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関税等不服審査会 関税・知的財産分科会(令和元年6月7日開催)議事要旨

1.日時

令和元年6月7日(金)14時25分から15時15分まで

2.場所

財務省第3特別会議室

3.出席者

(委員)石原伸志委員、井上由里子委員、小尾仁委員、木村幸俊委員、
佐藤英明委員、渋谷雅弘委員、角田美穂子委員、田口尚志委員、
渕圭吾委員、宮川美津子委員、山本隆司委員

(事務局) 中江関税局長、山名審議官、山崎総務課長、和佐業務課長、
坂田知的財産調査室長、伊藤関税分類調査官、森下業務課課長補佐、
赤﨑業務課統括調査官、成田業務課上席調査官

4.議題

(1)関税・知的財産分科会長の互選等
(2)商標権侵害物品該当認定通知に対する審査請求
(3)更正をすべき理由がない旨の通知に対する審査請求

5.議事経過

(1)関税・知的財産分科会長の互選等
 委員の互選により、渋谷委員が分科会長に選任され、分科会長より、山本委員が分科会長代理に指名された。

(2)商標権侵害物品該当認定通知に対する審査請求
 審査請求人が輸入しようとする貨物に係る商標権侵害物品該当認定通知の取消しを求め提起された審査請求について、大要次のような議論がなされ、処分を取り消すことが相当である旨議決された。

  •  審査請求人は、輸入しようとする貨物は販売を目的として輸入するものではないため、商標権侵害物品に該当しないと主張する。
  •  審査請求人の主張や提出された証拠を勘案すれば、審査請求人が輸入しようとする貨物は、業として商品を譲渡等する者により輸入される物品と認めることはできないため、商標権侵害物品と認めることはできない。

(3)更正をすべき理由がない旨の通知に対する審査請求
 審査請求人が行った更正の請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知の取消しを求め提起された審査請求について、大要次のような議論がなされ、審査請求を棄却することが相当である旨議決された。

  •  審査請求人は、更正の請求をした理由のとおり、申告した輸入貨物に係る関税定率法別表(以下「関税率表」という。)上の所属区分等には誤りがあり、納付した税額が過大であった旨主張する。
  •  審査請求人から提出された証拠からは、輸入した貨物が審査請求人の主張する関税率表上の所属区分であったことが確認できないことから、更正の請求を認めるべき事実が存在するとは認められない。