令和6年2月
財務省
令和6年1月に発生した能登半島地震による災害(以下「今般の災害」という。)では、広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じており、かつ、発災日が1月1日と令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和5年分所得税について、以下のとおり今般の災害による損失に係る特別な措置を講ずる。
1.法律案の概要
(1)雑損控除の特例
今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額について雑損控除の適用を可能とする特例
(2)災害減免法の特例
今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、令和5年分の所得税について、災害減免法による軽減免除の適用を可能とする特例
(注)上記(1)と(2)は選択適用
(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額について、令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費への算入を可能とする特例
2.施行日
公布日