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関税・外国為替等審議会答申の概要(平成16年9月21日)

関税・外国為替等審議会答申の概要

「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定」(以下「協定」という。)を実施するため、以下のとおり関税関係法令の改正を行うこととする。

1 二国間セーフガード制度の導入

 関税の撤廃・引下げによるメキシコ産品の輸入量の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与える場合等に、メキシコ産品の関税率を引き上げること等ができることとするための二国間セーフガード制度を導入する。  

2 対メキシコ関税割当制度の導入

 一定の数量等を限度として関税の撤廃・引下げをする品目(牛肉、豚肉、オレンジジュース等)については、当該数量等の範囲内での輸入に限って、協定に基づく 税率を適用することとするための対メキシコ関税割当制度を導入する。

3 原産地証明書の提出手続等に係る規定の整備

 協定に基づく税率の適用に必要な原産地証明書の提出手続等に係る規定を整備する。  

4 一般特恵との適用関係の調整

 メキシコ(一般特恵受益国)に対して関税の撤廃・引下げをする品目について、一般特恵の適用対象外とするための措置を講じる。

5 牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置及び豚肉に係る特別緊急関税に係る規定の整備  

 牛肉・豚肉に係る対メキシコ関税割当の枠内輸入は、協定上、牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置及び豚肉に係る特別緊急関税の対象とはならないことから、当該措置が協定発効後において継続する場合に、所要の規定の整備を行うものとする。

   


参考資料