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関税定率法等の一部を改正する法律案要綱

最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関税率等について所要の改正を行うこととする。

1.個別品目の関税率の見直し

  •  ルイボスの分類変更に伴い、税細分を新設し、現行の関税率を維持することとする。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第2関係)

2.輸入手続の利便性向上

  •  特例輸入者による特例申告の納期限の延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求める取扱いに緩和することとする。(関税法第9条の2関係)

3.重加算税制度の見直し

  •  仮装・隠蔽に基づく更正の請求について、関税の重加算税の対象に追加することとする。(関税法第12条の4関係)

4.暫定税率等の適用期限の延長等

  • (1) 令和6年3月31日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を1年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとする。(関税暫定措置法第2条、第7条の3、第7条の4及び別表第1等関係)

  • (2) 令和6年3月31日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(特定免税店制度)について、適用期限を3年延長することとする。(関税暫定措置法第14条関係)

  • (3) ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、暫定税率を撤廃することとする。(関税暫定措置法別表第1関係)

5.その他

  •  その他所要の規定の整備を行うこととする。

6.施行期日

  •  この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和6年4月1日から施行することとする。