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平成17年度関税改正に関する関税・外国為替等審議会答申の概要(平成16年12月15日)

平成17年度関税改正に関する関税・外国為替等審議会答申の概要

1 関税の減免税制度の改正及び延長

 

(1)

加工再輸入減税制度について、適用期限を3年間延長するとともに、革製の自動車用腰掛けの部分品(カーシートレザー)を対象品目に追加する。

 

(2)

航空機部分品等の免税制度について、適用期限を3年間延長する。

2 暫定税率等の適用期限の延長

 

(1)

暫定税率(約420品目)の適用期限を平成17年度末まで延長する。

 

(2)

ウルグァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品の特別緊急関税、 牛肉・豚肉の緊急措置の適用期限を平成17年度末まで延長する。

3 国別・品目別特恵適用除外措置の適用

 

 

産品の国際競争力等に着目した国別・品目別特恵適用除外措置を適用する。

4 知的財産権侵害物品等の水際取締りの強化

 

(1)

特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続において、一定の要件の下、権利者からの申請により税関が当該物品の見本を権利者に提供することができる制度を導入する。

 

(2)

不正競争防止法の規定により輸入することが禁止されている周知表示の混同を惹起する製品等を輸入禁制品に追加することに関しては

 

  1. 不正競争防止法において罰則の規定が整備されること、
  2. 税関が水際において迅速・適正に侵害の該否を判断できるような仕組みが可能となること、

 

 

を前提に検討する。

 

(3)

育成者権の効力が加工品にまで拡大することが検討されていることも踏まえつつ、侵害の該否に関し、税関が必要に応じ種苗法の所管省に意見照会できる制度を導入する。

5 税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化

 

(1)

税関における水際取締りを強化するための施策

 

 

  1. 国内におけるテロ行為に利用されるおそれのある爆発物、火薬類及び化学兵器の製造の用に供されるおそれの高い物質を輸入禁制品に追加する。
  2. 輸出された貨物に係る税関職員の質問検査権に関する規定等を整備する。
  3. 指定保税地域(港湾関連施設等)において関税法違反行為があった場合 に、税関長が貨物の搬入を停止することができる規定等の整備を行う

 

(2)

水際取締りを強化する中で通関手続の簡素化等を図るための施策

 

 

  1. コンプライアンス(法令遵守)の優れた者について、貨物を保税地域に入れることなく輸出申告を行い、許可を受けることができる制度を導入する。
  2. あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者が、納税申告の前に貨物を引き取ることができる簡易申告制度について、税関長が当該制度の対象となる貨物を指定する際の貨物の範囲を、一定の場合には、HS4桁又は6桁ベースの指定も可能とする。
  3. 関税等の適正税額の確保に関して、通関時の審査から、極力これを事後の調査に委ねるため、税関長が更正等の課税処分ができる一般的な期間等を延長するとともに、仮装、隠ぺいによる関税のほ脱に対して重加算税を賦課する措置を講じる。

 

(3)

輸出入者の経済的負担の軽減等のための施策

 

 

  1. 構造改革特別区域における臨時開庁承認手数料の軽減措置を全国的に展開する。
  2. FAL条約(国際海上交通の簡易化に関する条約(仮称))の批准に備え、外国貿易船等の入港手続の簡素化を実施する

 

(4)

その他の施策

 

 

児童ポルノを輸入禁制品に追加する。


参考資料