1 復興施策の期間の延長
財源確保の対象となる東日本大震災からの復興のための施策を実施する期間を令和十二年度までに延長する。(第一条関係)
2 復興債の発行期間の延長
復興のための施策に必要な財源の確保のために復興債を発行することができる期間を令和十二年度までに延長する。(第六十九条関係)
3 株式の処分による収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等の延長
一定の株式の処分により生じた収入を復興債の償還費用の財源に充てる期間等を令和十四年度までに延長する。(第七十二条関係)
4 施行期日
この法律は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)

