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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

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第1所得税法の一部改正

  • 基礎控除について、次の見直しを行う。(第八十六条、第二百三条の三、別表第二~別表第四、附則第十一条、第十二条関係)

    • (1)合計所得金額が二千三百五十万円以下である個人の控除額を四万円引き上げる。

    • (2)(1)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直し並びに公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。

    • (3)公的年金等で一定のもの(以下「特定公的年金等」という。)の支払者が令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、令和八年中の特定公的年金等に係る所得税等の額の合計額が(2)の金額の引上げ等の適用があるものとした場合におけるその特定公的年金等に係る税額の合計額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税等に充当すること等とする。

  • 給与所得控除について、次の見直しを行う。(第二十八条、別表第二~別表第五関係)

    • (1)最低保障額を六十九万円(改正前:六十五万円)に引き上げる。

    • (2)(1)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行う。

  • 扶養親族等の範囲について、次の措置を講ずる。(第二条関係)

    • (1)勤労学生の合計所得金額要件を八十九万円以下(改正前:八十五万円以下)に引き上げる。

    • (2)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を六十二万円以下(改正前:五十八万円以下)に引き上げる。

  • ひとり親控除について、次の見直しを行う。(第八十一条、第二百三条の三関係)

    • (1)控除額を三十八万円(改正前:三十五万円)に引き上げる。

    • (2)(1)の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。

  • 総合課税の譲渡所得の基因となる暗号資産について、次の措置を講ずる。(第二十二条、第三十三条、第六十九条関係)

    • (1)五年を超えて保有した資産に係る譲渡所得の金額の計算上二分の一とする措置を適用しない。

    • (2)その暗号資産の譲渡益について、譲渡所得の特別控除額を控除しない。

    • (3)その暗号資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額について、他の総合課税の対象となる各種所得との損益通算を適用しない。

    • (4)その他所要の措置を講ずる。

  • その年中の給与所得控除額とその年中の公的年金等控除額との合計額が二百八十万円を超える場合には、当該公的年金等控除額から当該超える部分の金額を控除する。(第三十五条関係)

  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書等の添付又は提示に代えてその記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できる措置の適用対象に、社会保険料控除(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係るものに限る。)の適用を受ける場合を加える。(第百二十条関係)

  • その他所要の規定の整備を行う。

第2法人税法の一部改正

  • 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について、次の見直しを行う。(第八十二条の三関係)

    • (1)特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が次に掲げる要件その他の要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、その特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係るグループ国際最低課税額及びその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額を零とする適用免除基準を設ける。

      • その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。ロにおいて同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。

      • その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等(以下「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていない場合その他の場合において、その子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であって、原則としてその子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。

    • (2)その他所要の措置を講ずる。

  • 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について、次の見直しを行う。(第八十二条の十一関係)

    • (1)特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が、その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。)において百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていることその他の要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額には、その最終親会社等の所在地国に係る部分の金額を含まないものとする適用免除基準を設ける。

    • (2)その他所要の措置を講ずる。

第3消費税法の一部改正

  • 国境を越えた電子商取引に係る課税の対象について、次の見直しを行う。

    • (1)資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として一定の方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡(以下「特定少額資産の譲渡」という。)について、国内において行われたものとする。(第二条、第四条関係)

    • (2)保税地域から引き取られる課税貨物のうち、3(1)イの登録を受けた事業者(以下「特定少額資産販売事業者」という。)が行う特定少額資産の譲渡に係る課税貨物(次に掲げる事項が当該課税貨物の輸入申告書等に付記されているものに限る。)については、消費税を免除する。(第八条の二関係)

      • 当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者の登録番号

      • 当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨

    • (3)簡易課税制度における仕入控除税額の計算の基礎となる課税資産の譲渡等の範囲から特定少額資産の譲渡に該当するものを除外する。(第三十七条関係)

    • (4)事業者(免税事業者を除く。)が、特定少額資産の譲渡を行った場合において、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物の保税地域からの引取りについて当該課税貨物に消費税が課されたときは、当該課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額の合計額を控除する。(第四十条関係)

  • 資産の譲渡に係るプラットフォーム課税制度を次のとおり創設する。(第十五条の三関係)

    • (1)次に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであって、その対価について(2)の指定を受けたプラットフォーム事業者(以下「第二種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行ったものとみなす。

      • 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)

      • 事業者が行う特定少額資産の譲渡

    • (2)国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる(1)イ及びロに掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち、当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を第二種プラットフォーム事業者として指定をするものとする。

    • (3)(2)の指定を受けるべき者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、一定の事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

    • (4)国税庁長官は、第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、当該第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等について速やかに公表しなければならないこととし、当該通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、(1)の適用対象となる事業者に対して、(1)が適用されることとなる旨及びその年月日を通知するものとする。

    • (5)(1)の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者は、(1)イの国外事業者が国内において行った課税仕入れ及び当該国外事業者が行った課税貨物の保税地域からの引取りのうち、(1)により第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなされる(1)イに掲げる資産の譲渡にのみ要するものを、あらかじめ当該国外事業者の承諾を得て、当該第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなして、仕入税額控除の適用を受けることができる。

    • (6)第二種プラットフォーム事業者は、確定申告書に(1)の対象となる金額等を記載した明細書を添付しなければならない。

    • (7)その他所要の措置を講ずる。

  • 特定少額資産販売事業者登録制度を次のとおり創設する。

    • (1)特定少額資産販売事業者登録制度(第二条、第九条、第五十七条の七関係)

      • 特定少額資産の譲渡を行う事業者(免税事業者を除く。)であって、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について1(2)の適用を受けて他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出して税務署長の登録を受けることができる。

      • 税務署長は、イの登録を受けた特定少額資産販売事業者の氏名又は名称及び登録番号等の一定の事項を登録後速やかに公表しなければならない。

      • 特定少額資産販売事業者が登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該登録は、その効力を失う。

      • 特定少額資産販売事業者については、事業者免税点制度を適用しない。

    • (2)特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡を行った場合には、当該特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に係る仕入書等に次に掲げる事項を記載し、又は記録し、かつ、当該特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の輸入の申告を代理する通関業者に対し、当該事項を通知しなければならない。(第五十七条の八関係)

      • 当該特定少額資産販売事業者の登録番号

      • 当該資産が当該特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨

    • (3)特定少額資産販売事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等を輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は(2)イに掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号及び(2)ロに掲げる事項を輸入者等に通知することを禁止する。(第五十七条の九関係)

    • (4)罰則の適用対象に、(3)に違反して仕入書等の交付等をした者を加える。(第六十五条関係)

    • (5)その他所要の措置を講ずる。

  • 専修学校を設置する者が当該専修学校の専攻科における教育として行う役務の提供について、消費税を非課税とする。(別表第二関係)

  • その他所要の規定の整備を行う。

第4国際観光旅客税法の一部改正

国際観光旅客税の税率を本邦からの出国一回につき三千円(改正前:千円)に引き上げる。(第十五条関係)

国税の犯則調査手続の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う。(第二十七条関係)

第5国税通則法の一部改正

  • 特定少額資産販売事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の輸入者等への交付等に関する税関職員による消費税の調査に係る質問検査権の規定を整備する。(第七十四条の二関係)

  • 国税の犯則調査手続について、次の見直しを行う。

    • (1)電磁的記録に係る証拠収集手続について、次の措置を講ずる。

      • 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、裁判官があらかじめ発する許可状により、電磁的記録を保管する者又は電磁的記録を利用する権限を有する者に対して、次に掲げる方法(電磁的記録を利用する権限を有する者に対しては、電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(以下「電磁的記録提供命令」という。)をすることができる。また、その命令違反に対する罰則を設ける。(第百二十七条の二、第百三十条、第百三十二条関係)

        • (イ)電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

        • (ロ)電気通信回線を通じて電磁的記録をその命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、その必要がなくなったときは、自ら又はその命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。また、その命令違反に対する罰則を設ける。(第百二十七条の二、第百三十条、第百三十二条関係)

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録について、その内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。(第百三十七条関係)

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令の許可状の提示をするため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居等に入ることができるとともに、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。(第百三十九条関係)

        • (イ)錠を外すこと。

        • (ロ)何人に対しても、当該職員の許可を受けないでその提示をする場所に出入りすることを禁止すること。

        • (ハ)(ロ)の処分に従わない者について、これを退去させ、又はその提示が終わるまでこれに看守者を付すること。

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。(第百四十条関係)

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。(第百四十一条関係)

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。(第百四十五条関係)

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)により提出させた記録媒体につき留置の必要がなくなった場合において、当該電磁的記録提供命令を受けた者と当該記録媒体の保管者等が異なるときは、当該電磁的記録提供命令を受けた者に対し、当該記録媒体の交付をし、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。(第百四十六条関係)

      • 当該職員は、電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなったときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。(第百四十六条の二関係)

      • 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録についての鑑定を嘱託することができる。(第百四十七条関係)

      • 通告処分により納付すべき金額等の範囲に、電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を加える。(第百五十七条関係)

      • 国税局長等は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合において、電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならない。(第百六十条関係)

      • その他電磁的記録提供命令をする場合における通信履歴の電磁的記録の保全要請、目録の提供、夜間の許可状の提示の制限及び調書の作成について、所要の措置を講ずるほか、記録命令付差押えを廃止する。(第百三十二条、第百三十四条、第百四十三条、第百四十八条、第百五十二条関係)

    • (2)許可状について、書面によるほか、電磁的記録によることができる。また、許可状が電磁的記録による場合には、裁判官により記名押印に代わる措置がとられたものでなければならない。(第百三十二条、第百四十七条関係)

    • (3)通信履歴の電磁的記録の保全要請について、書面により又は電磁的記録により求めることができる。(第百三十四条関係)

    • (4)領置目録等について、書面又は電磁的記録をもって作成し、領置物件の所有者等に提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。(第百四十三条関係)

    • (5)捜索証明書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成するものを提供することができる。ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。(第百五十一条関係)

    • (6)質問等に係る調書について、書面によるほか、電磁的記録をもって作成することができる。また、その調書が電磁的記録をもって作成されたものである場合には、当該職員等により署名押印に代わる措置がとられたものでなければならない。(第百五十二条関係)

    • (7)検察官への引継ぎについて、次の整備を行う。(第百五十九条関係)

      • 犯則事件の告発について、書面により又は一定の電磁的方法により行う。

      • 電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体又は提供させた電磁的記録があるときは、その電磁的記録提供命令に係る調書を添えて、その記録媒体又は電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。

      • ロの記録媒体又は電磁的記録が検察官に引き継がれたときは、当該記録媒体は検察官によって押収され、又は当該電磁的記録は検察官がする電磁的記録提供命令により提供されたものと、それぞれみなす。

  • その他所要の措置を講ずる。

第6国税徴収法の一部改正

  • 特定電子移転財産権の徴収手続について、次のとおり整備する。

    • (1)特定電子移転財産権の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移させる方法により行うことができる。(第七十二条の二関係)

    • (2)徴収職員は、特定電子移転財産権の差押えを解除したときは、滞納者の管理に移さなければならない。(第八十条関係)

    • (3)税務署長は、換価した特定電子移転財産権の買受人が買受代金を納付したときは、その特定電子移転財産権を買受人の管理に移さなければならない。(第百二十二条の二関係)

    • (4)(1)の命令について、命令違反に対する罰則を設ける。(第百八十七条の二、第百九十条関係)

  • 差押えに係る不動産が売却され、かつ、当該不動産の差押えの解除について滞納者から一定の申出があった場合において、次のいずれにも該当するときは、その差押えを解除することができる。(第七十九条関係)

    • (1)当該不動産の売却価額(当該売却価額が当該申出があった時における当該不動産の時価に相当するものとして一定の価額を下回る場合にあっては、当該一定の価額)からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を控除した残額に相当する額の国税の納付があったとき。

    • (2)国税の徴収上支障がないと認められるとき。

  • その他所要の措置を講ずる。

第7租税特別措置法の一部改正

  • 個人所得課税

    • (1)利子所得の分離課税等について、同族会社の株主等がその同族会社以外の法人(以下「特定法人」という。)から支払を受ける社債の利子のうち実質的にその同族会社から支払を受けるものと認められる場合における当該利子を適用対象から除外し、総合課税の対象とする。(第三条関係)

    • (2)上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、一定の投資信託(証券投資信託又は公募公社債等運用投資信託に該当するものを除く。)及びこれに類する外国投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募により行われたものを加える。(第九条の四の二関係)

    • (3)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずる。(第九条の八、第三十七条の十四関係)

      • 非課税口座の口座開設可能年齢の下限を撤廃するとともに、その口座に設けようとする勘定がロ(イ)の未成年者特定累積投資勘定である場合の口座開設可能期間を令和九年一月一日以後の期間とする。

      • 特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置を講ずる。

        • (イ)非課税口座には、未成年者特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、非課税口座を開設している居住者等がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものをいう。以下同じ。)を設けられる。

        • (ロ)未成年者特定累積投資勘定は、令和九年以後の各年においてのみ設けられることとし、その設けられるべき金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座以外の非課税口座に設けることはできない。また、特定非課税管理勘定は、未成年者特定累積投資勘定とは同時に設けられない。

        • (ハ)未成年者特定累積投資勘定には、株式投資信託で、その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものの受益権であって一定のもの(以下「特定累積投資上場株式等」という。)のうち次に掲げるもの(aにあっては累積投資契約により取得したものに限る。)のみを受け入れる。

          • その居住者等の非課税口座に未成年者特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該非課税口座が開設された金融商品取引業者等への買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が六十万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該非課税口座に受け入れた場合に、当該合計額及び前年十二月三十一日に未成年者特定累積投資勘定に受け入れている特定累積投資上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として一定の金額の合計額が六百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等を除く。)

          • その他一定の特定累積投資上場株式等

        • (ニ)未成年者特定累積投資勘定で管理される特定累積投資上場株式等につき支払を受ける配当等及び当該特定累積投資上場株式等の譲渡の対価に係る金銭その他の資産については、非課税口座を開設した居住者等がその年三月三十一日において十八歳である年(以下「基準年」という。)の前年十二月三十一日までは、特定課税未成年者口座(当該居住者等が非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等の関連会社の営業所に開設した預貯金口座又は預り金の管理口座をいう。以下同じ。)において管理しなければならない。

        • (ホ)未成年者特定累積投資勘定で管理される特定累積投資上場株式等は、非課税口座を開設した居住者等の基準年の前年十二月三十一日までは、当該特定累積投資上場株式等を当該非課税口座以外の口座に移管等をすることはできない。ただし、次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める場合は、この限りでない。

          • 当該居住者等がその年三月三十一日において十二歳である年(以下「特定基準年」という。)の前年以前の各年当該居住者等が、災害、疾病その他のやむを得ない事由(以下「災害等事由」という。)に基因して当該未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等及び特定課税未成年者口座内の金銭その他の資産の全てを払い出す場合

          • 当該居住者等の特定基準年以後の各年aに定める場合及び当該居住者等が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に特定累積投資上場株式等の移管等を依頼する旨、当該移管等の基因となる事由(当該居住者等の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の事項を記載した書類を提出して当該特定累積投資上場株式等の移管等をする場合

        • (ヘ)特定課税未成年者口座内の金銭その他の資産は、当該特定課税未成年者口座を開設した居住者等の基準年の前年十二月三十一日までは、当該特定課税未成年者口座から払い出すことはできない。ただし、次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める場合は、この限りでない。

          • 当該居住者等の特定基準年の前年以前の各年当該金銭その他の資産を非課税口座における特定累積投資上場株式等の取得のために払い出す場合及び(ホ)aに定める場合

          • 当該居住者等の特定基準年以後の各年aに定める場合及び当該居住者等が、当該特定課税未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの基因となる事由(当該居住者等の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の事項を記載した書類を提出して当該金銭その他の資産を払い出す場合

        • (ト)非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設した居住者等の基準年の前年十二月三十一日までに、当該非課税口座及び特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(これらの口座内の特定累積投資上場株式等及び金銭その他の資産をこれらの口座から(ホ)及び(ヘ)の取扱いに反する払出しをしたこと又はこれらの口座の廃止(災害等事由によるもの及び出国による非課税口座の廃止を除く。)をいう。以下同じ。)が生じた場合には、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止の際、特定累積投資上場株式等の譲渡又は特定累積投資上場株式等に係る配当等の支払があったものとして、次の金額に対して百分の十五の税率により源泉徴収を行う。

          • 次に掲げる金額の合計額から、当該非課税口座を開設した日から当該非課税口座を廃止した日までの間に当該非課税口座において取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額等の合計額を控除した金額

            • (a)当該開設の日から当該廃止の日までの間に、支払われた非課税口座内上場株式等の譲渡対価の額の合計額及び当該非課税口座から他の保管口座に移管等がされた特定累積投資上場株式等の当該移管等の時における価額の合計額

            • (b)当該廃止の日において当該非課税口座において有する特定累積投資上場株式等の同日における価額の合計額

          • 当該非課税口座を開設した日から契約不履行等事由が生じた時までの間に当該非課税口座において支払を受けるべき特定累積投資上場株式等に係る配当等の額の合計額

        • (チ)(ト)aの譲渡所得等の金額の計算上損失が生じた場合には、その生じた損失の金額はなかったものとみなす。また、(ト)bの配当所得の金額から控除することもできない。

        • (リ)(ト)により源泉徴収された非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、確定申告不要制度を適用できる。

        • (ヌ)(ト)による源泉徴収を行う金融商品取引業者等は、非課税口座において処理された非課税口座内上場株式等の配当等の額及び譲渡の対価の額その他の事項を記載した報告書を作成し、これを(ト)の契約不履行等事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、当該居住者等に交付しなければならない。

      • 非課税累積投資契約に係る非課税措置及び特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、金融商品取引業者等が行う基準経過日における非課税口座を開設している居住者等の住所等の確認に係る措置を廃止する。

      • その他所要の措置を講ずる。

    • (4)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を三年延長する。(第二十五条、第六十七条の三関係)

    • (5)青色申告特別控除について、次の見直しを行う。(第二十五条の二関係)

      • 十万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則に従って記録していないもののうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものを除外する。

        • (イ)その年において不動産所得を生ずべき事業を営む者その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が千万円を超えること。

        • (ロ)その年において事業所得を生ずべき事業を営む者その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が千万円を超えること。

      • 五十五万円の青色申告特別控除について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織を使用して行うことを適用要件に加えた上、控除額を六十五万円に引き上げる。

      • 六十五万円の青色申告特別控除について、対象者をロの見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る一定の帳簿書類につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録等の保存等を行っていること(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)との要件を満たすものとした上、控除額を七十五万円に引き上げる。

        • (イ)当該帳簿書類に係る電磁的記録等の保存等が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしている場合

        • (ロ)その年において事業所得等の金額に係る電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録の保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすために必要な措置として一定のものを講じているとともに、その年において当該電子取引を行った場合には一定の方法により当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存している場合

      • その他所要の措置を講ずる。

    • (6)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を六十九万円(改正前:六十五万円)に引き上げる。(第二十七条関係)

    • (7)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用停止措置の期限を三年延長する。(第二十八条の四関係)

    • (8)給与所得控除の最低控除額等の特例を次のとおり創設する。(第二十九条の四関係)

      • 令和八年又は令和九年における給与等の収入金額が二百二十万円以下である場合の給与所得控除額は、七十四万円とする。

      • イの措置に伴い、給与所得の金額及び給与所得者の特定支出の控除の特例の適用がある場合における給与所得の金額の計算等につき所要の調整措置を講ずる。

    • (9)山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を二年延長する。(第三十条の二関係)

    • (10)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を三年延長する。(第三十一条の二関係)

      • 適用対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の同法に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを除外する。

      • 適用対象に承認地域経済けん引事業用地整備を行う承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。

      • 適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

        • (イ)マンションの再生等の円滑化に関する法律の買取請求等に基づく一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する土地等(隣接施行敷地権に係るもの及び施行底地権に係るものを除く。)の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該マンション再生事業の用に供されるものを本特例の適用対象とする。

        • (ロ)一定の延べ面積以上のマンションが建築される一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する隣接施行敷地権に係る土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該マンション再生事業の用に供されるものを本特例の適用対象とする。

      • 適用対象となるマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡について、マンションの再生等の円滑化に関する法律の売渡し請求に基づくマンション等売却事業(当該マンション等売却事業に係る認定除却等計画等に、マンションを除却した後の土地に新たに建築される一定のマンションに関する事項等の記載があるものに限る。)を実施する者に対する土地等の譲渡等で当該譲渡等に係る土地等が当該マンション等売却事業の用に供されるものを適用対象とする。

      • 次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内にある場合には、本特例の適用ができない。

        • (イ)都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

        • (ロ)都市計画法の開発許可を要しない住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

        • (ハ)都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡

    • (11)マンション再生事業が施行された場合において、その資産に係る権利変換により再生後マンションに関する権利を取得する権利又はその再生後マンションに係る敷地利用権を取得したときは、その権利変換により譲渡した資産の譲渡がなかったものとみなす等の措置を講ずる。(第三十三条の三、第六十五条関係)

    • (12)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の千五百万円特別控除について、次の措置を講ずる。(第三十四条の二、第六十五条の四関係)

      • 適用対象となるやむを得ない事情により土地等がマンションの建替え等の円滑化に関する法律の買取請求等又は補償金の取得により当該マンション建替事業の施行者に買い取られる場合について、対象となる事業をマンション再生事業とする。

      • 適用対象となるマンション敷地売却事業に係る措置について、通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却事業又はマンション除却敷地売却事業を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を適用対象とする。

    • (13)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の百万円特別控除の適用期限を三年延長する。(第三十五条の三関係)

    • (14)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を二年延長する。(第三十六条の二、第三十六条の五関係)

    • (15)一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、同族会社の株主等が特定法人から交付を受ける社債の償還金のうち実質的にその同族会社から交付を受けるものと認められる場合における当該償還金を適用対象から除外し、総合課税の対象とする。(第三十七条の十関係)

    • (16)特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例等を次のとおり創設する。(第三十八条の二、第三十八条の三関係)

      • 居住者等が、暗号資産取引業者に対して暗号資産(その名称が金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。)の譲渡等をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して百分の十五の税率により課税する。

      • 居住者等との間で特定暗号資産についての売買等を行った暗号資産取引業者の国内にある主たる営業所等の長は、当該売買等を行った日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該居住者等の氏名、個人番号、当該特定暗号資産の名称等を記載した報告書を作成し、当該営業所等の所在地の税務署長に提出しなければならない。

      • 特定暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をしたことにより生じた損失の金額のうちに、その譲渡等をした日の属する年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、一定の要件の下で、その控除しきれない金額についてその年の翌年以後三年内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を可能とする。

      • その他所要の措置を講ずる。

    • (17)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を五年延長するとともに、次の措置を講ずる。(第四十一条~第四十一条の二の二関係)

      • 住宅の取得等をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

        • (イ)(ロ)及び(ハ)以外の住宅の取得等の場合

          居住年 借入限度額 控除率 控除期間
          令和八年~令和十二年 二千万円 〇・七パーセント 十年
        • (ロ)認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
          認定住宅 令和八年~
          令和十二年
          四千五百万円 〇・七
          パーセント
          十三年
          特定エネルギー消費性能向上住宅 三千五百万円
          エネルギー消費性能向上住宅 令和八年・
          令和九年
          二千万円
          エネルギー消費性能向上住宅
          (買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。)
          令和十年~
          令和十二年
        • (ハ)既存認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
          認定住宅 令和八年~
          令和十二年
          三千五百万円 〇・七
          パーセント
          十三年
          特定エネルギー消費性能向上住宅
          エネルギー消費性能向上住宅 二千万円
      • 特例対象個人が、認定住宅等の新築取得等をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合(ハの適用を受ける場合を除く。)の借入限度額を次のとおりとして本特例の適用ができる。

        • (イ)認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額
          認定住宅 令和八年~令和十二年 五千万円
          特定エネルギー消費性能向上住宅 四千五百万円
          エネルギー消費性能向上住宅 令和八年・令和九年 三千万円
          エネルギー消費性能向上住宅
          (買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。)
          令和十年~令和十二年
        • (ロ)既存認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額
          認定住宅 令和八年~
          令和十二年
          四千五百万円
          特定エネルギー消費性能向上住宅
          エネルギー消費性能向上住宅 三千万円
      • 特例買取再販住宅の取得、特例既存住宅の取得、特例増改築等及び特例認定住宅等の新築取得等についても、本特例の適用ができる。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える年については、適用しない。

      • 個人が対象外エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対象外エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象外エネルギー消費性能向上住宅を令和十年一月一日以後にその居住の用に供した場合には、本特例の適用ができず、個人が対象エネルギー消費性能向上住宅の新築又は対象エネルギー消費性能向上住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該対象エネルギー消費性能向上住宅を同日以後にその居住の用に供した場合には、認定住宅等の新築等に係る措置は適用できない。

      • 個人が災害危険区域等内において、一定の居住用家屋等の新築(特定建替えを除く。)をし、又は当該居住用家屋等で建築後使用されたことのないものの取得をした場合における当該居住用家屋等を令和十年一月一日以後にその居住の用に供したときは、本特例の適用ができない。ただし、当該居住用家屋等に係る建築確認を受けた時において、当該居住用家屋等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、この限りでない。

      • 二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置、年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の措置について、所要の措置を講ずる。

    • (18)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例を廃止する。(改正前第四十一条の三の二関係)

    • (19)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長する。(第四十一条の五関係)

    • (20)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用期限を二年延長する。(第四十一条の五の二関係)

    • (21)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する高等職業訓練促進給付金の支給を受けていた者のうち一定の者に対して給付される一定の給付金については、所得税を課さない。(第四十一条の八関係)

    • (22)先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、特定暗号資産に係るデリバティブ取引の差金等決済に係る雑所得等を加える。(第四十一条の十四関係)

    • (23)公的年金等控除の最低控除額等の特例について、基礎控除の控除額の引上げに伴い、六十五歳以上である居住者が支払を受ける公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。(第四十一条の十五の三関係)

    • (24)年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用期限を一年延長する。(第四十一条の十五の五関係)

    • (25)令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十六の二関係)

      • 居住者のその年分の合計所得金額が六百五十五万円(令和十年分以後の各年分にあっては、百三十二万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。

        • (イ)令和八年分及び令和九年分次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

          • その居住者のその年分の合計所得金額が四百八十九万円以下である場合四十二万円

          • その居住者のその年分の合計所得金額が四百八十九万円を超える場合五万円

        • (ロ)令和十年分以後の各年分三十七万円

      • イの措置に伴い、令和九年における公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げ等を行う。

    • (26)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十七関係)

      • 本特例のうち、(イ)に掲げる特定一般用医薬品等購入費に係る部分はその適用期限を撤廃するとともに、(ロ)に掲げる特定一般用医薬品等購入費に係る部分はその適用期限を五年延長する。

        • (イ)その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として一定のものである一般用医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)に係る特定一般用医薬品等購入費

        • (ロ)(イ)に掲げる特定一般用医薬品等購入費以外の特定一般用医薬品等購入費

      • 本特例の対象となる医薬品の範囲に、次に掲げる医薬品を加える。

        • (イ)体外診断用医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして一定のもの

        • (ロ)次に掲げる医薬品である薬局製造販売医薬品

          • その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として一定のもの

          • その製造販売の承認の申請に際してaに掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(aに掲げる医薬品を除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして一定のもの

    • (27)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十八の四関係)

      • 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を三年延長する。

      • 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限を三年延長する。

    • (28)特定の基準所得金額の課税の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十九関係)

      • 特例対象者を個人でその者のその年分の基準所得金額が一億六千五百万円(改正前:三億三千万円)を超えるものとするとともに、税率を百分の三十(改正前:百分の二十二・五)に引き上げる。

      • 基準所得金額の計算について、その対象となる所得の範囲に特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を加える。

    • (29)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限を三年延長する。(第四十一条の十九の二関係)

    • (30)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十九の三関係)

      • 改修工事をした家屋が一定の小規模居住用家屋に該当するものであること等の要件を満たす場合における当該改修工事についても、本特例の適用ができる。ただし、その者のその年分の所得税に係る合計所得金額が千万円を超える場合には、適用しない。

      • 本特例の適用期限を三年延長する。

    • (31)認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。(第四十一条の十九の四関係)

      • 個人が災害危険区域等内において、一定の認定住宅等の新築(特定建替えを除く。)をし、又は当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした場合における当該認定住宅等を令和十年一月一日以後にその居住の用に供したときは、本特例の適用ができない。ただし、当該認定住宅等に係る建築確認を受けた時において、当該認定住宅等の建築をする土地の全部が災害危険区域等外にあった場合は、この限りでない。

      • 本特例の適用期限を三年延長する。

  • 法人課税

    • (1)試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第十条、第十条の二、第四十二条の四、第四十二条の四の二関係)

      • 一般の試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、次のとおりとする。

        • (イ)その事業年度が設立事業年度である場合及び比較試験研究費の額が零である場合以外の場合の特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合とする。

          • 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合百分の八・五に、その増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合(百分の十を上限とする。)

          • 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合百分の八・五から、百分の三からその増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(零を下限とする。)

        • (ロ)増減試験研究費割合に応じ特別税額控除割合を上乗せする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を三年延長する。

          • 令和九年四月一日前に開始する事業年度の増減試験研究費割合が零に満たない場合(当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合を除く。)の特別税額控除割合を、百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(零を下限とする。)とする。

          • 令和九年四月一日以後に開始する事業年度の特別税額控除割合を次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(百分の十四を上限とする。)とする。

            • (a)増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合百分の十一・五に、その増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

            • (b)増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合百分の八・五に、その増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

            • (c)増減試験研究費割合が百分の三以下である場合百分の八・五から、百分の三からその増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(零を下限とする。)

            • (d)当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合百分の八・五

        • (ハ)増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度又は増減試験研究費割合がマイナス百分の四を下回る事業年度の控除上限額の特例について、令和九年四月一日以後に開始する事業年度については、控除上限額に、当期の税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(aに掲げる事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度のいずれにも該当する事業年度にあっては、aに定める割合と(ニ)の控除上限額を加算する措置により計算した割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算する措置とした上、その適用期限を三年延長する。

          • 増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度その増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(百分の五を上限とする。)

          • 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える事業年度(試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。)零から、その満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(百分の五を上限とする。)を減算した割合

        • (ニ)試験研究費割合が百分の十を超える場合の特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限を三年延長する。

      • 中小企業技術基盤強化税制について、次のとおりとする。

        • (イ)増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合の特別税額控除割合及び控除上限額を加算する措置の適用期限を三年延長する。

        • (ロ)試験研究費割合が百分の十を超える場合の特別税額控除割合を割り増す措置及び控除上限額を加算する措置の適用期限を三年延長する。

      • 青色申告書を提出する事業者の各事業年度において試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合において、前三年以内に開始した各事業年度における中小企業技術基盤強化税制による控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額の繰越控除ができる。ただし、繰越控除額については、中小企業技術基盤強化税制と合計して、当期の税額の百分の二十五相当額(ロ(イ)又は(ロ)の措置により控除上限額を加算する措置の適用を受ける場合はその加算後の金額)を限度とする。

      • 本制度による税額控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額を、それぞれ試験研究費の額又は特別試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額とする。

        • (イ)国外委託試験研究に係る試験研究費の額又は特別試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度にあっては百分の七十とし、同日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度にあっては百分の六十とする。)相当額

        • (ロ)国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額又は特別試験研究費の額

    • (2)青色申告書を提出する事業者で産業技術力強化法の一部を改正する法律の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間内に産業技術力強化法に規定する重点研究開発計画について同法の認定を受けたもののその認定に係る適用事業年度において、重点産業技術試験研究費の額がある場合には、控除対象重点産業技術試験研究費の額の百分の四十(その控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となった重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあっては、百分の五十)相当額の特別税額控除ができる制度を創設する。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の百分の十相当額を限度とし、税額控除限度超過額については三年間の繰越しができる。(第十条の二の二、第四十二条の五関係)

    • (3)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得等をした特定機械装置等(令和八年三月三十一日以前に受けた確認に係る事業実施計画に同日において記載されているものを除く。)につき次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第四十二条の十関係)

      • 機械装置及び開発研究用器具備品の償却割合を百分の四十(改正前:百分の四十五)に、建物等及び構築物の償却割合を百分の二十(改正前:百分の二十三)に、それぞれ引き下げる。

      • 機械装置及び開発研究用器具備品の特別税額控除割合を百分の十二(改正前:百分の十四)に、建物等及び構築物の特別税額控除割合を百分の六(改正前:百分の七)に、それぞれ引き下げる。

    • (4)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる事業年度から(9)の確認を受けた事業者の(9)の特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間内の日を含む各事業年度を除外する。(第十条の四、第四十二条の十一の二関係)

    • (5)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第十条の五、第四十二条の十二関係)

      • 対象に、その建設の後事業の用に供されたことのない特定建物等以外の特定建物等の取得及びその取得に伴って行う改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下同じ。)のための工事による取得又は建設を加えた上、償却割合及び特別税額控除割合を次のとおりとする。

        • (イ)償却割合を百分の十(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の十五)とする。

        • (ロ)特別税額控除割合を百分の二(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)とする。

      • 取得をした特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないもの及び建設をした特定建物等(それぞれ改修のための工事により取得又は建設をしたものを除く。)のうち、これらの特定建物等に係る特定業務施設が就業の機会の創出に著しく資する一定の要件を満たす場合には償却割合及び税額控除割合を次のとおりとする。

        • (イ)償却割合を百分の二十(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の二十五)とする。

        • (ロ)特別税額控除割合を百分の五(その特定建物等に係る認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の八)とする。

      • 特定建物等に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法の認定を受けた日から適用を受けようとする事業年度終了の日までの期間内において、事業主都合による離職者がいないことにつき証明がされた場合に限り適用可能とする。

    • (6)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる事業年度から(9)の確認を受けた事業者の(9)の特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間内の日を含む各事業年度を除外する。(第十条の五の三、第四十二条の十二の四関係)

    • (7)給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次の措置を講ずる。(第十条の五の四、第四十二条の十二の五関係)

      • 継続雇用者給与等支給額が増加した場合(特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場合を除く。)に係る措置を廃止する。

      • 特定法人の継続雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、次の見直しを行う。

        • (イ)原則の特別税額控除割合の要件を継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上(改正前:百分の三以上)に引き上げる。

        • (ロ)継続雇用者給与等支給増加割合に係る特別税額控除割合の上乗せ措置について、継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上である場合に特別税額控除割合に百分の五(継続雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の十五)を上乗せ(改正前:継続雇用者給与等支給増加割合が百分の四以上である場合に特別税額控除割合に百分の十五を上乗せ)する措置とする。

        • (ハ)教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止する。

      • 中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る措置について、教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止する。

    • (8)生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の措置を講ずる。

      • 生産工程効率化等設備を取得した場合の措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第十条の五の五、第四十二条の十二の六関係)

        • (イ)対象となる事業年度から(9)の確認を受けた事業者の(9)の特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間内の日を含む各事業年度を除外する。

        • (ロ)償却割合及び特別税額控除割合を次のとおり見直す。

          • 償却割合を百分の三十(改正前:百分の五十)に引き下げる。

          • 特別税額控除割合を次の生産工程効率化等設備の区分に応じそれぞれ次のとおりとする。

            • (a)中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。以下同じ。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備百分の五(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものについては、百分の十)(改正前:百分の十(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものについては、百分の十四))

            • (b)中小企業者以外の事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備百分の三(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資する一定のものについては、百分の八)(改正前:百分の五(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資する一定のものについては、百分の十))

      • 産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の措置を不適用とする措置について、次の見直しを行う。(第四十二条の十二の六関係)

        • (イ)継続雇用者給与等支給額に係る要件を、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二以上(改正前:百分の一以上)に引き上げる。

        • (ロ)対象となる事業年度を、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しない事業年度(改正前:継続雇用者給与等支給額に係る要件及び国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しない事業年度)とする。

    • (9)特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度を次のとおり創設する。(第十条の五の六、第四十二条の十二の七関係)

      • 青色申告書を提出する事業者が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、産業競争力強化法に規定する特定生産性向上設備等(その事業者が同法の改正法の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間内に産業競争力強化法の確認を受けたものに限る。)に該当するもののうち一定の規模のもの(以下「特定機械装置等」という。)の取得等をする場合において、その確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、その特定機械装置等の取得等をして、国内にあるその事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の百分の七(建物、建物附属設備及び構築物については、百分の四)相当額の特別税額控除との選択適用ができる。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の百分の二十相当額を限度とし、同法の認定に係る認定事業適応事業者であるものの税額控除限度超過額については三年間の繰越しができる。

      • 本制度は、事業者(中小企業者等(中小企業者のうち適用除外事業者に該当するものを除く。)を除く。)の次に掲げる要件のいずれかに該当しない事業年度については、適用しない。ただし、その事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であって、その事業年度の所得の金額がその前事業年度の所得の金額以下である一定の場合におけるその事業年度については、この限りでない。

        • (イ)継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上(その法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又はその事業者の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合には、百分の二以上)であること。

        • (ロ)aに掲げる金額がbに掲げる金額の百分の三十(その法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又はその事業者の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)相当額を超えること。

          • その事業者がその事業年度において取得等をした国内資産でその事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額

          • その事業者がその有する減価償却資産につきその事業年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額

    • (10)法人税額等から控除される特別控除額の特例における特定税額控除規定を不適用とする措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を令和十一年三月三十一日まで延長する。(第十条の六、第四十二条の十三関係)

      • 特定税額控除規定に、重点産業技術試験研究を行った場合の特別税額控除制度に係る規定を加える。

      • 継続雇用者給与等支給額に係る要件を継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上(改正前:継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること)とし、その法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、その法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又はその事業者の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置を継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二以上(改正前:百分の一以上)とする。

      • 次に掲げる特定税額控除規定については、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しない場合(改正前:継続雇用者給与等支給額に係る要件及び国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しない場合)に、不適用とする。

        • (イ)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の税額控除に係る規定

        • (ロ)生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度のうち生産工程効率化等設備を取得した場合の措置の税額控除に係る規定

    • (11)土地の譲渡等がある場合の特別税率及び短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率について、適用停止措置の期限を三年延長する。なお、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)について、次の見直しを行った上、その期限を三年延長する。(第六十二条の三、第六十三条関係)

      • 適用対象から密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の同法に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるものを除外する。

      • 適用対象に承認地域経済牽引事業用地整備を行う承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるものを加える。

      • 適用対象となるマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡について、次の措置を講ずる。

        • (イ)マンションの再生等の円滑化に関する法律の買取請求等に基づく一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する土地等(隣接施行敷地権に係るもの及び施行底地権に係るものを除く。)の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該マンション再生事業の用に供されるものを適用対象とする。

        • (ロ)一定の延べ面積以上のマンションが建築される一定の要件を満たすマンション再生事業の施行者に対する隣接施行敷地権に係る土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が当該マンション再生事業の用に供されるものを適用対象とする。

      • 適用対象となるマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡について、マンションの再生等の円滑化に関する法律の売渡し請求に基づくマンション等売却事業(当該マンション等売却事業に係る認定除却等計画等に、マンションを除却した後の土地に新たに建築される一定のマンションに関する事項等の記載があるものに限る。)を実施する者に対する土地等の譲渡等で当該譲渡等に係る土地等が当該マンション等売却事業の用に供されるものを適用対象とする。

      • 次に掲げる土地等の譲渡について、譲渡した土地等がその譲渡の時において地すべり防止区域等内にある場合には、その土地等の譲渡を適用対象としない。

        • (イ)都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

        • (ロ)都市計画法の開発許可を要しない住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡

        • (ハ)都市計画区域内における一定の一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡

    • (12)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、完全支配関係がある法人の間で譲渡された譲渡損益調整資産についてその譲渡の後にマンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンション再生事業における権利変換があったことによりその譲渡損益調整資産の譲渡につき本特例の適用を受ける場合には、その譲渡損益調整資産の譲渡利益額を引き続き計上しない。(第六十五条関係)

    • (13)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を三年(ニの措置については、二年)延長する。(第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第六十五条の七~第六十五条の九関係)

      • 航空機騒音障害区域の内から外への買換えのうち防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域に係る措置を除外する。

      • 既成市街地等内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買換えについて、譲渡資産が既成市街地等内にある資産に該当し、かつ、買換資産が既成市街地等であって密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備方針に定められた同法に規定する防災再開発促進地区の区域等以外の区域内にある資産に該当する場合の課税の繰延べ割合を百分の六十(改正前:百分の八十)に引き下げる。

      • 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、買換資産のうち、建物を特定施設の用に供されるものに、構築物を特定施設に係る事業の遂行上必要なものに、それぞれ限定する。

      • 船舶の買換えのうち建設業その他の一定の事業の用に供される船舶に係る措置について、譲渡資産から、その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のものを除外する。

    • (14)特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第六十六条の十三関係)

      • 対象となる特定株式に、購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得の日から三年を経過する日までにその特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなることが見込まれる場合におけるその株式であること等の要件を満たすもの(取得価額の上限を二百億円とする。)を加え、所得控除割合を百分の二十とする。

        なお、この特定株式に係る特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。

      • 前事業年度から繰り越された増資特定株式以外の特定株式に係る特別勘定のうちにその特別勘定を設けている法人を合併法人とする合併により解散したその特定株式を発行した法人に係るものがある場合(その合併の日を含む事業年度以前の各事業年度について、その特定株式を発行した法人の事業の成長発展が図られたことにつき一定の方法により明らかにされた場合に限る。)には、その特定株式に係る特別勘定の金額については、その合併の日を含む事業年度の翌事業年度から五年間でその合併の日を含む事業年度終了の日におけるその特定株式に係る特別勘定の金額の均等額を取り崩して、益金算入する。

    • (15)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産を取得価額が四十万円未満(改正前:三十万円未満)である減価償却資産とした上、その適用期限を三年延長する。(第二十八条の二、第六十七条の五関係)

    • (16)次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長する。

      • 特定船舶の特別償却(第十一条、第四十三条関係)

      • 特定都市再生建築物の割増償却(第十四条、第四十七条関係)

      • 特定原子力施設炉心等除去準備金(第五十七条の四関係)

      • 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止(第六十八条の五関係)

    • (17)次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長する。

      • 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(第四十二条の十一関係)

      • 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却(第十一条の四、第四十四条の四関係)

      • 輸出事業用資産の割増償却(第十三条、第四十六条関係)

      • 海外投資等損失準備金(第五十五条関係)

      • 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例(第六十一条関係)

      • 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用(第六十六条の十二関係)

    • (18)認定株式分配に係る課税の特例について、令和八年四月一日以後(改正前:令和五年四月一日から令和十年三月三十一日まで)に産業競争力強化法の認定を受けた法人の行う現物分配に関する措置とする。(第六十八条の二関係)

    • (19)次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止する。

      • 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除(改正前第十条の五、第四十二条の十二関係)

      • 倉庫用建物等の割増償却(改正前第十五条、第四十八条関係)

      • 特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例(改正前第六十六条の十一の二関係)

  • 国際課税

    • (1)外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。(第四十一条の二十一、第六十七条の十六関係)

      • 本特例の適用要件について、次の見直しを行う。

        • (イ)投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合が二十五パーセント未満であることとの要件について、投資組合契約において、その投資組合契約によって成立する投資組合の有限責任組合員等から構成される一定の合議体を設置する旨が定められている場合には、その投資組合の有限責任組合員のその投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合を五十パーセント未満に引き上げる。

        • (ロ)投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行っていないとしたならば恒久的施設帰属所得を有しないこととなることとの要件を廃止する。

      • その他所要の措置を講ずる。

    • (2)特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限を三年延長する。(第四十二条の二、第六十七条の十七関係)

    • (3)内国法人等の外国関係会社に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行う。(第四十条の四、第四十条の七、第六十六条の六、第六十六条の九の二関係)

      • 外国関係会社が清算部分対象外国関係会社(解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。以下同じ。)又は清算外国金融子会社等(解散した外国関係会社のうち、その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。以下同じ。)に該当する場合には、最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度終了の日から原則として同日以後三年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度(以下「特例清算事業年度」という。)については、清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、本特例を適用する。

      • 国税当局の当該職員が内国法人等にその外国関係会社が清算部分対象外国関係会社若しくは清算外国金融子会社等のいずれかに該当すること又はその外国関係会社の事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類等の提出等を求めた場合において、期限までにその提出等がないときは、その外国関係会社は清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に、その事業年度は特例清算事業年度に、それぞれ該当しないものと推定する。

      • 改正前の解散した外国金融子会社等に係る特例を廃止する。

      • 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。

  • 資産課税

    • (1)農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の適用を受ける農地等を収用交換等により譲渡した場合に利子税の全額を免除する措置の適用期限を五年延長する。(第七十条の八関係)

    • (2)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長する。(第七十六条関係)

      • 適用対象にマンションの再生等の円滑化に関する法律に規定する施行者等がマンション再生事業に伴い受ける一定の登記を加える。

      • 適用対象にマンション等売却組合がマンション等売却事業に伴い受ける一定の登記を加える。

      • 適用対象にマンション除却組合がマンション除却事業に伴い受ける次の登記を加える。

        • (イ)売渡請求権の行使による区分所有権又は敷地利用権の取得の登記

        • (ロ)補償金支払手続開始の登記

    • (3)経営強化計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の措置を講じた上、その適用期限を五年延長する。(第八十条の二関係)

    • (4)診療所の開設者又は管理者が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、重点的に医師の確保を図る必要がある区域のうち一定の区域において当該診療所の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。(第八十一条の二関係)

      • 所有権の保存登記千分の二

      • 所有権の移転登記千分の十

    • (5)認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、認定事業者が特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築するまでの期間に係る要件を、国土交通大臣の認定の日から五年以内(特定都市再生緊急整備地域内における一定の特定民間都市再生事業については、七年以内)(改正前:三年以内(特定都市再生緊急整備地域内における一定の特定民間都市再生事業については、五年以内))とした上、その適用期限を三年延長する。(第八十三条関係)

    • (6)特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。(改正前第八十四条の二の二関係)

    • (7)地盤の液状化により被害を受けた一定の土地について、国土調査法の規定により定められた事業計画に基づく地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界とするために分筆の登記がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときにおける当該土地の所有権の移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。(第八十四条の五の二関係)

    • (8)次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長する。

      • 医業継続に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度等(第七十条の七の九~第七十条の七の十四関係)

      • 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(第七十二条関係)

      • 居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(第八十三条の二関係)

    • (9)次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長する。

      • 農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(第七十七条関係)

      • 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(第七十七条の二関係)

      • 医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(第八十一条関係)

      • 都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(第八十二条の二関係)

  • 消費課税

    • (1)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長する。(第八十八条の二関係)

    • (2)次に掲げる租税特別措置の適用期限を三年延長する。

      • 特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置(第九十条の三の三関係)

      • 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付措置(第九十条の三の四関係)

      • 公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税措置(第九十条の十三関係)

    • (3)自動車重量税の免税等の特例措置について、燃費性能に関する要件の見直し等を行った上、その適用期限を二年延長する。(第九十条の十二関係)

    • (4)衝突被害軽減制動制御装置(改正前:側方衝突警報装置等)を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例措置の適用期限を二年四月延長する。(第九十条の十四関係)

  • その他所要の税制の整備を行う。

第8日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律の一部改正

  • 目的について、国税通則法、関税法又は地方税法等による電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下「電磁的記録提供命令」という。)の特例を設けることを加える。(第一条関係)

  • 合衆国軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における電磁的記録提供命令は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官等から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。また、国税庁の当該職員等は、合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、電磁的記録提供命令をすることができる。(第三条関係)

  • その他所要の措置を講ずる。

第9輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正

  • 特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係る課税貨物を保税地域から引き取る場合の輸入免税について、当該課税貨物が郵便物であるときは、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該課税貨物に貼り付け、又は添付した税関告知書に、次に掲げる事項が付記されていることを輸入免税の適用を受けるための要件とする。(第七条関係)

    • (1)当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者の登録番号

    • (2)当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨

  • 国税の犯則調査手続の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う。(第二十六条関係)

第10租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正

  • 租税条約等の相手国等から犯則事件の調査に必要な情報の提供要請があった場合における租税条約等の相手国等への情報提供のための調査手続について、国税の犯則調査手続の見直しに伴い、所要の見直しを行う。(第十条の三~第十条の四、第十三条関係)

  • その他所要の措置を講ずる。

第11東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正

  • 個人所得課税

    • (1)特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の二千万円特別控除について、対象区域を福島復興再生特別措置法に規定する避難解除区域等(改正前:特定住宅被災市町村の区域)に限定した上、その適用期限を三年延長する。(第十一条の五、第十八条の九関係)

    • (2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限を五年延長するとともに、次の措置を講ずる。(第十三条の二関係)

      • 住宅の新築取得等をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額、控除率及び控除期間を次のとおりとする。

        • (イ)(ロ)及び(ハ)以外の住宅の取得等の場合

          居住年 借入限度額 控除率 控除期間
          令和八年~令和十二年 三千万円 〇・九パーセント 十年
        • (ロ)認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
          認定住宅 令和八年~
          令和十二年
          四千五百万円 〇・九
          パーセント
          十三年
          特定エネルギー消費性能向上住宅
          エネルギー消費性能向上住宅 令和八年・
          令和九年
          エネルギー消費性能向上住宅
          (買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。)
          令和十年~
          令和十二年
          三千万円
        • (ハ)既存認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
          認定住宅 令和八年~令和十二年 三千五百万円 〇・九パーセント 十三年
          特定エネルギー消費性能向上住宅
          エネルギー消費性能向上住宅 三千万円
      • 特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等又は認定住宅等である既存住宅の取得をして令和八年から令和十二年までの間に居住の用に供した場合(第7の1の(17)ハの適用を受ける場合を除く。)の借入限度額を次のとおりとして本特例の適用ができる。

        • (イ)認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額
          認定住宅 令和八年~令和十二年 五千万円
          特定エネルギー消費性能向上住宅
          エネルギー消費性能向上住宅 令和八年・令和九年
          エネルギー消費性能向上住宅
          (買取再販認定住宅等の取得に係るものに限る。)
          令和十年~令和十二年 四千万円
        • (ロ)既存認定住宅等の取得の場合

          住宅の区分 居住年 借入限度額
          認定住宅 令和八年~令和十二年 四千五百万円
          特定エネルギー消費性能向上住宅
          エネルギー消費性能向上住宅 四千万円
      • 第7の1の(17)ハからヘまでと同様の措置を講ずる。

  • 法人課税

    • (1)企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第十条、第十七条の二関係)

      • 特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を三年延長する。

      • 新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、福島復興再生特別措置法に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当する新産業創出等推進事業で当該分野に関する産業の集積に特に資する事業以外の新産業創出等推進事業の用に供する特定機械装置等の償却割合を百分の四十五(建物等及び構築物については、百分の二十三)とし、特別税額控除割合を百分の十四(建物等及び構築物については、百分の七)とした上で、その適用期限を三年延長する。

    • (2)企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第十条の三、第十七条の三関係)

      • 特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限を三年延長する。

      • 新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、福島復興再生特別措置法に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当する新産業創出等推進事業で当該分野に関する産業の集積に特に資する事業以外の新産業創出等推進事業を行う事業所に勤務する雇用者に対して支給する給与等の額の特別税額控除割合を百分の九とした上で、その適用期限を三年延長する。

    • (3)新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却制度等の適用期限を三年延長する。(第十一条、第十八条関係)

    • (4)次に掲げる措置は、所要の経過措置を講じた上、廃止する。

      • 特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(改正前第十条、第十七条の二関係)

      • 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の特別税額控除(改正前第十条の三、第十七条の三関係)

      • 特定復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却等(改正前第十条の五、第十七条の五関係)

      • 被災代替船舶の特別償却(改正前第十一条の二、第十八条の二関係)

  • 資産課税

    • (1)東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置等について、次の措置を講ずる。(第三十九条、第四十条関係)

      • 適用期限を三年延長する。

      • 東日本大震災により滅失等をした建物の範囲を福島県の区域内に所在していたものに限定する。

    • (2)東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象を警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地に代わるものとして取得をした農用地に限定する。(第四十条の二関係)

    • (3)東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を一年延長する。(第四十一条関係)

    • (4)次に掲げる措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

      • 被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(改正前第四十条の三関係)

      • 経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(改正前第四十一条の二関係)

  • 消費課税

    • (1)東日本大震災の被災者等に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を五年延長する。(第四十七条関係)

    • (2)東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、次の措置を講ずる。(第四十九条関係)

      • 適用期限を三年延長する。

      • 滅失等建物等の範囲を福島県の区域内に所在していたもの等に限定する。

    • (3)東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、適用対象から被災農用地を譲渡する場合等において作成される契約書等を除外した上、その適用期限を撤廃する。(第五十条関係)

    • (4)東日本大震災の被災者が作成する漁船の取得又は建造に係る漁船の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を一年延長する。(第五十一条関係)

  • その他所要の規定の整備を行う。

第12東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正

  • 復興特別所得税の課税期間を令和二十九年まで(改正前:令和十九年まで)の間とする。(第九条、第十三条の二、第十四条、第十六条、第二十八条、第三十三条関係)

  • 復興特別所得税の税率を百分の一・一(改正前:百分の二・一)に引き下げる。(第十三条、第十八条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十三条関係)

  • 復興債及びその借換国債の償還期間を令和二十九年度までに延長する。(第七十一条関係)

  • 復興特別所得税の課税期間の延長に伴い、復興特別税の収入の使途等に関する規定について、復興特別税の収入を復興費用及び償還費用の財源に充てる期間を令和二十九年度までに延長する。(第七十二条関係)

  • その他所要の規定の整備を行う。

第13我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正

  • 趣旨等について、次の整備を行う。(第一条関係)

    • (1)令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、防衛特別所得税を創設する。

    • (2)令和五年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和四年度の当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費用の財源に充てるため、3に定める防衛特別所得税の収入を確保する。

  • 防衛特別所得税を次のとおり創設する。

    • (1)納税義務者(第五条の四関係)

      • 所得税の納税義務者は、基準所得税額につき、防衛特別所得税を納める義務がある。

      • 所得税の源泉徴収義務者は、その源泉徴収に係る所得税の額につき、防衛特別所得税を徴収し、納付する義務がある。

    • (2)課税の対象(第五条の五関係)

      • 居住者又は非居住者に対して課される令和九年分以後の各年分の所得税に係る基準所得税額について、当分の間、防衛特別所得税を課する。

      • 内国法人又は外国法人に対して課される令和九年一月一日以後に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額について、当分の間、防衛特別所得税を課する。

    • (3)基準所得税額

      基準所得税額は、次に掲げる納税義務者の区分に応じそれぞれ次に定める所得税の額とする。ただし、外国税額控除等を適用しない場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。(第五条の六関係)

      • 非永住者以外の居住者全ての所得に対する所得税の額

      • 非永住者国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものに対する所得税の額

      • 非居住者国内源泉所得に対する所得税の額

      • 内国法人利子等及び配当等などに対する所得税の額

      • 外国法人国内源泉所得のうち利子等及び配当等などに対する所得税の額

    • (4)個人に係る防衛特別所得税の課税標準

      個人の基準所得税額を個人に対して課する防衛特別所得税の課税標準とする。(第五条の八関係)

    • (5)個人に係る防衛特別所得税の額の計算

      • 個人に対して課する防衛特別所得税の額は、その個人のその年分の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。(第五条の九関係)

      • 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各年の分配時調整外国税相当額が所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える場合には、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額から控除する。(第五条の十関係)

      • 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各年の控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額及び復興特別所得税の控除限度額の合計額を超える場合には、その超える金額を、その年の国外所得金額に対応する防衛特別所得税の額を限度として、その年分の防衛特別所得税の額から控除する。(第五条の十一関係)

      • 防衛特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する防衛特別所得税の額は、予納特別税額及び源泉徴収特別税額の合計額による。(第五条の十二関係)

    • (6)申告、納付及び還付等

      • 所得税の予定納税をする者は、予定納税額に係る防衛特別所得税を当該予定納税額に併せて国に納付しなければならない。(第五条の十三関係)

      • 所得税の確定申告書を提出する者は、税務署長に対し、次に掲げる事項その他の事項を記載した防衛特別所得税申告書を当該確定申告書に併せて提出しなければならない。(第五条の十四関係)

        • (イ)その年分の確定申告書に係る基準所得税額

        • (ロ)(イ)に掲げる基準所得税額につき計算した防衛特別所得税の額

        • (ハ)源泉徴収特別税額がある場合には、(ロ)に掲げる防衛特別所得税の額から当該源泉徴収特別税額を控除した金額

        • (ニ)(ハ)に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

        • (ホ)予納特別税額がある場合には、(ロ)に掲げる防衛特別所得税の額(源泉徴収特別税額がある場合には、(ハ)に掲げる金額)から当該予納特別税額を控除した金額

        • (ヘ)(ホ)に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額

      • 防衛特別所得税申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき防衛特別所得税を所得税に併せて国に納付しなければならない。(第五条の十五関係)

      • 防衛特別所得税申告書を提出した者について、防衛特別所得税額の計算上控除しきれない源泉徴収特別税額及び予納特別税額があるときは、その防衛特別所得税を所得税に併せて還付する。(第五条の十六関係)

    • (7)法人に係る防衛特別所得税の課税標準

      法人の基準所得税額を法人に対して課する防衛特別所得税の課税標準とする。(第五条の二十四関係)

    • (8)法人に係る防衛特別所得税の額の計算

      法人に対して課する防衛特別所得税の額は、その法人の基準所得税額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。(第五条の二十五関係)

    • (9)源泉徴収等

      • 所得税の源泉徴収をすべき者は、源泉徴収税額に係る防衛特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに、これを当該源泉徴収税額に併せて国に納付しなければならない。(第五条の二十六関係)

      • 所得税の年末調整をする者は、当該年末調整と併せて防衛特別所得税についても年末調整を行わなければならない。(第五条の二十八関係)

    • (10)当該職員の質問検査権及び罰則

      当該職員の質問検査権及び罰則について必要な規定を定める。(第五条の三十、第五条の三十二~第五条の三十七関係)

    • (11)その他

      更正の請求の特例、還付の手続等について所得税法の規定に準じて所要の規定を設けるほか、防衛特別所得税に関する規定の適用がある場合における所得税法その他の法律の適用につき必要な事項を定める。(第五条の三、第五条の七、第五条の十七~第五条の二十三、第五条の二十七、第五条の二十九、第五条の三十一関係)

  • 令和八年度以降の各年度における防衛特別所得税の収入は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てる。(第五十八条関係)

  • その他所要の規定の整備を行う。

第14所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部改正

  • 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置について、当該経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告書の提出期限までに当該翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該翌課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。(附則第五十一条の二関係)

  • 適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置を次のとおり講ずる。(附則第五十一条の三関係)

    • (1)個人事業者である適格請求書発行事業者の令和九年及び令和十年に含まれる各課税期間(適格請求書発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出等がなかったとしたならば事業者免税点制度の適用を受けられることとなる課税期間のうち一定の課税期間に限る。)については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、当該課税期間の課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の七十相当額とすることができる。

    • (2)(1)の適用を受けようとする適格請求書発行事業者は、確定申告書にその旨を付記するものとする。

    • (3)(1)の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告書の提出期限までに当該翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該翌課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。

    • (4)その他所要の措置を講ずる。

  • 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、その適用期限を二年延長した上、次の見直しを行う。(附則第五十二条、第五十三条関係)

    • (1)本経過措置による控除対象課税仕入れについて、一の者からの課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が一億円(改正前:十億円)を超える場合における当該超える部分の課税仕入れを除外する。

    • (2)本経過措置により課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象となる金額について、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に、次に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて算出した金額とする。

      • 令和八年十月一日から令和十年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ百分の七十

      • 令和十年十月一日から令和十二年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ百分の五十

      • 令和十二年十月一日から令和十三年九月三十日までの間に行った控除対象課税仕入れ百分の三十

  • その他所要の規定の整備を行う。

第15所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の一部改正

  • 非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税制度の適用期間を、令和十二年一月一日から令和十六年十二月三十一日まで(改正前:令和九年一月一日から令和十三年十二月三十一日まで)とする。(第十条、附則第一条関係)

  • 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に係る令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準について、その適用期限を一年延長する。(附則第十四条関係)

  • その他所要の規定の整備を行う。

第16所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部改正

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に係る令和八年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準について、その適用期限を一年延長するほか、所要の措置を講ずる。(附則第十八条関係)

第17附則

  • 施行期日

    この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)

  • 物価上昇局面における基礎控除等の対応

    令和十年分以後の所得税の基礎控除の額については、政府において、二年ごとに、直前の見直し後の所得税の基礎控除の額に当該見直し後二年間における総務省において作成する全国消費者物価指数の変化率を乗じて得た額を基準として見直しを行うことを基本とするものとし、給与所得控除の最低保障額についても、同様とする。(附則第百一条関係)

  • 電磁的記録提供命令等における留意事項

    電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り犯則事件又は必要犯則情報と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。(附則第百二条関係)