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中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極に対して暫定的な不当廉売関税を課することについての答申(令和7年3月12日)

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極に対して
暫定的な不当廉売関税を課することについての答申


令和7年3月12日

財務大臣 加藤 勝信 殿

関税・外国為替等審議会会長

森田 朗

答申書

 令和7年3月12日付財関第188号をもって諮問のあった暫定的な不当廉売関税の課税について、本審議会の意見を下記のとおり答申する。

 関税定率法第8条第9項第1号の規定に基づき、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする黒鉛電極に対し暫定的な不当廉売関税を課することについては、諮問のとおり行うことが適当であると認める。

[PDF版(PDF:67KB)]