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関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会(令和元年10月23日)議事録

  1. 開会
  2. 中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課税に関する調査の開始
  3. 閉会

出席者
特殊関税部会長佐藤 英明財務省中江関税局長
委員河野 真理子山名審議官
工藤 操小宮審議官
杉山 晶子泉総務課長
野原 佐和子高橋関税課長
春田 雄一河西参事官
森田 朗荒木参事官
専門委員阿部 克則福田調査課長
国松 麻季田中事務管理室長
末冨 純子加藤特殊関税調査室長
藤岡 博井田原産地規則室長
村上 秀徳鈴木税関調査室長
酒井経済連携室長
福山企画官
経済産業省平林貿易経済協力局特殊関税等調査室長

 

午前11時21分開会

佐藤部会長 お待たせいたしました。ただいまから関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会を開催いたします。

 委員の皆様方におかれましては、関税分科会に引き続き御出席を下さいまして、誠にありがとうございます。

 本日の議題はお手元の議事日程のとおりであります。

 中華人民共和国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課税に関する調査の開始につきまして、加藤特殊関税調査室長より御説明をお願いいたします。

加藤特殊関税調査室長 特殊関税調査室長の加藤でございます。よろしくお願いいたします。

 説明に入ります前に、確認でございますが、不当廉売関税につきましては、調査の結果を受けまして、暫定的または最終的な課税措置を講じることが必要であると認められました場合には、特殊関税部会にお諮りさせていただき、御審議のうえ答申をいただくことになりますが、本日は課税の要否判断の前提となる事実確認の調査を開始したことにつきまして御説明させていただくものであり、特殊関税部会として何らかの御判断をお願いするというものではございません。

 それでは、説明に移らせていただきます。

 1枚おめくりいただきまして、資料の1ページをご覧ください。今回の課税申請は、大阪市に本社がございます大八化学工業株式会社からなされたものでありまして、日本に向けて不当廉売、ダンピング輸出されていると主張されている対象貨物は中華人民共和国産のトリス(クロロプロピル)ホスフェート、略してTCPPという有機化合物でございます。

 なお、香港地域及びマカオ地域は対象外となっております。

 TCPPは、無色から淡黄色透明の液体で、産業上、物を燃えにくくする難燃剤として使用されるものであり、主として住宅やビルなどの建築物に断熱材として用いられます発泡ウレタン用の難燃剤として使われているものでございます。

 このTCPPにつきましては、現在、日本において生産しているのは申請者である大八化学工業株式会社のみということでございます。また、TCPPの日本への輸入状況につきましては、申請書によれば、2014年度以降、専ら中国から輸入されているということでございます。

 2ページ目をご覧ください。不当廉売関税の課税の求めを受けて調査を開始するに当たりましては、不当廉売された貨物が本邦に輸入されている事実、そして、当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えている事実という2つの要件について、合理的に入手可能な情報に基づく証拠が示されていることが求められます。

 まず1つ目の不当廉売された貨物が本邦に輸入されている事実につきましては、申請書によりますと、中国から本邦へのTCPPの輸出価格は比較対象となる正常価格よりも低くなっていることが示されており、正常価格と輸出価格の差額を輸出価格で割って算出する不当廉売差額率は30から60%の間となっておりますので、不当廉売された貨物が本邦に輸入されている事実が認められます。

 次に、当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えている事実につきましては、申請書におきまして、中国産TCPPの輸入量が国内需要量に占める割合は2014年度以降高い水準で推移していること、また、中国産TCPPの日本国内での販売価格は2014年度以降国産品の国内販売価格を常に下回り続け、その結果、申請者は客先を維持するために当該価格の引き下げを余儀なくされたこと、その結果として、申請者のTCPP事業は2015年度以降赤字に陥り、年々赤字幅が拡大していることが示されており、当該輸入によって本邦の産業に実質的な損害を与えている事実が認められます。

 以上のことから、調査を開始する要件が満たされていると判断されましたので、中華人民共和国産のTCPPに対する不当廉売関税の課税に関する調査を9月26日に開始することとし、その旨を官報において告示いたしました。

 3ページ目をご覧ください。調査手続の大まかな流れをお示ししております。調査は原則として1年以内に終了することとされておりまして、調査開始と同時に、中国の生産者及び輸出者並びに日本の生産者等に質問状等を送付し、現在、期限を設けて質問状への回答や証拠の提出等を求めているところでございます。

 調査が進みまして、得られた証拠等の検討、分析の結果、不当廉売関税の課税の前提となる要件事実が確認され、本邦の産業を保護するために課税措置を講じることが必要であると認められた際には、冒頭に申し上げましたとおり、本部会にお諮りさせていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。

 簡単ですが、私からの説明は以上でございます。

佐藤部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明につきまして、御質問、御意見がおありか伺いたいと思います。いかがでしょうか。

阿部委員 ありがとうございます。阿部でございます。

 1点質問がございます。今回の申請書で、申請者のほうは正常価格は何に基づいて算定を求めているかということを伺えればと思います。

加藤特殊関税調査室長 お答えさせていただきます。今回は中国産のものということで、中国においては市場経済性の条件が十分認められないということで、申請者におきましては、代替国の構成価格をもって、正常価格を算出しております。

佐藤部会長 ほかには御意見、御質問はありますでしょうか。

 特に御意見等ございませんようでしたら、以上をもちまして、本日の部会を終了いたします。

 本日は、御多用中のところ御出席をいただきまして誠にありがとうございました。

午前11時27分閉会