第4章 区分別収支計算書 | ||
1 | .区分別収支計算書の作成目的等 | |
(1) | 作成目的 区分別収支計算書は、特別会計における財政資金の流れを業務、施設整備及び財務に区分し、特別会計における財政資金の流れと区分別の収支の状況を明らかにすることを目的として作成する。 | |
(2) | 作成方法 区分別収支計算書は、原則として、歳入歳出決算の計数を業務収支、施設整備収支及び財務収支の3区分に並び替えることにより作成する。ただし、歳入又は歳出に計上されない供託金若しくは契約保証金等に関する収支、短期の資金繰りに関する収支、資金運用特別会計における資金の収支及び決算処理における剰余金等がある場合には、これらの収支も含めたところで作成する。 なお、区分別収支計算書の「本年度収支」と貸借対照表の「現金・預金」が一致していない場合には、その理由及び内容等について注記する。 | |
2 | .資金区分の内容 区分別収支計算書における区分の内容は、原則として、次のとおりとする。 ただし、施設整備が主たる業務である公共事業特別会計においては、主たる業務である施設整備に関する収支は業務収支の区分で表示するなど、各特別会計の事業内容に合わせて適切な区分により整理するものとし、本区分とは異なる区分で整理した旨を注記する。 | |
(1) | 業務収支 本区分では、特別会計の業務に係る収支を記載する。 なお、業務との関連性が低いものについては、本区分の「小計」の下に記載する。 | |
(2) | 施設整備収支 本区分では、特別会計の業務を実施するために必要とされる施設整備に係る支出(資産計上されるものに限る。)及び固定資産の処分に係る収入等の収支を記載する。 | |
(3) | 財務収支 本区分では、特別会計における借入金及び債券発行による資金調達並びにこれらの返済に係る収支を記載する。 | |
3 | .区分別収支計算書の標準的な様式 区分別収支計算書の標準的な様式は次のとおりとする。 なお、各特別会計固有の収支については、適宜、表示科目を追加する。 |
区分別収支計算書 |
(単位:百万円) |
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(注1 | )施設整備に関わる支出のうち、資産計上されるものを除く。 |
(注2 | )補助金等には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第2条第 1項で規定する補助金等を計上。その他については、委託費等、適宜の科目で計上。 |
(注3 | )予算上措置されたものを計上。 |
(注4 | )歳入歳出外現金・預金の前年度末残高から「資金(積立金)からの受入」(予算上措置されたもの及び決算処理によるもの)に計上されるものを除いた額を計上。 |
(注5 | )施設整備に関わる支出のうち、資産計上されるものを計上。 |
(注6 | )施設整備費相当分を計上。 |
(注7 | )政府短期証券の償還財源相当分を計上。 |
(注8 | )決算処理によるものを計上。 |
(注9 | )歳入歳出外現金・預金の本年度末残高から「資金(積立金)への繰入」(予算上措置されたもの及び決算処理によるもの)に計上されるものを除いた額を計上。 |
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