1.日時
令和6年2月28日(水)10時00分から11時51分まで
2.場所
財務省国際会議室
3.出席者
(委員)浅妻章如委員、稲垣光隆委員、興津征雄委員、小尾仁委員、渋谷雅弘委員、
角田美穂子委員、田村善之委員、中村嘉孝委員、渕麻依子委員、渡辺徹也委員
(事務局)江島関税局長、山崎審議官、奈良井総務課長、箭野業務課長、
伊藤知的財産調査室長、籠島業務課課長補佐、北川業務課上席調査官
4.議題
(2)国際郵便物に係る課税通知処分に対する審査請求
5.議事経過
(1)輸入差止申立ての受理処分に対する審査請求
審査請求人が提起した輸入差止申立ての受理処分の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。
・ 審査請求人は、輸入差止申立ての根拠である本件意匠権について、意匠登録の無効理由を含んでいること、また、イ号物品の輸入は本件意匠権を侵害するものではないことを主張する。加えて、本件処分時の専門委員意見照会手続に瑕疵があり、また、審査請求における鑑定手続の公平性・公正性に疑義がある旨主張する。
・ 審査請求人、参加人及び処分庁から提出された証拠から、本件登録意匠に無効理由を認めるに足る証拠がないこと、イ号物品の輸入は本件意匠権を侵害するものと認められること、及び本件処分時の専門委員意見照会手続に瑕疵は認められないことから、本件処分は違法又は不当であるとは言えず、本件審査請求における鑑定手続の公平性及び公正性も十分に確保されているものと認められる。
(2)国際郵便物に係る課税通知処分に対する審査請求
審査請求人が提起した国際郵便物に係る課税通知処分における関税部分の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求のうち一部を認容、一部を棄却することが相当である旨議決された。
・ 審査請求人は、本件処分における対象郵便物に適用された簡易税率に誤りがあることから、納付した関税額が過大であった旨主張する。
・ 審査請求人及び処分庁から提出された証拠から、本件処分における対象郵便物の一部について、適用された簡易税率に誤りがあったと認められることから、その関税額の超過分に係る処分は取り消すべきであり、その余の処分については取り消すべき理由はない。