大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税についての答申
平成28年7月11日
財務大臣 麻生太郎殿
関税・外国為替等審議会会長
森田 朗
答 申 書
平成28年6月27日付財関第806号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。
記
関税定率法第8条第1項の規定に基づき、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウムに対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。
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