このページの本文へ移動

令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案要綱

印刷用(PDF)

令和6年能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例を定めるための法律を制定することとする。

令和6年能登半島地震災害により住宅、家財等について生じた損失について、その損失額を令和5年分の総所得金額等から雑損控除として控除できることとする。(第3条関係)

事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等につき令和6年能登半島地震災害により生じた損失について、その損失額を令和5年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入することができることとする。(第4条関係)

令和6年能登半島地震災害により住宅又は家財について被害を受けた者については、その被害を令和5年において受けたものとして、令和5年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の所得税の軽減免除の適用を受けることができることとする。(第7条関係)

その他所要の規定を設けることとする。

この法律は、公布の日から施行することとする。(附則第1項関係)