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「特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」について

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令和7年2月

財務省

1.法律案の趣旨

財政投融資特別会計投資勘定(以下「投資勘定」という。)の財務の自立性を高め、資金繰りに柔軟性を持たせながら、政策的重要性が高く成長が見込まれる分野等に対し、安定性を確保しつつ、機動的に投資資金を供給することが必要。

このため、同勘定からの投資財源資金への繰入れや決算剰余金の組入れ、並びに同勘定において借入れを可能とする等の措置を講じる。

2.法律案の概要

  • (1)投資財源資金に関する規定の整備

    • 投資勘定からの投資財源資金への繰入れ及び決算剰余金の組入れを可能とする。
    • 投資勘定における決算上の不足について投資財源資金からの補足を可能とするほか投資勘定の経理に係る規定を整備する。
  • (2)借入金等に関する規定の整備

    • 資金調達手段として、投資勘定における借入れを可能とする。
    • 借入れを可能とすることに併せ、一般会計からの繰入対象経費を限定する。

3.施行日

令和8年4月1日から施行し、令和8年度の予算から適用する。