このページの本文へ移動

水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税についての答申

 

大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税についての答申

 


平成28年7月11日

財務大臣 麻生太郎殿

関税・外国為替等審議会会長

森田 朗 

答  申  書

平成28年6月27日付財関第806号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第1項の規定に基づき、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウムに対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[ PDF版(104kb) ]