最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。
1.個別品目の関税率の見直し
鉱工業品4品目について、1,6―ヘキサンジオール等については基本税率を無税、リチウム=ビス(オキサラト)ボラートについては暫定税率を無税とすることとする。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第1関係)
2.重加算税制度の見直し
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が一定の要件を満たしている場合には、その隠蔽・仮装行為については、関税に係る重加算税の加重対象から除外することとする。(関税法第12条の4関係)
3.暫定税率等の適用期限の延長等
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(1)令和7年3月31日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を1年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとする。(関税暫定措置法第2条、第7条の3、第7条の4、別表第1等関係)
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(2)令和7年3月31日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を2年延長することとする。(関税暫定措置法第13条関係)
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(3)児童福祉法上に新設される乳児等通園支援事業において供される脱脂粉乳を給食用脱脂粉乳の対象に追加することにより、関税を軽減することとする。(関税定率法別表並びに関税暫定措置法別表第1及び別表第1の3関係)
4.特別特恵関税の見直し
特別特恵税率の適用対象について、後発開発途上国に準ずる国を対象国に追加することとする。(関税暫定措置法第8条の2関係)
5.施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和7年4月1日から施行することとする。(附則第1条関係)