平成17年度関税改正に関する関税・外国為替等審議会答申の概要
1 関税の減免税制度の改正及び延長 | ||||
| (1) | 加工再輸入減税制度について、適用期限を3年間延長するとともに、革製の自動車用腰掛けの部分品(カーシートレザー)を対象品目に追加する。 | ||
| (2) | 航空機部分品等の免税制度について、適用期限を3年間延長する。 | ||
2 暫定税率等の適用期限の延長 | ||||
| (1) | 暫定税率(約420品目)の適用期限を平成17年度末まで延長する。 | ||
| (2) | ウルグァイ・ラウンド合意に基づき関税化された農産品の特別緊急関税、 牛肉・豚肉の緊急措置の適用期限を平成17年度末まで延長する。 | ||
3 国別・品目別特恵適用除外措置の適用 | ||||
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| 産品の国際競争力等に着目した国別・品目別特恵適用除外措置を適用する。 | ||
4 知的財産権侵害物品等の水際取締りの強化 | ||||
| (1) | 特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある物品に係る認定手続において、一定の要件の下、権利者からの申請により税関が当該物品の見本を権利者に提供することができる制度を導入する。 | ||
| (2) | 不正競争防止法の規定により輸入することが禁止されている周知表示の混同を惹起する製品等を輸入禁制品に追加することに関しては | ||
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| を前提に検討する。 | ||
| (3) | 育成者権の効力が加工品にまで拡大することが検討されていることも踏まえつつ、侵害の該否に関し、税関が必要に応じ種苗法の所管省に意見照会できる制度を導入する。 | ||
5 税関における水際取締りの強化及び通関手続の迅速化 | ||||
| (1) | 税関における水際取締りを強化するための施策 | ||
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| (2) | 水際取締りを強化する中で通関手続の簡素化等を図るための施策 | ||
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| (3) | 輸出入者の経済的負担の軽減等のための施策 | ||
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| (4) | その他の施策 | ||
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| 児童ポルノを輸入禁制品に追加する。 |
参考資料