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関税・外国為替等審議会
第40回外国為替等分科会議事録

平成31年4月8日(月)

財務省 国際局

於 財務省第3特別会議室
本庁舎4階

 
1.開会
2.外国為替等分科会長の選任
3.外国為替等分科会長代理の指名
4.外資特別部会に属すべき委員等の指名及び外資特別部会長の指名
5.最近の国際金融情勢について
6.閉会

出席者
委員伊藤 恵子財務省鈴木副大臣
 小川 英治 岡村国際局次長
 奥田 英信 宮原国際局審議官
 河野 真理子 大矢国際局審議官
 神保 寛子 三村大臣官房参事官
 杉山 晶子 小野大臣官房参事官
 高山 一郎 土谷国際局総務課長
 根本 直子 藤井調査課長
 原田 喜美枝 土生外国為替室長
 春田 雄一 日向為替実査室長
臨時委員大野 泉 緒方国際機構課長
 大野 早苗 寺﨑国際調整室長
 亀坂 安紀子 吉田為替市場課長
専門委員井戸 清人 河西資金管理室長
 植田 健一 棚瀬資金管理専門官
 渡辺 博史 三好開発政策課長
   大場参事官
   今村開発機関課長
   種村国際機構課企画官
   吉次地域協力企画官
   米山開発企画官
   野村開発企画官
  経済産業省飯田貿易管理部長
  総務省廣重多国間経済室長



○藤井調査課長 それでは、ただいまより第40回外国為替等分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、御多用中のところ、総会に引き続き御出席いただきありがとうございます。
 分科会長が選任されるまでの間、議事進行を務めさせていただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
 外国為替等分科会の委員の名簿及び資料につきましては、お手元のPCに加えて、紙媒体でも配付させていただいております。資料1が委員の名簿になってございますので、御確認いただければと存じます。  また、本日の議題は、議事日程のとおりでございます。
 それでは、早速ではございますが、議事に入らせていただきたいと存じます。
 まず、委員の皆様方に分科会長の選任をお願いしたいと存じます。関税・外国為替等審議会令第6条第5項の規定に基づきまして、分科会長の選任につきましては委員の互選によることとされております。どなたか分科会長としてふさわしい方の御推薦をお願いいたします。
 清水委員、お願いいたします。

 

○清水委員 私は、小川英治委員を御推薦させていただきたいと存じます。小川委員は、これまで国際金融の分野で多くの業績があり、また、当分科会においても4年間、分科会長をお務めになり、報告書の取りまとめなどで御尽力いただいております。
 このように小川委員の学問的な御知見、それからこれまでの経験を踏まえ、分科会長として御推薦させていただければと存じます。

 

○藤井調査課長 清水委員、ありがとうございます。ただいま清水委員から小川委員の御推薦をいただきました。皆様いかがでしょうか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

○藤井調査課長 それでは、皆様方の御賛同がございましたので、小川委員が分科会長に選任されました。
 それでは、小川分科会長、分科会長席にお移りいただきますようお願いいたします。

 

(小川分科会長着席)

 

○藤井調査課長 それでは、以降の議事進行は、小川分科会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

 

○小川分科会長 分科会長を仰せつかりました小川でございます。皆様方の御協力をいただきまして、本審議会の円滑なる運営に努めてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 早速でございますが、分科会長代理につきましては、関税・外国為替等審議会令第6条第7項において、分科会長が指名することとされております。分科会長代理は、奥田委員にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 続きまして、外資特別部会に所属すべき委員等の指名及び外資特別部会長の指名を行わせていただきたいと存じます。これも関税・外国為替等審議会令第7条第2項及び第3項によりまして、分科会長が指名することになっております。
 それでは、事務局から名簿案を配付させていただきます。

 

(名簿案配付)

 

○小川分科会長 ただいま配付させていただきました名簿案のとおり、外資特別部会の所属すべき委員及び臨時委員を指名させていただくとともに、部会長は奥田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、次の議題に進ませていただきます。最近の国際金融情勢について、事務方より御報告いたします。
 まずは、世界経済見通し・G20について、岡村次長お願いいたします。

 

○岡村次長 国際局次長の岡村でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 本日、私ども事務方でお時間をいただきまして、私から世界経済見通しやG20について、一般的なお話を短時間させていただきまして、その後、三村副財務官から、対内直接投資について御説明させていただければと思っております。
 それでは、お手元の資料の3ページのところに目次がありまして、今、私が申し上げましたタイトルが記載されております。
 次に、5ページです。先ほど、鈴木副大臣の話にもありましたとおり、これからIMF・世銀の春会合、スプリング・ミーティングのタイミングでございまして、大臣も、11日(木)、明後日出発いたします。
 このタイミングで、G20の大臣・中央銀行総裁会議も行われまして、これはワシントンで行われますけれども、今年のG20につきましては、日本が議長国ということですので、麻生大臣、黒田総裁が進行役を務めるということでございます。
 それで、IMFの世界経済見通し(WEO)が、春会合ですから、出るタイミングになるわけですが、まず、資料の6ページ、参考と書いてありますIMFによる世界経済見通しの推移をご覧いただければと思います。
 その表題の右のところ、2019年4月8日、つまり本日現在という記載にしております。これはIMFからのWEOの発表が4月9日、明日でございまして、したがって、本日ここに書いてありますのは、本日現在での最新のものということでございます。真ん中のあたりを見ていただきますと、オレンジのところ、2019年1月時点と書いてあります。したがって、3カ月前の古い数字しか掲載することができませんでした。
 これでは、誠に申し訳ありませんので、材料は幾つかありますことから、ちょっと定性的な感じになりますけれども、今の足元の状況も踏まえてご報告できればと思っております。
 1ページ戻っていただいて、5ページの文章をご覧いただければと思います。
 最初のところですけれども、世界経済の成長率ということで、先ほどの6ページのテーブルを見ていただきますと、一番下の段が「世界経済全体の計」ということでございまして、真ん中あたりの箱が「2019年の成長率」でございます。
 先ほど申し上げましたように、2019年1月時点、オレンジのところの最下段の3.5という数字、これが1月時点の世界経済の成長率見通しでございます。そこから左の方を見ていただきますと、昨年2018年7月時点が3.9、それからその10月時点が3.7――3.9、3.7、3.5というふうに、下方改定が繰り返されてきたということでございます。
 ちょっと5ページに戻っていただきますと、下方改定されてきたわけですが、その次の丸のところで、4月9日の発表についてMDがプレスに対して言っている言葉ですけれども、世界経済成長の勢いがさらに失われたと言っていますので、これはマーケットでは、さらに下方修正するんだというふうに受け止められております。
 あわせてIMFが言っていることですけれども、リスクはダウンサイドに傾斜しているというような表現をしておりまして、主な下方リスクとして、米中の“heightened trade tensions”、アメリカの金融政策がもたらす主に途上国、新興国の“capital outflow”という意味での負の波及、中国経済のスローダウン、イギリスのブレグジット、それからユーロ圏、特にドイツ経済の減速といったようなリスクを列挙しているところでございます。
 リスクを列挙してはいるのですけれども、一方で、近い将来に景気後退入りする可能性は低いというのが結論でありまして、あわせて、リスクに対する適切な政策対応ということを言っております。すなわち、楽観的な見通しだということを示しながら、あわせて、各国のリスクに対する政策対応を求めるというようなメッセージを、MDが今回出しているところでございます。
 それを踏まえまして、7ページですが、リスクマップというかテーブルで、簡単にリスクの項目をお示しいたします。1番目のポイントは、アメリカのところですが、米中の追加関税の応酬や交渉の行方という点です。
 足元で二国間の貿易協議はまとまるのかということですが、一番足元は、やっぱり難航しているだろうというのが現状かと思います。
 それから、2点目、米中貿易協議の下に、アメリカの金融政策の行方と記載しており、ここは“data dependent”“patient”ということが、幾つも解釈の余地があるというようなことで、ここが“uncertainty”(不確実性)の一つの源になっているというような受け止めではないかなと思っております。
 ここでは、その下のほうに2つ、ゆるやかな成長を続ける――アメリカの経済自体は、緩やかではあるけれどもソリッドだという点が1点。
 一方、マーケットでは、年内の利上げ停止ということを超えて、年内に利下げがあるということまで織り込みつつあるというようなことで、かなり幅のある受け止めというのが、アメリカの状況だと思っております。
 それを踏まえて、右の方をちょっと見ていただきますと、アメリカの金融政策に一番影響を受ける新興国での資本流出や、ドル建て債務への懸念が再燃するリスクがあるというふうに、ここは、因果関係的には、左側のアメリカから右側の新興国への懸念の再燃リスクに矢印がいくのかなと思っております。それが3番目の新興国の資本流出、ドル建て債務の再燃リスクという点でございます。
 リスクマップの4番目のポイントとして考えていますのが、中国の部分です。端的に申し上げまして、中国経済のスローダウンということでございまして、これは参考1のところに、ちょっと細かい字ですけれども、直近の5ヵ年計画で2016年~2020年、平均6.5%ということで、この数字自体が、これまでの感覚からすればダウングレード、下向き修正になっています。
 あわせて、2019年の成長目標が6.0-6.5%と、幅がある数字で示されております。それから、6.5%という、5年間の計画の平均値よりも下向きにその幅をとっているということでございます。スローダウンというのは、この数字よりも実態はもっと悪いというふうな受け止めが普通であります。2019年の成長目標の低い数字をあわせた上で、2016年~2020年までで、平均6.5%以上ということは、これから先の2019年、2020年というのは、かなり低い数字でも達成できるような5年間の目標を設定しているということです。
 以上の2つの材料から、景気減速というのは、リアルなリスク状況と受け止めるのが普通かと思います。
 それと、参考2のところですけれども、中国の債務です。企業セクターの、いわゆる過剰債務と言われていた部分でありまして、これは2017年末の数字が直近ですけれども、GDP比250%といった大きい数字になってしまっているということで、経済対策でふかすにも、企業セクターの債務がこれだけ大きいと、ふかすための余力も限定的だというようなことを示しているような数字でございます。
 それで、米中交渉の行方ということで、これも大きな“uncertainty”ということで、アメリカのところで触れた点でございます。
 最後に、右側の下の段のヨーロッパです。1つ目は、ノーディールブレグジットのリスク。足元の状況はご案内のとおりですけれども、メイ首相が6月30日までの再延長というものを書簡で申請し、その申請を受けて、4月10日、EUの首脳会議が行われますが、ノーディールか、6月30日までという短期ではない長期の延期かというようなところを軸に、EUでの検討が行われるのではないかというような見通しでありまして、いずれにしても、ノーディールのリスクが高まっているということでございます。
 一方で、これに対する備えというのでしょうか、ノーディールになっての備えというのも、それなりに整いつつあり、比較的冷静に受け止めているというのが、マーケットの受け止めだと存じます。
 それから、最後ですが、ヨーロッパの下のところ、欧州の景気の減速、特にドイツ経済の減速、これは排ガス規制の強化による自動車生産の減少は一時的要因としてよく言われることですけれども、一方で、構造的な――例えば、中国に対する輸出が、ドイツ経済の一つの大きな支えになっているわけでございまして、中国のスローダウンで対中輸出が減少しているということは、そんなにすぐ短期的に回復するという話ではないのではないかということから、両方の要因があるので、両方をよく注視していかなければならないというふうな見方だと存じます。
 駆け足ですけれども、次の8ページでございます。これは、G20のプライオリティを一覧にお示ししております。これにつきましては、前回この審議会の場でも御報告申し上げましたし、本日の副大臣からの紹介もありましたので、ごく簡単に見ていただければと思いますけれども、三本柱であって、その中に合計10点のプライオリティ・イシューがございます。グローバルインバランスや高齢化、それから質の高いインフラや、UHCや低所得国の債務の問題、それから、国際租税などです。今回ワシントンでのG20ですけれども、中間的なスプリング・ミーティングの機会でのG20ということで、特にコミュニケは予定しておりませんし、それから福岡に向けまして、各ワーキンググループや国際機関での作業の中間報告、アップデートの報告を受けていただくという場でありますので、何か新しいことを決めるというような場として設定するものではございません。
 それから、最後に9ページにクォータの資料をつけております。ちょっと文字が多くて、誠に恐縮ですが、第15次のクォータ見直しというのが、もともと2014年が期限だったのですが、随時延長されておりまして、今現在の期限が下線を引いたところですけれども、今回の春会合が第1期限になっていまして、遅くともということで、今年の秋の年次総会が最終期限となっております。
 したがって、今回、春会合が期限にもなっておりますので、IMFCでも議論がなされるということで、ちょっとその点の頭出しだけさせていただいたということでございます。
 私からは、以上です。

 

○小川分科会長 どうもありがとうございます。
 それでは、続きまして、対内直接投資につきまして、三村副財務官にお願いいたします。

 

○三村副財務官 副財務官の三村でございます。よろしくお願い申し上げます。
 同じ資料で少しページをめくっていただきまして、11ページ以降に対内直接投資関係の資料がございますので、かいつまんで御説明を申し上げます。前回の分科会の際にも御報告申し上げた資料もございますので、簡潔にというふうに思っております。
 11ページは、現在外為法による対内直接投資の審査制度の概要をお示ししたものでございます。
 御承知のように、外為法は、対外取引の原則自由、必要最小限の規制という考え方でございますけれども、その中で、「国の安全」「公の秩序」「公衆の安全」「我が国経済の円滑な運営」、この4つの観点で特に重要だという業種につきましては、審査付きの事前届出という形にしております。
 そして具体的な届出の対象業種は、外為法の告示の中で、列挙しております。
 今、申し上げた4つの「国の安全」等の基準、考え方をもとにどのような業種が届出対象の業種になっているかというところは、真ん中の点線の欄のところに記載しておりますけれども、こうした届出対象業種につきましては、事前に届出を頂戴して審査いたしまして、通常は特に問題がなければ、そのまま投資していただくということになるわけでございますが、仮に問題があるという場合には、外国為替等分科会の下にございます外資特別部会の御意見も伺いました上で、必要があれば投資計画自体の変更ですとか中止の勧告、あるいは、場合によっては命令もできるという制度になってございます。
 また、一昨年、平成29年に外為法の改正をしました際に、今申し上げた事前届出をいわば補完する枠組みとして、事後介入の枠組みも導入したところでございまして、それがこのフローチャートの点線のほうでございますけれども、仮にその届出が必要な業種について、無届けであったり、あるいは虚偽の届出があったりしたような場合には、これは投資が行われた後であっても、外資特別部会の御意見を伺いました上で、株式の売却等の事後的な対応を求めることができるような制度にしたということでございます。
 我が国はこういった制度でございますけれども、12ページ以降、欧米でも、対内直接投資の審査制度につきまして、足元で様々な改正──どちらかといいますと強化する方向での動きがあるということでございます。
 アメリカでございますけれども、アメリカ向けの直接投資を審査する機関として、対米外国投資委員会(CFIUS)と呼ばれておりますが、こちらが審査をするということでアメリカの財務省をいわば議長役としまして、様々なアメリカの関係機関、関係省庁がメンバーに入っているところでございますけれども、昨年の8月に、こちらのCFIUSの権限を強化する法案、外国投資リスク審査現代化法、通常FIRRMAというふうに呼ばれていますが、このFIRRMAといいますものが、昨年の夏に成立いたしまして、このCFIUSでのアメリカから見た対内直接投資に関する審査の権限がかなり強化されたというのが、昨年来のアメリカの動向でございます。
 その大きなポイントは3つございます。1つは審査対象取引自体をかなり拡充したということでありまして、従来はいわゆる企業の合併、買収に限られていたわけですけれども、例えば、アメリカの重要な施設に近接した不動産の取得等も対象になるということですとか、いわゆる合併・買収に限らず、重要なインフラ、重要な技術を持ったアメリカの企業への投資で、その投資の結果として、今まで公表されていないような技術情報等を、外国の投資家が取得できるといったようなものについても審査の対象となる形で、対象取引自体をかなり広げたということでございます。
 次に2点目です。アメリカは、従来は事後介入を前提としていたのですけれども、今般のこの法改正で、一部は事前の申告が必要になるという形での規制強化もございまして、これも審査対象取引と同じような考え方ですけれども、特に外国政府に相当程度影響を受ける外国の国有企業のようなところが、重要インフラ、重要技術を有するアメリカ企業に影響力を持つような投資については、事前申告が必要という形で強化されております。
 それから3点目。これは我が国も含めて、アメリカ以外の国々にも大きく関わる話ですが、外国政府との情報共有という規定も新たに入ってございまして、この対内直接投資の関連で色々と入ってくる情報について、安全保障の観点から外国政府、特にその同盟国の当局と、お互いに情報の共有ができる、それを認めるというような根拠規定も新たに入っております。
 13ページは、今、申し上げた内容を表にしたものですので、飛ばしまして、14ページでございます。こちらはヨーロッパのほうで、同じように様々な規制の強化の流れがあるというところでございます。
 特に足元、直近で一番大きな動きがございましたのは、このページの一番上に掲げていますEUでございます。こちらのほうは、まさに3月ですけれども、欧州理事会におきまして、新たなEU規則、EUに対する直接投資の審査制度を設立するためのEU規則というものが承認されまして、間もなく発効予定という状況になっております。
 今後、来年の秋ぐらいまでには、実際にこの規則の適用が開始されるということですが、この一番大きな内容は、各EU加盟国が対内直接投資の審査制度を導入している場合に、それぞれのEU加盟国同士、あるいは欧州委員会との間で、情報交換の制度を設けたというのが一番の眼目でございまして、具体的に申し上げると、各EU加盟国は、自分の国に対内直接投資ということで、外国投資家からの投資案件の審査の申請がなされてまいりますと、審査をする際に、その投資案件を他のEU加盟国、欧州委員会に通知をするということでございます。
 その通知を受けました、他のEU加盟国、欧州委員会は、2つ目の矢じりですが、安全保障、公の秩序の観点から他のEU加盟国への対内直接投資であっても、自分の国に影響があり得るというふうな懸念を持った場合には、その当該加盟国、当該審査を受け付けている加盟国に対して意見を言うことができるというようなことでございます。
 それから、審査の際や意見を言う際の目線合わせをしたほうがいいだろうということで、このEU規則の中には、3つ目の矢じりですけれども、実際にどういう対象業種を、この審査の対象にしたほうが望ましいか、あるいは審査をするに当たってどういう判断要素が望ましいか、といったことも掲げてございまして、例えば、重要インフラ、半導体、AI、サイバーセキュリティ関連等の、重要技術、あるいは機微技術を持ったような業種への対内直接投資は審査をしたほうがいいということで、業種として列挙しているということがございます。
 それから判断要素としては、これはアメリカとも少し似ていますが、外国政府によって支配されている、例えば、国有企業が外国投資家であるといったような場合には、そういった要素をよく考慮したほうがいいといったことが掲げられてございます。
 それからもう一点、これもアメリカとやや似たところはございますが、EU域外国との間でも、この投資審査制度に関連した情報共有等を実施するということで、あくまで協力を推進するという書き方でございますけれども、やはりアメリカの場合と同様に、他の国々、域外の国々とも、この投資審査に絡んで情報共有をやっていこうではないかという流れが、EUでも出てきているということでございます。
 これがEUの状況で、EUの中の主要国を見ましても、イギリス、フランス、ドイツ、個別に細かいお話は、本日は省略させていただきますけれども、例えば、イギリスでは審査の対象になる金額基準を引き下げるとか、あるいは、フランスでは、ここにご覧いただけますような半導体、サイバーセキュリティ等の新しい技術につきまして審査対象に追加する、あるいは、ドイツは、いわばその両方をやっておりまして、審査対象の業種として、武器関連とかサイバー関連などを追加するという対象業種の拡充というものをやってございますし、それから、その対象になる取引につきましても、イギリスは金額基準を下げたのですが、ドイツのほうは対象になる出資比率――これは従来25%以上の出資の場合のみが対象だったものを、10%に引き下げるといったようなことで、やはり審査対象の網を広げるということを、イギリス、フランス、ドイツもいずれもやっているという状況でございます。
 15ページは、今、申し上げたことを、特に、イギリス、フランス、ドイツについて表にまとめたものですので、これはまた、よろしければ、後ほどご覧いただくことといたしまして、一連の流れを踏まえまして、足元の日本の動きを、最後に16ページで御紹介いたします。
 今まさに申し上げましたように、アメリカでもヨーロッパでも、色々と対内直接投資の審査について、見直しの動きが進んでおりまして、特にヨーロッパなどでも審査対象業種も、先ほど申し上げたようなサイバーセキュリティ、武器関連といったものに、さらに網を広げていく流れがあるという中で、我が国の対応ですけれども、冒頭申し上げました審査付事前届出の対象業種を定めております告示の改正のためのパブリックコメントの手続きというものを、今まさに進めているところでございます。
 これは具体的に申し上げますと、上の文章のところにございますように、安全保障上の重要な技術ですとか、我が国の防衛生産関連の基盤、あるいは技術基盤、こういったものに関わるような業種につきまして、まさに外為法が掲げます国の安全といったことに関わる業種であるということで、こういった業種でありながら、従来、これまで外為法の審査付事前届出の対象になっておりませんでした業種につきまして、新たに審査付事前届出の対象業種に加えてはどうかという内容の告示改正でございます。
 具体的に、下の黄色いところに掲げてございますものが、今回新たに告示によりまして対象業種を新たにカバーしようというふうに考えて、パブリックコメント募集中ですけれども、例えば、半導体メモリー、携帯電話等の製造、右側のソフトウェア製造等、どちらかといいますと、今までこれが対象になっていなかったということが、やや場合によると、少し意外感もあるようなものもございますけれども、こういったものにつきまして、先ほど御紹介したような欧米の流れも踏まえまして、我が国としても、事前届出制度の対象にしてはどうかということで、4月25日までということで、パブリックコメントを募集しているところでございます。
 パブリックコメントの意見を踏まえまして、告示改正の手続きを、これから夏に向けてやっていくということを想定しているところでございます。
 私からは以上でございます。

 

○小川分科会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま御説明いただきました内容に対して、御質問、御意見をいただきたいと思います。特に後半のトピックスについては、皆さんいろいろ御意見あるかと思いますので、御意見をいただきたいと存じます。ただ、時間が限られている関係で、何人かまとめて御質問、御意見をいただいて、それに対してお答えをいただいて、時間のある限り何ラウンドかさせていただきたいと思います。
 それでは、まず、御質問、御意見ある方、名札を立てていただければ、御指名させていただきたいと思います。植田委員お願いします。

 

○植田委員 詳細な説明をどうもありがとうございました。
 たしか一、二年ほど前に、外為法でこういうような対内直接投資に関する規制が入ったときに、ちょっと質問させていただいたのですが、あまりに範囲を広くしていくと、世界的な貿易及び国際投資のフローが非常に下がっていくということで、本来的にはあまり好ましくないものと思いつつも、安全保障のことを考えれば仕方ないのかと思います。
 ただし、ちょっと質問させていただきたいのは、これはもしも、ある他の国への技術移転を何とかして水際で止めたいということであれば、例えば、これに対応する輸出自体の規制とか、もしくは海外の国営企業か何かがライセンスフィーを払って技術をとる場合の規制とか、もしくは、例えば、ソフトウェア産業であれば、そのソフトウェアを海外の企業が購入されて、それでアフターサービスのような感じでヘルプサービスを求めるときに技術を盗んでいくような、様々なパターンが考えられるような気がするのですが、そういう中の全体像として考えていかないといけないと思うのですが、その他の状況はどうなっているのでしょうかということと、そもそも最初にお聞きしたように、ある程度、制限に歯どめをかけるような仕組みというものが、何か備わっていないと思いますので、その点はどのような状況でしょうか、お聞かせいただければありがたいです。

 

○小川分科会長 それでは、引き続いて、伊藤委員お願いいたします。

 

○伊藤委員 ありがとうございます。
 対内直接投資に関する審査ですが、事後の介入というか、事後の審査ができるようになったというところは評価したいと思います。ただ植田委員もおっしゃったように、どこまで制限するのかが非常に難しい問題で、かつ、すごくその技術がどんどん進んでいる中で、技術の進歩のスピードになかなかついていけない部分があるということと、多分幾らでも色々な抜け道がありそうな気がします。
 また、海外の企業が国内に何らかのサービスなり事業を展開する場合にも、色々なモードがあるわけでして、対内直接投資だけではなくて、それ以外にも様々なモードがあって、そういうところを十分、全体像を理解した上で評価するというのは、非常に難しい問題だというふうに思っています。
 一応枠組みをつくるということはもちろん賛成で、進めていただきたいと思うのですけれども、各省庁の中に、こういうことをしっかり審査・評価できるような人材がどれぐらいいるのかというのが、ちょっと不安なところでして、やはり人材育成ですとか、幾つかの省庁で多分情報を共有し合って、議論を進める必要があると思うのですけれども、早急にこういった技術面にどう対応するべきかということがわかるような専門的な人材の育成というのを強くお願いしたいと思います。
 以上です。

 

○小川分科会長 それでは、亀坂委員お願いします。

 

○亀坂委員 私も11ページ以降の外為法に関することなのですけれども、以前、私は、日本はちょっと甘過ぎるから、もうちょっと強化したほうがいいのではないかということを申し上げて、海外の動きも勘案されて、そのようにしていただけるということは、日本の色々な情報セキュリティを向上させるというか、サイバーセキュリティの面でも非常にいいことではないかと思います。
 ですから、大枠は大賛成、全体的な方向性は賛成でして、私も日々、その後、今年に入って2月ぐらいから、しょっちゅう自分の使っているPCが不具合を起こして、大学内も何回もシステムのアップデート等をしていて、しょっちゅうネットが使えなくなったりという不具合が発生しています。ですから、日々仕事をする中で、情報の管理にすごく気を使って、ソフトウェア、ネットを遮断して作業するようなことをしているので、全体的な方向性は本当に大賛成です。
 資料16ページにあるとおり、パブリックコメントも実施されているということなので、ぜひ業界の方々から、これを実施したときの問題点を吸い上げていただいた上で、もうちょっときめ細かな、細かい点を詰められれば、それはいいことではないかなと思います。1回この方向性をもって進めていただいて、また何か出てきたら、またその時点で修正していただいたほうがいいのではないかと、私は思います。
 以上です。

 

○小川分科会長 それでは、続けて、神保委員お願いします。

 

○神保委員 私も対内直接投資の、特に事前審査の対象業種の拡大のところで、弁護士をしておりまして、事前届出を行う会社との相談にもよく乗っております。
 今回、別表第2として、もともとこういった事業については、例えば、暗号のレベルが非常に高いとか、一定のレベル以上の技術を持った社だけが事前届出の対象であったという理解ですが、それが一般的に広がるということで、相当数の会社が対象になってしまうのではないかと思っております。
 その中で本当に問題となるものを、どういったところに注力して審査していくのかというところは、ぜひ工夫していただきたいと思っております。
 そういった絞り込みの点と、あとこれはちょっと手続的なところなのですけれども、外為法の制度上は、あらゆる株式の取得の方法について届出の対象となっていて、例えば、ちょっと資金が足りなくなって1,000万円入れますというだけでも、原則1カ月前に届出というような制度になっているので、そういった事業上の制約が各会社の業務に支障、影響を与えないかというのは非常に懸念されると思います。ですので、例えば、金額基準を検討するということですとか、100%のグループ内の資本移動については、特段事前届出がなくてもできるというように打ち出していただくとか、そういったことをしていただくと、各業界の方からも受けとめられやすいのではないかと思っております。
 以上です。

 

○小川分科会長 それでは、春田委員お願いします。

 

○春田委員 丁寧な説明をありがとうございます。
 この対内直接投資の事前審査に追加する業種案ということで、この点強化していく方向性については理解するところであります。日本の安全保障等を含め、サイバーセキュリティなどの観点からしても、こういう方向性になるというふうに考えるところであります。
 一方で、今回の情報関連機器・部品製造業種であるとか、情報サービス関連の業種だとか、こういった追加する業種が増えることによって、どれぐらいの影響があるのか、かなり大きな影響があるのだろうなと思うのですけれども、なかなか予想しがたい部分もあるというふうに思っているところでございます。
 とりわけ投資という観点だけではなくて、取引先、例えば、これによってサプライチェーンの構造に大きな影響を与えるとか、そういったことも含めて、様々な影響が関連して考えられると思っているところでございます。
 今、パブコメも実施しているということを聞いておりますので、そういった意味でも、問題点を一度洗い出して、その影響等を含めた部分につきましては、適切な対策をしていただきたいというふうに思っております。
 とりわけ、国内の産業に与える影響というのも非常に大きいと思いますし、産業、製造業、それから情報産業等に与える影響は非常に大きいと思いますので、そのあたりの影響を、試算も含めた対策というのを考えていただければというふうに思っているところでございます。
 以上でございます。

 

○小川分科会長 どうもありがとうございます。ただいまの5人の委員から、御質問、御意見をいただきました。それでは、武内局長よろしくお願いします。

 

○武内国際局長 どうもありがとうございます。大きく分けて、3つ御指摘があったと思っています。1つ目は、規制しきれるのか。2つ目が、やり過ぎないのか、専門家はいるのか。3つ目が、影響はどの程度かということかと思いますけれども、個別の論点には、本日、経済産業省から飯田貿易管理部長もいらしていますし、総務省からも廣重多国間経済室長もいらしていますので、適宜補足していただくこととしまして、私からは全般的なことを申し上げます。
 まず、規制しきれるのかという点ですけれども、おっしゃるとおり、外為法というのは対内直接投資を規制するものですので、ある会社を念頭に、その会社を買収するとか、その会社に多額の貸付をするとか、その会社の社債を大量に買い込むとか、要するに、当該会社に対して影響力を行使し、問題のあることをしようとする場合について、本来は自由なところを、やむを得ず規制するというのが、この外為法の立て付けでございます。
 植田委員がおっしゃったように、例えばソフトウェアについて、その保守管理業者が裏で情報を窃取するようなケースについて、それを阻止することは外為法の今の立て付けでは難しいです。
 では、外為法の外でどのような枠組みがあるかということにつきましては、恐縮ですけれども、経済産業省の方から、補足していただけたらと思います。
 次に、やり過ぎないのかということ、それから専門家がいるのかということでございます。この点は、まさに外為法が原則自由を方針としている以上、慎重にならなければいけないところでして、審査に時間をかけてはいけません。そういった意味では、いつまでに審査を終えるという期限も切っています。
 それから、財務省と担当業種の所管官庁との2つだけで判断するのが難しい場面もありましょうから、現在、関係省庁で横断的な意見交換をするようにしています。その中で、どうやってその専門家の意見を迅速に取り込んでいくのかということも、的確にフォローしていきたいと思っております。
 したがいまして、今回のパブリックコメントを行っている告示の改正についてもそうですけれども、その都度、必要があれば修正することを怠ってはいけないと思っております。
 最後にどの程度の影響があるのかということですけれども、正直に申し上げて、現段階で今回の拡充についてまだパブリックコメントは出てきておりません。一般にパブリックコメントというのは、期限間際に集中して出てくるようですので、それは見てみないとわかりませんけれども、どの程度の影響があるかというのは、そのパブリックコメントをよく見ていく必要があろうかと思います。他方で、あらかじめ御説明しましたように、今回の改正というのが、まさに他の国でもやっているようなサイバーセキュリティの観点からのものは、少し遅れながら日本も導入を検討しているというところもございますので、バランスをうまくとりながら考えていけたらと思っております。
 私からは以上です。

 

○小川分科会長 それでは、飯田部長お願いします。

 

○飯田経産省貿易管理部長 経済産業省の貿易管理部長の飯田でございます。2年前にも外為法の改正について、この審議会で御審議いただきまして、ありがとうございました。
 最初に、植田委員から機微技術流出防止のための取り組みというのは、今、武内局長からおっしゃっていただいたように、対内直接投資規制だけではないのではないかという御指摘がございました。確かに機微技術の流出の経路というのを見ていきますと、投資に伴って、会社がある意味コントロールされる中での機微技術流出というのもございますし、あるいは、輸出を通じて、御指摘もありましたような役務取引を通じて、技術情報が流出するというのもございます。それからこれに加えまして、よく産業スパイとか営業秘密侵害という形で流出していく、あるいは、サイバー攻撃を受けて技術情報が漏洩する。さらには、強制的な技術移転があるじゃないかというような御指摘もございまして、多数の経路を通じて、機微技術の流出が起きるおそれがあるというふうに我々も考えておりますし、総合的な対応が必要ではないかというのが、国際的にも共通認識になっているというふうに思います。
 あわせまして、先ほど伊藤委員から技術の進歩が激しいというお話がありまして、この点については、いわゆるエマージング技術ということで、国際的な議論の場でももう10年ぐらい前から、エマージング技術、まだ開発の途上であって、いわゆる貿易財にはなっていないのだけれども、あるいは製品にはなっていないのだけれども、大学やスタートアップで研究しているようなものについてどう扱うのかというのも議論の対象になっておりまして、この場合には大学や研究機関の研究者の交流ですとか、留学生の受け入れとか、こういったものを通じた技術流出にどう対応するのかということで議論になっておりまして、さまざまな角度からの機微技術の流出防止を、安全保障の観点から、どうやってバランスよく組み合わせていくのかというのが議論になっております。
 その際、とりわけ今回の議論とも関連するわけですが、非常に重要なのは、要は、そういう技術を持った国が、どこかの国だけが対応して別の国はやりませんということになりますと、結果として、多くの場合は、その技術を持っている国同士の間のこういった規制というのは、簡略化されたり簡素化されていたりすることも多いものですから、別の国がその流出経路となって技術が流出する可能性もあるということで、基本的には、国際的な協調か、ループホール、抜け穴を防ぐというのが大事だというふうに考えておりまして、特に貿易財、貿易投資については、それを強調しながら、国際的な連携が進んできているというふうに思っておりまして、輸出はもちろんですが、今回対内直接投資についても、そういった観点からアメリカやヨーロッパの動きも見ながら、日本がいわばループホールにならないようにということもあわせ考えまして、検討を進めてきたということでございます。
 それから、神保委員のほうから一定の手続きについて、絞り込みとかめり張りといったような御指摘ございまして、実際対内直接投資に関しても、当然30日前の規制という意味でお願いしているわけですが、それを実際に処理する期間については、関係省庁でよく相談をして、ある意味ファストトラックで処理していく、要は1週間のうちに処理していくものもあれば、実際に問題が発生するおそれがあるのではないかということで、慎重に審査していくものもあります。内部で実際のその取引にかかわる投資を受ける側の企業がどういった技術を持っているか、それがどういう影響があり得るのかということと、それから外国投資家の属性なども含めて判断をしながら、めり張りをつけながら対応しておりまして、誤解なきように申し上げれば、規制対象になったから全てを厳格に審査して、結果的に外国投資家から見たら、見通しのつかない規制になっているということでは必ずしもなくて、我々はできる限り外為法の原則に基づいて、必要最小限の規制というのは、規制の範囲もそうなんですが、運用においても、国際的な投資活動への影響を、極力影響のないような形で運用していく。そのための人材育成とか、あるいは事前にその投資対象になる企業に関する情報をしっかり持っておくということが大事だと思っておりまして、このあたりは事業所管官庁同士でいろいろ連携しながら、我々としての規制当局としての能力も、一層向上を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

 

○小川分科会長 どうもありがとうございます。
 総務省の廣重多国間経済室長から何かありますか。

 

○廣重総務省多国間経済室長 ありがとうございます。総務省の廣重でございます。
 1点だけ人材育成、専門家がいるかという御質疑でございました。
 私ども総務省は、ここに書いてあります情報サービス関連業種というところを主に担当しております。これまでも、主に公の秩序の観点から審査してまいりましたが、今回、安全保障上の要請ということで、かなり専門家といいますか、我々にとっても難しいところの審査を行うということであります。
 したがいまして、経済産業省、あるいは、財務省と一緒によく連携して、しっかりと円滑に運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
 以上です。

○小川分科会長 どうもありがとうございます。
 それでは、河野委員お願いいたします。

 

○河野委員 すみません、遅くなりまして、御説明ありがとうございました。
 私も、やはり対内直接投資の点についてですけれども、先ほど、14ページで、EUの制度について御説明があったときに、EU域内で情報交換制度をつくっていて、それから、EU域外国との投資審査制度に関する情報共有等の協力の推進という2つが出てまいりますけれども、恐らく軍事安全保障にかかわる技術と通常の技術の境界が今すごく難しくなっていて、それから各国の国有企業がどういう役割を果たしているかの情報も難しくなっている。そのような中においては、恐らく情報を共有すること、あるいは、情報をきちんと交換していくようなネットワークをつくることが、すごく大事になると思います。
 EUが域外国とも協力をしようとしているというのは、日本もぜひこの制度をつくるときに、対等に協力体制に入れるように尽力していただけると、とてもいいのではないかというふうに思いました。
 以上でございます。

 

○小川分科会長 ただいまの御意見に何かありますか。

 

○武内国際局長 河野委員、御指摘ありがとうございます。まさにその情報共有をどうするのかというのは非常に大きな問題でありまして、我々も早急に取り組むべき課題の一つだと思っております。

 

○小川分科会長 それでは、お時間もまいりましたので、まだ御質問、御意見あろうかと思いますけれども、これで本日の議事を終了させていただきたいと思います。
 なお、今回の議事録の作成を私に御一任いただければと存じます。その際、発言部分を事前にご覧になりたい委員の方におかれましては、会合終了後に、その旨を事務局に御連絡を頂戴するということにいたしまして、御連絡のございました委員の方には、議事録を案の段階で事務局より送付したいと考えております。その後、1週間程度の間に御意見がない場合には、御了解いただいたものとして理解させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

○小川分科会長 ありがとうございます。
 これにて、第40回外国為替等分科会を終了いたします。次回の会合につきましては、事務局と相談の上、御連絡させていただきたいと思います。
 以上で終了させていただきます。本日は長い時間にわたりまして御出席いただきまして、ありがとうございました。

 

午前11時57分閉会