1.国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正(第1条関係)
国際開発協会に対する出資総額が増額されることとなることに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、4,641億5,750万円の範囲内において出資することができることとする。(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条関係)
2.米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正(第2条関係)
-
⑴政府は、米州投資公社に対して出資する合衆国ドルの全部又は一部を、国債で出資することができることとし、当該国債の発行条件、償還等については、国際復興開発銀行の例に準ずることとする。(米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律第2条関係)
-
⑵その他所要の規定の整備を行うこととする。