このページの本文へ移動

関税等不服審査会 関税・知的財産分科会(令和3年6月7日開催)議事要旨

1.日時

令和3年6月7日(月)15時30分から17時00分まで

2.場所

財務省第3特別会議室

3.出席者

(委員)浅妻章如委員、稲垣光隆委員、興津征雄委員、小尾仁委員、佐藤英明委員、
渋谷雅弘委員、角田美穂子委員、田口尚志委員、田村善之委員、宮川美津子委員

(事務局)田島関税局長、小宮審議官、奈良井業務課長、石川知的財産調査室長、
松田原産地規則室長、安部業務課課長補佐、牧村業務課課長補佐

4.議題

(1)更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に対する審査請求
(2)更正処分及び重加算税賦課決定処分並びに差押処分に対する審査請求

5.議事経過

(1)更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に対する審査請求
 審査請求人が行った更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めて提起された審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求のうち一部を棄却、一部を認容することが相当である旨議決された。

  •  審査請求人は、本件貨物を輸入するに当たり、輸出国から発給を受けた真正な原産地証明書により輸入許可を受けているのであるから、審査請求人が適用を受けた税率に誤りはない旨主張する。
  •  審査請求において審査請求人及び処分庁から提出された証拠から、本件貨物のうち一部については、原産性を否認すべきであり、本件処分は適法と認められるが、その余については、原産性を否認すべきとは考えられず、本件処分は適法とは認められない。

(2)更正処分及び重加算税賦課決定処分並びに差押処分に対する審査請求
 審査請求人が提起した更正処分及び重加算税賦課決定処分並びに差押処分の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、更正処分及び重加算税賦課決定処分に係る審査請求については棄却することが相当であり、差押処分については却下することが相当である旨議決された。

  •  審査請求人は、本件処分は違法な調査に基づいて行われた処分であるから、取消されるべきである旨主張する。
  •  調査手続きにおいて審査請求人が主張する違法行為が行われた事実は認められないことから、更正処分及び重加算税賦課決定処分は適法である。また、差押処分については、その取消しを求める審査請求の利益は認められず、当該請求は不適法である。
(以 上)