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水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税についての答申

 

大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
水酸化カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税についての答申

 


平成28年3月28日

財務大臣 麻生太郎殿

関税・外国為替等審議会会長

森田 朗 

答  申  書

平成28年3月28日付財関第373号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウムに対して暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

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