財政投融資特別会計投資勘定(以下「投資勘定」という。)の財務に関する自立性を高め、投資の財源を円滑に調達し、機動的に資金供給を行うため、次により、特別会計に関する法律の一部を改正することとする。
一投資財源資金
投資財源資金について、一般会計からの繰入金及び同資金の運用による利益金をもって充てる旨の規定を廃止するとともに、投資勘定から投資財源資金への繰入れ、投資勘定における決算剰余金の投資財源資金への組入れ及び投資勘定における決算上の不足について投資財源資金からの補足を可能とすることとする。
(第53条及び第59条関係)
二借入金
投資勘定において、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費につき、借入れを可能とすることとする。
(第53条及び第61条関係)
三一般会計から投資勘定への繰入れ
投資勘定における一般会計からの繰入対象経費について、危機対応円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び危機対応業務に係る株式会社日本政策投資銀行に対する出資の払込金に要する経費に限定することとする。
(第55条関係)
四その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
五施行期日
この法律は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度の予算から適用することとする。
(改正法附則関係)