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所得税法等の一部を改正する法律案要綱

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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点からの所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創設を行うとともに、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の拡充並びに国際環境の変化等に対応するための防衛特別法人税の創設及びたばこ税の見直しを行うほか、納税環境の整備、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。

所得税法の一部改正(第1条関係)

  • 基礎控除について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第86条、第203条の3、別表第2~別表第4関係)

    • (1)合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。

    • (2)(1)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直し並びに公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。

    • (注1)上記(1)の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。(附則第7条関係)

    • (注2)上記(2)の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用する。なお、公的年金等で一定のもの(以下「特定公的年金等」という。)の支払者が令和7年12月1日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、令和7年中の特定公的年金等に係る所得税等の額の合計額が上記(2)の金額の引上げ等の適用があるものとした場合におけるその特定公的年金等に係る税額の合計額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税等に充当すること等とする。(附則第9条~第11条関係)

  • 給与所得控除について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第28条、別表第2~別表第5関係)

    • (1)最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。

    • (2)(1)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直しを行う。

    • (3)(1)の見直しに伴い、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行う。

    • (注1)上記(1)の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。(附則第3条関係)

    • (注2)上記(2)の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。(附則第9条関係)

    • (注3)上記(3)の改正は、令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるものについて適用する。(附則第9条関係)

  • 特定親族を有する居住者に対する税制上の措置として、次の措置を講ずることとする。(所得税法第2条、第84条の2、第185条、第186条、第190条、第194条、第195条、第195条の3、第203条の3、第203条の6、別表第2~別表第4関係)

    • (1)居住者が特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)等で控除対象扶養親族に該当しないものをいう。以下同じ。)を有する場合には、特定親族特別控除として、その居住者のその年分の総所得金額等から、その特定親族1人につき次のとおりの控除額を控除する。

      特定親族の合計所得金額 控 除 額
      58万円超85万円以下 63万円
      85万円超90万円以下 61万円
      90万円超95万円以下 51万円
      95万円超100万円以下 41万円
      100万円超105万円以下 31万円
      105万円超110万円以下 21万円
      110万円超115万円以下 11万円
      115万円超120万円以下 6万円
      120万円超123万円以下 3万円
    • (2)(1)の特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額が100万円以下の場合等には給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できる。

    • (3)(1)の特定親族特別控除は、年末調整において適用できる。

    • (4)その他所要の措置を講ずる。

    • (注1)上記(1)の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。(附則第6条関係)

    • (注2)上記(2)の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用する。(附則第9条、第10条関係)

    • (注3)上記(3)の改正は、令和7年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年12月1日以後であるものについて適用する。(附則第9条関係)

  • 扶養親族等の範囲について、次の措置を講ずることとする。(所得税法第2条関係)

    • (1)勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。

    • (2)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。

    • (注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。(附則第2条関係)

  • 居住者が納付するスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定による課徴金及び延滞金の額は、必要経費に算入しないこととする。(所得税法第45条関係)

  • リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期の特例を廃止することとする。(旧所得税法第65条関係)

    • (注)令和7年4月1日前にリース譲渡を行ったことがある個人等の令和9年以前の各年において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(令和10年以後の各年にあっては、リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各年の収入金額とする方法に限る。)により収入金額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和8年又は令和9年において延払基準の方法により経理しなかった場合の未計上収入金額及び未計上経費額を5年均等で計上する等の経過措置を講ずる。(附則第4条関係)

  • 受益者等の存しない信託である法人課税信託に受益者等が存することとなった場合の所得の金額の計算について、次の見直しを行うこととする。(所得税法第67条の3関係)

    • (1)受益者等の存しない信託である法人課税信託が、受益者等が存することとなったことにより法人課税信託に該当しないこととなった場合において、当該法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その信託財産に属する特定株式については、当該特定株式をその該当しないこととなった時における価額により取得したものとみなして、当該受益者等の各年分の各種所得の金額を計算するものとし、当該特定株式の帳簿価額相当額は、当該受益者等のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。

    • (2)その他所要の措置を講ずる。

  • 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受ける者は、現行の次に掲げる書類(以下「控除証明書」という。)の添付又は提示に代えて、当該控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できることとする。この場合において、税務署長は、確定申告期限から5年間、当該控除証明書の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該控除証明書の提示又は提出をしなければならないこととする。(所得税法第120条関係)

    • (1)小規模企業共済等掛金控除の証明書

    • (2)生命保険料控除の証明書

    • (3)地震保険料控除の証明書

    • (注)上記の改正は、令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合について適用する。(附則第8条関係)

  • 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知の対象となる償還金等の範囲に、特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭を加えることとする。(所得税法第224条の3関係)

    • (注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に行われる償還金等の交付について適用する。(附則第12条関係)

  • 10社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴う所要の整備を行うこととする。(所得税法別表第1関係)

  • 11その他所要の規定の整備を行うこととする。

 

法人税法の一部改正(第2条関係)

  • 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を次のとおり創設することとする。

    • (1)納税義務者及び課税の範囲

      次に掲げる法人に対して、各対象会計年度の国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。(法人税法第4条、第6条の3、第8条の2関係)

      • 1特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人

      • 2特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(その所在地国が我が国であるものに限る。1において同じ。)を有する構成会社等である外国法人

    • (2)国際最低課税残余額

      国際最低課税残余額は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の従業員等の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。)の従業員等の数の占める割合として計算した一定の割合に100分の50を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として計算した一定の割合に100分の50を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額とする。(法人税法第82条の11、第145条の2関係)

    • (注)特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人についても同様とする。

      • 1国内グループ国際最低課税残余額

        国内グループ国際最低課税残余額は、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として計算した一定の割合に100分の50を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として計算した一定の割合に100分の50を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額とする。

      • 2グループ国際最低課税残余額

        グループ国際最低課税残余額は、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額から、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る国際最低課税額等及び当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る国際最低課税額等その他一定の金額を控除した残額とする。

      • 3適用免除基準

        特定多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が、特定多国籍企業グループ等に該当することとなった最初の対象会計年度開始の日以後5年以内に開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとされる対象会計年度に該当する場合等には、当該判定対象会計年度に係るグループ国際最低課税残余額は、零とする。

      • 4その他国際最低課税残余額の計算について、所要の措置を講ずる。

    • (3)課税標準

      各対象会計年度の法人に係る課税標準国際最低課税残余額を課税標準とし、法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。(法人税法第82条の12、第145条の3関係)

    • (4)税額の計算

      各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の法人に係る課税標準国際最低課税残余額に100分の90.7の税率を乗じて計算した金額とする。(法人税法第82条の13、第145条の4関係)

    • (5)申告及び納付等

      • 1各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、税務署長に対し、当該対象会計年度の課税標準である法人に係る課税標準国際最低課税残余額その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、当該対象会計年度の法人に係る課税標準国際最低課税残余額がない場合は、その申告を要しない。(法人税法第82条の14、第145条の5関係)

      • 2電子情報処理組織による申告の特例等について、各事業年度の所得に対する法人税の規定に準じて所要の規定を設ける。(法人税法第82条の15、第82条の16、第82条の18、第145条の5関係)

      • 31の申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限までに、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を国に納付しなければならない。(法人税法第82条の17、第145条の5関係)

    • (6)罰則

      罰則について必要な規定を定める。(法人税法第159条、第160条関係)

    • (7)その他

      その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用する。(附則第13条関係)

  • 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を次のとおり創設することとする。

    • (1)納税義務者及び課税の範囲

      次に掲げる法人に対して、各対象会計年度の国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。(法人税法第4条、第6条の4、第8条の3関係)

      • 1特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等である内国法人

      • 2特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(その所在地国が我が国であるものに限る。2において同じ。)を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等である外国法人

    • (2)国内最低課税額

      国内最低課税額は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人又は過去対象会計年度においてその特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当該構成会社等でないものにあっては構成会社等に係る国内最低課税額(注1)とし、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人又は過去対象会計年度においてその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあっては共同支配会社等に係る国内最低課税額(注2)とする。(法人税法第82条の19、第145条の6関係)

    • (注1)特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人等にあっては構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とし、構成会社等に係る国内最低課税額に準じて計算する。

    • (注2)特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等である外国法人等にあっては共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とし、共同支配会社等に係る国内最低課税額に準じて計算する。

      • 1構成会社等に係る国内最低課税額

        構成会社等に係る国内最低課税額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とする。

        • 特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率(国内グループ調整後対象租税額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の国内調整後対象租税額の合計額をいう。以下同じ。)が国内グループ純所得の金額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る個別計算所得金額の合計額から我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る個別計算損失金額の合計額を控除した残額をいう。以下同じ。)のうちに占める割合をいう。以下同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合 次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当該構成会社等でないものにあっては、(ロ)に掲げる金額の合計額)

          • (イ)当期グループ国内最低課税額(国内グループ純所得の金額から我が国に係る給与等の一定の金額を控除した残額に基準税率から国内実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。(ロ)において同じ。)に、内国法人の国内調整後対象租税額が個別基準税額(個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額を勘案して計算した割合を乗じて計算した金額

          • (ロ)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として計算される金額をいう。以下同じ。)に過去帰属割合(内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額を勘案して計算した割合をいう。以下同じ。)を乗じて計算した金額

          • (ハ)内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかった部分に対応する国内最低課税額として計算される金額をいう。以下同じ。)

        • 特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合 次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当該構成会社等でないものにあっては、(イ)に掲げる金額の合計額)

          • (イ)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額

          • (ロ)内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額

        • 特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場合 (イ)及び(ロ)に掲げる金額の合計額(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が我が国に係る特定国別調整後対象租税額を超える場合にあっては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当該構成会社等でないものにあっては(イ)に掲げる金額の合計額とする。)

          • (イ)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額

          • (ロ)内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額

          • (ハ)永久差異調整に係るグループ国内最低課税額(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から我が国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額をいう。)に、内国法人の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額を勘案して計算した割合を乗じて計算した金額

        • 特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場合 (イ)及び(ロ)に掲げる金額の合計額(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が我が国に係る特定国別調整後対象租税額を超える場合にあっては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその対象会計年度において当該構成会社等でないものにあっては(イ)に掲げる金額の合計額とする。)

          • (イ)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額

          • (ロ)内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額

          • (ハ)永久差異調整に係るグループ国内最低課税額(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から我が国に係る特定国別調整後対象租税額を控除した残額をいう。)に、内国法人の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額を勘案して計算した割合を乗じて計算した金額

      • 2特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における1イ(ロ)、ロ(イ)又はハ(イ)に掲げる金額があるときは、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課税額に含む。

      • 3適用免除基準

        各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税と同様に、収入金額等に関する適用免除基準その他の特例を設ける。また、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税と同様に、国際的な事業活動の初期の段階における適用免除基準を設ける。

      • (注)各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税と同様に、令和8年4月1日から同年12月31日までの間に開始する対象会計年度(令和10年6月30日までに終了するものに限る。)については、一定の要件を満たす場合には、国内最低課税額を零とする経過措置を講ずる。(附則第18条関係)

      • 4共同支配会社等に係る国内最低課税額

        共同支配会社等に係る国内最低課税額は、基本的に構成会社等に係る国内最低課税額と同様に計算した金額とする。

      • 5その他国内最低課税額の計算について、所要の措置を講ずる。

    • (3)課税標準

      各対象会計年度の法人に係る課税標準国内最低課税額を課税標準とし、法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。(法人税法第82条の20、第145条の7関係)

    • (4)税額の計算

      各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の法人に係る課税標準国内最低課税額に100分の75.3の税率を乗じて計算した金額とする。(法人税法第82条の21、第145条の8関係)

    • (5)申告及び納付等

      • 1各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、税務署長に対し、当該対象会計年度の課税標準である法人に係る課税標準国内最低課税額その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、当該対象会計年度の法人に係る課税標準国内最低課税額がない場合は、その申告を要しない。(法人税法第82条の22、第145条の9関係)

      • 2電子情報処理組織による申告の特例等について、各事業年度の所得に対する法人税の規定に準じて所要の規定を設ける。(法人税法第82条の23、第82条の24、第82条の26、第145条の9関係)

      • 31の申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限までに、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を国に納付しなければならない。(法人税法第82条の25、第145条の9関係)

    • (6)罰則

      罰則について必要な規定を定める。(法人税法第159条、第160条関係)

    • (7)その他

      その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について適用する。(附則第13条関係)

  • 法人が資産の賃貸借でリース取引以外のもの(以下「賃貸借取引」という。)によりその賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該法人が支払うこととされている金額(その資産の賃借のために要する費用の額等を含むものとし、原価の額等に該当するものを除く。)があるときは、その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することとする。(法人税法第53条関係)

  • 法人が納付するスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定による課徴金及び延滞金の額は、損金の額に算入しないこととする。(法人税法第55条関係)

  • 法人が所有受益権(当該法人が有する特定受益証券発行信託の受益権をいう。)に係る特定受益証券発行信託の元本の払戻しとして金銭の交付を受けた場合には、当該所有受益権の譲渡原価は、その払戻し直前の帳簿価額を基礎として計算した金額とすることとする。(法人税法第61条の2関係)

  • (注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に行われる払戻しについて適用する。(附則第15条関係)

  • 非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等について、債務超過の場合で非適格合併等対価額が零のときの調整勘定の算定方法の見直しを行うこととする。(法人税法第62条の8関係)

  • リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例を廃止することとする。(旧法人税法第63条関係)

  • (注)令和7年4月1日前にリース譲渡を行ったことがある法人等の令和9年3月31日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(同日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを同日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において延払基準の方法により経理しなかった場合の未計上収益額及び未計上費用額を5年均等で計上する等の経過措置を講ずる。(附則第17条関係)

  • 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度について、本制度の提供義務者の範囲に特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(その所在地国が我が国であるものに限る。8において同じ。)を有する構成会社等である外国法人を加えるとともに、本制度により提供すべき事項の名称をグループ国際最低課税額等報告事項等に改める等の見直しを行うほか、グループ国内最低課税額報告事項等の提供制度を次のとおり創設することとする。(法人税法第150条の3、第160条、第162条関係)

    • (1)グループ国内最低課税額報告事項等の提供

      グループ国内最低課税額報告対象法人は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称、当該特定多国籍企業グループ等に係る国内最低課税額に関する事項その他一定の事項及び収入金額等に関する適用免除基準の適用を受けようとする旨等(以下「グループ国内最低課税額報告事項等」という。)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。

    • (注)上記の「グループ国内最低課税額報告対象法人」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人、特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等である外国法人又は過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等若しくは特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であった一定の法人をいう。

    • (2)グループ国内最低課税額報告事項等の提供義務の免除

      特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等を指定した場合には、指定提供会社等)の所在地国の税務当局が当該特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる一定の場合に該当するときは、(1)による提供義務を免除する。

    • (3)罰則

      罰則について必要な規定を定める。

    • (4)その他

      その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等及びグループ国内最低課税額報告事項等について適用する。(附則第19条関係)

  • 社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴う所要の整備を行うこととする。(法人税法別表第1関係)

  • 10その他所要の規定の整備を行うこととする。

地方法人税法の一部改正(第3条関係)

  • 特定基準法人税額に対する地方法人税について、次の見直しを行うこととする。

    • (1)その課税の対象に特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)を加え、その名称を国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税に改める。(地方法人税法第5条、第6条関係)

    • (2)国際最低課税額等に係る特定基準法人税額(国際最低課税残余額に係るものに限る。)に対する地方法人税の課税標準、税額の計算、申告、納付等については、現行の特定基準法人税額に対する地方法人税と同様とする。(地方法人税法第24条の2~第24条の8関係)

    • (3)国際最低課税額等に係る特定基準法人税額(国際最低課税残余額に係るものに限る。)に対する地方法人税に係る罰則について必要な規定を定める。(地方法人税法第33条、第34条関係)

    • (4)その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。(附則第20条関係)

  • 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を次のとおり創設することとする。

    • (1)課税の対象

      特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。(地方法人税法第5条関係)

    • (2)国内最低課税額に係る特定基準法人税額

      国内最低課税額に係る特定基準法人税額は、国内最低課税額確定申告書を提出すべき法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。(地方法人税法第6条関係)

    • (3)課税標準

      各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額を課税標準とし、課税標準国内最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額とする。(地方法人税法第24条の9関係)

    • (4)税額の計算

      国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に753分の247の税率を乗じて計算した金額とする。(地方法人税法第24条の10関係)

    • (5)申告及び納付等

      • 1各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、税務署長に対し、当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国内最低課税法人税額その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。(地方法人税法第24条の11関係)

      • 2電子情報処理組織による申告の特例等について、基準法人税額に対する地方法人税の規定に準じて所要の規定を設ける。(地方法人税法第24条の12、第24条の13、第24条の15関係)

      • 31の申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限までに、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を国に納付しなければならない。(地方法人税法第24条の14関係)

    • (6)罰則

      罰則について必要な規定を定める。(地方法人税法第33条、第34条関係)

    • (7)その他

      その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用する。(附則第20条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

登録免許税法の一部改正(第4条関係)

社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴う所要の整備を行うこととする。(登録免許税法別表第3関係)

消費税法の一部改正(第5条関係)

  • 外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行うこととする。(消費税法第8条、第27条、第65条関係)

    • (1)本制度により消費税を免除する要件に、免税購入対象者が免税対象物品を輸出することにつき当該免税対象物品を購入した日から90日以内に税関長の確認を受けることを加える。

    • (2)(1)の確認をした税関長は、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとし、当該税関確認情報の提供を受けた国税庁長官は、遅滞なく、当該税関確認情報を輸出物品販売場を経営する事業者に提供するものとする。

    • (3)免税対象物品の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該譲渡に係る税関確認情報を保存しない場合には、本制度を適用しない。

    • (4)(1)の税関長の確認を受けた免税購入対象者は、当該確認を受けた免税対象物品を、遅滞なく、輸出しなければならないこととする。

    • (5)(1)の税関長の確認を受けた免税対象物品が輸出されないこととなったときは、税関長は免税購入対象者から消費税の即時徴収を行う。

    • (6)(5)の消費税の即時徴収に係る納税地は、(1)の税関長の確認を受けた場所とする。

    • (7)税務署長は、購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により(1)の税関長の確認に支障があると認められる場合には、輸出物品販売場に係る許可を取り消すことができることとする。

    • (8)罰則の適用対象に、正当な理由なく(4)に違反して免税対象物品を輸出しなかった場合を加える。

    • (9)その他所要の措置を講ずる。

  • (注)上記の改正は、輸出物品販売場を経営する事業者が令和8年11月1日以後に行う免税対象物品の譲渡について適用する。(附則第21条関係)

  • リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を廃止することとする。(旧消費税法第16条関係)

  • (注)令和7年4月1日前にリース譲渡を行ったことがある事業者について、個人事業者にあっては令和12年12月31日以前に開始する課税期間、法人にあっては同年3月31日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間において本特例の適用を受けることができることとするとともに、令和7年4月1日以後に開始する年又は事業年度において延払基準の方法により経理しなかった場合のそのリース譲渡に係る未計上譲渡額について10年均等で資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる等の経過措置を講ずる。(附則第22条関係)

  • 事業者により保存されている電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告等があった場合における当該記録された事項に関し当該期限後申告等に基づき課される重加算税の割合に100分の10の割合を加算する措置の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録を除外することとする。(消費税法第59条の2関係)

  • (注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する消費税について適用する。(附則第23条関係)

  • 社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴う所要の整備を行うこととする。(消費税法別表第3関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

印紙税法の一部改正(第6条関係)

  • 非課税文書の範囲について、次の見直しを行うこととする。(印紙税法別表第3関係)

    • (1)独立行政法人日本学生支援機構等が作成する独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第1号に規定する学資の支給に係る業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。

    • (注)上記の改正は、令和7年4月1日以後に独立行政法人日本学生支援機構等が作成する独立行政法人日本学生支援機構法第13条第1項第1号に規定する学資の支給に係る業務に関する文書について適用する。(附則第24条関係)

    • (2)社会保険診療報酬支払基金から名称変更された後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が作成する地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第24条各号に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。

    • (3)国民健康保険団体連合会が作成する予防接種法第43条第2号及び第3号(同条第2号の業務に係る業務に限る。)に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。

    • (4)国民健康保険団体連合会が作成する母子保健法第22条の14各号に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。

    • (5)国民健康保険団体連合会が作成する健康増進法第67条の12第1号及び第3号(同条第1号の業務に係る業務に限る。)に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。

  • 社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴う所要の整備を行うこととする。(印紙税法別表第3関係)

国税通則法の一部改正(第7条関係)

  • 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の納税義務は、対象会計年度の終了の時に成立することとする。(国税通則法第15条関係)

  • (注)上記の改正は、令和8年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

租税特別措置法の一部改正(第8条関係)

  • 個人所得課税

    • (1)青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件である帳簿書類の電磁的記録等による保存等について、一定の帳簿書類に係る電磁的記録等の保存等が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしていることに代えて、その年において事業所得等の金額に係る電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録の保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすために必要な措置として一定のものを講じているとともに、その年において当該電子取引を行った場合には一定の方法により当該電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録を保存していることとすることを可能とする。(租税特別措置法第25条の2関係)

    • (注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。(附則第31条関係)

    • (2)家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げることとする。(租税特別措置法第27条関係)

    • (注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。(附則第32条関係)

    • (3)一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の10、第37条の11関係)

      • 1特定受益証券発行信託の受益権を有する居住者等がその特定受益証券発行信託の元本の払戻しにより交付を受ける金銭の額については、一般株式等に係る譲渡所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして課税する。

      • 2発行する社債が上場株式等となる第一種金融商品取引業を行う者の範囲から、非上場有価証券特例仲介等業者を除外する。

    • (注)上記1の改正は、令和8年4月1日以後に行われる特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用し、上記2の改正は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に行う上場株式等の譲渡による所得について適用する。(附則第33条、第34条関係)

    • (4)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の13、第37条の13の2、第42条の3関係)

      • 1特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等について、次の措置を講ずる。

        • 令和8年1月1日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした居住者等は、その年において生じた特定株式控除未済額がある場合には、所轄税務署長に対し、その年の前年分の所得税額のうち当該特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求することができることとする。

        • 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等について、イと同様の措置を講ずる。

      • 2特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる沖縄振興特別措置法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長する。

      • 3偽りその他不正の行為により、1の措置による所得税の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

      • 4その他所要の措置を講ずる。

    • (5)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第37条の14関係)

      • 1特定累積投資勘定に受け入れることができる公社債投資信託以外の証券投資信託のうちその受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの(以下「上場株式投資信託」という。)の受益権について、対象となる累積投資契約により取得する上場株式投資信託の受益権の範囲に、一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の当該受益権を加える。

      • 2廃止通知の提出又は提供により非課税口座に設けられる特定累積投資勘定については、当該廃止通知の提出又は提供があった日(その勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該廃止通知の提出又は提供があった場合には、同日)において設けられることとする。この場合において、同日前に所轄税務署長から非課税口座の開設又は特定累積投資勘定の設定ができない旨の提供があったときは、特定累積投資勘定は設けられないこととする。

      • 3特定非課税口座開設届出書の提出により開設された口座につき、その提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長から非課税口座の開設ができない旨の提供を受けた場合には、その開設された口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして、所得税に関する法令の規定を適用する。

      • 4勘定廃止通知等の提出又は提供により非課税口座に設けられた勘定につき、その提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長から特定累積投資勘定の設定ができない旨の提供を受けた場合には、その設けられた勘定は、その設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、非課税口座に該当しない口座に設けられたものとして、所得税に関する法令の規定を適用する。

    • (6)未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、居住者等が次に掲げる日のいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、同日において当該居住者等が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書の提出をしたものとみなすこととする。(租税特別措置法第37条の14の2関係)

      • 1当該未成年者口座に設けられる非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日又は対象年(当該居住者等がその年1月1日において18歳である年をいう。)の1月1日のいずれか遅い日

      • 2令和8年1月1日

    • (7)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第40条関係)

      • 1非課税承認の取消しにより公益信託に関する法律に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の受託者に対して所得税を課税する場合には、当該受託者について、各公益信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、受託者をそれぞれ別の者とみなして、所得税法等の規定を適用する。

      • 2特定一般法人が他の公益法人等に非課税承認を受けた財産を贈与した場合における非課税措置の継続適用について、適用対象に、特定一般法人が公益目的支出計画に基づき当該財産を類似の公益事務をその目的とする公益信託の信託財産としようとする場合を加える。

      • 3その他所要の措置を講ずる。

    • (8)債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第40条の3の2関係)

    • (9)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条関係)

      • 1特例対象個人が、認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。

        住宅の区分 借入限度額
        認定住宅 5,000万円
        特定エネルギー消費性能向上住宅 4,500万円
        エネルギー消費性能向上住宅 4,000万円
      • 2特例認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例について、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用対象とする。

      • 3その他所要の措置を講ずる。

    • (10)公的年金等控除の最低控除額等の特例について、基礎控除の控除額の引上げに伴い、65歳以上である居住者が支払を受ける公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行うこととする。(租税特別措置法第41条の15の3関係)

    • (注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用する。(附則第37条関係)

    • (11)生命保険料控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の15の5関係)

      • 1新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおりとする。

        年間の新生命保険料 控 除 額
        30,000円以下 新生命保険料の全額
        30,000円超60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000円
        60,000円超120,000円以下 新生命保険料×1/4+30,000円
        120,000円超 一律60,000円
      • 2旧生命保険料及び1の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。

      • 3その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、令和8年1月1日から施行する。(附則第1条関係)

    • (12)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第41条の19の3関係)

      • 1子育て対応改修工事等に係る措置について、対象となる家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合についても適用対象とする。

      • 2子育て対応改修工事等を行った特例対象個人が、その年の前年に行った子育て対応改修工事等について本特例の適用を受けている場合には、その年において本特例は適用しないこととする。

    • (注)上記2の改正は、子育て対応改修工事等をして、令和7年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。(附則第38条関係)

  • 法人課税

    • (1)中小企業者等の法人税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第42条の3の2関係)

      • 1所得の金額が年10億円を超える事業年度について、その事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を100分の17(現行:100分の15)に引き上げる。

      • 2対象法人から通算法人を除外する。

    • (2)中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の3、第42条の6関係)

      • 1適用対象となる中小企業者を一定の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とする。

      • 2対象法人から、中小企業等経営強化法の認定等を受けた同法に規定する特定事業者等に該当する法人のうち(5)2の経営力向上計画に(5)2の特定機械装置等が記載されているものを除外する。

    • (3)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の廃止に伴う所要の整備を行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第42条の9関係)

    • (4)地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、機械装置及び器具備品の償却割合を100分の35(現行:100分の40)に引き下げた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第10条の4、第42条の11の2関係)

    • (5)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第10条の5の3、第42条の12の4関係)

      • 1適用対象となる中小企業者を(2)の制度の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)とする。

      • 2対象資産に、中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等のその認定に係る経営力向上計画に記載された特定機械装置等(建物の新設又は増設をする場合におけるその建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資する一定の経営力向上設備等に該当する機械装置、工具、器具備品、建物等及びソフトウエアをいう。以下同じ。)のうち一定の規模のものを加えるとともに、その特定機械装置等について、その取得価額(一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が60億円を超える場合には、60億円にその特定機械装置等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。以下「基準取得価額」という。)から普通償却限度額を控除した金額までの特別償却(建物等については、その基準取得価額の100分の15(経営力向上が確実に行われるために必要な一定のものについては、100分の25)相当額の特別償却)とその基準取得価額の100分の7(建物等については、100分の1(経営力向上が確実に行われるために必要な一定のものについては、100分の2))相当額の特別税額控除との選択適用ができる措置を講ずる。なお、一定の中小企業者等がその事業の用に供したもの(建物等を除く。)の特別税額控除割合は、100分の10とする。

      • 3対象資産に、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画等に記載された経営力向上設備等を加える。

    • (6)事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第10条の5の5、第42条の12の6関係)

      • 1情報技術事業適応設備及び事業適応繰延資産に係る措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

      • 2生産工程効率化等設備に係る措置について、対象資産に、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の認定に係る環境負荷低減事業活動計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として導入する生産工程効率化等設備を加える。

    • (7)青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和10年3月31日までの間に、当該認定に係る認定高度再資源化事業計画又は認定高度分離・回収事業計画((7)において「認定計画」という。)に記載された廃棄物処理施設を構成する機械装置及び器具備品のうち、再資源化事業等の高度化に著しく資する一定のもの(一定の規模のものに限る。以下「再資源化事業等高度化設備」という。)の取得等をして、当該法人の高度再資源化事業又は高度分離・回収事業(以下「指定事業」という。)の用に供した場合には、その取得価額(その認定計画に従って行う指定事業の用に供するために取得等をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円にその指定事業の用に供した再資源化事業等高度化設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の35相当額の特別償却ができることとする。(租税特別措置法第44条の6関係)

    • (8)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第12条、第45条関係)

      • 1産業イノベーション促進地域に係る措置、国際物流拠点産業集積地域に係る措置及び経済金融活性化特別地区に係る措置について、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の廃止に伴う所要の整備を行った上、その適用期限を2年延長する。

      • 2沖縄の離島に係る措置、半島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に係る措置の適用期限を2年延長する。

    • (9)保険会社等の異常危険準備金制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第57条の5関係)

      • 1異常災害損失に係る保険の種類又は共済の種類について、異常災害による損失の発生の状況が類似する一定の保険又は共済については、一定の区分とする。

      • 21の一定の区分の保険又は共済について異常災害損失が生じた場合には、当該区分に係る異常危険準備金を取り崩して、益金算入する。 

    • (10)探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、その適用を受ける事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度のいずれにおいても新鉱床探鉱費の支出を行わなかった場合には、現行の規定による積立限度額から、次の1及び2の金額の合計額から次の3の金額を控除した残額(当該残額が現行の規定による積立限度額に100分の25を乗じて計算した金額を超える場合には、当該計算した金額)を控除することとした上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第22条、第58条関係)

      • 1積み立てられた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した探鉱準備金又は海外探鉱準備金の取崩しによる益金算入額

      • 2探鉱準備金又は海外探鉱準備金の任意の取崩しによる益金算入額

      • 3新鉱床探鉱費の額及び探鉱用機械設備又は海外探鉱用機械設備の償却額の合計額

    • (注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。(附則第29条、第48条関係)

    • (11)農業経営基盤強化準備金制度について、農用地の取得に係る準備金の取崩事由につき次に掲げる農用地の取得をした場合とした上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第24条の2、第61条の2関係)

      • 1農業経営基盤強化促進法に規定する認定計画((11)及び(12)において「認定計画」という。)の定めるところにより取得をする(12)の特例の農用地

      • 2農用地(認定計画の定めるところにより取得をするものを除く。)

    • (注)上記の改正は、令和8年4月1日以後にする農用地の取得について適用する。(附則第30条、第49条関係)

    • (12)農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる農用地を、認定計画の定めるところにより取得をする農用地で農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画にその事業者が利用するものとして定められたもの(現行:認定計画の定めるところにより取得をする農用地)に限定することとする。(租税特別措置法第24条の3、第61条の3関係)

    • (注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に取得をする農用地について適用する。(附則第30条、第49条関係)

    • (13)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から、中小企業等経営強化法の認定等を受けた同法に規定する特定事業者等に該当する法人のうち(5)2の経営力向上計画に(5)2の特定機械装置等が記載されているものを除外することとする。(租税特別措置法第67条の5関係)

    • (14)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除制度の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第42条の12の2関係)

    • (15)次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特別措置法第44条関係)

      • 2特定事業継続力強化設備等の特別償却(租税特別措置法第11条の3、第44条の2関係)

      • 3共同利用施設の特別償却(租税特別措置法第44条の3関係)

      • 4医療用機器等の特別償却(租税特別措置法第12条の2、第45条の2関係)

      • 5沖縄の認定法人の課税の特例(租税特別措置法第60条関係)

    • (16)次に掲げる租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。

      • 1認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税特別措置法第10条の5の5、第42条の12の6関係)

      • 2特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(旧租税特別措置法第67条の5の2関係)

      • 3農業協同組合等の合併に係る課税の特例(旧租税特別措置法第68条の2関係)

  • 国際課税

    • (1)令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者等に係る課税の特例を次のとおり創設することとする。(租税特別措置法第29条、第67条の16の2関係)

      • 1令和9年に開催される2027年国際園芸博覧会の公式参加者(日本国政府からの2027年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。以下同じ。)及び公式参加者の博覧会関連業務(2027年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。以下同じ。)を行う一定の外国法人(以下「公式参加者等」という。)に勤務する非居住者等及び博覧会国際事務局の事務局長等である非居住者の給与(令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に行う博覧会関連業務に係る勤務に基因するものに限る。)については、所得税を課さない。

      • 2公式参加者等及び博覧会国際事務局の恒久的施設帰属所得等(令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に行う博覧会関連業務に係るものに限る。)については、法人税を課さない。

      • 3その他所要の措置を講ずる。

    • (2)内国法人等の外国関係会社に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第40条の4、第40条の7、第66条の6、第66条の7、第66条の9の2、第66条の9の3関係)

      • 1内国法人等に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、その内国法人等の収益の額とみなして、当該事業年度終了の日の翌日から4月(現行:2月)を経過する日を含むその内国法人等の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

      • 2内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除される控除対象所得税額等相当額の範囲から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額及びその法人税に係る地方法人税の額を除外する。

      • 3特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。

    • (注1)上記1の改正は、内国法人の令和7年4月1日以後に開始する事業年度に係る課税対象金額等(外国関係会社の同年2月1日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用する。なお、内国法人の同年4月1日前に開始した事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(当該外国関係会社の令和6年12月1日から令和7年1月31日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)について、当該外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日を含む当該内国法人の同年4月1日以後に開始する事業年度において上記1を適用することができる経過措置を講ずる。(附則第36条、第50条関係)

    • (注2)上記2の改正は、令和8年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 資産課税

    • (1)個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度について、特例事業受贈者の要件のうち受贈者が贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事していたこととの要件を、受贈者が贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。(租税特別措置法第70条の6の8関係)

    • (2)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度について、特例経営承継受贈者の要件のうち受贈者が贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特例認定贈与承継会社の役員等の地位を有していることとの要件を、受贈者が贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員等の地位を有していることとする。(租税特別措置法第70条の7の5関係)

    • (注)上記(1)及び(2)の改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得をする財産に係る贈与税について適用する。(附則第55条関係)

    • (3)信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の2(現行:1,000分の1.5)に引き上げた上、その適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第78条関係)

    • (4)認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる計画の範囲に、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の安定取引関係確立事業活動計画等で、同法の規定により産業競争力強化法の事業再編計画の認定があったものとみなされるものを加えることとする。(租税特別措置法第80条関係)

    • (5)次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。

      • 1直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3関係)

      • 2特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2の2関係)

      • 3特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の3関係)

      • 4相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3関係)

  • 消費課税

    • (1)海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税制度について、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直しに伴い、所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第86条の2関係)

    • (注)上記の改正は、令和8年11月1日以後に事業者が行う免税対象物品の譲渡について適用する。(附則第56条関係)

    • (2)輸出酒類販売場制度について、次の見直しを行うこととする。(租税特別措置法第87条の6関係)

      • 1本制度により酒税を免除する要件に、免税購入対象者が免税対象酒類を輸出することにつき当該免税対象酒類を購入した日から90日以内に税関長の確認を受けることを加える。

      • 21の確認をした税関長は、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下「税関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとし、当該税関確認情報の提供を受けた国税庁長官は、遅滞なく、当該税関確認情報を輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供するものとする。

      • 3免税対象酒類の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該移出に係る税関確認情報を保存しない場合には、本制度を適用しない。

      • 41の税関長の確認を受けた免税購入対象者は、当該確認を受けた免税対象酒類を、遅滞なく、輸出しなければならないこととする。

      • 51の税関長の確認を受けた免税対象酒類が輸出されないこととなったときは、税関長は免税購入対象者から酒税の即時徴収を行う。

      • 65の酒税の即時徴収に係る納税地は、1の税関長の確認を受けた場所とする。

      • 7税務署長は、酒類購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により1の税関長の確認に支障があると認められる場合には、輸出酒類販売場に係る許可を取り消すことができることとする。

      • 8罰則の適用対象に、正当な理由なく4に違反して免税対象酒類を輸出しなかった場合を加える。

      • 9その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が令和8年11月1日以後に輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。(附則第57条関係)

    • (3)加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、次の措置を講ずることとする。(租税特別措置法第88条、附則第58条~第60条関係)

      • 1令和8年4月1日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数によるものとする。

        • 葉たばこを原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの1本当たりの重量が0.35g未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する方法

        • イに掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量が4g未満である場合にあっては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこの20本に換算する方法

      • 21ロに掲げる加熱式たばこ(製造たばことみなされるものに限る。)のうち、1イに掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの等については、1ロただし書は適用しない。

      • 31及び2の見直しに伴い、令和8年4月1日から同年9月30日までの間における加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準は、現行の紙巻たばこの本数に換算した課税標準並びに1及び2の見直し後の紙巻たばこの本数に換算した課税標準のそれぞれに0.5を乗じて計算した本数の合計本数とする経過措置を講ずる。

      • 4その他所要の措置を講ずる。

    • (注)上記の改正は、令和8年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

    • (4)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を1年延長することとする。(租税特別措置法第88条の2関係)

    • (5)新車新規登録から18年又は13年を経過した一定の検査自動車に係る自動車重量税の税率の特例措置について、車検制度の見直しに伴い、所要の整備を行うこととする。(租税特別措置法第90条の11の2、第90条の11の3関係)

    • (6)特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を3年延長することとする。(租税特別措置法第91条の3関係)

  • その他所要の税制の整備を行うこととする。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正(第9条関係)

電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告等があった場合における当該記録された事項に関し当該期限後申告等に基づき課される重加算税の割合に100分の10の割合を加算する措置の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録を除外することとする。(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条関係)

(注)上記の改正は、令和9年1月1日以後に法定申告期限等が到来する所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税について適用する。(附則第61条関係)

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第10条関係)

  • 個人所得課税

    • (1)帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等を廃止することとする。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6、第18条の10関係)

    • (2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、特例対象個人に該当する住宅被災者が、認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2関係)

      住宅の区分 借入限度額
      認定住宅 5,000万円
      特定エネルギー消費性能向上住宅
      エネルギー消費性能向上住宅
  • 法人課税

    帰還・移住等環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合に土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)を適用することとする措置を廃止することとする。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の10関係)

  • 資産課税

    帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。(旧東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4関係)

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十一東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第11条関係)

租税特別措置法の改正に伴い、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置に係る非課税承認の取消しにより公益信託に関する法律に規定する公益信託の受託者に対して復興特別所得税を課税する場合の取扱いについて、所要の整備を行うこととする。(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条関係)

十二我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正(第12条関係)

  • 趣旨等について、次の整備を行うこととする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第1条関係)

    • (1)令和5年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、防衛特別法人税を創設し、及びたばこ税の税率の特例を定めるものとする。

    • (2)令和5年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和4年度の当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費用の財源に充てるため、4に定める防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額に係る額を確保するものとする。

  • (注)上記の改正は、令和8年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • 防衛特別法人税を次のとおり創設することとする。

    • (1)納税義務者

      各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第8条関係)

    • (2)課税の対象

      法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第9条関係)

    • (3)基準法人税額

      基準法人税額は、次の法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条関係)

      • 1所得税額の控除

      • 2外国税額の控除

      • 3分配時調整外国税相当額の控除

      • 4仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除

      • 5戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算

      • 6控除対象所得税額等相当額の控除

    • (4)課税事業年度

      法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度を課税事業年度とする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第11条関係)

    • (5)課税標準

      • 1各課税事業年度の課税標準法人税額を課税標準とし、課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条関係)

      • 2基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条関係)

    • (6)税額の計算

      • 1防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の4の税率を乗じて計算した金額とする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第14条、第15条関係)

      • 2内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超える場合には、その超える金額を、当該課税事業年度の国外所得金額に対応する防衛特別法人税の額を限度として、当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第16条関係)

      • 3内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の課税事業年度の分配時調整外国税相当額が法人税の額及び地方法人税の額の合計額を超える場合には、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第17条関係)

      • 4内国法人の課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が法人税の額及び地方法人税の額の合計額を超える場合には、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第18条関係)

      • 5内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度の防衛特別法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の還付の特例の適用があったときは、当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額は、当該更正の日以後に終了する各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第19条関係)

      • 62から5までによる控除は、まず3から5までによる控除を順次した後において、2による控除をする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第20条関係)

    • (7)申告、納付及び還付

      • 1中間申告

        • 各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、防衛特別法人税中間申告書を提出しなければならない。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第21条~第23条関係)

        • 防衛特別法人税中間申告書を提出すべき法人がその防衛特別法人税中間申告書を提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し防衛特別法人税中間申告書の提出があったものとみなす。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第24条関係)

      • 2確定申告

        法人は、各課税事業年度の終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、当該課税事業年度の課税標準法人税額その他の事項を記載した防衛特別法人税確定申告書を提出しなければならない。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第25条、第26条関係)

      • 3電子情報処理組織による申告の特例

        特定法人である内国法人の防衛特別法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する一定の方法により提供すること等により行わなければならない。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第27条、第28条、第40条関係)

      • 4納付及び還付

        • 1又は2の申告書を提出した法人は、これらの申告書の提出期限までに、防衛特別法人税を国に納付しなければならない。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第29条、第30条関係)

        • 防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、当該防衛特別法人税確定申告書に控除をされるべき控除対象外国法人税の額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第31条関係)

        • 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第32条関係)

        • 税務署長は、欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合において、当該課税事業年度の確定防衛特別法人税額があるときは、当該法人に対し、当該確定防衛特別法人税額のうち、法人税の還付金の額に100分の4を乗じて計算した金額に当該課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれを当該課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条関係)

    • (8)当該職員の質問検査権及び罰則

      当該職員の質問検査権及び罰則について必要な規定を定める。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第42条、第44条~第48条関係)

    • (9)その他

      更正の請求の特例、還付の手続等について法人税法の規定に準じて所要の規定を設けるほか、防衛特別法人税に関する規定の適用がある場合における法人税法その他の法律の適用につき必要な事項を定める。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第7条、第12条、第34条~第39条、第41条、第43条関係)

  • (注1)上記((7)1を除く。)の改正は、令和8年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用する。(附則第62条関係)

  • (注2)上記(7)1の改正は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度の防衛特別法人税中間申告書について適用する。(附則第62条関係)

  • たばこ税の税率について、次の措置を講ずることとする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第49条、附則第63条~第66条関係)

    • (1)令和9年4月1日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、当分の間、8,302円/千本(本則税率:6,802円/千本)とする。

    • (2)令和9年4月1日以後に特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、当分の間、15,924円/千本(本則税率:14,424円/千本)とする。

    • (3)上記の見直しに伴い、たばこ税の税率に係る次の経過措置を講ずる。

      • 1次の税率改正の日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、それぞれ次の税率とする。

        税率改正の日 令和9年4月1日 令和10年4月1日 令和11年4月1日
        税率(千本当たり) 7,302円 7,802円 8,302円
      • 2次の税率改正の日以後に特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、それぞれ次の税率とする。

        税率改正の日 令和9年4月1日 令和10年4月1日 令和11年4月1日
        税率(千本当たり) 14,924円 15,424円 15,924円
    • (4)上記の税率改正の日において、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため一定数量以上所持する製造たばこの製造者又は販売業者に対して、手持品課税を行う。

    • (5)その他所要の措置を講ずる。

  • 令和8年度以降の各年度における防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の1,000分の190に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第58条関係)

  • (注1)上記の改正は、令和8年4月1日から施行する。(附則第1条関係)

  • (注2)上記の改正に伴い、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする次に掲げる年度におけるたばこ税の収入に限り、それぞれ次に定める額とする経過措置を講ずる。(附則第67条関係)

    • (1)令和8年度たばこ税の収入額の1,000分の45に相当する額

    • (2)令和9年度たばこ税の収入額の1,000分の111に相当する額

    • (3)令和10年度たばこ税の収入額の1,000分の156に相当する額

    • (4)令和11年度たばこ税の収入額の1,000分の184に相当する額

  • その他所要の規定の整備を行うこととする。

十三所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)の一部改正(第13条関係)

公益信託に関する法律の施行に伴う所要の措置を講ずることとする。(所得税法等の一部を改正する法律附則第53条、第54条関係)

十四その他(附則関係)

この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和7年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)