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大韓民国を原産地とする炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対して不当廉売関税を課することについての答申

大韓民国を原産地とする炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対して不当廉売関税を課することについての答申


令和3年6月8日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

清水 順子

答申書

 令和3年6月8日付財関第381号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、大韓民国を原産地とする炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:50KB)]