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「所得税法等の一部を改正する法律案」について

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令和7年2月

財務省

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する。

1.法律案の概要

個人所得課税

  • 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

    • 所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ

    • 給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ

    • 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減

    • 令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

  • 子育て支援に関する政策税制

    • 住宅ローン控除・住宅リフォーム税制の拡充(令和7年限りの時限措置)、生命保険料控除の拡充(令和8年限りの時限措置)

法人課税

  • 地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制

    • 売上高100億円超を目指す中小企業を対象に、中小企業経営強化税制を拡充(対象資産に建物を追加)

    • 軽減税率の特例(15%)について、極めて所得が高い企業に一定の見直し(所得10億円超の企業は17%等)を行った上で、2年延長

消費課税

  • 外国人旅行者向け免税制度の見直し

    • 不正排除等の観点から、リファンド方式に見直し(課税で販売、事後的に消費税相当額返金)

    • 免税店の事務負担軽減や外国人旅行者の利便性向上の観点から、免税販売要件の見直し(一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特殊包装の廃止)

国際課税

  • 法人税引下げ競争に歯止めをかける観点から、国際合意に則り、グローバル・ミニマム課税(最低税率15%)の導入に係る制度の整備を完了(軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)を法制化)

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

  • 法人税に関し、令和8年4月1日以後に開始する事業年度について、法人税額から500万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税を創設

  • 加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、課税方式の適正化を2段階で実施(令和8年4月、同年10月)。その上で、国のたばこ税率を3段階で引上げ(令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月に、それぞれ0.5円/1本ずつ)

期限切れ租税特別措置の延長

  • 相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の延長(2年)等

2.施行日

令和7年4月1日