平成18年度関税改正に関する関税・外国為替等審議会答申の概要
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(2) | 製品アルコールの関税を引き下げる。 | |
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(2) | ウルグァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品の特別緊急関税、牛肉・豚肉の緊急措置の適用期限を平成18年度末まで延長する(ただし、牛肉の緊急措置については、発動基準数量を算出する際の基礎となる輸入数量を、平成14年度と平成15年度の輸入実績の平均とする。) | |
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(2) | バーレーンについて国別特恵適用除外措置を適用する。 | |
(3) | コモロ、ジブチ及び東ティモールをLDC 特恵受益国に追加する。 | |
(4) | 産品の国際競争力等に着目した国別・品目別特恵適用除外措置を適用する。 | |
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| ※HS条約:商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約 | |
| HS条約の改正にあわせて、関税関係法律中の関税率表を改訂する。 | |
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(2) | 各知的財産法において輸出等が侵害行為とされることを前提に、知的財産侵害物品の輸出取締りの仕組みを導入する。 | |
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(2) | 生物テロに使用されるおそれのある病原体等を輸入禁制品に追加する。 | |
(3) | 麻薬類等について、水際における取締りの必要性を勘案し、輸出を規制するための規定を導入する。 | |
(4) | 簡易申告制度を利用する貨物について、加工再輸入減税制度(関税暫定措置法8条)の適用を可能とする。 | |
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(2) | 学術研究用品等の特定用途免税及び学校等給食用脱脂粉乳の軽減税率等の適用対象施設を拡大する。 |
参考資料