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関税等不服審査会 関税・知的財産分科会(令和7年10月3日開催)議事要旨

1.日時

令和7年10月3日(金)10時29分から11時11分まで

2.場所

財務省国際会議室

3.出席者

(委員)浅妻章如委員、稲垣光隆委員、岡本裕樹委員、興津征雄委員、小尾仁委員、
 相良由里子委員、渋谷雅弘委員、田村善之委員、中村嘉孝委員
 渕麻衣子委員、渡辺徹也委員

(事務局)寺岡関税局長、中澤審議官、大関総務課長、藤中業務課長、
 金山知的財産調査室長、山下業務課課長補佐、横越業務課上席調査官

4.議題

商標権侵害物品該当認定通知に対する審査請求

5.議事経過

 審査請求人が提起した商標権侵害物品該当認定通知(以下、「本件各処分」という。)の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。

  • 審査請求人は、自身が輸入した貨物(以下、「本件貨物」という。)は商標権侵害物品に該当しない旨及び本件各処分に至る行政手続について違法性がある旨を主張する。

  • 審査請求人、処分庁及び参加人から提出された証拠並び前回(令和7年9月9日)の分科会での委員からの意見を踏まえた審査庁の整理から、本件貨物は商標権を侵害する貨物に該当すると認められ、その行政手続に処分自体の取り消しに至る違法性は認められないため、本件各処分は適法である。なお、不服申し立てができる旨の教示の懈怠については、処分庁に改善及び適切な手続の周知徹底を求めたい。
(以 上)