令和8年2月
財務省
1.法律案の概要
東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策(「復興施策」)に必要な財源の確保のため、財源確保の対象となる「復興施策」の期間及び復興債の発行期間を令和12年度まで延長する等の措置を講ずる。
2.施行日
令和8年4月1日
令和8年2月
財務省
東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策(「復興施策」)に必要な財源の確保のため、財源確保の対象となる「復興施策」の期間及び復興債の発行期間を令和12年度まで延長する等の措置を講ずる。
令和8年4月1日