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関税等不服審査会 関税・知的財産分科会(令和7年3月21日開催)議事要旨

1.日時

令和7年3月21日(金)13時27分から16時17分まで

2.場所

財務省国際会議室

3.出席者

(委員)浅妻章如委員、稲垣光隆委員、興津征雄委員、小尾仁委員、相良由里子委員、
 渋谷雅弘委員、角田美穂子委員、田村善之委員、中村嘉孝委員、渕麻依子委員、渡辺徹也委員

(事務局)高村関税局長、中澤審議官、𠮷田総務課長、藤中業務課長、金山知的財産調査室長、
 櫻井業務課課長補佐、北川業務課上席調査官、伊藤業務課上席監視官

4.議題

(1)第二次納税義務の納付通知処分に対する審査請求
(2)更正すべき理由がない旨の通知処分に対する審査請求①
(3)更正すべき理由がない旨の通知処分に対する審査請求②

5.議事経過

(1)第二次納税義務の納付通知処分に対する審査請求
  審査請求人が提起した第二次納税義務の納付通知処分の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。
  • 審査請求人は、自身が代表取締役を務める法人(以下「滞納法人」という。)が行った保険契約の繰上請求及び満期保険金の選択(以下「本件繰上請求等」という。)は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。
  • 審査請求人及び処分庁から提出された証拠から、本件繰上請求等は、滞納法人から審査請求人へ異常な利益を無償譲渡等した処分として認められ、その他の国税徴収法第39条の要件を満たすため、本件処分は適法である。
(2)更正すべき理由がない旨の通知処分に対する審査請求①
  審査請求人が提起した更正すべき理由がない旨の通知処分の関税部分の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。
  • 審査請求人は、自身が輸入した貨物は関税定率法第15条に基づく特定用途免税を適用すべきとして、納付した関税額が過大であった旨主張する。
  • 審査請求人が提起した更正の請求はその手続的要件を満たしていないことから、更正をしないとした本件処分は適法である。なお、審査請求人から提出された証拠では、特定用途免税を適用することに足る証拠として認められない。
(3)更正すべき理由がない旨の通知処分に対する審査請求②
  審査請求人が提起した更正すべき理由がない旨の通知処分の関税部分の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。
  • 審査請求人は、更正の請求をした理由のとおり、申告した輸入貨物に係る関税定率法別表(以下「関税率表」という。)上の所属区分には誤りがあり、納付した関税額が過大であった旨主張する。
  • 審査請求人から提出された証拠並びに関税定率法及び国際分類例規に基づく解釈によれば、輸入した貨物に審査請求人の主張するような関税率表上の所属区分の誤りは認められない。
(以 上)