1.日時
令和8年6月5日(金)9時58分から11時02分まで
2.場所
財務省国際会議室
3.出席者
(委員)浅妻章如委員、稲垣光隆委員、岡本裕樹委員、興津征雄委員、小尾仁委員、
相良由里子委員、渋谷雅弘委員、田村善之委員、渕麻依子委員、渡辺徹也委員
(事務局)寺岡関税局長、中澤審議官、藤中業務課長、金山知的財産調査室長、
山下業務課課長補佐、横越業務課上席調査官
4.議題
更正すべき理由がない旨の通知処分に対する審査請求
5.議事経過
審査請求人が提起した更正すべき理由がない旨の通知処分の関税部分の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。
- 審査請求人は、更正の請求をした理由のとおり、申告した輸入貨物に係る関税定率法別表(以下「関税率表」という。)上の所属区分には誤りがあり、納付した関税額が過大であった旨主張する。
- 審査請求人から提出された証拠並びに関税定率法及び国際分類例規に基づく解釈によれば、輸入した貨物に審査請求人の主張するような関税率表上の所属区分の誤りは認められない。
(以 上)

