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中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税についての答申(令和2年9月8日)

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対し不当廉売関税を課することについての答申


令和2年9月8日

財務大臣 麻生太郎 殿

関税・外国為替等審議会会長

森田 朗

答申書

 令和2年9月8日付財関第806号をもって諮問のあった不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:53KB)]