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「関税定率法等の一部を改正する法律案」について

令和6年2月

財務省

1.法律案の概要

(1) 暫定税率等の適用期限の延長等

  • 暫定税率(411 品目)及び米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度について、適用期限を令和6年度末まで1年延長

     加糖調製品(5品目)については、国内産糖支援の原資となる調整金を拡大する観点から暫定税率を引下げ。
  • ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋について、需給逼迫の解消及び調達価格の低下等を踏まえ、暫定税率を撤廃。

     ※新型コロナウイルス感染拡大に伴う調達価格高騰を受け、関税負担軽減の観点から、令和3年度から暫定税率で無税としていたも
     の。
  • 沖縄における特定免税店制度について、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画の次の見直し期限である令和8年度末まで3年延長。

(2) 個別品目の関税率の見直し

  • 国際的な分類決定を受けたルイボスの分類変更に伴い、税細分を新設することで現行の関税率を維持。

(3) 輸入手続の利便性向上

  • 特例輸入者※1 による特例申告※2 の納期限延長において必須とされている担保について、関税の保全のために必要があると認められる場合にのみ提供を求める取扱いに緩和。

     ※1 セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者として税関長の承認を受けた輸入者。  
  •  ※2 通常は併せて行うこととされている輸入申告と納税申告を分離し、貨物を引き取った後に行う納税申告。

(4) 納税環境の整備

  • 内国税の改正に合わせ、仮装・隠蔽に基づく更正の請求について関税の重加算税の対象に追加。

2.施行日

令和6年4月1日
(注)上記1のうち、(3)については令和6年10月1日、(4)については令和7年1月1日