令和8年2月18日
財務省
令和7年12月12日に公表しました「関税・外国為替等審議会 外国為替等分科会 資料」について、下記のとおり訂正がございましたので、お知らせいたします。なお、現在は訂正後のものを掲載しております。
・「資料2-2 対内直接投資審査制度について」10ページ 非指定業種への投資に関する国の安全に係るリスクへの対応②(諸外国の制度比較)
[正]
| アメリカ | 事前届出義務がない投資であっても、国家安全保障上の懸念を生じさせる可能性がある場合には、取引実行後であっても情報を提供させ、任意届出を求めた上で審査を行うことができるほか、取引実行日から原則3年間に限り当局の判断に基づき審査を行うことができる。 |
[誤]
| アメリカ | 事前届出義務がない投資であっても、国家安全保障上の懸念を生じさせる可能性があるか審査が必要な場合には、取引実行日から原則3年間に限り、情報を提供させ、届出を求めた上で、審査を行うことができる。 |

