではございません。逆に申し上げますと、短時間勤務の方が一定数いるというところでございます。こちらの赤い線で示したところで、人数にしても先ほど申し上げたようにこの5年で倍増している状況でございます。全体の大体3分の2を短時間勤務の方が占めている状況でございます。
 また、左側のグラフは再任用職員を含まないベースで、短時間職員の人を見ているものでございます。具体的に言えば、この青い線は、フルタイムの方も含めた国家公務員の職場における、非常勤職員と呼んでいますが、定員の枠外的なところでの非常勤職員の方の推移でございます。その中で、短時間職員の方を赤い線で記しているところでございます。ややジグザグしているところがございますが、増加傾向にあるというところは感じ取っていただけるかなというところでございます。
 このような形で、国では、行政ニーズの拡大であるとか多様な働き方の中、短時間で働く方が増加してきている中で、短時間勤務の方の被用者保険の適用状況について、以下確認をしていきたいと思っております。
 1枚おめくりいただきたいと思います。
 まず、年金から見てまいりたいと思います。こちらは被用者年金も含めた年金制度全体の図でございます。この部分が昔、共済年金という形で厚生年金と共済年金とに色が分かれていたところでございますが、被用者年金の2階部分と我々が呼んでいるところにつきましては、2015年10月に被用者年金が一元化され、共済年金が全部厚生年金になったところでございます。したがいまして2階部分につきましての保険料若しくは給付設計は、今、官民問わず一緒になってございます。
 また、全体を見てみますと、この3階部分、企業年金部分とございますが、公務員についても、今日の後半で紹介いたします退職給付等という形で、国家公務員については3階部分が設けられているという状況でございます。その下で、適用拡大についてご覧いただきたいと思います。
 1枚おめくりいただきたいと思います。
 こちらは、年金の2階部分の適用拡大の状況等について図示したものでございます。ここは年金の一元化前と、年金の一元化後と、適用拡大された後の3つの時点で示してございます。まず、左下をご覧いただきたいと思います。フルタイムで働いている人は共済年金、退職共済年金を受給しておりました。こちらは年金の一元化前、先ほど申しましたように共済年金であったということでございます。フルタイムの人が国家公務員共済組合の組合員になるということでございまして、フルタイムの人は共済年金に加入し、またそのOBになった後は受給をしてきたというものでございます。
 一方、30時間以上の方につきましては厚生年金にご加入いただいていたところでございます。先ほど申し上げました被用者年金の一元化が2015年10月でございますが、これを境に30時間以上の人は皆、厚生年金となっています。繰り返しになりますが、同じ保険料率、給付設計となったところでございます。
 そして、先ほど来申し上げている2017年4月、国については事業規模如何にかかわらず適用拡大がされているところでございますが、この20時間以上のところにつきましても、ご覧いただきますと全て厚生年金に入っているという状況でございます。上の方に民間を示しておりますが、民間は、繰り返しになりますが、20時間以上につきましては企業規模により分かれております。大企業については厚生年金、それ以外については労使の合意となっておりますので、この図をご覧いただきますと、年金2階部分については国の方が一歩先んじて全員に拡大しているところをご確認いただけるかと思います。
 続きまして、1枚おめくりいただきたいと思います。国家公務員共済年金の3階部分と先ほど紹介いたしました部分につきましては、現在、国家公務員共済組合員であるフルタイムの人のみでございます。逆に申し上げますと、フルタイム以外の方は入っていないという状況でございます。この3階部分につきましては、適用拡大の是非を考える上で参考になる資料として、今回、「民間における被用者保険の適用状況」をお付けしているところでございます。こちらの資料は平成26年度の調査で5年前のデータでございます。5年に1回行われてございますので、また新しいデータが厚生労働省から今度示されるとは思いますが、こちらの5年前の資料をご覧いただきたいと思います。
 ここでは、パートタイム労働者、臨時労働者をご覧いただきたいと思います。民間におきます短時間労働勤務の方の企業年金の適用状況は1.5%若しくは1.2%という状況でございまして、かなり低い状況だとご確認いただけると思います。今後、3階部分の適用拡大を考える上におきましては官民均衡的な視点若しくはもともとの国家公務員法の退職制度の趣旨等を踏まえて検討していく必要があると考えているところでございます。
 続きまして、1ページおめくりいただきたいと思います。
 年金に続きまして、今度は医療につきまして、短時間勤務の方の適用拡大の状況を確認してみたいと思います。こちらは適用拡大前と適用拡大後で左と右に分かれております。先ほど年金のところで申し上げましたように、国家公務員共済組合に加入している組合員はフルタイムの者でございますので、フルタイム勤務の者につきましては国家公務員共済組合を保険者とする公的医療保険に入っている状況でございます。共済組合につきましては各府省庁の全部で20ございますが、その保険者としては20ございまして、事業主を保険者とする共済組合に入っているという状況でございます。
 一方、30時間以上のところをご覧いただきたいと思いますが、30時間以上の方は、短時間勤務、フルタイムでない者と申し上げたいと思いますが、フルタイム勤務でない方は協会けんぽに入っていただいているところでございます。上の方に民間の状況を書いてございますが、民間につきましては健保と書いてございます。仮に企業で健康保険組合を組成している場合には、30時間以上の人は同じ健康保険組合、健康保険組合を組織してない場合、特に中小企業に多くございますが、このような場合には30時間以上の人、フルタイムの人、いずれも協会けんぽに入っているというところでございます。
 今回、2017年4月の適用拡大以降、国については働いている人の規模にかかわらず強制的に適用拡大になったと先ほど申し上げましたが、20時間以上につきましては同じような流れで協会けんぽに入っていただいているという状況でございます。民間との比較で申し上げますと、繰り返しになって申し訳ございませんが、この拡大の範囲につきましては国の方が一歩先んじて、20時間以上については被用者保険に入っていただいている状況でございます。一方、民間との違いを申し上げますと、フルタイムの人は共済、そうでない方は協会けんぽということで、同じ職場で働いているにもかかわらず適用される医療保険が異なっているという状況になっております。
 参考までに申し上げますと、国家公務員共済、先ほど20あると申し上げましたが、多くの共済組合におきまして保険料率は報酬月額に対して大体9%前後となっており、一方、協会けんぽの保険料率は10%となっているところでございます。その上でこの後ご議論いただく際に参考となるのが、最近の非正規雇用労働者の待遇改善の取組というところでございます。
 大きな流れとしまして、上の方に書いてある同一労働同一賃金という流れがございます。適用拡大はこの同一労働同一賃金の取り組みの中で非正規雇用の働く方々の処遇改善につながる取組の一つで、社会保険につきましてもより保障の手厚い厚生年金の方に入ってくるといったことが、こちらの先ほど紹介した部分でございます。
 一方、公務員の世界でも、我々の方で主張している非常勤職員の方々の処遇改善の取組も、今なされているところでございます。29年5月と書いてございますが、この府省庁の申し合わせの中で、非常勤職員の皆様にもいわゆるボーナスを支給するということが書かれているところでございます。
 以上が、ご紹介した資料でございます。そのような下で年金医療について振り返ってみたいと思います。
 3ページ戻っていただき、10ページ目をご覧いただきたいと思います。
 年金の2階部分につきましては、先ほどの繰り返しになりますが、週20時間以上働く人については厚生年金にご加入いただいているということで、皆、厚生年金に入っているという状況でございます。
 続きまして、1ページおめくりいただきたいと思います。年金の3階部分については、先ほど申し上げましたようにフルタイムの職員のみが現在入っている状況でございます。一方、民間は短時間労働の方について適用状況は低い状態でございます。この点、国家公務員法の趣旨若しくは民間の適用状況等を注視しつつ考えていく必要があるのかなと思っているところでございます。
 最後に医療でございます。これは先ほど来申し上げていますように、フルタイム勤務の方は共済、それ以外の方は協会けんぽでございます。この点は、最後の資料で紹介いたしました同一労働同一賃金という流れ、さらには待遇改善の取組がなされている中でどのように考えていく必要があるのかというところについて、ご議論、ご教示いただければ幸いでございます。
 以上が、資料2の説明でございます。

〔 川北分科会長 〕 ありがとうございました。
 ただいまの資料2の説明について、ご質問、ご意見等ございましたら、お願いしたいと思います。

〔 柴山臨時委員 〕 全農林の柴山です。

 今お話しがあったように、とりわけ非正規である非常勤職員の処遇改善は待ったなしという問題意識は当然でありますし、国家公務員共済組合における取り扱いについて大きな網をかけていくと言うことも必要との認識で発言します。現在、国家公務員共済組合を構成する組織・職場には国家公務員はもとより民間職員、さらにはご説明あったように多くの非常勤職員が在職しています。そして、その非常勤職員においては20時間以下で働く方も多く存在しています。
 一方、それぞれの職員所得の現状は、賃金は引き上がっているものの実質的な可処分所得は上昇していない状況にあります。そのようななかで、今後、非常勤職員の皆さんに共済適用を拡大する場合、それぞれの共済組合の現状や対象となる非常勤職員の数、さらには労使双方の負担増という問題も考えられます。待遇を改善することは極めて重要との認識の下、適用拡大を前提としつつもこれらの課題を十分の考慮しながら、より丁寧かつ慎重な議論となるよう宜しくお願いします。

〔 川北分科会長 〕 この点、特によろしいですか。

〔 中澤給与共済課長 〕 ありがとうございます。ご指摘のように、先ほど20の共済組合があると申し上げましたけれども、その20の共済組合、それぞれ置かれている状況が様々でございます。ご指摘のように非常勤職員が非常に多い職場もあると承知しておりますし、それによりまして、影響がそれぞれ違ってくるというところだと思っております。
 そこは正に、仮に制度改正を図っていくということになりましたら、丁寧に各組合の状況なりを把握していく、また、ちゃんと対応できるかどうかということを見極めていく必要があるということは、十分認識をしているところでございます。

〔 川北分科会長 〕 ありがとうございます。他にご意見は。はい、山崎委員、お願いします。

〔 山崎臨時委員 〕 共済組合は、文字通り同じ職域で働く者の支え合いの制度だと考えております。したがって、そういう理念からして非常勤の方を排除するというのは不公平だと思っております。
 また、今日の職域では、非常勤の方というのは、本当に一時的な、臨時的な職員ではなくて、公務員の定員管理が非常に厳しい中で日常業務を遂行する上で戦力として不可欠な存在であります。
 それから、先ほどのご説明にもありました働き方改革だとか、あるいはデータヘルスの推進という今日の課題を推進する上でも、常勤、非常勤の区別なく共済組合員として処遇すべきだと考えております。
 現状では、共済組合と協会けんぽの間で附加給付がある、ないという違い、それから、掛金率にかなりの差があります。給与水準の低い短時間労働者を共済組合に適用すれば、今の柴山委員のご指摘かとも思いますが、掛金率が上昇する可能性が高いと考えられます。また、組合によってかなり影響が違うというわけでございますが、これは職域の連帯として受け入れるべきだと考えております。
 それから、共済組合間でも掛金率の差がありまして、調べてきましたところ、会計検査院が一番低くて、掛金率、これは本人負担ですが、1,000分の31.22、それから、日本郵政が1,000分の44.10でございます。
 協会けんぽは使用者負担を含めて料率に置きかえて示しておりますが、料率に置きかえると会計検査院は1,000分の62.44、日本郵政は1,000分の88.20ということになります。
 ただ、短期給付につきましては、保険者機能を発揮する余地がありまして、この掛金率の差は、一部は医療機関の地域的な分布だとか、つまり、国家公務員といいましても働く場所はまちまちでございます。そういう医療機関の地域的な分布だとか、あるいは職域の保健事業だとか、医療費適正化努力の差に起因するものがあるということは確かだと思いますが、しかし、報酬水準が違う、年齢構成が違う、それから、細かいことになりますが、扶養家族を抱える割合の違いといったものも相当あるはずでございます。
 それから、切り替えるとなると、今、柴山委員がご指摘になりましたように、非常勤を抱えていた職場で非常に大きな影響があるということになりますから、こうした構造的な要因としては20の共済組合が連帯して支え合うということが大事だと思います。
 また、そうすることによって、保険者努力に期待できる部分がはっきりしてくる、見える化されるものだと思います。つまり、構造的な要因については調整し、実質的な医療水準の差は、それぞれの保険者が保険者努力の課題として受けとめるということだと思います。
 実は、地方公務員共済も同じ問題を抱えておりまして、地方公務員共済とも十分な連携をとって調整を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。

〔 中澤給与共済課長 〕 山崎先生、どうもありがとうございます。国共済におきましては、ある共済組合の掛金率が一定の水準を超えた場合に、他の共済組合からの拠出により掛金の負担の軽減を行います短期給付財政調整事業という制度が、昭和56年から設けられております。企業の健保におきましても、健康保険組合同士が助け合う仕組みというものが設けられていると承知しております。

 現在は、発動の基準が、協会けんぽの保険料率の10%というところでございまして、先ほど申し上げました20の共済組合の保険料率はそれを下回っている状況でございますので、財政調整の仕組み自身は発動されていないということですが、一方で、我々は他の制度もよく勉強してまいりたいと思っております。発動基準の考え方でございますとか、今、山崎先生にご指摘いただきましたように、地域差、報酬水準若しくは被扶養者の数など、保険料率を決める様々な要因があり、そういうものをどのように考えていくのか。
 また、地共済、総務省ともよく相談をしつつ、この制度自身、よく我々として点検し、今回、被用者保険の適用拡大という中で財政調整の仕組みというものをどのように考えていくのかというところをよく考えていきたいと考えております。

〔 川北分科会長 〕 それでは、鳥畑委員。


〔 鳥畑臨時委員 〕 静岡大学の鳥畑です。私は国立大学法人に所属しておりまして、今、雇用の多様化、とりわけ非正規雇用が増大する中で、被用者年金、保険の適用者を拡大していくと、これは実質的に国民皆保険制度を守るという点では、非常に積極的なことかなと思います。
 ただ、先ほどの指摘もありましたように、例えば大学の現場でいいますと、運営費交付金が1%ずつ削られてきた。最近は据置きになっていて、競争的経費も含めればどうかという、いろいろな評価もあるわけですが、現場でいいますと、要するに被用者保険の一元化で事業者負担の部分が増える、それから、被用者の適用拡大ということで、新たに加入される部分の負担も増えてくるということで、大学の財政を圧迫して、人件費がままならない、教員が辞めても補充ができない、昇進もできないということで、ちょっとひずみが広がっております。
 そういった意味では、他の共済組合はどういう形で対応されたのかというのも興味はあるんですが、やっぱり今後も非常に慎重に、現場に変なひずみがいかないような対応をお願いしたいと思っております。

〔 中澤給与共済課長 〕 ありがとうございます。先ほども申し上げたとおり、20共済組合、様々な状況であると認識をしております。保険料一つをとって考えてみましても、実際の年齢構成でございますとか、被扶養者の数、先ほど山崎先生にご指摘いただいたような点、あとは、非正規雇用者、ここでは仮に共済組合に新たに加入することになればその方の健康状況や年収など様々な点で保険料率というものが決まってくると。確かにそういうところの影響をしっかり見極めていく必要があるだろうと考えておるところでございます。
 そこは丁寧に、まずは組合の状況というものを、我々としてもしっかりと聞いてまいりたいと思っているところでございます。

〔 川北分科会長 〕 それでは、他のご意見、お願いしたいと思います。原委員、お願いします。

〔 原臨時委員 〕 丁寧なご説明ありがとうございました。私は民間でいろいろな健保組合、協会けんぽさんを見ていまして、今、厚労省でも働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会というのが開かれておりまして、構成員をさせていただいております。その懇談会の中でも、いろいろな業界団体の方々のヒアリングを通して、特に短時間労働の方をたくさん雇われている業界の方からのヒアリングを行いながら、医療保険と年金保険と併せて検討しているというところでございます。
 様々な業界がありますので、事業主負担とかそういった問題もあるかと思うんですけれども、方向性としては適用拡大に対して、どういうふうにしていくかということで、いろいろと議論を進めている最中です。そういった中で要件の考え方でいうと、民間の方では、やはり企業の規模がありますので、そこのところをどうしていくのかとか、例えば賃金要件をどうするかとか、細かい一つ一つの要件についても、今、議論が正になされているというところであります。
 そういった意味で、今日、国の適用拡大というところを聞かせていただいたんですけれども、年金については、逆に共済の方が進んでいるといいますか、20時間以上は全て適用ということかと思います。
 今後、医療の方ですが、こちらについては、共済組合はフルタイムの方が入っていらっしゃるということかと思います。一方で、それ以外の方は協会けんぽが適用されているということで、まさに、ここは一段階進んでいるのかなと思うんですけれども、やはり、今後公務員の非常勤職員の方の処遇改善ということを考えたときに、どういう方向性で適用拡大というものを進めていくのかという部分、例えば保険料率の部分で共済組合は協会けんぽとの違いがあります。あとは、給付の方でも附加給付というのもあるかと思いますので、その辺も含めて、慎重かつ丁寧に検討をいただきたいなと思います。
 例えば、民間でいうと、先ほど協会けんぽは中小企業が多いということでご説明がありましたが、大企業は健康保険組合という形でそれぞれの企業が独自に、人材不足とかいろいろなこともあって、あるいはいい人材を短時間で雇って、その後正社員に登用するなど、そういうことも含めて独自に行っております。独自給付についても、いろいろな形で附加給付などやっているところもございます。
 そういった民間独自の健保組合という、そういう例もあるわけなんですが、そこは、もちろん進め方の一つとして、民間との違いといいますか、附加給付にしろ、保険料率にしろ、それも見ていただきながら、どのような形がすんなりいくのか、あるいは、そうはいっても民間を見ながらやっていくのかという部分で、方向性としてどういうふうな形でいくのかということかと思います。医療保険については年金とは違う進み方をしているかと思いますので、もちろん非常勤の方の働きやすい職場というのは大事だと思いますが、民間には健保組合がありますので、そういったところも見ながら、ぜひ参考にしていただきながら、できれば慎重にしていただきたいなというのが私の意見でございます。よろしくお願いいたします。

〔 川北分科会長 〕 ありがとうございます。

〔 中澤給与共済課長 〕 原委員、ありがとうございます。今、正に厚生労働省で議論が進んでいると承知しておりまして、ご紹介いただいた点を含めて、我々としてもしっかりそこは見極めつつ、民間の状況、あとは、先ほど来申し上げていますように、組合の状況というものをしっかり見ていくというところが、制度設計を考える上で重要だと認識をしているところでございます。ありがとうございます。

〔 川北分科会長 〕 他にご意見ありましたら、是非お願いいたします。共済組合から出られている委員の方は、特にございませんでしょうか。

〔 鳥畑臨時委員 〕 素朴な質問でもよろしいですか。

〔 川北分科会長 〕 はい。では、鳥畑委員。

〔 鳥畑臨時委員 〕 年金の一元化のときに、比較的所得の高い共済組合が加入することによって、いわゆる現役世帯の所得水準が上がって、所得代替率が一時的に低下をしたというような指摘を見たことがあるんですが、被用者保険の適用範囲を拡大してきて、賃金が低い方が入ってくるときに、そこの現役世帯の所得水準の計算に対して、何か影響というのはあったんでしょうか。

〔 中澤給与共済課長 〕 恐らく年金につきましては、もともと、先ほどの資料をご覧いただくと、この人数的なところで申し上げますと、適用拡大をしたところが40万人だということでございまして、大宗が4,400万人でございますので、その意味では全体の比率で1%弱という中でございます。
 あと、年金は、給付設計でございますと、基本的には所得の一定割合の給付となっているという制度設計でございます。そういうものの中で影響がどうだったのかということが評価されるんだと思います。

〔 島谷課長補佐 〕 先生のご指摘は平均所得にどういう影響があるかということだと思いますが、被用者年金一元化により国共済と地共済の組合員だけでも300万人程度が被保険者として加わったということですので、この適用拡大による被保険者の増40万人と比べるとかなり多いので、そちらの影響の方が比較的に強く出たのではないかと思います。

〔 川北分科会長 〕 よろしいですか。他にご質問でも結構ですので。
 よろしいでしょうか。はい。関委員。

〔 関委員 〕 1点質問と、幾つか意見なんですけれども、規模感を教えていただきたくて、質問したい点は、今、民間については人数とかが出ているんですけれども、国家公務員の場合の年金と医療、それぞれなんですが、20時間未満が全体の何%ぐらいで、フルタイムから30時間の人が何%ぐらいなのかということが、もしわかれば教えていただきたいというのが質問です。どういったパーセンテージの人を対象にした議論かということで、議論全体の考え方というのもいろいろと変わってくるのかなと思っています。
 意見としては、全体的に、非常勤職員の処遇改善、私も非常に賛成しております。先ほど来、医療について共済と協会けんぽの違いは課題であるので是正する方がいいという話がありまして、その点は私もそう思っております。"
 1点、少し考えておかなければならないと気になっているところは、財政調整の話がございましたが、やはり年金と違って医療の場合はいろいろと属している集団の属性というのがあって保険制度が成り立っておりますし、その中で健康状態をどう改善するかといった努力が単位ごとに行われているということもあるので、財政調整をどの程度行っていいのかというのは、今一度、いろいろと考えなければならない点があるのかなと思っております。ご考慮いただければと思います。

〔 中澤給与共済課長 〕 関委員、どうもありがとうございます。まず、ご質問にお答えをしたいと思います。国が雇用する職員を申し上げますと、平成29年度末の国家公務員の共済組合員数は57万人でございます。週20時間以上の要件を満たす非常勤職員にも国共済を適用した場合、8万人程度組合員が増えるというふうに見ておるところでございます。
 8万人のうち、参考までに申し上げますと、30時間以上が大体6万人、20時間から30時間のところが1万人程度いるのかなというところでございます。
 ただ、国共済制度自身は、実は国家公務員のみならず独法でございますとか、日本郵政、様々な方が入っているところでございますので、その規模感自身はもう少しちゃんと広げて、我々もよく見ていく必要があるというところでございます。
 20時間未満のところにつきましては、先ほど非常勤職員の図がございましたけれども、再任用を含んだフルタイムでない非常勤職員の数というものは、粗々見てみますと、こことここを足していただきまして、大体、15万人なのかなと。先ほどの20時間以上は8万人と申し上げましたので、ここはもう少し我々もちゃんと精査しないといけないんですが、粗々な目で見てみますと、大体7万人ぐらいいるのかなと思っております。
 冒頭申し上げましたように、組合員が今57万人でございますので、制度設計次第ですが、国については、協会けんぽから移ってくる規模感としては、7分の1程度ということかと思っております。
 もう1点、財政調整のご意見をいただきました。この点、先ほど山崎先生からもいただいておりますが、関先生のご意見も踏まえ、これは結局、その後、どういう制度改正、制度設計を図っていくのかというところで大きな部分だと思っております。その点、いろいろな考え、もしくは制度の趣旨等を踏まえた検討が必要だと考えているところでございます。

〔 川北分科会長 〕 ありがとうございます。他にございましたら、是非お願いします。
 よろしいでしょうか。参考になる意見をいろいろいただきました。これを踏まえながら、事務局において組合員の適用の範囲をどのように拡大していくのか、その検討を進めていただきたいと思います。
 加えて、事務局から何かございましたら、お願いします。

〔 中澤給与共済課長 〕 様々なご意見をいただきまして、ありがとうございました。本日いただきましたご意見を踏まえまして、組合員の適用範囲の拡大につきまして、ここはそもそも厚生労働省の方で議論が進んでおりますので、そこも注視しつつ、また、今日いただきましたように組合にもそれぞれの状況があるということも十分承知しておりますので、組合の方にも丁寧にお話をお伺いしながら、制度設計というものを考えていきたいと考えております。どうもありがとうございます。

〔 川北分科会長 〕 それでは、続きまして、本日最後の議題であります国家公務員共済組合における退職等年金給付及び経過的長期給付の現状について、事務局から説明をお願いしたいと思います。

〔 中澤給与共済課長 〕 続きまして、資料3をご覧いただきたいと思います。
 1枚おめくりいただければと思います。先ほど1階、2階、3階というところを申し上げました。今回、この3階の部分につきまして、ご紹介をしたいと思っております。
 これは、前回の分科会では、2階の部分につきまして、運用状況等をこの場でご報告したところでございます。その際に、ご意見として、3階部分についてもしっかりちゃんと見ていく必要があるのではないかというご意見をいただきました。その意味では、今回、運用状況そのものというよりは、まずは制度的な面、どういう制度なのかというところを含め、ご報告をしたいと思っているところでございます。
 1ページおめくりいただきたいと思います。退職等年金給付の現状というところでございます。
 3ページ目をご覧いただきたいと思います。退職等年金給付制度というものは、先ほど来、出てきております年金の一元化、平成27年、2015年10月でございますが、被用者年金の一元化の際に、公務員共済における3階部分という形で設けられたものでございます。
 給付につきましては、下の図をご覧いただきますと、これは半々に分かれるような形になっております。半分は有期という形で20年に分けて支給されると。半分については終身年金という形で、終身にわたって給付されるというものでございます。
 大きな特徴といたしましては、3点目に書いてございますが、キャッシュ・バランス方式を給付設計としているというところでございまして、ここの背景に、保険料の追加拠出リスクを抑制したというところが、この制度設計の一つ根幹にある部分でございます。
 この制度の話を続けていきたいと思います。1ページおめくりいただきまして、4ページ目をご覧いただきたいと思います。
 制度の特徴としましては、まず、1つ目のポツの最後のところに書いてございますけれども、これは国共済、地共済が同じ制度になっているというところでございますので、給付水準でございますとか、保険料率でございますとか、様々なものが同じものだというところでございます。
 また、保険率の上限が定められておりまして、これは1.5%でございます。現状、2015年10月から制度運用が始まっておりまして、まだ始まりの時期ということで、1.5%でスタートしています。また、後ほど財政再計算の現状も説明したいと思っておりますが、今も1.5%という掛金率になっているところでございます。
 ここにも、その次のポツに書いてございますが、5年に1回、健康診断と申しますか、保険料率を定める財政再計算というものを行っているところでございます。こちらは平成27年10月からと申し上げましたが、平成30年3月の時点で一度再計算を行っておりますので、その状況についてはお伝えしたいと思いますが、今度、次の再計算は、令和5年3月にこの再計算があるということでございます。
 続きまして、先ほど国共済、地共済は同じ給付だと、同じ保険料率だと申し上げましたが、国共済、地共済によりまして、やはり職員構成等で年金の財政状況は異なってきておりますので、そこはお互い助け合うようなシステム、ここでは財政調整という言葉で表現されておりますが、お互い助け合うシステムというものが導入されているところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、こちらは財政調整の仕組みを書いておるところでございます。財政再計算を5年に一度行うと先ほど申し上げましたが、財政再計算を行いますと、今後見込まれる給付額と積立金とのバランスが見えてくるところでございます。その際、積立余剰が発生している方の共済組合から不足が発生している共済組合に対して、一部お金が動いているというところでございます。この数字については、また後ほど申し上げたいと思いますが、現在、左側が国共済、右側が地共済という形になっているところでございます。
 1枚おめくりをいただきまして、6ページ目が、実際の運用についての部分にございます。掛金が集められますと、現在はKKR、国家公務員共済組合連合会の方に集められまして、それが運用されているという状況でございます。
 基本的な指針は3つほど書いてございますが、特徴的なところは3点目でございます。先ほどキャッシュ・バランス方式を採っていると申し上げましたが、基本的には追加拠出リスクというところについては、過度にリスクをとらないようにしているところでございます。
 では、今、どのようなポートフォリオになっているかというところが、下のところをご覧いただきたいと思います。国内債券100%となっているところでございます。
 ただ、ここの国内債券という言葉自身は、広義の国内債券でございまして、債券に加え、共済独自資産と呼んでおりますが、例えば共済組合の方に対する貸し付けでございますとか、また、国家公務員共済組合連合会で運営をしております病院、宿泊事業といったところへの貸付け若しくは不動産取得を目的とした投資が行われているというところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、その下での運用状況でございます。平成29年の数字をご覧いただきたいと思います。平成29年現在、積立金が資産残高、現在、2,700億となっております。収益率がその下に書いてございますが、3.01%ということでございます。
 こちら右下をご覧いただきたいと思います。平成29年の状況を、今、3.01%と申し上げましたが、もともと予定利率という形でキャッシュ・バランス方式という保守的な運用をしていく中で、この10年国債の金利が予定利率として考えられてきているところでございますので、この予定利率を上回る運用成績を、今、上げてきているところでございます。今までの通年の運用成績は、こちらに書いてございますように、平成27年の後半から平成29年にわたって3.17%の運用利回りとなっているところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、こちらが初回の財政再計算の結果でございます。この財政再計算は、先ほど5年に1回行うと申し上げました。平成27年10月からこの制度は始まっておりまして、まず、最初はちょっと短いですけれども、平成30年に財政再計算を行っているところでございます。平成30年3月末の状況に基づきまして保険料率を定めているということでございます。この予定利率につきましては、10年国債の今後の見通しを参考に0.2%と決めているところでございまして、その下で保険料率を算定しますと1.497%、端数処理をしまして、1.5%というものを保険料率として設定している状況でございます。
 先ほど財政調整があるというお話を申し上げました。具体的には、国共済から地共済に、今回の財政再計算を基に1億5,500万円の財政調整が毎年行われているということでございます。以上が、いわゆる3階の新しい2015年10月からのところでございます。
 それまでも保険料率を納められてきた部分につきましては、こちらの経過的長期給付制度というところでございます。これについてお話を申し上げたいと思います。
 一元化前のところまで保険料を払っていただいた方に給付する部分が、この経過的長期給付制度となっているところでございます。右下の方をご覧いただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、2015年10月以前は共済年金と、ある意味、独自年金であったわけでございます。例えば平成27年の給付費というものを1階、2階部分で見てみますと、1.4兆円あったというところでございます。この一元化に伴いまして、当時、共済組合の方で保有しておりました資産残高は7兆8,000億円あったということでございますが、これを2階部分と3階部分に仕分けをする必要があったところでございます。先ほど、1.4兆円と申し上げましたが、厚生年金の方で給付と積立金のバランスを見てみますと5.15年だということで、先ほど申し上げました1.4兆円の5.15倍に相当する7兆519億円を2階部分として整理し、残余の7,600億円を経過的長期給付積立金として、それまで保険料を納めてきていただいた人に、今度、後々給付をしていく形になっているところでございます。ここが、2015年10月当時のところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、こちらにつきましても財政調整という仕組みが入っているところでございます。基本的には、財政状況がいい方から悪い方にお金が動くものでございます。こちらに附則を紹介しておりますが、「積立金の状況等に鑑みまして、必要な場合に給付のあり方について検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講じるものとされている」ということでございまして、ある意味、一体で運用されてきている中におきまして、財政調整が行われるところでございます。今回、「イ」の方が地共済でございます。地共済の方から国共済の方に財政調整が行われることになるということでございます。
 2番目のポツに書いてございますのは、厚生年金の財政の現況及び見通しが作成されたとき、まさに今回、2019年にも、財政検証が行われておりますが、同じタイミングにおきまして、経過的長期給付の部分につきましても財政検証、いわば年金の健康診断を行い、将来見通しを作成することになっているところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、国家公務員共済組合の部分につきましては、KKRで運用している中で、この運用方針が定められているところでございます。
 基本的な方針につきましては、2ポツのところに書いてございますが、経過的長期給付につきましては閉鎖型年金、一元化後はもう保険料が入ってこない世界でございますので、基本は、後は給付をやっていかなければいけないという中でございます。先ほど7,800億円が一元化当時の積立金の残高として申し上げましたが、毎年、大体1,500億円ずつ給付をしていかなければいけない中で、比較的早期に積立金の規模が縮小することが見込まれている状況でございますので、そういう状況、特性に留意しながら運用を図っていると聞いているところでございます。
 基本的なポートフォリオは、先ほど申し上げた国内債券100%でございまして、中身は先ほどと同じように広義の国内債券と考えていただければと思います。共済独自資産も含むものになっている中で、運用状況は次の紙をご覧いただきたいと思います。
 平成29年度をご覧いただきますと、その当時の残高が7,000億円で、収益率が1.9%となっているところでございます。ただ、今後は、先ほど申し上げましたように、積立金からの給付が毎年、大体1,500億円ずつ行われる中で、ある意味、給付に向けてより短期的な資産にシフトせざるを得ないような状況になってきてございますし、また、この積立金が尽きるという状況になりますと、先ほど申し上げたような国家公務員共済、地共済との財政調整の中で、地共済の方から国家公務員共済組合の方に資金が流れ、それで給付がなされていくという状況でございます。
 以上で、3階部分についての説明を終わりたいと思います。

〔 川北分科会長 〕 ありがとうございました。

 ただいまの資料3の説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。

 加藤委員。

〔 加藤臨時委員 〕 2つお聞きしたいんですけれども、1つは、新3階の運用利回りが3.01%ということですが、債券100%にしては極めて高い利回りになっておりますけれども、これは今後も維持可能なレベルの利回りなのか、たまたま昨年度、よかったのかということについてお伺いしたい。もう一つは、新3階の財政状況が国共済と地共済で随分違っている。要するに、プラスとマイナスになっているわけです。新3階は、まだできて間もないと思うんですが、何でこれだけ、その差がついているのかを教えていただければと思います。

〔 中澤給与共済課長 〕 加藤先生、ご質問ありがとうございます。
 まず、3階部分、今後の見通しのところでございますが、確かに、こちらでご覧いただいたように、今は共済独自資産というものがある。この部分が、結局、国債金利に比べて高い利回りになっているところでございます。今後、新3階につきましては、保険料が比較的積み上がっていく局面でございますので、積み上がり局面におきまして、共済独自資産が増えるかといえば、ウエイトとしては低下していく見込みでございますので、より共済独自資産の金利よりは、国債金利に引きずられていくような形を考えてみていただければというところでございます。
 また、国共済・地共済でなぜ違いが生じているのかというところでございますが、ここは、実際に加入している女性の割合に着目いたしますと、女性の方が、いわゆる平均余命で、よく知られていますように、5歳程度平均余命が長いという中におきまして、長生きはいいことだと思うのですが、年金財政的な目で見ると、その分、どうしても悪くなってしまうというところで、違いに差が生じていると認識してございます。

〔 楠田共済計理官 〕 少し補足させていただきますと、先ほど見ていただきましたように、保険料率は地共済と国共済と同じ率を設定させていただいているんですけれども、先ほど中澤課長から申し上げましたように、女性の割合が多いので、債務としては地共済の方がより大きくなっているため、国共済の方は剰余の状況である一方で、地共済の方は不足の状況になるということでございます。

〔 川北分科会長 〕 それは新3階の方ですか。


〔 楠田共済計理官 〕 はい。

〔 川北分科会長 〕 よろしいですか。他にご質問。
 鳥畑委員。

〔 鳥畑臨時委員 〕 非常に基本的な質問なんですけれども、退職等年金給付積立金は、閉鎖型じゃなくて掛金が入ってくるということなんですか。そうしますと、資産残高が非常に急速に増えていますが、これは掛金収入による積立金そのものが増えてきているということですか。

〔 中澤給与共済課長 〕 正にそこは平成27年10月に、心機一転、スタートしておりますので、そこから、徐々に徐々に保険料が入ってきていると。
 一方、給付につきましては、もちろん退職した人は裁定されて薄く給付があるんですが、まだこの時点で給付の方は本格的に始まっていない状況でございますので、その意味では、保険料がそのまま積立金として積まれていくということに近い状況が、今あるということでございます。

〔 川北分科会長 〕 よろしいでしょうか。他にございましたら。
 寺井委員。

〔 寺井臨時委員 〕 制度のことについて少し教えていただきたいんですけれども、先ほど、労働時間の区分によって、徐々に適用の拡大が図られてきたということをお伺いしたんですけれども、3階部分につきましても、例えば20時間以上であれば加入できるというような制度になっているのかどうかをお伺いしたいです。

〔 中澤給与共済課長 〕 ここは法律の仕組みをご説明したいと思います。今申し上げました3階部分につきましては、国家公務員共済組合法によりまして作られている部分でございます。ここに入りますのは、正に国家公務員共済組合員の人となっているところでございます。そうしますと、国家公務員共済組合員の要件が1つのポイントになりまして、先ほど申し上げましたフルタイムが国家公務員共済組合員の要件になるということでございますので、この3階部分というものは、フルタイムの方が入っているという状況でございます。仮に希望したとしても、その意味では、これは組合員でない状況では入れないという状況でございます。

〔 寺井臨時委員 〕 理解できました。それで、先ほどのご説明では、民間との均衡ということもおっしゃっていたと思いますので、法律的なことは理解できましたけれども、3階部分については将来的な課題なのかなと感じました。
 以上です。

〔 川北分科会長 〕 他にございませんでしょうか。
 原委員。

〔 原臨時委員 〕 ご説明いただきまして、ありがとうございました。退職等年金給付については、平成27年10月から一斉に始まって、まだ浅いということで、キャッシュ・バランスプランということですから、今後の成り行きを見ていくんだと思うんです。やはり、少し危惧しているのが、経過的長期給付制度の方かと思います。これは、そのまま書いていただいているとおりなんですけれども、保険料収入がない閉鎖型年金ということですね。ただし、平成27年10月よりも前、9月以前に旧国家公務員共済組合法の組合員であった人に支給される年金ということかと思いますので、今後、相当程度、長い期間にわたって支給が続くものと思われます。
 一方、ここに書いてあるとおりですが、経過的長期給付の積立金が、比較的早めに規模が縮小してしまうことが見込まれていると問題意識を持たれていらっしゃるので、そういったところで地共済からの拠出金とかということもあるかもしれませんけれども、この点については非常に留意しないといけないのではないかと思います。
 また、このページの上の方にも、いろいろな在り方についてという、11ページの方で、「もし何か積立金の状況に鑑みて必要な場合には、給付の在り方について検討を行い」と、先ほど読み上げていただいたところなんですけれども、所要の措置を講ずるものとするということが被用者年金一元化法に書かれている附則第86条の2があるということなので、そういった意味では、こういうことを念頭に入れながら、状況を早めに見ていかなければならないのではないかと思っております。
 年金の話は、懸念点等があると、先送りにしてしまいますと、後々問題になってしまうことなどがございますので、そういった意味でも、今後、運用状況等も含めて、この点については、御承知おきかと思いますが、十分ご留意していただければと思っております。
 以上でございます。

〔 中澤給与共済課長 〕 ありがとうございます。平成27年10月当時現役だった者が給付を受けるのは、まだまだこれからであり、かなり先の長い話でございます。先ほど少し申し上げましたけれども、5年ごとに行われる財政検証は、重要な作業であると認識しております。積立金と給付のバランスがちゃんと取れているのかどうか。そこがとれていなければ、まさにその所要の措置が必要になってくるというところで、そこはしっかり合理的な前提のもとで財政検証を行ってまいりたいと考えているところでございます。
 参考まででございますが、26年当時の財政再計算では、積立金と給付のバランスで見ますと、十分積立金の方が多いという出発になっているところでございます。これは国共済・地共済を足したベースでございますが、その意味では、財政調整がなされていく中で、一応、この制度自身は維持されていくのかなというのが今の現状でございますが、いずれにしましても、ここはちゃんと財政検証を重ねて、財政の状況をしっかり把握していく必要があると考えているところでございます。

〔 川北分科会長 〕 他にございましたら。
 関委員、お願いします。

〔 関委員 〕 ありがとうございます。退職等年金給付について、制度ができてから間もないという話もございましたが、3年過ぎましたし、これから、また財政検証を受けていろいろと制度の、もっと長期的な改革についても考え始めていい時期なのではないかと思っています。
 この制度は、民間とのバランスを考えてできた制度ではございますが、と同時に、公務員特有の老後保障ですとか、働き方を唯一しっかり反映させることができる制度ではないかと思っています。そうすると、先ほどの民間とのバランスからすると、民間では、企業年金がある企業では、企業年金と退職金の割合を見ると、公務員に比べて企業年金の割合が非常に高くなっております。そうすると、今1.5%というキャップがかかっていますが、これをもう少し増やしていくとか、そういった制度改革についても、少しずつ考え始めてもいいのではないかと思いました。
 以上です。

〔 中澤給与共済課長 〕 ありがとうございます。今、民間の方のバランスをご紹介いただきました。公務員の退職給付につきましては、3階部分の年金と、一時金たる退職手当を合計した部分につきまして、退職給付総額と称しておりますが、そこと民間企業の企業年金、退職一時金を合計したものとを比較して官民格差を見ているところでございます。
 関委員がおっしゃるとおり、確かに、より平均余命が延びてきているという現実を我々としても受けとめつつ、まさに今回はキックオフという形で、制度をご報告させていただきましたので、今後、こういう検討の機会がこの分科会の場で、ある意味、毎年設けられていく中で、状況とか、平均余命が延びるなり、そういうものを含めご意見をいただきつつ、我々はそこを踏まえ、検討を進めていくということかなと考えているところでございます。

〔 川北分科会長 〕 よろしいでしょうか。
 鳥畑委員。

〔 鳥畑臨時委員 〕 それぞれ、基本ポートフォリオが国内債券100%になっていまして、厚生年金の方は、いわゆるリスク分散ということで、私自身は、株の比率がちょっと高過ぎるかとは思いますが、運用におけるリスクの最小化というのはリスク分散が基本です。ここで国内債券100%だから最低限のリスクという考え方が、2階部分の考え方と随分違うなというところで、今後、ここは何かご検討していく予定みたいなものはあるんでしょうか。

〔 中澤給与共済課長 〕 国内債券が今100%というところは、キャッシュ・バランスという仕組みを入れた中で考えられてきております。キャッシュ・バランス方式をとった背景には、もともと保険料の追加拠出リスクを抑える中で、基準利率の指標を国債利回りとしつつ、国内債券を100%としたポートフォリオが今作られていると認識しているところでございます。
 正に、この点は、今回、キックオフのような形でご報告をさせていただきました。今後、毎年毎年、同じような形で運用状況等をご報告する中で、運用の方法も含め、恐らく様々なご意見をいただくことになると思っております。これはできて3年半ということで、まだ、今、保険料積上げの過程でございますので今すぐの段階というよりは、今後、5年、10年と経過していく中で財政再計算という機会もございますし、そういう形で、見直す機会は5年ごとなり、毎年の運用状況なりという中であるものと考えているところでございます。

〔 川北分科会長 〕 私から質問ですが、地共済の方も同じような国債100%の運用をしているわけですけれども、見直しの議論があるとすると、やはり、地共済と一緒に検討するというプロセスを踏む必要性があるのかどうか、ちょっとそこを確認したいんですけれども。

〔 中澤給与共済課長 〕 そこは、地共済の制度自身は総務省が所管しております。一方で、3階部分というのは国共済、地共済、同じ制度設計になっており、財政調整もやっているということで、ここは何らかのアクションが必要だというときには、我々、当然、総務省ともよく相談をしてやっていく必要があると認識しているところでございます。ばらばらの方向を向くというのは、恐らく、あまり想定されていない制度設計になっているのではないかと認識をしているところでございます。

〔 川北分科会長 〕 横から質問しましたけれども。他にございましたら。
 よろしいですか。今日はキックオフだということですので、これからも定期的に議論の場があると思います。今後、運営状況の報告もあると思います。事務局でそれを整理され、報告いただくことになると思います。追加で事務局から何かございましたら、お願いしたいと思います。

〔 中澤給与共済課長 〕 ご意見いただきまして、ありがとうございました。本日のご意見を踏まえまして、まずは、我々としても、定期的にちゃんと報告していく環境をしっかりととっていきたいと思いますし、また、その中を通じまして、ご意見等をいただければと思います。引き続き、よろしくお願いいたします。


〔 川北分科会長 〕 では、他にございませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、本日は、これで終了とさせていただきたいと思います。今後の日程につきましては、改めて事務局から連絡させていただくということです。
 本日は、誠にありがとうございました 

午後2時22分閉会