1 銀行等の確認義務の見直し
有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払等及び銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払等について、銀行等による確認義務の対象から除く。(第十七条関係)
2 対内直接投資等の定義の見直し等
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(1)次に掲げる行為を「対内直接投資等」に該当する行為に追加する。(第二十六条第二項関係)
イ 本邦企業に対して一定の投資をしている海外法人等(以下「直接保有法人等」という。)の議決権の取得であって、新たに当該直接保有法人等の議決権の総数を直接又は間接に百分の五十以上保有することとなるもの
ロ 直接保有法人等又はその親会社等の役員の選任に係る議決権の行使であって、自ら又は自らの関係者により新たに当該選任に係る法人等の役員等の過半数を占めることとなるもの
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(2)財務大臣及び事業所管大臣は、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、(1)の行為を行った外国投資家に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難であるときは、直接保有法人等に対し、当該直接保有法人等が所有する本邦企業の株式等の処分その他必要な措置を命ずることができることとする。(第二十九条第九項関係)
3 国の安全等に係る措置に係る規定の整備
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(1)外国投資家は、対内直接投資等が国の安全等を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全等に係る措置」という。)又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全に係る措置」という。)を講ずる場合に、当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出なければならないこととする。(第二十七条第一項、第二十八条第一項関係)
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(2)対内直接投資等又は特定取得に係る届出をした外国投資家は、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得を行ってはならない禁止期間において届け出た国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の内容を修正しようとするときは、当該修正を届け出ることができることとする。(第二十七条の三第一項、第二十八条の三第一項関係)
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(3)国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を届け出た外国投資家は、禁止期間の満了後に当該国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更を届け出なければならないこととする。(第二十七条の四第一項、第二十八条の四第一項関係)
(4)財務大臣及び事業所管大臣は、事前届出又は変更の届出に対する審査により、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、外国投資家に対し、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の修正を勧告することができることとし、当該勧告に従わなかった場合には、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の修正を命ずることができることとする。(第二十七条第五項、第十項、第二十七条の四第二項、第二十八条第五項、第七項、第二十八条の四第二項関係)
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(5)財務大臣及び事業所管大臣は、変更の届出に対する審査により、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、外国投資家に対し、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の変更の中止を勧告することができることとし、当該勧告に従わなかった場合には、国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置の変更の中止を命ずることができることとする。(第二十七条の四第二項、第二十八条の四第二項関係)
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(6)財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が届け出た国の安全等に係る措置又は国の安全に係る措置を講じていない場合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式等の処分その他必要な措置を命ずることができることとする。(第二十九条第一項関係)
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(7)財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が応諾した国の安全等に係る措置若しくは国の安全に係る措置の修正若しくは変更の中止の勧告に従わず、又は国の安全等に係る措置若しくは国の安全に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式等の処分その他必要な措置を命ずることができることとする。(第二十九条第五項、第六項関係)
4 外国投資家のみなし規定の見直し
外国投資家以外の者が、契約等に基づき、非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについて、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして外国投資家に係る規定を適用する。(第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項、第二十九条の二第十三項、第五十五条の五第三項関係)
5 事前届出の対象でない対内直接投資等及び特定取得に対する報告徴収等の整備
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(1)財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行った事前届出の対象でない対内直接投資等又は特定取得であって、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができることとする。(第二十九条の二第一項関係)
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(2)財務大臣及び事業所管大臣は、(1)の報告に係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該報告をしたものに対し、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式等の処分その他必要な措置を勧告することができることとする。(第二十九条の二第二項関係)
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(3)財務大臣及び事業所管大臣は、(1)の報告の求めに対し、外国投資家が正当な理由なく当該求めに応じない場合又は虚偽の報告をした場合には、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該外国投資家に対し、当該求めに係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式等の処分その他必要な措置を勧告することができることとする。(第二十九条の二第三項関係)
(4)財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が(2)又は(3)の勧告に従わない場合には、当該外国投資家に対し、当該勧告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式等の処分その他必要な措置を命ずることができることとする。(第二十九条の二第六項関係)
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(5)財務大臣及び事業所管大臣は、(1)の報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きいため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、外国投資家に対し、新たに対内直接投資等又は特定取得を行わないことその他の国の安全を損なう事態の発生を防止するために必要な措置として政令で定める措置をとるべきことを命ずることができることとする。(第二十九条の二第九項関係)
6 関係行政機関との協力
財務大臣及び事業所管大臣は、審査又は5(1)の報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するかどうか等を確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないこととする。(第六十九条の四関係)
7 罰則
罰則について必要な規定を定める。(第七十条第一項、第七十二条関係)
8 その他
その他所要の規定の整備を行う。
9 附則
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(1)この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
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(2)所要の経過措置を定める。(附則第二条~附則第四条、附則第七条関係)
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(3)この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第八条関係)
(4)その他所要の改正を行う。

