このページの本文へ移動

高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する暫定的な不当廉売関税の課税についての答申

 

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する暫定的な不当廉売関税の課税についての答申

 


平成29年8月23日

財務大臣 麻生太郎殿

関税・外国為替等審議会会長

小川 英治 

答  申  書

平成29年8月23日付財関第1040号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[ PDF版(PDF:104KB) ]