- 開会
- 令和7年度関税改正検討項目③
-納税環境の整備について - 令和7年度における関税率及び関税制度の改正等
- 閉会
出席者 | |||
関税分科会長 | 森田 朗 | 財務省 | 高村関税局長 |
委員 | 伊藤 恵子 | 内野審議官 | |
植田 健一 | 中澤審議官 | ||
片山 銘人 | 吉田総務課長 | ||
木村 旬 | 大関関税課長 | ||
木村 福成 | 石谷参事官 | ||
古城 佳子 | 志賀参事官 | ||
杉山 晶子 | 藤中業務課長 | ||
高橋 裕子 | 酒井調査課長 | ||
田邊 國昭 | 坂本事務管理室長 | ||
永沢 裕美子 | 藤岡特殊関税調査室長 | ||
根本 敏則 | 平田原産地規則室長 | ||
三石 誠司 | 近田税関調査室長 | ||
臨時委員 | 清水 順子 | 金山知的財産調査室長 | |
専門委員 | 阿部 克則 | 農林水産省 | 近藤輸出・国際局国際経済課長 |
国松 麻季 | 経済産業省 | 谷通商政策局国際経済部通商交渉調整官 | |
佐藤 英明 | |||
末冨 純子 | |||
藤岡 博 | |||
宮島 香澄 | |||
村上 秀德 |
午後1時30分開会 |
○森田分科会長 皆様、こんにちは。時間も参りましたので、ただいまから関税・外国為替等審議会関税分科会を開催いたします。
委員の皆様方には、御多用中のところ、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。
議事に先立ちまして、大関関税課長から、前回の関税分科会における委員からの発言につきまして補足をさせていただきたい、そのように伺っておりますので、よろしくお願いいたします。
○大関関税課長 前回の本分科会におきまして、暫定税率の適用期限の延長について御審議いただく中で、委員の皆様より、暫定税率の設定品目等を含めた制度の全体像が分かるような資料を提示するよう御意見を頂戴いたしましたところ、補足させていただきます。
「暫定税率設定品目」という資料を御覧ください。
現在、暫定税率を設定している品目につきましては、産業政策上の要請から基本税率等を下回る税率を設定している品目を除き、現在もWTOドーハ・ラウンドの交渉途上にあることから、暫定的な性格を有する暫定税率を設定しているところでございます。
昨年度の本分科会の答申におきまして、暫定税率の水準及び必要性については、常に見直していくべきものであり、その延長に際しては、国内の生産者や消費者等に及ぼす影響、国際交渉との関係、産業政策上の必要性等を考慮する必要があるとされております。これを踏まえまして、各品目について関係省庁と議論の上検討した結果、前回の本分科会においても御説明いたしましたとおり、411品目について暫定税率の適用期限を1年延長することとしたいと考えております。
資料中段以降は、現在暫定税率を設定している具体的な品目を示しており、それぞれについて設定された背景等をまとめております。来年度の関税改正において、暫定税率の適用期限の延長について委員の皆様に御審議いただく際には、こうした全体像を示しつつ御説明する形とさせていただければと考えております。
私からの補足説明は以上となります。
○森田分科会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。
それでは、本日の議事に入らせていただきたいと存じます。
令和7年度改正検討項目のうち、追加的に御審議いただく必要が生じたものとして、「納税環境の整備について」があるとのことでございます。まずそれにつきまして御審議いただいた上で、令和7年度における関税率及び関税制度の改正等に係る答申案について御意見をいただきたいと存じます。
それでは、「納税環境の整備について」につきまして御説明をお願いいたします。
○酒井調査課長 調査課長の酒井でございます。
資料1-1に従いまして、御説明をさせていただきます。電子取引の取引情報に係る保存制度の見直しについてでございます。
まず、表題の「電子取引」ですが、輸入の際に貨物の取引に関する請求書等の授受につきまして、紙ではなく、メールや添付ファイル等により電子的に行う取引のこと、これを用語として「電子取引」と呼ばせていただいております。
資料の冒頭ですけれども、現行制度の概要です。申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する輸入者につきましては、電子取引を行った場合には、電磁的記録の検索機能の確保など一定の要件に従って、電子取引のデータを、輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないこととされております。
電子取引データは、電子的なデータでありますので、紙と比べて複製や改ざんといったことが容易でありまして、改ざん等の痕跡が残りにくいという特性にも鑑みまして、不正・改ざん行為を未然に抑止する目的で、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為につきましては、重加算税が賦課される場合に、さらに重加算税を10%加重して賦課することとされております。
資料の中段でございます。改正の必要性ですけれども、近年では、請求書等の電子取引データがデータ連携に適したデジタルデータで送受信される場合に、その保存や処理を自動化するシステムが流通しております。
内国税におきましては、こうしたシステムを利用して送受信、保存される電子取引データにつきましては、その利用が納税者の事務負担の軽減等につながるだけではなく、税務の観点からもその保存及び処理の適正性が確保されたものと認められることから、一定の要件を満たして送受信、保存された電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の加重の適用対象から除外することが検討されております。
資料の冒頭ですけれども、現行制度の概要です。申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する輸入者につきましては、電子取引を行った場合には、電磁的記録の検索機能の確保など一定の要件に従って、電子取引のデータを、輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならないこととされております。
この点、関税につきましても、内国税と同様に、輸入取引に係る電子取引データにつきまして、その保存及び処理を自動化するシステムが利用されるということになりましたら、その保存及び処理の適正性が確保され、複製や改ざん行為が困難になると認められることから、このようなシステムを利用した上で電子取引データが一定の要件を満たして送受信、保存される場合には、当該電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、関税における重加算税の加重の対象から除外するといったことが適当であると考えられます。
資料下段の図が具体的な適用イメージになります。図の左側の輸出者から右側の輸入者に請求書等が送られ、その内容を基に輸入者の帳簿書類が電子的に保存される流れとなっております。
例えば、図にあります請求データAにつきまして、図の赤い点線の矢印で示しておりますが、加重の対象から除外されるための要件としまして、図の真ん中あたりにありますが、①税関長への事前届出の上、保存及び処理を自動化するシステム等を利用して保存されていること、②改ざんの防止が確保されていること、③記帳の適正性が確保されていること、更には、④請求書等の電子データと電子帳簿との相互関連性、具体的には一連の輸入取引について、関連する書類が同一の番号で管理されていることなど、相互の関連性が確保されている、こういった場合に、請求データAに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の加重を適用しないことになります。
輸入者において、こうした要件を満たした適正なシステムの利用が進むこととなれば、これまで以上に輸入者の電子的記録の保存等に係る事務負担が軽減されるとともに、適正な輸入納税申告の確保が期待されるところであります。
改正の方向性としましては、内国税の改正の状況も踏まえまして、電子取引データが保存及び処理を自動化するシステムを利用した上で、一定の要件を満たして送受信、保存される場合には、関税の重加算税の加重の適用対象から除外することとしたいと考えております。
私からの説明は以上となります。
○森田分科会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ございましたら御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。
オンラインで片山委員、どうぞ。
○片山委員 片山です。御発言の機会をいただきましてありがとうございます。 電子データの保存及び処理による自動化のシステムの利用については、当該データの複製、改ざん行為等の不正行為の抑止につながることから、システム導入を推進していくことが重要だと思っています。他方、システムの導入に当たっては、一定のコストが生じますので、中小企業にとってはこうしたコストも結構負担になるということもありますので、システム導入に当たってコストの一部を政府が負担するなど、多くの企業が導入できる環境整備の検討についても進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○森田分科会長 ありがとうございました。これにつきましては、御要望、御意見ということでよろしいでしょうか。
ほかにいかがでしょうか。
ないようですので、それでは、これまでの御審議の内容を踏まえ、令和7年度における関税率及び関税制度の改正につきまして、答申案の審議を行いたいと思います。
本年10月以降、本日も含めまして、4回にわたり本分科会を開催いたしました。そこで委員の皆様に御審議をいただいてきたところでございまして、御審議いただいた内容を取りまとめたものが本日事務局より御説明いたします答申案でございます。
それでは、事務局から説明を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その後答申案について御意見などをいただきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。
ないようですので、それでは、これまでの御審議の内容を踏まえ、令和7年度における関税率及び関税制度の改正につきまして、答申案の審議を行いたいと思います。
○大関関税課長 それでは、答申案の概要について御説明させていただきます。
お手元の資料2が答申案の内容をまとめた資料となっておりますので、こちらの資料を基にポイントを御説明させていただきます。
1ページ目を御覧ください。今回の答申(案)の構成でございますが、Ⅰとして、令和7年度関税改正を巡る諸情勢、Ⅱ.令和7年度関税改正についての考え方、そしてⅢ.引き続き検討すべき事項でございます。内容につきまして順次御説明させていただきます。
2ページ目を御覧ください。Ⅰ.令和7年度関税改正を巡る諸情勢についてです。
まず、税関を取り巻く環境変化と税関の課題につきましては、技術革新や安全保障環境など、経済・社会情勢が急速に変化する中で、関税政策と税関行政を的確に遂行していくことが重要です。
また、輸入貨物の急増、入国旅客の大幅増への対応に加え、不正薬物や金地金の密輸、知財侵害物品の輸入差止、ロシア等に対する経済制裁の実効性確保や不正輸出等防止など、これまで以上に効果的、効率的な水際取締りが求められています。加えて、来年に控えた国際イベントが円滑かつ安全に開催されるよう、迅速通関とともにテロ対策についても引き続き万全を期す必要がございます。
経済成長促進の観点からは、我が国の貿易総額の8割を占めるEPA等のより一層の利活用促進支援を進める必要があり、また、国際物流動向を踏まえた保税制度の利活用を進めることも重要な課題です。
次に、財務省及び税関の目指す姿ですが、経済・社会情勢の急速な変化の中で、日本経済に貢献できるかという視点を持ちつつ、円滑な物流や人流の確保と水際取締りの間の的確なバランスを見出し、世界最先端の税関の実現に取り組んでいくことが肝要です。
その実現に当たっては、スマート税関の実現に向けたアクションプラン2022に掲げられた施策について、公表された工程表に沿って引き続き取り組んでいくことが必要です。
加えて、税関の使命である「安全・安心な社会の実現」、「適正かつ公平な関税等の賦課・徴収」、「貿易円滑化の推進」の着実な遂行を図る観点から、次のページからの内容の改正を行うことが適当であるとしております。
3ページ目を御覧ください。Ⅱ.令和7年度関税改正についての考え方といたしまして、まず暫定税率等の適用期限の延長等につきましては、令和7年3月31日に適用期限が到来する411品目に係る暫定税率について、その期限を令和8年3月31日まで延長すること、特別緊急関税制度につきましても、国際交渉の状況等を踏まえ、令和7年3月31日に到来する適用期限を令和8年3月31日まで延長することが適当としております。
4ページ目を御覧ください。加糖調製品のうち5品目につきましては、調整金の拡大が可能となるよう、令和7年度のCPTPP税率の設定状況等を踏まえ、暫定税率引下げを行うことが適当としております。
他方、今後の加糖調製品に係る暫定税率の設定においては、農林水産省に対して、加糖調製品と国産の砂糖の価格差及び需給の動向、国内産糖に係る競争力強化の取組状況、暫定税率の引下げによる政策効果について、消費者の視点も踏まえつつ、検証及び報告を求めるとともに、食料の安定的な供給等における砂糖及び加糖調製品の位置づけを踏まえた関連制度の今後の在り方及びその在り方の実現に向けた具体的な取組を進め、それらの進捗等についても明らかにすることを求めることが適当としております。
5ページ目を御覧ください。学校等において提供される給食用脱脂粉乳は、発育途上にある児童・生徒の心身の健全な発育等を図る目的で関税の軽減措置の対象となっております。今般、子ども・子育て支援法等の改正により、児童福祉法上に乳児等通園支援事業が新設されることとなりました。同事業の実施に当たりましては、現行の給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象施設の考え方と照らしても整合的でございます。
以上を踏まえまして、令和7年4月より新設される乳児等通園支援事業を行う施設において児童に提供される給食用脱脂粉乳については、関税軽減措置の適用対象に加えることが適当としております。
6ページ目を御覧ください。LiBOBは、電気自動車等に使用されるリチウムイオン電池用の電解液に使用される添加剤であり、引き続き高い需要が見込まれる化学品です。
LiBOBの関税を無税とすることは、仕入れに係るコストの低減を通じて、関連国内産業の競争力強化に資すると考えられます。
他方、特定重要物資であるリチウムイオン電池関連のサプライチェーンの将来的な展開をよく見極める必要があることから、LiBOBについては暫定税率を無税とすることが適当としております。
7ページ目を御覧ください。沖縄に係る関税制度上の特例措置である選択課税制度等については、令和7年3月31日に適用期限が到来いたしますが、選択課税制度等は国際物流地域における企業誘致の観点から一つの魅力になっていると考えられるほか、同地域における企業集積及び新規雇用者数の増加等にも寄与し得ると考えられます。
以上を踏まえ、選択課税制度等について、令和9年3月31日まで2年間延長することが適当としております。
また、国際物流地域の範囲が見直される場合には、見直し後の地域においても、これらの制度の適用を認めることが適当としております。
8ページ目を御覧ください。個別品目の関税率の見直しについてでございます。
まず、CEDMAB及びCEDMAHは、ディーゼルエンジンの排ガス浄化に使用されるSCR触媒に用いられるゼオライトの原料であり、調達安定性及び国際競争力の維持を図るため、基本税率を無税とすることが適当としております。
次に、1,6-ヘキサンジオールは、幅広い製品に加工される各種化学製品の中間材料として利用される化学品であり、同化学品を利用した最終製品の製造コストの抑制を通じた国内関連産業の競争力強化のため、こちらも基本税率を無税とすることが適当としております。
9ページ目を御覧ください。特恵関税制度は、開発途上国からの輸入物品に対して、一般の関税率より低い関税率を適用する制度です。LDCに対しては、特別特恵関税制度として、一層の優遇措置を講じております。
WTOにおける一般理事会決定の採択や、諸外国における措置の導入状況を踏まえ、開発途上国との連携の重要性を訴えてきた我が国としても、特別特恵関税の適用期限を、現行のLDC卒業後1年以内から3年以内に延長することが適当としております。
また、特恵関税制度全体として、制度の在り方全体を検討し、特恵関税制度の期限到来を待たず不断の見直しを図ることが必要としております。
10ページ目を御覧ください。近年、請求書等の電子取引において、データの内容の保存及び処理を自動化するシステムが流通していることから、内国税においては、一定の要件を満たしている場合、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の加重の適用対象から除外することとしております。
関税においても、内国税と同様に、一定の要件を満たして送受信・保存がされた電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の加重の適用対象から除外することが適当としております。
11ページ目を御覧ください。今般、レバノンより我が国に対し、WTO譲許税率の適用を希望する旨の口上書が接到し、同国を便益関税の対象国に加えることの適否を検討することとなりました。
レバノンについては、我が国に対する差別的取扱いは認められないこと、また、令和5年10月のガザ情勢悪化以降、周辺地域の情勢が不安定化していますが、我が国としても、中東地域の安定化のため連携していく旨を同国と確認していることなどを踏まえ、令和7年4月1日以降便益関税の対象国にレバノンを追加することが適当としております。
なお、情勢不安が続いていることを踏まえ、政令公布まで政府において情勢を慎重に見極めることが必要としております。
最後に、12ページ目を御覧ください。Ⅲ.引き続き検討すべき事項です。
1.不当廉売関税に係る迂回防止制度については、不当廉売関税制度の実効性を高める意義が認められることから、早期に実現する必要がございます。制度設計に当たっては、制度創設の必要性・期待される効果等や、妥当性・合理性及びWTO協定整合性の確保等の精査・検討を十分に行い、有識者や関係者等の意見も踏まえ、実効性のある制度を創設することが重要です。こうしたことを踏まえ、早期の制度創設を念頭に、引き続き精査、検討を継続することが適当としております。
2.犯則調査手続のデジタル化については、刑事訴訟法等の改正が行われる場合、関税法上の犯則調査手続についても同様に、デジタル化を実現するための制度の見直しを行うことが適当としております。
私からは以上です。
○森田分科会長 御説明ありがとうございました。ただいま事務局から御説明のありました答申案につきまして、御意見がございましたら御発言をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
では、宮島委員、どうぞ。
○宮島委員 日本テレビの宮島です。御説明どうもありがとうございます。
前回御質問しました暫定税率の設定品目に関しまして、前回より詳しい資料を頂きましてどうもありがとうございます。それぞれの品目に関して検討が行われたと思いますし、現状関税は、国際間の中のいろいろな状況に対応できるようにというところで、一定程度の暫定税率があるということはとても納得できます。
一方で、一般の人から見ると、ドーハ・ラウンドというのは一体どうなっていくのだろうと、記憶に残っていないかもしれないぐらい遠くなってしまいまして、ドーハ・ラウンドが交渉中であるからこうだという説明が必ずしも受け入れられるわけではない状況になっています。また、その後、こういった多国間のラウンドとは別に、それぞれの国との間の関税の関係というのもいろいろ出てきておりますので、世の中に広く今の状態を分かっていただくということは非常に重要かなと思います。
また、過去、それは内国税との関係ではありましたけれども、暫定税率が二十何年たって、とてもそのときの社会生活とは、ずれてしまっているというものが幾つも見つかったという過去があったと思うんです。意外と今続いているからといって延ばしていると、現在の一般の感覚や生活あるいは国際関係からずれてしまっているということがあるかもしれないと思いますので、今後ともこのような形で御説明いただけるとありがたいと思います。
また、もしも、今回変えるというふうに、テーブルの上に乗せたもの以外でも、皆さんの中で悩ましいと思ったものが仮にありましたら、それはできる範囲で構いませんので、またこうした会議にも出していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
○森田分科会長 事務局のほうはよろしいですか。ありがとうございました。 ほかにいかがでしょうか。オンラインで植田委員、手を上げていらっしゃるようですけれども、どうぞ。
○植田委員 ありがとうございます。今日はオンラインで失礼いたします。
非常にうまくまとめていただきましてありがとうございました。
1つだけ御要望というか、引き続き検討すべき事項のところなんですけれども、例のアンチダンピングのところです。この上から1.のポツの上から4行目、「有識者や関係者等の意見も踏まえ」というところで、全くそのとおりだと思います。たしか、前回のときのこちらからの質問への御説明のほうにも、「十分に業界の方の意見も踏まえ」とおっしゃっていたと思います。それはそうなんですが、ちょっと懸念がございますのは、アンチダンピングは保護主義的に使われることも多いので、あまりにも業者の意見を一生懸命聞いてしまうと、逆に保護主義的な発動になりかねませんので、そこのところだけは注意していただければと思います。よろしくお願いいたします。
○森田分科会長 ありがとうございます。これもよろしいですね。
それでは、ほかにいかがでしょうか。三石委員、どうぞ。
○三石委員 三石です。よろしいでしょうか。
1点だけ、これはお願いです。資料の11ページに、たしかレバノンに対する便益関税の適用の説明があります。この件に関しては、便益関税制度そのものが現在どういう状況になっているかということについて、たしか前回も何人かの委員の方から、状況を調べ、定期的な見直し云々の話があったと思います。今回のケースはこれで構わないと思いますが、便益関税制度の適用、このような状況は、それほど頻繁ではないと理解しています。したがいまして、来年度以降の取組課題として継続的に見ていくということで検討をお願いできればと思います。
私からは以上です。
○森田分科会長 ありがとうございました。これも御要望ということですので、よろしくお願いいたします。
それでは、ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、特に御意見はないようでございます。御異議もないということでございますので、令和7年度における関税率及び関税制度の改正につきましては、本分科会として答申案どおりに決定することとし、これをもって関税・外国為替等審議会の答申といたしたいと存じます。
なお、答申の提出のタイミングにつきましては私に御一任いただき、事務局と調整の上、財務大臣に提出させていただくこととさせていただきたいと思います。
これにて本年の関税分科会における令和7年度関税改正等の議論が一通り終了したこととなります。これまで御審議いただきました委員の皆様方の御支援、御協力に感謝いたしますとともに、重ねて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
なお、会議をこれで終了することになりますが、終了に当たりまして、事務局から連絡事項がございますので、よろしくお願いいたします。
○大関関税課長 ありがとうございます。本日席上配付いたしました資料につきましては、答申の最終的な提出、公表がまだでありますことから、会議後回収させていただきたいと存じますので、御退席いただく際には席上に残していただきますようよろしくお願いいたします。
答申の提出、公表のタイミングにつきましては、後日事務局から皆様にお知らせさせていただきます。よろしくお願いします。。
○森田分科会長 ありがとうございました。
それでは、以上をもちまして、本日の議事を終了したいと思います。ありがとうございました。
午後2時00分閉会 |