令和8年2月
財務省
1.法律案の概要
(1) 暫定税率等の適用期限の延長等
○ 暫定税率(404品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和8年度末まで1年延長。
※加糖調製品(5品目)については、国内産糖支援の原資となる調整金を拡大する観点から暫定税率を引下げ。
○ 暫定的に無税としている石油化学製品製造用揮発油(ナフサ)、灯油及び軽油(8品目)について、基本税率として恒久化。
○ 国産困難な航空機部分品等の免税制度及び繊維・皮革製品を対象とした加工再輸入減税制度について、適用期限を令和10年度末まで3年延長。
(2) 急増する少額輸入貨物への対応
○ ① 保税地域において、外国貨物の蔵置・加工等を行うことにつき税関長から許可等を受けた者(保税業者)の適正な業務運営を確保するため、業務改善命令等を創設。
○ ② 個人使用貨物に限り課税価格を海外小売価格の6割にする特例を廃止。
(3) 不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設
○ 供給国や品目を変えて不当廉売関税の課税を免れる「迂回」品に不当廉売関税と同等の割増関税の課税を可能とする制度を創設。
(4) 関税の犯則調査手続の見直し
○ 刑事訴訟法の改正を踏まえ、関税法上の犯則調査手続のデジタル化のための規定を整備。
2.施行日
令和8年4月1日
(注)上記1のうち、(2)①は令和8年6月1日、②は令和10年4月1日、(4)は令和9年10月1日

