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「関税定率法等の一部を改正する法律案」について

令和7年2月

財務省

1.法律案の概要

  • (1)暫定税率等の適用期限の延長等

    • 暫定税率(411品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和7年度末まで1年延長。

      • ※加糖調製品(5品目)については、国内産糖支援の原資となる調整金を拡大する観点から暫定税率を引下げ。

    • 給食用脱脂粉乳の対象に、児童福祉法上に新設される乳児等通園支援事業において提供される脱脂粉乳を追加し、暫定無税を適用。

    • 沖縄における選択課税制度について、令和8年度末まで2年延長。

    • 後発開発途上国(LDC)に対する特別特恵関税について、適用対象外となるまでの期間をLDC卒業後1年以内(現行)から3年以内に延長。

  • (2)個別品目の関税率の見直し

    • 将来的なリチウムイオン電池関連のサプライチェーンの展開を見極めつつ、安定供給確保等を図る観点から、リチウム=ビス(オキサラト)ボラート(LiBOB)について、暫定税率を設定し、関税を無税化。

    • 調達安定性の確保や国際競争力向上等を図る観点から、シクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウム=ブロミド(CEDMAB)、シクロヘキシル(エチル)(ジメチル)アンモニウム=ヒドロキシド(CEDMAH)及び1,6-ヘキサンジオールの基本税率を無税化。

  • (3)納税環境の整備

    • 内国税の改正に合わせ、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存が一定の要件を満たしている場合に、関税に係る重加算税の加重措置の適用対象から除外。

2.施行日

令和7年4月1日

(注)上記1のうち、(3)については令和9年1月1日