このページの本文へ移動

大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムに対し暫定的な不当廉売関税を課することについての答申

大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムに対し暫定的な不当廉売
関税を課することについての答申


令和3年3月11日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

森田 朗

答申書

 令和3年2月25日付財関第135号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する

 関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、大韓民国を原産地とする炭酸カリウム(炭酸二カリウム)に対し暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:50KB)]