1.国際通貨基金に対する加盟国の出資総額が増額されることとなったことに伴い、政府は、同基金に対し、462億3,080万特別引出権に相当する金額(現行は308億2,050万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができることとする。(第2条関係)
2.その他所要の規定の整備を行うこととする。
3.この法律は、公布の日から施行することとする。(附則関係)
1.国際通貨基金に対する加盟国の出資総額が増額されることとなったことに伴い、政府は、同基金に対し、462億3,080万特別引出権に相当する金額(現行は308億2,050万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができることとする。(第2条関係)
2.その他所要の規定の整備を行うこととする。
3.この法律は、公布の日から施行することとする。(附則関係)