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関税等不服審査会 関税・知的財産分科会(令和2年10月29日開催)議事要旨

1.日時

令和2年10月29日(木)14時00分から15時40分まで

2.場所

財務省第3特別会議室

3.出席者

(委員)石原伸志委員、小尾仁委員、木村幸俊委員、佐藤英明委員、渋谷雅弘委員、
角田美穂子委員、渕圭吾委員、宮川美津子委員、山本隆司委員

(事務局) 田島関税局長、小宮審議官、渡部総務課長、奈良井業務課長、
石川知的財産調査室長、近田関税分類調査官、安部業務課課長補佐、
山手業務課税関考査官、牧村業務課課長補佐

4.議題

(1)更正をすべき理由がない旨の通知に対する審査請求
(2)商標権侵害物品没収通知に対する審査請求
(3)更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に対する審査請求

5.議事経過

(1)更正をすべき理由がない旨の通知に対する審査請求
 審査請求人が行った更正の請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知の取消しを求めて提起された審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。

  •  審査請求人は、更正の請求をした理由のとおり、申告した輸入貨物に係る関税定率法別表(以下「関税率表」という。)上の所属区分には誤りがあり、納付した税額が過大であった旨主張する。
  •  審査請求人から提出された証拠からは、輸入した貨物が審査請求人の主張する関税率表上の所属区分に属するとは認められない。

(2)商標権侵害物品没収通知に対する審査請求
 審査請求人が輸入しようとする貨物に係る商標権侵害物品没収通知(以下「本件没収通知」という。)の取消しを求め提起された審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。

  •  審査請求人は、本件没収通知には重大かつ明確な違法が存在し、かつ、本件没収手続は権限の濫用である旨主張する。
  •  本件没収通知が行われた時点の状況を勘案すれば、本件没収通知に重大かつ明白な違法があったとは認められず、また、本件没収通知は法律の規定に基づき行われた適法な行政処分である。

(3)更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に対する審査請求
 審査請求人が提起した更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。

  •  審査請求人は、本件処分は十分な証拠に基づかない理由のないものである旨主張する。
  •  本件処分については、審査請求人がその取消しを求めて提起した訴訟において、適法である旨の判決が確定していることから、審査請求人の主張には理由がない。