令和8年3月
財務省
1.法律案の趣旨・概要
我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資の一層の促進を図っていくことは重要な政策課題である。他方、国際情勢の複雑化や社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する必要がある。
このような状況に鑑み、本法案は以下の改正を行う。
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(1)外国投資家が本邦企業に対して一定の投資をしている海外法人等の議決権を50%以上取得する行為等について、対内直接投資等として規制対象に加えることとする。
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(2)事前届出において、国の安全等を損なうおそれをなくするための措置(「リスク軽減措置」)を講ずる場合には、当該措置を届け出なければならないこととする。また、届け出たリスク軽減措置の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ当該変更を届け出なければならないこととする。
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(3)外国投資家以外の者が、契約等に基づき、非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについて、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、外国投資家に係る規定を適用することとする。
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(4)事前届出の対象でない対内直接投資等及び特定取得のうち、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全を損なうおそれが大きい対内直接投資等又は特定取得に該当するおそれが大きいものについて、特に必要があるときは報告を求めることができることとし、これらに該当すると認められるときは、株式等の処分等の勧告・命令ができることとする。
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(5)財務大臣及び事業所管大臣は、対内直接投資等又は特定取得の審査等において必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を求めなければならないこととする。
2.施行期日
公布の日から1年以内の政令で定める日
(注)上記1のうち、(5)については公布の日

