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平成17年度における関税率等の改正についての答申(2004年12月15日)別表

 

 

 

  

 

 
(別表) 国別・品目別特恵適用除外措置を適用する品目及び原産地

税番

主な品名

原産地

1604.14ex

調製したまぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお(気密容器入りのかつおのもの及びかつお節以外のもの)(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)

タイ

1604.16

調製したかたくちいわし(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)

インドネシア
1604.19ex

調製したその他の魚(うなぎのもの及び節類以外のもの)(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)

中国
1605.90-2- (3)ex

調製した軟体動物(くん製したもの以外のもので、いか、あわび又は帆立貝のもの以外のもの)(気密容器入りのもの以外のもの)

中国
2824.10一酸化鉛(リサージ)中国
2839.19ナトリウムのけい酸塩マレーシア
6912.00

陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品(磁器製のものを除く。)

中国
9404.90

寝具その他これに類する物品(マットレス及び寝袋を除く。)(スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限る。)

中国
   
  
(注)1.税番は平成16年4月1日時点のもの。
.上記文言については、法技術的な観点から今後変更があり得る。