(1 | ) 省庁別財務書類の作成単位等 省庁別財務書類は、予算執行の効率化・適正化に資する財務情報を提供すること等を目的としており、また、予算書・決算書との整合性を確保する必要があることから、予算・決算における最も基礎的な単位である所管を作成単位とすることとした。 なお、省庁別財務書類は、行政府の説明責任の履行に資する財務情報の提供等を目的として作成するものであるが、国の財務書類の作成の基礎になり得るものでもあることから、行政機関以外の国会、裁判所及び会計検査院においても省庁別財務書類の作成を行うこととした。 |
(2 | ) 試作基準の構成 省庁別財務書類は一般会計の各省庁分と所管する特別会計を合算したところの財務状況等を提供するものである。省庁別財務書類の試作にあたり、特別会計については、既に「新たな特別会計財務書類の作成基準」が策定されていることから、特別会計については、この基準に基づいた財務書類を使用することとし、今回は、財務書類が作成されていない一般会計の各省庁分の財務書類を作成するための一般会計省庁別財務書類の試作基準及び一般会計の各省庁の財務書類と所管する特別会計の財務書類とを合算するための省庁別財務書類の試作基準について取りまとめを行った。 |
(3 | ) 財務書類の体系・様式 一般会計においては、特別会計と異なり、業務とは対価関係が明確でない租税収入等を財源として業務実施が行われていることから、一般会計のフローの計算書の体系及び様式について検討を行った。省庁別財務書類の体系としては、特別会計の3財務書類(貸借対照表、業務費用・財源計算書及び区分別収支計算書)の体系とは異なり、貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書及び区分別収支計算書の4財務書類とすることとし、また、様式についても一般会計の特性を踏まえたものとした。 |
(4 | ) 一般会計に固有の論点の検討 省庁別財務書類の試作基準の検討に際し、「新たな特別会計財務書類の作成基準」を基礎とし、一般会計に固有の論点について検討を行った。一般会計に固有の主な論点としては以下のものがある。 |
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(5 | ) 連結省庁別財務書類の取扱い 各省庁の業務は特殊法人等を通じて行われている場合もあり、各省庁の財務状況の説明責任を果たすためには、国の会計に加え、これらの特殊法人等を連結した財務書類も作成する必要がある。 しかし、一般会計においては、財務書類が作成されておらず、省庁別財務書類の作成は、法律上の会計単位とは異なる各省庁を単位とした新たな取り組みであり、また、試作を踏まえて作成意義等について検討を行うこととされていることから、今般、省庁別財務書類の作成に向けての検討の第一段階として、省庁別の一般会計及び特別会計を合算した財務書類の試作基準を取りまとめることとしたものである。 このため、特殊法人等との連結を行った省庁別財務書類については、試作基準の取りまとめ後において検討を行うこととした。 |